ラベル 辻村ともこ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 辻村ともこ の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2018年7月27日金曜日

2018年07月27日 東京都狛江市議会 辻村ともこ

2018-07-27平成30年総務文教常任委員会 本文

21 ◎ 委員長

次に第3,陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情を議題といたします。

前回の委員会で要求いたしました資料が本日提出されておりますので,これの説明を求めます。

22 ◎ 総務課長

それでは説明させていただきます。

藤沢市において副市長名の通達までに至った経緯と,他の自治体の同様の通達に関するものについて調査をいたしました。

藤沢市では,平成30年2月議会において陳情があり,審議の結果,趣旨了承されました。その採択を受け,副市長が全職員に対して通達を行ったとのことです。購読は職員個人の契約であり,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えていないため黙認状態であったが,勤務時間中,執務室内へ部外者が立ち入っていることが市側として適切か否かという観点から,その通達内容は資料の対応欄のとおり,「勤務時間中に執務室内において勧誘・配達・集金等を受けるのをやめるよう」というものでございます。

他の自治体では,神奈川県鎌倉市,青森県むつ市,兵庫県加古川市に聞き取りをいたしました。

鎌倉市では,申請に基づき販売行為として許可をしていましたが,許可基準が不明確であったため,許可行為審査基準を新規制定したとのことでございます。

青森県むつ市では,職員の勤務時間中に勧誘・販売・集金をすることが長年の慣習で黙認状態であったため,市から議会側に申し入れをし,議会内で対応を協議して自主的にやめる判断をされたとのことでした。

兵庫県加古川市では,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えておらず黙認状態であったが,職員の勤務時間中,執務室内での勧誘・販売・集金をすることについて,市長名で議員に対し,執務室内での販売・勧誘・集金を禁止とし,また勧誘については勤務時間外で行うことを通知したとのことでございました。

説明は以上でございます。

23 ◎ 委員長

なお,「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査の結果」の資料につきましては,川崎市から,目的外使用等を控え,取り扱いについては特段の配慮をいただきたいとの要望がありましたので,その点を踏まえて参考にしていただきたいと思います。

以上で資料の説明を終わります。

それでは質疑等ありましたらお願いいたします。

24 ◎ 石川委員

資料をありがとうございました。

確認ですけれども,こうした問題の発覚の発端が,1点は陳情,1点は販売許可の申請が多数出された,1点が議員の質問,1点が新聞報道ということで,それぞれの対応も整理していただきましたが,神奈川県藤沢市,副市長名での通達というのがあるんですが,この通達文書の入手は難しかったんでしょうか。

25 ◎ 総務課長

通達文書をいただけるようにお願いはしたんですが,御勘弁いただきたいということで資料はいただけなかったところでございます。

26 ◎ 石川委員

わかりました。内容はどういったものなのかわからないんですけれども,御報告にもあるように一般常識的なこととして通達をしたということです。執務室内ということですね。

鎌倉市の場合は販売許可の申請が多数あったけれども,許可行為審査基準を新しく制定したと,こうした対応をとったということですね。

議会質問に対してのもの,むつ市の場合には議会内で対応するということですね。

新聞報道が発端になってやったものについては市長名で議員に対して通知をしたということで,政党機関紙の販売・勧誘・集金のため執務室内に入ることは禁止,勧誘は勤務時間外と,こうした対応だったということで,再度確認ですけど,市による実態把握とその方法のところが未実施と,これは間違いないでしょうか。

27 ◎ 総務課長

各市においてこの質問をしたところ,このような御回答をいただいておりますので,間違いはないです。

28 ◎ 三角委員

石川委員と質問の内容がダブる部分がありますが,お許しをいただければと思います。

政党機関紙への対応等々ということで4市の確認ができたところで,現状,狛江市の対応についてお聞きします。

29 ◎ 総務課長

狛江市におきましては,前回の6月の議会以降,2点について対応をさせていただいております。

1点目は,7月4日になりますが,各階にございました職員組合用の掲示板を市民の目に触れない場所に変更いたしました。各男女の更衣室の中及び1階のタイムカードのところに移設いたしました。

2つ目は,6月26日の庁議におきまして,副市長より政党機関紙の購読について指示がございました。内容を申し上げますと,政党機関紙の購読については個人で契約しているものであり,いわゆる狛江市役所庁舎等管理規則の第4条に当たるところの許可を得る物品販売としては位置づけておらず,また地方公務員法第36条に抵触するような政治的行為にも当たらないと判断をしてきた経緯が今までありましたと。しかしながら,これらの行為について慣習的に行われてきたとはいえ,職員の政治的中立に誤解を生じさせるようであれば,今後庁舎内での取り扱いについて,政党機関紙の購読を禁止するということではありませんが,是正をしたいと考えています。そこで,政党機関紙については自宅への直接配送をお願いし,支払いについても振り込みにする等,庁舎内での新聞の受け取りや集金に応じないこととします,といった内容の指示でございました。

30 ◎ 三角委員

今御指摘があった庁舎等管理規則第4条第3号に抵触の可能性があるということで御答弁いただいた中で,それでは陳情の要旨1,2,3で実態調査をこの陳情書の中では求めておりますが,市としては実態調査の対応が可能かどうかお聞きしたいと思います。

31 ◎ 総務部長

以前も答弁を申し上げていますとおり,基本的人権ということで思想・信条の自由に触れる部分もございますので,調査は行わないというふうに私どもは考えております。

32 ◎ 三角委員

それでは総務課長から答弁いただいたように,庁議により副市長から庁舎等管理規則第4条等々に抵触の可能性があるというような御指摘があった中で,陳情の要旨4に関連するところでございますが,今後問題があった場合,市としてどのような対応・指導を行うのか,再度御答弁をお願いいたします。

33 ◎ 総務部長

不適切な行為があれば,職員に対しての指導はしていきたいと考えております。

34 ◎ 辻村委員

資料をありがとうございました。

幾つか質問をさせていただきます。

まず,先ほどほかの委員から,「政党機関紙への対応調」について4市あるということで,細かくわかりやすくまとめていただいてありがとうございます。

この中で各市の対応のところを見ますと,副市長名で職員通達をしましたと。内容は,執務室内において勧誘・配達・集金等を受けるのをやめるよう全職員に対して通達をして,それは一般常識的なこととしてということで書いてあります。同じように他市においても,少し手法は違ったとしても,基本的な思想・信条の自由は守りつつも,庁舎内の管理の規則,ルールということと政治的な中立性というのをほかの市民の方から疑われないようにすべきだということで,執務室内において政党機関紙の販売・勧誘・集金は認められていないというようなことでした。兵庫県加古川市では,「職員個人の契約であり,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えていないため黙認状態であった。職員の勤務時間中,執務室内で政党機関紙の勧誘・販売・集金をすることについての議員側モラルの観点。」だというところで,平成29年12月,市長名で議員に対して通知をしていると,このような内容でございました。

今お手元にもう一つ,川崎市のアンケート調査の結果をいただきました。調査票配布件数は3,687件,調査票の回収件数は2,903件,回収率78.7%ということで,このアンケートに関しては,いわゆるアンケートのサンプルとしての回収件数及び回収率としては十分過ぎるほどの回答が返ってきているものだと言えると思います。

私が特筆すべきだなと思ったのは,問1,問2,問4のところなんですが,問1,これは川崎市ですけれども,「本市の市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか?」という質問に対して,1,000人を超える約4割の方が「ある」と答えられていて,問1で「ある」と答えられた方の中で,「市議会議員から購読の勧誘を受けたとき,購読しなければならないというような圧力を感じたことがありますか?」という質問に関しては,「ある」と答えた方が約8割,891件に及んでいるわけです。ですから市議会議員から政党機関紙の購読勧誘を受けたことがある方の中の8割は,何かしらの購読しなければならないというような圧力を感じたというアンケートでございます。

