2018年3月6日火曜日

2018年03月06日 福岡県行橋市議会 小坪慎也

【 平成30年 3月 定例会(第9回)-03月06日-03号 】

◆6番(小坪慎也君)

(略)

このまま次の質問に入ります。公共施設全てでの政党機関紙しんぶん赤旗の勧誘・配布・販売について。この市の方針について、お伺いいたします。

まず、行橋市は、もう禁止という答弁をいただいておりまして、具体的には平成29年3月議会であるんですが、私はそれから市庁舎内で政党機関紙、これは赤旗のみならずなんですが、全ての政党機関紙を見ておりませんし、今まで大量にあった赤旗を見ておりません。これは発見したら、まだありましたよ、という質問をする予定だったんですけど、ないと。禁止になっているということの確認と、私も見かけていないねという部分がありましたら、見たか見ていないか、答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)

総務部長。

◎総務部長(灰田利明君)

お答えいたします。議員のほうが昨年の定例会で御質問をいただきました。本市といたしましては、昨年の4月、行橋市庁内管理規則を改正してございます。この行橋市庁内管理規則の改正に伴いまして、要綱も一緒に制定をいたしております。それによりまして、職員の福利厚生に関する弁当・飲料の販売以外の行為については、政党機関紙に限らず、物品の販売、勧誘等の営業行為につきましては、許可申請を必要としております。また勤務時間内、それから執務室内、これはカウンターの内側でございます、での行為は許可はしてございません。

個人情報の保護やセンシティブデータの取扱いなど、コンプライアンスの観点から、執務室内に入る者について制限をしておりますので、申請を受け、許可をする場合でも、廊下またはカウンターの外、また時間外、そういった行為についてのみ認めているところでございます。

先ほどの新聞の話がございましたけども、私は、確認はしておりません。

○議長(諫山直君)

小坪議員。

◆6番(小坪慎也君)

私も見ておりませんので、市庁舎内ではもうないという認識でございます。これからもこの状況を維持していただけるよう強くお願い申し上げます。

報道の紹介になりますが、本年3月3日、つい先日ですね、ニュースが出ておりまして、藤沢市議会が陳情を了承しております。内容は、これは神奈川県なんですけれども、これは常任委員会で、共産党機関紙しんぶん赤旗を含む政党機関紙ですね、これはちょっとどうなんだという部分で陳情があがったところ、賛成多数で趣旨了承したという内容です。

私が注目したのが何点かありまして、その記事の文中においては、委員会で市議から、市職員が管理職に昇進した際、共産党市議から購読を勧められてという、看過できないという話があり、また職場環境の検証を調べてくれと。共産党市議からも勤務中や昼休み中にやっているようだと。

ここで様々な自治体、事実実態が報道されているようですが、2点注目しまして、行橋市の状況と非常に似ています。これはかつて答弁でもいただきましたけども、昇任時にという話も酷く似ておりますし、これは個人的に邪推と言われたらそれまでですが、もしかしたら全国的に党ぐるみでやられていたのかなと。そうしたら素晴らしい組織力だなと、個人的には思ったんですけど、それを調査する力が私にはありませんので、あくまでも個人的な推論でありますが、であるならば、私は、これは大きな問題だと思うんですよ。特定政党が市役所の庁舎管理規則、そして庁舎を管理する責任者は市長。市長を筆頭として選挙で決めているわけですから、そこのところに継続的にずっと特定の政党が中に入り込んでいたと。それは、私は恥ずかしいことだと思いますよ。

法律があるわけですから、地方公務員法が何のためにあるんだ。じゃ何のために庁舎の管理責任者として首長を選んでいるんだと。有権者を愚弄するのかと。話としてはそこまでいくと思うんです。

なぜならば、政党機関紙には、これは法律で許されていますから、選挙の前には候補者の写真をバーンと出して、候補者名をドーンと出しているわけですよ。もう見ようによっては殆ど選挙ビラなんです。それは御存知のとおりです。ゆえに行橋市の庁舎が、公務員が、もし万が一、実は自分が党員であることを、職務中も公開しようという人がいたら、それはどうかと思いますけど、特定政党の選挙に便宜を図り続けたようにも、見ようによっては見られる、疑念を持たれてしまうと。そこを法律で白黒をつけるのではなくて、コンプライアンスの、つまりモラルの問題としてどうするんだということを、私は問い続けてきた部分でございます。

いま執行部、誰に当てられるんだと、ちょっと暗い顔をしておりますけども、ここは答弁は求めませんので、私はそういう思いで問うております。

(松本副市長、挙手あり)

ですから、これが何十年にもわたって、もし継続してきたんであれば、私は、それは市民にやや不義理な、ちょっと真っすぐではなかったのかなと。真っすぐではないというのは真摯ではなかったのかなと、そういうふうに思うんですね。

