2018年2月23日金曜日

2018年02月23日 神奈川県藤沢市議会 塚本昌紀 有賀正義

平成30年 2月 総務常任委員会-02月23日-01号

○脇礼子 委員長

日程第3、陳情29第30号庁舎内における職員の方への政党機関紙の勧誘・配達・集金についての陳情を議題といたします。
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陳情29第30号  庁舎内における職員の方への政党機関紙の勧誘・配達・集金についての陳情

<陳情項目>
庁舎内管理規定に定められている事項を厳守し、市民の大切な情報を預かる執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにして頂きたい。

②思想及び信条の自由があるので個人として政党機関紙を購読する自由は認められますが、役所内では市職員の皆様には政治的中立を守って頂きたいので、政党機関紙を購読する場合は、自宅を配達先にして購読するように、指導を徹底して頂きたい。

市職員の方が政党機関紙の購読を強制(「市議に勧誘されて断り切れない」という心理的強制を含む)されることのないようにして頂きたい。市職員の方が機関紙購読の勧誘を拒否した場合、あるいは購読を辞めた場合でも、不当な嫌がらせなどを受けないことを担保するため、政党機関紙勧誘に関する市職員の方のパワハラ相談窓口を明確に定め、庁舎内の通達を徹底して頂きたい。

以上3点について、市に働きかけて下さい。

<陳情理由>
近年、全国各市町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘・配達・集金が許可なく行われていることが問題となっており、産経新聞や世界日報、WILL等の各種メディアで報道されています(「WILL3月号 パワハラによる『赤旗』押し売りの陰湿」と産経新聞)

その中で、川崎市役所の実態が報告されていますが、庁舎内で市職員の方が、これほど多くの政党機関紙(主にしんぶん赤旗)を市議の勧誘によって購読している(させられている)とは思いませんでした。全国でも川崎市と同様の事例はたくさんあるように聞いています。

藤沢市でも同様に執務室内に配達されるような現状があるとすると、私たちの個人情報保護への不安が募ります。市役所の信頼が揺らぎます。もし許可なく、政党機関紙が勧誘・配達・集金が行われている場合は、庁舎内管理規定違反であると思います。

また、政党機関紙が許可なく勧誘・配達・集金されているのであれば、どんな団体でも自由に出入りできるという、とんでもない状況になりうる危険性があり、さらに心配が増します。

そこで、現状の確認と改善のために陳情致します。

2018年2月14日
(略)
片山 民良

藤沢市議会議長
松下 賢一郎 様

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○脇礼子 委員長

本件につきましては趣旨説明の希望がありますので、意見陳述者の入室をお願いいたします。

〔片山民良意見陳述者入室〕

○脇礼子 委員長

最初に、審査の手順について説明をいたします。

まず、意見陳述者の方から本陳情における趣旨説明を5分以内で発言をお願いいたします。なお、5分の時点でベルが鳴りますので、速やかに終了してください。

次に、趣旨説明終了後、委員から意見陳述者の方に対する質疑を行います。質疑が終了しましたら、意見陳述者の方は退席をしていただき、委員による陳情の審査を行います。

それでは、ただいまから陳情の趣旨説明を行います。説明の際は冒頭、自己紹介をしていただき、御説明をお願いいたします。

◎片山民良 意見陳述者

おはようございます。私は片山民良と申します。本日は、総務常任委員会の場で私の陳情を審議してくださると、大変、まずもって感謝申し上げます。

意見陳述ではありますが、私の陳情項目、陳情理由と重複いたしますが、少しの時間、お耳を拝借いたします。

私は、藤沢市の隣の横浜市栄区に住んでいます。私は、藤沢駅まで定期券を持っていて、毎日のように藤沢市に来て、買い物もするわけですし、藤沢市には私の友人がたくさん住んでいます。そして、ここ藤沢市には、湘南海岸、オリンピック競技場の江の島を含む風光明媚な、誰しもが一度は住んでみたいと思う場所であります。

先日、初めて市役所に参りましたが、市民に配慮された新しい市役所、職員の皆様の丁寧な対応に大変感動した次第であります。私の家族も、いずれ藤沢市に引っ越ししたいと思った次第でありますし、誰しもがそのような場所に住みたいと思うわけであります。藤沢市を愛する者の一人として陳情をいたしました。

先日、藤沢の大学に通っている私の息子が「WILL」という雑誌を読んでいました。お父さん、こんな記事が載っているよというので読んでみましたら、川崎市の庁舎内における政党機関紙の状況が克明に記載されていました。また、2013年にはお隣の鎌倉市でも問題になり、上畠市議の質問で、庁舎管理規定が改正されるようになったと書いてありました。お手元の資料に添付しているものがございます。思想、良心の自由、これを侵してはならない、憲法19条に書いてございます。思想、信条、これらの自由は自由であり、どんな政党の機関紙も読むのには問題ありませんし、何人も購読を強制されることはないと思っています。

また、憲法第15条には、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと規定されているところから、政党機関紙は、庁舎、職場、事務所内では自粛されるのがよいだろうと思います。公務員の方でも御自宅でお読みになる分は全然問題がないと思うところであります。