問4にいきまして,ここがきょうの質疑の中で一番問題になるところかなと思っているんですが,「問3で「購読を断った」と答えた方にお聞きします。購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」と。これに関して「ある」と答えた方が43%,約半数近くの人が,断った後も引き続き購読の勧誘を受けたということでございます。

さて,今回出ております陳情に関しましては,先日の庁議において副市長から指示がありまして,狛江市役所においても,政党機関紙の執務室内での購読・勧誘・集金に関しては原則として禁止をしていくと。その理由としては,庁舎等管理規則の中で販売を許可されている政治的でない団体の2つに入っていないということと,政治的中立,こういったものを守っていくためだからということでございました。

では,質問に入らせていただきます。

まず1点目,副市長からのこの指示でございますけれども,職員はどの範囲でこの指示を受け取っているんでしょうか。

35 ◎ 総務部長

基本的に庁議における指示事項なので,全員がこれは認識しているということでございます。

36 ◎ 辻村委員

では庁議の指示ということで,指示は基本的に職員全員に行われているということで間違いないと確認をさせていただきました。よろしいですか。

37 ◎ 総務部長

各部長が持ち帰って,各部で職員に庁議報告をしているということでございます。

38 ◎ 辻村委員

副市長からの指示におきましては,職員全員に各部長から報告が行われているということですね。わかりました。

では次に,この指示の内容に関してなんですが,先ほど100%絶対にという言葉でないことが一言入っていたかなというふうに思ったんですが,これはもう一回確認ですけど,庁舎内では執務室内での政党機関紙の勧誘・集金・配達は基本的には禁止ということで間違いないですね,確認させてください。

39 ◎ 総務課長

基本的に庁舎内での受け取りや集金に応じないようにということを職員に指示をしたということでございます。

40 ◎ 辻村委員

もう一回最初から確認をしているんですが,川崎市のアンケートも含めてですけれども,勧誘に関しては議員からの圧力を感じたという方が,他市の場合ですけども8割いるとか,そういった状況も含めて,執務室内において政党機関紙の販売・勧誘・集金というものは受けないようにということですけれども,基本的には,これはしない方向できちんとしてくださいという指示だと思うんですが,自宅のほうでとってくださいとか,引き落としにしてくださいとか,そういったことも先ほど具体的に言われていたと思うんですけれども,もし職員の方が断り切れずに,川崎市のアンケートを見ていただきたいんですけども,問4なんですが,「購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」ということで,半数近くも,断った後も引き続き購読の勧誘を受けてきたということになっているんですけども,もしそれで職員の方がどうしても断れないという状況で続けられた場合,どのように市として対応するのかお伺いをします。

41 ◎ 総務部長

基本的にはお互いのモラルの問題だと思うので,そういうことはないというふうに私は判断しておりますが,そういうようなハラスメント的な勧誘ということになれば,これは先ほどから話が出ているハラスメント対応ということになるんだと思います。

42 ◎ 辻村委員

わかりました。

何度もこの議会の中で,この議会の議員はしっかりと,さまざまな見地で審議をしている中で……

43 ◎ 委員長

暫時休憩いたします。

午前 9時32分 休憩
午前 9時33分 再開

44 ◎ 委員長

再開いたします。

45 ◎ 辻村委員

政党機関紙の購読については,憲法の思想・信条の自由,内心の自由がございますので,第19条において,職員を含めて,何人であっても,どの政党機関紙や新聞を読むことも妨げられるものではないということは,この議会の中で質疑が済んでおります。ですから思想・信条の自由は絶対に守られるべきだと思います。

また,憲法第21条の政治活動の自由に関しても,いかなる政党であっても,その政党の活動は妨げられるものではないので,私の発言としては,より一層市民のためになる政党機関紙などは積極的に出すべきだと,このように発言をさせていただいております。

ただ,本件に関しての論点は,庁舎等管理規則という規則がありまして,職員が市庁舎内の職務を行う執務室内においては2つの団体しか物品販売等を許されていないという中で,政治活動の一環ということの中で,議員の立場で中に入ることができる執務室の中で集金・販売・勧誘などが行われていることがいかがなものかという市民からの声があって,今回また陳情があって,こういう形になっていまして,他市を4市ほど,全国を見ても,先ほどここで報告があったとおりでございます。

こういったことを前提に,もう私たちはその先に進んでいますから,今そこについて具体的に質疑をしているところなんですけれども,では確認をさせていただきます。こういった指示が副市長から行われたというのは,庁議の正式記録に載っているんでしょうか。

46 ◎ 総務部長

庁議記録は正式に記録として残すものですので,載っております。

47 ◎ 辻村委員

わかりました。

そうなりますと,きちんと市のほうとしては,庁舎内で管理規則及び政治的中立を守るためにも,狛江市としての立場としては,全ての職員に部長を通じて政党機関紙等の勧誘・販売・集金については受けないようにと指示をされたということでございますので,本陳情にあります4つの調査というものは,今もうしっかりとした対応を狛江市がとられたという状況の中では必要はないのかなというふうに感じました。以上です。

48 ◎ 西村委員

何点か質問をさせていただきます。前回も質問させていただきましたが,重複しますけれども,改めて確認をしていきたいと思います。

本陳情については,私どもは議会運営委員会の議論の中でも,これは憲法上保障された政治活動の自由,思想・良心の自由を侵害するものであり,こういうものは付託するべきでないということを,そもそも私どもは申し上げさせていただきました。

そして確認ですけれども,実態調査ということですけれども,これについては憲法上で定める思想・信条の自由,内心の自由が制限をされるものであり,こういう実態調査というものはすべきでないと考えますが,その点についてはどのように思っていますか。

49 ◎ 総務部長

先ほども答弁させていただきましたが,我々としては調査はしないというふうに考えております。

50 ◎ 西村委員

それは憲法上の思想・信条の自由,内心の自由を侵害するということの捉え方でよろしいでしょうか。

51 ◎ 総務部長

そのとおりでございます。

52 ◎ 西村委員

確認できました。

先ほどの質問者が,対応されているので調査の必要はないんじゃないかというような発言をされていましたけれども,それは違うかなというふうに思います。そもそもこの調査は,対応されているからしなくていいということではなくて,憲法上の問題でそういう調査をするべきでないという観点がなかったかなということで,一言つけ加えさせていただきます。

次に,議員からの圧力ということで,これも前回確認をさせていただきましたけれども,先ほど川崎の例をるる出されていましたけれども,狛江市において議員からの圧力だとか,そういうことの相談だとか話とかいうのがあるのかどうか改めて聞きます。

53 ◎ 総務部長

正式なハラスメントの相談の記録としてはございません。

54 ◎ 副委員長

少しだけ確認させていただきます。

先ほど庁議の中で政治的中立性に疑念を持たれかねないのでという話だったと思うんですけれども,政治的中立性に何か問題があるということではないというのを,前回も確認したんですけれども,一応確認させてください。赤旗の購読について,政党機関紙の購読について,政治的中立性に特に問題はないと。

55 ◎ 総務部長

購読すること自体は問題はないと考えています。

56 ◎ 副委員長

わかりました。

そうすると,疑念を持たれかねないと思う理由というのはどういったものなのか確認したいです。

57 ◎ 総務部長

庁舎内での職員の対応ということに疑念を持たれかねないということでございます。

58 ◎ 副委員長

庁舎内で,職員の対応がどうして疑念を持たれることになるのかというのを確認したい。

59 ◎ 総務部長

先ほど副市長のほうからもお話があったということですが,政治的な中立性,公平性,公正性に疑義を持たれるのではないかという意見もございますので,我々としては客観的な判断から,そういうふうに言われるのは当然,避けるというわけじゃないですけれども,問題があるというふうに考えまして,今回このように副市長から指示があったということでございます。