挙手がありましたので、副市長、じゃあ答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)

松本副市長。

◎副市長(松本英樹君)

お答えいたします。先ほど議員が言われた、禁止というのは意味が分からないので、あえてそれについては申し上げませんが、総務部長が答弁しましたように、庁舎内でいろんな物販の勧誘をする、販売をする、そういった手続きを厳格化したのみであって、禁止という言葉が、先ほど言いましたように、議員が何をさされて言っているのか分かりませんが、そういった認識は、私は持っておりません。

それと特定の政党云々という話もございましたけども、地方公務員法36条によりまして、地方公務員の政治的行為が一定程度制限はされていますけども、全くしてはいけないという話ではありません。ここからは議員御存知のとおりでありますので、職員については、そういった法律に準拠したところで一定程度の活動をしているものというふうには認識しておりまして、これも以前私も答弁しましたけども、それをすることによって政治的目的が法律に抵触する程度にまでいっている、そういう疑念を持たれる状況があれば、それはちゃんと指導しないといけないですね、という話はさせてもらったと思います。

現在もそれ以上でもなく、それ以下でもなく、適切に職員が対応していれば、それについては何ら問題視する必要はない。繰り返しますけども、それが度を過ぎれば、当然指導の対象になるというところでございます。

○議長(諫山直君)

小坪議員。

◆6番(小坪慎也君)

いま私が禁止と言いましたのは、平成29年3月議会の議事録をちょっと読み上げさせていただきますが、私が、当市では公共施設内の政党機関紙の勧誘・配布・集金について、禁止すべきであると考えております、ということで市長に答弁を求めたところ、お答え申し上げます、と。小坪議員の御意見としては、誠にもっともであると感じる部分が多々ございまして、他の自治体でも既に禁止されている状況等々もあるようでございますので、本市においても今後は禁止の方向で検討してまいりたいと考えております。以上です、と。続けて、この禁止の中身について私が問うている。これはもう禁止でやると、その制度化について、その中身を検討していくという理解でよろしいでしょうか、と問いましたところ、市長から、おっしゃるとおりでございますと、と。

ですから私は議事録至上主義でございますので、それは行政の長から公共施設内での政党機関紙の勧誘・配布・集金については、禁止で答弁を得たと。その議事録に基づいて、いま一般質問を行わせていただいております。

それでは続けます。ここでですね、私が答弁をいただいたのが、公共施設内での、というかたちでいただいております。今は市庁舎内では、もうないという話を、私も執行部も確認したところでございますが、公共施設というのは、よくよく考えてみますと範囲が広うございまして、私は社会福祉協議会のある施設のほうで、赤旗があるというのを、ちょっと発見したんですけれども、その事実については、実態は御確認されたでしょうか。答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)

総務部長。

◎総務部長(灰田利明君)

確認はしております。数名ということで聞いております。

○議長(諫山直君)

小坪議員。

◆6番(小坪慎也君)

これはですね、公共施設として答弁をいただいておりますので、私は、施設名はあげませんが、当該ですね、社会福祉協議会の施設についても、行政の長が議場で答弁をして、また制度、ルールを作っている以上、現在作られているルールがそこに影響を及ぼさないと、庁舎の管理規則内だけだということであれば、新たにコピペとは言いませんが、同様のものを作っていただきまして、対応をするべきではないかと。もうこれはトップの判断が出ておりますので、ぜひとも大急ぎでやっていただきたいなと思います。答弁をお願いします。

○議長(諫山直君)

総務部長。

◎総務部長(灰田利明君)

現在、市の庁舎以外では消防が市庁舎と同じ内容で規定を設けてございます。議員が御指摘をいただきました件に関しましては、所管と協議をしながら市と同様の内容の規定で設けていきたいと考えます。以上です。

○議長(諫山直君)

小坪議員。

◆6番(小坪慎也君)

他にも様々な公共施設がございますので、市内の公共施設、しっかりと調査していただき、消防と同じように様々な施設管理の部分を的確化させていただきたいなと思います。

ちょっと横道にそれるわけではありませんが、教育部長にお尋ねしますが、私は不勉強でよく分からないんですけど、小中学校の建物というのは、あれは公共施設になるんでしょうか。

○議長(諫山直君)

教育部長。

◎教育部長(米谷友宏君)

お答えいたします。教育財産というかたちの行政財産でございますので、公共施設でございます。

○議長(諫山直君)

小坪議員。

◆6番(小坪慎也君)

今回は通告の中で学校については、これは触れておりませんでしたので、私も公共施設だろうなとは思っていたんですけど、やがて継続の質問の中で、そういうことも問うていきたいなと思います。これは今後準備と言いますか、庁舎対応等を事前にしていただければというふうに考えております。

(略)