60 ◎ 副委員長

疑義を持たれたくないというのはわかるんですけど,具体的にこういったことだと疑義が持たれるという話は特に出てこないなというのが物すごく気になるところです。疑義というのは,どういったところに持つかというのもいろいろあるので,疑義を持たれないようにお互い注意していきましょうということなのかなというふうに1つ思います。疑義を持たれることが問題なのであれば,疑義を持たれないようにお互いにどうしていくかというのを考えていくというのが一般的なやり方なのかなと思いますので,その点を1つ言いたい。

あと政党機関紙については,この間,政治的中立性には問題ないという話がありました。また,人事院規則の中では政党機関紙について書いてありまして,「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布し又はこれらの行為を援助すること。」と,これは職員に対して出されているものであります。なので,基本的にこれにひっかかるということではないわけなんですよね。そういった部分で考えると,それを狭めていく。そもそも公務員の政治的中立性というのは,行政行為,政治的中立を侵した行為というのが問題になってくるということなんですよね。なので,職場で政党機関紙を読んでいても特には問題ない,これが基本的な考え方であるはずなんです。そこを制限していくというのは違うのかなというのを,ここではっきり言わなければならないのかなと。

あと,先ほど庁舎等管理規則についても特に違反はない,問題はない,そういった話がありました。これは前回も確認させてもらいました。

そういったことで考えると,中立性にも庁舎等管理規則にも問題がない中で規制をしていく。それを,先ほど指示という話をされたんですけど,指示なんですか,お願いなんですか。

61 ◎ 総務部長

表現上はお願いしますと言っていますが,庁議での発言なので,指示というふうに捉えております。

62 ◎ 副委員長

庁議での発言でお願いしますと言っているのに,それが指示になるというのがわからないんですよね。部長も一緒に確認したと思うんですけど,副市長と部長と話させていただいたとは思うんですけれども,そのときにもお願いという話をしていたかなと思うんです。はっきり言って,これはお願いだというふうに私は聞いたんです。

63 ◎ 総務部長

お願いという指示です。ですから基本的には,この件というのはモラルの問題だと私は感じていますので,お互いにモラルを守って市民の方に疑義を持たれないように行動しようということであるので,お願いですけれども,そういう趣旨を含めた指示だということで考えております。

64 ◎ 副委員長

つまり,お願いだということだと思うんです。お願いということを皆さんに伝えてくださいという指示だということで間違いないですか。

65 ◎ 総務部長

もちろん,お願いという指示だというふうに今説明をしましたけれども,解釈については聞いた側のこともあるので,あくまでもお願いという指示をしたということでございます。

66 ◎ 副委員長

わかりました。お互いモラルを持ちながらやっていくというのは本当に大事なことだと思います。それについては,市民の皆さんに疑義を持たれないということが大事かと思いますので,そういった形で理解をいたしました。

67 ◎ 石川委員

1点だけ,もう一度確認をさせていただきたい。

狛江市は何ゆえ勤務時間内に執務室内において勧誘・配達・集金を禁じたのか,もう一度改めてお聞かせ願いたい。

68 ◎ 総務部長

庁舎内で政党機関紙を受け取り,料金の支払いをする行為は,地方公務員としての政治的中立性・公平性・公正性に疑義を持たれるということで,市としては,現在政党機関紙の購読については個人で契約しているものであり,狛江市役所庁舎等管理規則の第4条に規定する物品ということには位置づけておらず,また地方公務員法第36条に抵触するような政治的行為にも当たらないと判断してきた経緯がありましたが,政党機関紙の購読を禁止するということではございませんけれども,これらの行為により職員の政治的中立に誤解を生じさせるようであれば,庁舎内では取り扱いを是正するということでございます。

69 ◎ 石川委員

いわゆる勤務時間内というのと執務室内というのは,これがモラルということでくくられるということでよろしいか。

70 ◎ 総務部長

そのとおりでございます。

71 ◎ 山本委員

確認ですけれども,それが出されたのはいつでしょうか,もう一回お願いします。

72 ◎ 総務課長

庁議の日は6月26日でございます。

73 ◎ 山本委員

そうしますと,今この委員会で取り扱っている陳情につきましては,まだ結論が出ていない段階でございますけれども,それを待たずして,そういったお願いあるいは指示といったものが出されたということの関係性について伺います。

74 ◎ 総務部長

陳情ということもありますけれども,議会の一般質問でもございましたし,中立性を疑われるということに関しては,先ほど職員団体の掲示板の話もあったと思うんですけども,我々としてはその辺をしっかり担保していかなきゃいけないということで,こういう指示が出たというところでございます。

75 ◎ 山本委員

そうしますと,この陳情だけではなく,さまざまな動きの中で6月26日の庁議でそういったお願いが出されたということでございますけれども,確認ですが,前回も確認しましたけれども,購読がイコール職員の政治的な中立性を脅かすということではないということでよろしいですよね。

76 ◎ 総務部長

はい,購読はそういうことです。

77 ◎ 三角委員

1点だけ確認させていただきたいんですけど,個人情報を取り扱う執務室内への規制,規定というのは,私は庁舎等管理規則の第5条第13号に抵触する可能性もあるんじゃないかなというふうに考えているんですが,個人情報を取り扱う執務室への規制について,どのようにお考えか教えていただければと思います。

78 ◎ 総務部長

個人情報を扱っている部署はたくさんございまして,みだりに執務室内に入らないように掲示もしております。基本的には職員のほうできちんと個人情報を管理するのが基本ですけども,万が一個人情報が机の上にのっていて,みだりに入ってきた人が見られるような状況は非常に問題があると思いますので,そういったことに関してはしっかり対応していきたいと考えています。

79 ◎ 西村委員

1点関連してなんですけど,今個人情報等を取り扱っているので執務室への入室はということが言われていたんですが,私ども議員として,議員活動として,直接部長,課長の席まで行ってお話をすることもあります。もちろん控室に来ていただいたりすることもありますが,ということは,個人情報の関係ということであれば,私どもは一切職員のほうに出向いて質問の調整をしたりとか,個人情報の問題があるから,そういうところも入室できないということなんでしょうか。

80 ◎ 総務部長

そういうことではございません。基本的に個人情報の管理は職員がしっかりやるべきことであって,もしみだりにいろいろな方が入ってきて個人情報を見てしまうような状況があれば,それは問題であるということの話だけなので,議員活動を妨げるものではございません。

81 ◎ 西村委員

みだりにということはどういうことを指しているんでしょうか。

82 ◎ 総務部長

今の三角委員の御質問は,議員ということではないと思うんですけれども,いろいろな方が来られるので,自由に出入りができるようにはできないということです。

83 ◎ 西村委員

基本的に市民の方は,まず受付のカウンターで話をするわけで,もちろん勝手に中に入ってこられたりはしないわけですよね。受付でやって,もし用件があれば,別の窓口だとか,場合によってはどこか別のところでお話をするということがあって,みだりに入ってくるというような状況があるんでしょうか。

84 ◎ 総務部長

先ほどの件は御質問に答えたということで,そういう状況は今のところ見られませんので問題はないと思っているんですが,そういうことであればという話をさせていただいたということです。

85 ◎ 西村委員

では,私たちが議員活動として職員の皆さんのところに用事があって行くということは,当然妨げられることでないということでよろしいですか。

86 ◎ 総務部長

当然妨げられるものではないと考えています。

87 ◎ 辻村委員

3点ほど。本当は2点と思ったんですけど,今西村委員から,私たちは議員として執務室内に入っているけれども,それが問題かということだったんですが,関連の流れでは,赤旗の執務室内での勧誘・購読・販売・集金,このあたりのことを質疑した中で,そういったことに対して,政党機関紙のことだったんですけれども,三角委員のほうから,いわゆる指定されている2つの団体以外の人が入ると,それは個人情報の漏えいも含めて大変危険であるかもしれないけれども,その辺市はどういうふうに考えているかという質問だったと思うんですよ。今思ったんですけど,議員の立場として執務室内に入るのが問題かという質問がありましたけど,議員の立場で政党機関紙の勧誘・販売・集金をしていることの意識はおありになったのかなと私としては少し感じていたんですけど,そのあたりも管理規則の中で決められている2つの団体じゃない人が入って,執務室内での政党機関紙の勧誘・販売・集金というのはいかがなものかなと改めて感じたところです。

先ほど,正式なパワー・ハラスメントとしての,そのときは赤旗というコメントがありましたが,副委員長から政党機関紙の購読で議員の圧力を感じたという問い合わせはあったのかということに対しては,正式にはないと総務部長はお答えになりましたが,総務課長にお伺いします。前回の委員会で総務課長は,正式なハラスメントとしての問い合わせはないけれども,そういう議員からの圧力を感じているという話は聞いたことがあるとお答えになられていますよね。お認めになっていると思います。

もう一度改めてお伺いしますけども,職員間の中で私は何度もお話を聞いているとお話ししましたし,それは各フロア,各部の管理職の方,職員の方とも,2年ぐらいの間に,普通に立ち話をするような中でですけども,お聞きしたことがあるわけなんですが,再度確認しますけども,正式じゃないけれども,政党機関紙の勧誘・販売,購読についてですけども,本当はちょっときついんだよなというようなお話があったと。前回,そういうのは一応聞いたことはあるということだったですけれども,もう一回確認させていただきます。正式じゃないけども,そういう話を一回でも聞いたことがあるのかないのか,お伺いします。

88 ◎ 総務部長

今手元にないので,その辺の答弁の確認ができないのでお答えのしようがないんですけども,我々が聞いたことがある,ないという話はできないので,正式にはないというふうにお答えしたと思うんです。

89 ◎ 辻村委員

正式にはないけれども,前回は,そういった話は認識しているかどうかということに,認識はしていますということで一言言われたので,委員会の記録を確認してください。正式にはないけれども,実際そういう話はあるんだと。いわゆる正式ではないけれども,川崎市は約8割の人が感じていると言っていますけれども,狛江市においても,圧力のようなものを感じているという人はいるということを,正式ではないけれども認識しているというふうに前回おっしゃっていたと思います。確認してください。

次に,受け取った市民の感じ方,ハラスメントとか,それは受け取る側の感じ方ですから,基本的には庁舎内に,都知事選挙のときに宇都宮候補が,写真で前回お見せしましたけれども,安倍政権の暴走をとめるとかいう政治的スローガンとともに,大きな写真とともにある政党機関紙がポスターのようだという市民からの苦情というか,そういったお話をいただいた。こういったことがあって,それに対しては,確かに市民がそれを見てポスターのようだと言うのであれば,政治的中立が庁舎内で保たれているとは言いがたいというような御答弁があったと思います。もう一回確認します。

90 ◎ 総務部長

お示しいただいた事例は狛江市のことではございませんけれども,同様のことがあれば,確かにそうだというふうに答弁をさせていただきました。

91 ◎ 辻村委員

今の2つ,確認できました。

92 ◎ 西村委員

幾つかなんですけれども,そもそもこの陳情というものは,政党機関紙と書いておきながらも,下のほうでは日本共産党ということで赤旗1紙のみを取り上げているということであると,これは政治的,恣意的な内容であり,先ほども言ったように,そもそもこの陳情は委員会に付託するべきでなかったということを申し上げたいと思います。政党機関紙ということであれば,ほかのところも出しているところがありますので,ここで赤旗だけが取り上げられるというのは,非常に恣意的なものがあるのかなと。

また,一般質問でも辻村委員はこの問題をされていましたけれども,その質問で,正式な会議録は持っていないのでわからないんですが,共産党の家族のことまで持ち出してこれに結びつけたりだとか,それも政治家としていかがなものかということを言っておきたいと思います。

あと,先ほど私が入室について確認をしたことで,赤旗ということで,そういう意識がなかったということを辻村委員が言われていましたけども,そういう歪曲した発言はやめていただきたいと思います。私が言ったのは,私たちは議員活動として部長とか課長のところに質問等々で行くこともあるし,そういうところの調整もあるということを言ったので,赤旗ということを言っているわけではなくて,議員活動として,議員として,先ほどは言わなかったけれども,例えば生活相談とか,そういうところでいろいろ職員のところに行くこともあるわけですよね。私はそういうことを捉えたのであって,歪曲しての発言はやめていただきたい。

93 ◎ 委員長

暫時休憩いたします。

午前 9時57分 休憩
午前 9時59分 再開

94 ◎ 委員長

再開いたします。

以上で質疑等を終結いたします。

これより討論に入ります。

95 ◎ 西村委員

それでは討論を行います。

本陳情は,陳情の要旨において,「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について庁内実態調査を求める。」とされています。

本陳情は,職員の政党機関紙の購読状況の調査を求めていますが,これは憲法で保障された職員の思想・良心の自由を侵害するもので,許されません。

川崎市の政党機関紙購読アンケート調査が問題になった東京高裁判決では,民事判決としては異例の付言として,政党機関紙の購読の有無を調査することは,思想及び良心の自由の保障との関係で微妙な面がある,と指摘した上で,思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがある,とされています。アンケート調査は,思想及び良心の自由(憲法第19条)を侵害するという点で,違憲すれすれの不当・不要な調査であることを認めました。

本陳情は,政党機関紙の勧誘実態についての調査も求めていますが,これも憲法で保障された政党の結社の自由,市職員の思想・良心の自由を侵害するものであり,許されるものではありません。

また,陳情の2つ目には,議員からの圧力・心理的強制についての庁内実態調査も求められていますが,先ほども部長答弁があったように,ハラスメントは確認できていないというような趣旨の発言で,狛江市において議員からの圧力・心理的強制に当たる実態はありません。

また,川崎市の総務部長は,購読する,しないは個人の判断,と答弁し,世田谷区の総務部長は,勧誘自体は特段問題ない,と答弁しています。

そもそも本陳情は,憲法で保障された思想・良心の自由等を侵害する行為を市に求めようとするものであり,また特定政党を誹謗中傷するものであり,本来委員会への付託をすべきものではありませんでした。調布市議会や府中市議会等では,基本的人権を侵害したり,法令に反する行為を市に求める陳情は,議長預かりとして審議しないとするルールが確立されています。また,特定の個人・団体を誹謗中傷する陳情も同様です。

よって日本共産党狛江市議団は,本陳情に反対します。

96 ◎ 委員長

以上で討論を終結いたします。

これより採決いたします。

陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情,本件は採択することに賛成の方の挙手を求めます。

(賛成者挙手)

97 ◎ 委員長

挙手なしと認めます。よって陳情第36号は不採択とすることに決しました。

──────────────────────────────

2018年6月19日火曜日

2018年06月19日 東京都狛江市議会 辻村ともこ

2018-06-19平成30年総務文教常任委員会 本文

53 ◎ 委員長

次に第3,陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情を議題といたします。

それでは質疑等ありましたらお願いいたします。

54 ◎ 三角委員

3点質問させていただきます。

まずは庁舎の管理権は誰が有するか教えていただければと思います。

55 ◎ 総務課長

庁舎管理責任者は総務課長となっております。

56 ◎ 三角委員

それでは現在,狛江市役所内にて庁舎内規則による物品販売について許可を受けている団体があるのか確認をさせていただくとともに,政治団体等も含めて確認をさせてください。

57 ◎ 総務課長

現在物品の販売の許可をしている団体は,さきの一般質問でも部長が答弁申し上げたとおり乳酸菌飲料の販売と団体扱いの生命保険の会社でございます。いずれも政治的団体ではございません。

58 ◎ 西村委員

それでは何点か質問させていただきます。

質問の前に一言申し上げておきますけれども,本陳情の扱いについては議会運営委員会で議論されてきました。私は議会運営委員会の場でも発言をしましたけれども,本陳情は憲法で保障された政治活動の自由,思想・良心の自由を侵害するものであります。また,調布市や府中市,千代田区,新宿区などなどでは,このような規則が定められています。個人・団体を誹謗中傷し,または個人の秘密を暴露するもの,もう1項目は,基本的な人権を否定するなど,違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの,こういう中身の陳情については委員会に付託するべきでないということが議会の申し合わせであります。こうしたことと照らし合わせると,狛江市においても同様の扱いをするべきだったということを一言申し添えておきます。

それでは質問させていただきます。

陳情項目の1についてでございます。「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について庁内実態調査を求める。」と書いてございます。こうした実態調査を行うということは,個人の思想・信条の自由だとか内心の自由の問題に制限をかけるものであって,憲法上許されないと思いますけれども,これについて市の見解をお伺いいたします。

59 ◎ 職員課長

憲法で保障する思想・信条の自由に抵触するおそれがあります。また,そういった懸念を職員に持たれる可能性もあり,アンケート調査については難しいと考えているところでございます。

60 ◎ 西村委員

抵触するおそれがあるとして,アンケートは難しいということですね。わかりました。

2番目ですけれども,「議員からの圧力・心理的強制について疑われる事例がないか庁内実態調査を求める。」と書かれております。ここに書かれているようにこれまで圧力だとか強制と疑われる事例があったのか,またそうした行為が上がっているのかどうかお伺いいたします。

61 ◎ 職員課長

職員課のほうではそのような話は聞いておりません。また,現状も把握しているところではございません。

62 ◎ 西村委員

そのような話は聞いていないということですね。わかりました。

次に3番目です。3番目は,「所管する公共施設,図書館,第三セクター等についても同様の実態調査を求める。」と書かれております。この内容についても,最初に質問させていただいた項目と同様に憲法上許されないことであると思いますが,それについて再度御答弁をお願いいたします。

63 ◎ 職員課長

そのように考えております。

64 ◎ 西村委員

川崎市では2003年3月に,係長級以上の市職員3,687人に対して政党機関紙の購読アンケート調査を強行実施したということがございます。

私はそのアンケート調査を取り寄せてあるんですけれども,「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査」というものでございます。そこには,1番目に,市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか,ということで,これは「ある」と「ない」です。その次に,圧力を感じたことがあるか,ということで,これも「ある」と「ない」です。「ある」と答えた人に対しては,その政党機関紙を購読したか,ということまで書いていて,ここも回答欄が「購読した」「購読を断った」ということでございます。購読を断った方にも聞いています。購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがあるか,ということで,「ある」と「ない」ということです。5番目には,問2で圧力を感じたことがあるという人に聞いているんです。そのときの職位について教えてください,ということで,「係長級」「副主幹」「課長級」「部長級」「局長級」とあって,非常に個別の調査が行われておりました。

これに対して市の職員6人が横浜地方裁判所に提訴いたしました。第一審では敗訴しましたけれども,控訴審では実質勝訴と言える判決でございました。実質勝訴であるという理由としては,民事判決では異例の付言というものがつけられたそうです。質問の項目の中には思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがあると。実施された理由・目的と,実施に伴う問題点や実施に伴うさまざまな負担,得られた成果などと比較をすると,実施すること自体の当否や,より穏当な方法について適切な判断がされたとは認めがたいところもある,ということが述べられています。判決を抜粋して読ませていただきました。

また議会運営委員会の中では,たしか世田谷区で調査が行われているような旨の発言があったかと思いますけれども,私もこれを調べてみました。世田谷区では昨年の11月10日の企画総務常任委員会で,「庁舎内における個人への政党機関紙の勧誘・配達・集金を禁止するよう求める陳情」が出されていて,これについては継続審議ということでした。区のホームページでその後の様子がわからなかったので,私は議会事務局のほうに問い合わせをいたしました。これは継続審議ということで,各自治体によって扱いは違うそうですけれども,世田谷区の場合は継続審議は実質審議をしないということで,要は棚上げというんでしょうか,審議をしないということで,例えば何か新たな状況がつけ加えられた場合には審議をする場合もあるけれども,継続の審議はしていないということで,区のほうでも調査は行われていないということでございました。

また地方公務員法第36条では,「職員は,政党その他の政治的団体の結成に関与し,若しくはこれらの団体の役員となつてはならず,又はこれらの団体の構成員となるように,若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と書かれております。第36条に照らして政治的中立性という主張もありますけれども,個人がどの政党機関紙を購読するかというのは自由なことでございます。そして行政の中立性は,住民の公正・中立の立場で行政に携わることであるということが基本であると思いますので,私どもはこの陳情については反対という立場で述べさせていただきます。

65 ◎ 石川委員

私も1点,庁舎内規則のことについてお伺いしたいんですけど,庁舎内の規則があって,職員の方はそれを遵守するということですが,私が確認したいのは1点だけです。この規則,庁舎内規則だけではないかもしれませんけども,組織として規則の遵守状況をチェックする機能はあるのかどうか,これだけ確認させてください。

66 ◎ 総務課長

庁舎等管理規則についてということでよろしいでしょうか。

67 ◎ 石川委員

はい,結構です。

68 ◎ 総務課長

こちらについては,庁舎内におけるさまざまな行動について規制や許可をするものでございますので,許可行為については必ず総務課を通して許可の申請をしていただいて,それを審査して許可をするという形になります。庁舎内ということですので,私ども職員を初め,委託業者もございますが,定期的に庁舎内の点検等は,違反,違法しているようなことがないかとか,安全面にも照らして庁舎等の点検もしているところでございます。

69 ◎ 石川委員

わかりました。許可行為等の部分については,そこでチェックをかけているというものでありました。あとは庁舎内での違反がないかどうか確認をしている,チェック機能はあるということでありました。そういった角度でチェックがあるということで,わかりました。これだけ確認をさせていただきました。以上です。

70 ◎ 山本委員

何点か伺います。

陳情の要旨の3に「所管する公共施設,図書館,第三セクター等」とありますけれども,この第三セクターというのは具体的にはどういった所を指すのでしょうか。

71 ◎ 総務課長

陳情書ですので,私どもは想像してお話しするしかできませんが,陳情者の方がどういうおつもりで書かれたのかを想像でお答えすると,狛江で半公共に近い所ということで想像すると,例えばシルバー人材センターですとかエコルマ,そういった所が当たるのかと想像しております。

72 ◎ 山本委員

エコルマであるとかシルバー人材センターであるとかという所と受けとめていらっしゃるということですね。どのようなおつもりかは陳情者でないからわからないけれどもということでございました。

それでは次に伺います。陳情の理由についてです。

上から4行目に「「政治的中立性」に疑念を持たせかねない。」とあり,さらに2行下がって6行目,「効果があるようにも見える。」,とこの方はおっしゃっています。さらに下がって下から2行目,「と報道されている。」と。さらに,「同様のことが起きているのであれば,」というふうに4点仮定を重ねられて,上の実態調査を求めていらっしゃるという構造の陳情になっているかと思います。

先ほど実態調査についてはアンケートが難しいというようなことでございましたけれども,そうしますと,例えば業務に差しさわるであるとか圧力を感じるであるとかいう調査というのは,もしこの陳情が通った場合,実際に調査を行うとすれば,アンケートが難しいのであるならどういった調査が可能でしょうか。

73 ◎ 職員課長

思想・信条の自由に抵触するおそれがあるので,そちらに関することはできないと考えています。

74 ◎ 山本委員

できないということでございました。

それではもう一点伺いますけれども,例えば業務に差しさわる,圧力を感じるなどの圧迫を職員の方がお感じになった場合に,相談するような窓口というのはあるのでしょうか。

75 ◎ 職員課長

基本的には職員課のほうに相談していただければと思っております。

76 ◎ 山本委員

そうしますと,窓口はあるということですね。

これもどのように受けとめていらっしゃるかということで1点だけ確認させていただきたいんですけれども,この陳情の件名です。「狛江市の「Operation」についての陳情」となっております。「Operation」が片仮名ではなく英語を使っているということで,陳情者のこだわりが感じられるなというふうに思いまして,どのように受けとめていらっしゃるか伺うんですが,「「Operation」についての陳情」であって,求めていらっしゃるのは実態調査です。Operationという言葉には,オペと言われるような,医学の中では手術という言い方もありますし,操作であるとか働き,作業,工程,業務,作戦,またIT業界などにおいてはシステムの運用,監視などというふうにも使われます。このように,使われる業界や場面でさまざまな意味を持つOperationという言葉ですけれども,この陳情については市としてどのように受けとめていらっしゃるか伺います。

77 ◎ 総務部長

職員の思想・信条の自由は憲法に保障されているように守られなければならないと考えています。ただ,公務員としては,公務を遂行するに当たっては,政治的に中立,公平,公正を保たなければいけないと考えています。

78 ◎ 山本委員

ありがとうございました。

79 ◎ 辻村委員

私のほうからも幾つか質問をさせていただきたいと思います。

一般質問でも確認されている事項で重複するかもしれませんが,あえて改めて狛江市職員は,地方公務員の職,任免,服務,労務関係など地方公務員の身分の取り扱いに関する基本的な事項を定めた法律である地方公務員法の遵守をしなければいけないということは間違いないでしょうか。

80 ◎ 職員課長

間違いございません。

81 ◎ 辻村委員

では狛江市職員は,職員の服務の宣誓に関する条例に伴って同宣誓をして入庁することとなっており,全員が狛江市職員服務規程の遵守をしなければならないことは間違いないでしょうか。

82 ◎ 職員課長

間違いございません。

83 ◎ 辻村委員

それでは地方公務員法の第36条でございます。一般職地方公務員の政治的行為の制限についてお伺いをいたします。

一般職地方公務員については,地方公務員法第36条により一定の政治的行為が制限されています。地方公務員法第36条第2項においては政治的目的と政治的行為を規定しており,政治的目的をもってする政治的行為に限り制限対象となるとしています。その政治的目的とは,第1に,「特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関」の支持または反対,第2に,「公の選挙又は投票において特定の人又は事件」を支持,反対することを指します。そして政治的行為というのは,公の選挙,投票で投票勧誘運動をすること,第2に署名運動の積極的な関与,第3に寄附金等の募集の関与,第4に文書,図画の庁舎への掲示等を指します。これに間違いありませんでしょうか。

84 ◎ 職員課長

間違いございません。

85 ◎ 辻村委員

市役所庁舎及び職員は,政治的中立性を保つようにしなければならないということだと思います。

前出のとおり狛江市職員は地方公務員法の遵守をもって取り組みをされていると,その確認がとれましたので,特定の政党その他の政治団体等を支持,反対する目的をもって,庁舎内において公の選挙,投票での投票勧誘運動や署名運動の積極的関与,寄附金等の募集の関与,そして文書,図画の庁舎への掲示等をしてはならないというようになっております。

では狛江市役所での文書,図画の庁舎への掲示禁止については,例えばどのようなことに気をつけているのかお伺いをいたします。

86 ◎ 総務課長

庁舎内規則におきまして,文書,図画を掲示する場合については,先ほど申し上げましたが,第4条の規定により許可申請をいただいて,その許可をして掲示等をするということになっております。

87 ◎ 辻村委員

ここで市に確認をしたいと思います。

現状,今回の陳情のように,「しんぶん赤旗」という日本共産党が発行している政党機関紙が庁舎内において,しかも庁舎内のカウンターの中などにおいて勧誘・配布・販売,そして集金まで行われている実態があるということでございました。

許可をいただきましたので,こちらの新聞を出させていただきたいと思います。これは産経新聞の本年5月29日火曜日の神奈川版でございます。この中に書いてあることを読み上げさせていただきます。

「全国の自治体で“タブー”とされてきた共産党の地方議員による自治体職員に対する同党機関紙「しんぶん赤旗」の購読勧誘問題。県内で今年に入り,藤沢市議会と茅ケ崎市議会で相次いで,市庁舎内での購読勧誘・配達・集金を行わないよう求める陳情が採択され,市職員が管理職に昇進した際,言葉巧みに購読勧誘を持ちかけるなど,議員の立場を利用した“手口”も明らかになってきた。庁舎内での赤旗勧誘を問題視する動きは全国規模で拡大しつつあるとみられ,両市の取り組みに注目が集まりそうだ。」。

「陳情の内容は,市庁舎内での政党機関紙の勧誘・配達・集金の禁止のほか,市職員が購読を強制され,拒否した場合でも不当な嫌がらせを受けないように相談窓口の設置を求めたもの。赤旗の場合,購読料は日刊紙で年間約4万2千円,日曜版でも年間約1万円に上るなど,職員の経済的負担も看過できないのが現状だ。市側は「(共産市議らにより)勤務中や昼休み中に集金が行われている」と現状を報告。」。審議では,以下議員の言葉が書いてあります。

そして,「採択を受け,市は4月に副市長名で通達を出し,執務室内への職員以外の立ち入りを原則禁止し,さらに執務室内と執務時間内での機関紙受け取りや購読料支払いも禁止に踏み切った。」。

これらについて,「市側は「市民に誤解を与えないようにする」と回答した。」。そのほか,「兵庫県加古川市や青森県むつ市でも発覚し,全国の自治体で慣例化している」と思われる問題を審議している。

「市庁舎内では赤旗約500部が配布されていたが,平成26年度から「職務の中立性」を理由に執務室内での政党機関紙をはじめとした物品に絡む勧誘などの行為を全面禁止。同様の管理規定を設ける自治体も増えている。共産党のホームページによると,党収入216億円(28年)に対し,その85.1%が赤旗を中心とした機関紙・書籍購読料で占めている。」と,このようにございます。

市に質問をさせていただきますが,市は,今回の共産党議員による議員の立場を利用して庁舎内に入り,「しんぶん赤旗」,政党機関紙でございますが,こちらを数十年前から狛江市役所の中でも勧誘・配布・販売・集金が行われていること,これについては把握をしているのかどうか。簡単で構いません。それをしているかしていないか一言お答えください。

88 ◎ 総務課長

そういったことをしているということは存じております。

89 ◎ 辻村委員

私は独自に調査を進めました。狛江市役所内の全フロアの管理職の方に,それぞれアンケートをとらせていた……アンケートというか,ふだんの何げない話の中で,アンケートではなく,ふだんの何げない話の中で,辻村さん,今回こういう陳情が出ているけど,実は私は,もしくは僕は,これらのものについて本当はやめたいんだけどねという話を直接お伺いしました。驚きました。ああ,なるほどと。やはり狛江市役所の職員の中でも購読を,余り進んではしたくないけれども,自分の今の立場上,勧誘されたらなかなか断りづらい,こういう状況があるんだな,こういうような所感を私は持ちました。もしも本当にこういったことが,今聞いた1人,2人,3人,もっと複数おりますけれども,これは元職員,現職員,管理職,一般職,いろいろな方にお伺いしていますので,そういったことがあるのは問題じゃないかと思います。

複数,管理職,職員,元職員の話では,どうも昇進をするときに,昇進おめでとうと。人事異動のときが特に勧誘が強くなるということでございまして,課長,係長級は日曜版,部長級は日刊版を主に勧められているというふうなお話もお伺いしました。ケース・バイ・ケースだとは思いますけれども,少なくとも,ある方は入社は20年前ですけども,20年ほど前からこのような勧誘・配布・販売・集金活動が行われていると話をしてくれました。

実は私もその現場に遭遇したことがございまして,2年少し前でございますけれども,庁舎カウンター内において管理職の方の机の上に新聞が配布され,そこに新聞の領収書があり,おつりが置いてあり,そこで立ち話をされていたことを目撃もしておりました。

質問でございますが,議員というのは,議会から市役所内全てのことについて調査,そして監視をしてチェックをしていて,正常に市民からの税金が使われているかどうか調査して,監視もしていきながら提言もしていく立場です。議員というのは職員の皆様にとって強い立場であるというふうに思われますが,そこについての御認識,もしくは緊張する存在であるなどの御認識,これは素直におありになるかと思いますけれども,お答えをいただきたいと思います。

90 ◎ 総務部長

人にもよるとは思うんですけど,そう感じる職員もいないとは言えません。

91 ◎ 辻村委員

そう感じる方もいるかもしれないということですね。

また,先ほど来申し上げております管理職になって新聞の購読を勧められたことがあるかどうかということに関しては,先ほどそういったことがあることはお認めいただきましたが,強い立場と感じる人もいるかもしれない,こういう職員の思いの中で,もしも議員という立場で勧められた場合に,強制的なとまではいかないにしても,圧迫感を感じる方がいることは容易に想像できると思いますが,こちらについてお伺いをいたします。

92 ◎ 総務部長

先ほど職員課長が答弁させていただきましたが,そのような現状は今のところ聞いていないところですが,もし圧力により圧迫されて購読しているという事実があれば,それはある意味問題だと思います。職員を守る立場からも,訴えがあれば議会に申し入れるか,政党に申し入れるか,何か対処はしなければいけないと考えております。

93 ◎ 辻村委員

わかりました。もしもそういう事実があるならば問題だということで,対応もしなければいけないという御発言でございました。

では,政治的中立性に関してお伺いをしたいと思います。

地方公務員法第36条において,市職員におきましては,一般職において政治的中立性を庁舎内で守らなければいけないということでございます。

1点確認をさせていただきますが,庁舎内において,先ほど三角委員からの質問,一般質問でもありました,販売を許可されている団体は2団体,乳酸菌飲料会社と団体登録をされている生命保険会社である,そして政治的団体でないということでございました。庁舎内においては政治的中立性を保たなければいけないといったことと,もう一つは個人情報などがありますので,契約内容もあるかもしれません。こういった情報漏えいを守るために,庁舎内においては入る人を制限して,規則を定めているということもあります。今回,先ほどお認めいただきました「しんぶん赤旗」,日本共産党の出しているものでございますけれども,こちらに関しては,一般紙ではなくて政党が発行する政党機関紙であるという認識があるかどうかお伺いをいたします。

94 ◎ 総務課長

政党機関紙であると認識しております。

95 ◎ 辻村委員

改めてお伺いをいたします。

庁舎内におきましては,政治的中立性を保たなければいけないということを先ほど確認させていただいており,庁舎内における物品販売に関しては2団体であり,政治的な団体でないと確認をさせていただきました。

議員だからこそ庁舎内に,カウンター内に入ることができるわけですが,その立場を利用してと言われても仕方がない日本共産党議員による庁舎内においての勧誘・販売・配布・集金といった行為は,政治的中立性を保たれているとお考えかどうかお伺いをいたします。

96 ◎ 総務部長

今の状況につきましては,今までの慣習もあって,個人の契約に基づいて集金が行われているというようなことで解釈をしてきております。ただ,職員の政治的中立性について市民の方に疑われる,誤解を生じるようなことがあっては職員が困るということであれば,今後,庁舎内のこういった行動は遠慮していただきたいと思いますし,また職員自身にもそういうものを職場で受け取らないようなことは徹底していきたいと思います。

97 ◎ 辻村委員

わかりました。

もう一点,委員長に許可をいただきましたので,こちらのほうをごらんいただきたいと思います。政治的中立性についてのお話でございます。

こちらは,「しんぶん赤旗」が庁舎内のデスクに置かれている写真でございます。こちらは,平成26年6月定例会の行橋市役所庁舎内でのものがございましたので,そちらを参考にさせていただきました。庁舎内において,「しんぶん赤旗」がこのように庁舎内のデスクに置かれているという中で,見ていただきたいのが,これは前々都知事選挙のときの新聞でございまして,日本共産党が公認候補として擁立していました宇都宮氏が全面に出ている新聞が庁舎内にぱあっとまかれていたということでございます。

本来,憲法第19条において,私たちは何人でも思想・信条の自由,内心の自由が約束されておりますし,第21条においては政治活動の自由も約束をされております。しかしながら,庁舎の中にはルールがございますし,地方公務員としての職責において守らなければいけない法律もあるかと思います。宇都宮氏の顔が全面に出ているこの新聞を狛江市役所内で見た方がいらっしゃり,その方は,宇都宮さんのポスターが公職選挙法に違反して,いっぱいまかれているよというふうに私に連絡をしてきてくれました。一般市民の方はポスターなのかビラなのか新聞なのかわからなくてもしようがないと私は思います。しかしながら,公職選挙法においては選挙期間内に何枚のポスターしか出してはいけない,掲示場所はここでなければいけないと決められているにもかかわらず,庁舎内においてこういった新聞の,全面が写真になり,安倍暴走をとめるチャンスとここに書いてあるんです。政治スローガンも書かれているようなものが庁舎内に,選挙前であれば公職選挙法にも抵触するのではなかろうかと思われる現状になることについて,これで政治的中立性が狛江市役所庁舎内で保たれるとお考えかどうかお伺いをいたします。

98 ◎ 総務部長

市民が職員の机上を直接見る機会がどのくらいあるのかわからないんですけども,もしそのようなことがあれば,中立性というものに抵触してしまうのではないかと考えます。

99 ◎ 辻村委員

今回は市民からのお声ということでございます。もしも個人で新聞を読みたいと思われる方がいれば,その方は大いにとっていただいて構わないと思います。それはどんな新聞でもいいですし,また政治家はどんどん市民のために活動していること,それぞれの考えをしっかりと配信して,より多くの市民の方に知っていただいて,市民が困ったときの手助けとなる存在でなければいけないと思います。

しかしながら,法律にのっとって運用をしている,この国は法治国家であります。そして,市役所の中にもルールが明確にあります。その中で昔からの慣習でずっと行われてきたこと,見て見ぬふりをしてきたこと,悪いことだと知っているけど声を出せなかったことがあるということであれば,また職員の中に悲鳴を上げている人がいる,少しでも圧迫感を感じている人がいるというようなことがあるのであれば,やはりそれは問題ではないかなと思います。

もし個人の方が新聞を読みたいということであれば,それはとめるべきではないと思います。庁舎等管理規則の抵触の問題,今明らかになったわけですが,今後,役所としてはどのように個人の思想・信条の自由などを保ちつつ,庁舎内の管理の規則をしっかり徹底させるのか,自宅に配送するなどの方法を含めてどういったものがあるのか,お伺いをいたします。

100 ◎ 総務部長

先ほども申し上げましたが,職員が本当にそのことで政治的中立性を疑われる,困るようなことがあるのであれば,庁舎内での勧誘・配達・集金は原則として禁止しなければいけないと考えています。また職員には,もちろん憲法で保障された思想・信条の自由がありますし,先ほど言われた政治的活動の,制限はありますけれども自由はあるので,自宅のほうに送ってもらうようなことが好ましいのではないかなと判断をしたいと思います。

101 ◎ 辻村委員

勇断だったんじゃないかなというふうに思います。

最後に1点,川崎市での市職員に関する「しんぶん赤旗」等政党機関紙に関するアンケートが行われていると西村委員のほうからありました。その平成15年にとられたアンケート,資料要求をさせていただきたいと思います。

102 ◎ 山本委員

先ほど,例えば圧迫感を感じたときに相談する窓口はあるけれども,今のところ相談はないということでした。

今も憲法のお話が委員から,そして理事者側からも出ましたので伺いますけれども,私も政治活動をする身として自戒を込めて確認です。日本国憲法第3章 国民の権利及び義務,第14条,「すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。」,お話にも出ておりました第19条,「思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。」,さらに,おっしゃっていました第21条,「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。」といった,憲法に書かれていることが現在まで狛江においては実現していなかった,守られていなかったという御認識でしょうか。そこに多少の問題があったという御認識なのでしょうか。

103 ◎ 総務部長

質問が理解できなくて申しわけないです。

104 ◎ 山本委員

今憲法のお話などのやりとりがありましたので確認させていただくんですけれども,そこに問題はなかったということでよろしいですか。

105 ◎ 総務部長

憲法における,今お話しいただいた基本的人権に当たる部分だと思いますけど,そこはしっかり担保されているというふうには解釈しています。

106 ◎ 山本委員

ありがとうございました。

107 ◎ 西村委員

意見を言わせていただきます。

先ほどいろいろ委員が言われていましたけれども,私は発言しているもののメモをとって驚いたんですけれども,先ほど委員は,最初に,全管理職にアンケートを行ったというような発言をされていたと思います。その後に,複数だとか立ち話だとか,そういったことを言っていたと思うんですけれども,もしこういうことが本当にやられていたのであれば,これこそが議員の立場を利用した思想・信条の調査ということになり得ないかなということで,こうした行為が本当にあったのであれば,これは許されないものであると思います。最初に,全管理職にアンケートということをおっしゃっていました。

さらに一言言わせていただきますが,これは私が本会議の一般質問の中で二元代表制について発言をさせていただいたくだりで発言させていただいた内容を,改めてこの場でも言わせていただきます。

議会は言論の府でありますので,言論を尊重し,言論の自由はもちろん保障されなければなりませんが,だからといって何を言ってもいいということではないと思います。例えば,政党や個人を特定した行き過ぎた内容の発言は議会の場でするべきではないと私は考えます。批判も時にはあってよいと思いますけれども,それでも批判の内容は冷静であって,政策的な方向性を問うものであるなど,どんな立場の人が聞いても極力納得が得られるようにするべきであると思います,ということで意見を言わせていただきます。

108 ◎ 辻村委員

今の西村委員からの御意見は,多分私の発言についてだと思いますけれども,「ぜん職員」への「ぜん」というのは,「前」,元職員ということで,元管理職であるとか,現管理職であるとかという意味でございます。そこは訂正をお願いします。

それと,きちんと聞いていただきたかったんですけれども,私がもう一度言い直して,ふだんの何げない会話の中でそのような問いをさりげなくしていたということでございますので,アンケート調査を項目ごと,Q1,Q2,Q3,Q4,あなたはこれをしましたか,これをどうしましたか,もしくは紙を出して,これについてはどうですかというような確認はいたしておりません。至って常識的に行動をしております。

以上です。

109 ◎ 副委員長

何点か質問させていただきます。

今庁舎等管理規則との関係でいろいろ質疑などもあったかと思うんですけれども,これまで庁舎等管理規則の中で,政党機関紙販売というと,私は一般的に,機関紙どうですか,機関紙どうですかと売って歩くようなのが販売かなと。機関紙の購読というのは個々人の契約によって取り交わされる配達・集金関係なのかなと思うんですけれども,市の認識はいかがでしょうか。

110 ◎ 総務課長

おっしゃるとおりでございます。個人の契約ということですので,物品販売という位置づけは今まではしておらず,個人が契約をして,それを受け取ってお金を払うという,そういったものと整理しているところが現状でございます。

111 ◎ 副委員長

わかりました。

庁舎等管理規則上は問題はないということが確認できたのと,地方公務員法第36条の政治的中立性の問題ですけれども,何か機関紙の購読についてやってはだめだよと書いてあるような根拠は書かれているのかどうか。

112 ◎ 総務部長

購読することが中立性を損なうということではないです。

113 ◎ 副委員長

購読することは特に問題ないということが確認できました。

そもそも地方公務員法第36条の規定というのは,憲法で政治活動の自由が保障されている中,公務員だけは制限されているんです。ただ,これを一般的に全部,公務員だから制限しなくてはだめだよというのではなくて,ここの部分についてはだめですよというのをはっきりさせるために,地方公務員法第36条というのが規定されている。その中で,特に購読するのは今問題ないという答弁だったので,これまでの状況の中で,ここについても問題ない。先ほどからの答弁であるように心理的強制といったものもお聞きしていないという答弁だったということと,アンケートについてはできないという答弁だったということが確認できましたので,私の質疑としてはそれで終わります。

114 ◎ 三角委員

1点だけ確認と意見を申し上げたいと思います。

まずは二元代表制の中で,総務部長にお聞きしたいんですが,職員にとって市議会議員は,役所で例えればどのような役職に当てはまるか。私は職員の皆さんはフィフティー・フィフティーの立場かなと思っているんで,先ほど辻村委員の質問のそのような話の中で,人によって違うようなお話がございましたよね。一般的で構いませんので,どの辺の立場でという認識はございますでしょうか。

115 ◎ 総務部長

二元代表制という御質問で解釈すれば,我々にとって議員の皆さんは,ある意味市長と同じ立場だと思います。

116 ◎ 三角委員

最後,意見なんですが,この陳情が上がってきた中で,私も調べさせていただきました。

佐世保市役所内,佐世保市の日本共産党市議,7期当選されています山下千秋議員が産経新聞の取材に対して,佐世保市の庁舎管理規則では,庁舎内で物品を販売・勧誘する場合,庁舎管理者の許可が必要になっているが,許可はとっていなかったということで,産経新聞の報道では,議員の立場を利用した心理的強制または庁舎内管理規則に違反する可能性が高いという記事が載っておりました。また,山下氏は,職員の皆様の学習になると考え,購読をお勧めしたということでしたが,山下氏自身のお言葉の中で,断りにくく,押しつけに当たる可能性もあったのではないかというようなコメントがございましたので,御紹介をさせていただき,意見として述べさせていただきます。

117 ◎ 石川委員

これまでの委員の皆さんの質疑,また行政の総務部長,総務課長の御答弁も鑑みた上で,慎重に考えたいと思います。

先ほどの委員の中の発言にあったように,藤沢市で副市長名の通達があったという新聞記事だったと思いますけれども,この陳情自体は調査というものを求めている。いろいろな調査をかけてほしいということで,御答弁をお聞きしていく中では,調査ということについても,アンケートの事例もありましたし,そうした意味では,やり方次第では非常に難しい問題になるというお話でした。私はこれを参考にしたいという思いがありまして,議会で確かに話題になったんでしょうけれども,それをもって副市長名の通達にまでいかないはずですので,役所としては,何らかの調査,実態把握を含めて,副市長名の通達というところまでいっているかと思います。

この通達を発するに当たっての調査の範囲はどこまでだったのかとか私自身知りたいし,また調べる時間も必要だなというものも感じましたし,同様に,規則があって,それをしっかり遵守しろという通達という部分もあるかと思いますけれども,何かしらの通達を同類の件に関して出している,通達という形をとっている自治体があるのかどうか,できれば調べていただきたいと思います。

118 ◎ 委員長

暫時休憩いたします。

午前10時20分 休憩
午前10時23分 再開

119 ◎ 委員長

再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま辻村委員から,平成15年に川崎市で職員を対象に行った政党機関紙に関するアンケートについて,石川委員から,藤沢市副市長名の通達までに至った経緯と他の自治体での同様の通達に関するものについての資料要求がありましたが,本委員会として要求することに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

120 ◎ 委員長

御異議なしと認めます。よってさよう決しました。

──────────────────────────────

121 ◎ 委員長

お諮りいたします。

陳情第36号を継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

122 ◎ 委員長

御異議なしと認めます。よって陳情第36号は継続審査とすることに決しました。

──────────────────────────────