昨今は、企業においても役所においても、マイナンバーの普及などにより、個人情報の保護が厳しく言われている折でもございます。また、企業のグレードは情報管理がいかに行われているかで企業の信頼性が問われ、一度機密情報、個人情報が漏えいでもしようものなら、一度で信用を失墜してしまいますし、一方、開かれた透明性の高い会社経営が一般では求められているところでもあります。藤沢市においても例外ではないと思うところであります。

藤沢市庁舎内では、川崎市や鎌倉市での実態のようなことはないと思うものでありますが、庁舎内、職場、事務所内に職員以外の方が自由に出入りし、政党機関紙を配ったり、代金回収や勧誘などの実態があるとすれば、仮に机の上に個人情報が置いていないとも限らないわけで、これは大変なことであり、市民の皆さんは安心しておられないのが心中であると察するところであります。みずからも住居選択の条件にせざるを得ないのかと思うと、残念でなりません。

どうか市議会議員先生皆様には、藤沢市民の安心安全を守る公平な心で審議をよろしくお願いいたします。

○脇礼子 委員長

時間になりましたので、終了してください。

趣旨説明が終わりました。

この陳情に関し、意見陳述者の方に対する質疑はありませんか。

◆柳沢潤次 委員

幾つか質問をさせていただきたいと思います。

まず、藤沢市議会に陳情を出されてきたわけですが、先ほど藤沢のいわゆる湘南のよさで、いずれ引っ越してきたいというような話がありましたが、神奈川県下にはたくさんの市が、19市ありますけれども、藤沢の市議会にこの陳情を出されたというのはそれだけの思い、先ほどおっしゃっていた思いだけだけでしょうか。ちょっとその辺をもう少し、藤沢に出してきた理由についてお聞きをしたいと思います。

◎片山民良 意見陳述者

先ほど冒頭で申し上げましたように、藤沢市の隣に住んでいるわけでありまして、定期券を持っておりますから、毎日のように来るわけであります。別に栄区に住んでいなくても、藤沢市に住んでいてもおかしくない人間だと私は思っております。そういう意味で、友人もたくさんおりますし、多くの方の声を代弁することができたらと思って、このように出てきた次第でございます。

◆柳沢潤次 委員

それで、実はお隣の茅ヶ崎市にもほぼ同様の陳情が出ているんですね。まだこれは審議されていないようですけれども、ほぼ同じ内容であります。出された方は違う、片山様ではないようですけれども、この陳情については御存じでしょうか。

◎片山民良 意見陳述者

私は知りません、その件は。

◆柳沢潤次 委員

それでもう一つ、この陳情と同時に出された資料も、先ほどの話来、「WILL」の資料がついておりました。その中の資料を見ると、「パワハラによる『赤旗』押し売りの陰湿」といった見出しの記事でありました。日本共産党の機関紙である赤旗を名指しで載っている記事なわけでありますから、この記事を書いたジャーナリストというのは、そこのいただいた資料の中にも、鴨野守さんというふうに記述があります。それで、政党機関紙は赤旗だけではないわけで、なぜこの記事を引用されてきたのか、その辺の理由をお聞かせいただきたいと思います。

◎片山民良 意見陳述者

「WILL」を読んで、そこに書いてある内容がこれだけしかございませんので、それを見てびっくりして陳情したと、こういう次第でございます。

◆柳沢潤次 委員

その「WILL」という、これは月刊誌のようですけれども、どういう雑誌なのかってよくわかりませんけれども、今回のこの記者の、記事の筆者の経歴が一番最後に書いてありましたから、見ましたらば、元世界日報の記者だというふうに書いてありました。それで、世界日報はどういう新聞なのかなというふうにインターネットで見ましたらば、創刊者は宗教法人世界基督教統一神霊協会、いわゆる霊感商法で社会的にも問題になった統一協会の会長が兼任をしていたというふうに書いてありましたけれども、陳述者の方はこの世界日報や「WILL」、そういう雑誌をどういうふうな雑誌なのかなというふうに認識をされておられるのでしょうか。

◎片山民良 意見陳述者

それについては特に答える必要性を持っておりません。

○脇礼子 委員長

ほかに質疑はありますか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○脇礼子 委員長

これで意見陳述者の方に対する質疑を終わります。

意見陳述者の方は退席をしていただいて結構でございます。お疲れさまでした。

〔片山民良意見陳述者退席〕

○脇礼子 委員長

次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。

◎関口 財務部長

陳情29第30号庁舎内における職員の方への政党機関紙の勧誘・配達・集金についての陳情について御説明いたします。

この陳情は、庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘、配達、集金を行わないことを求めるものでございます。

陳情項目は3点ございまして、1点目として、庁舎内管理規定を遵守し、執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘、配達、集金が行われないようにすること、2点目として、政党機関紙を購読する場合は自宅に配達するよう指導徹底すること、3点目として、市職員が政党機関紙の購読を強制されないようにすること、また、政党機関紙勧誘に関する相談窓口を明確に定め、庁舎内の通達を徹底することとなっております。

陳情理由につきましては陳情書に記載のとおりでございます。

陳情に対する市の考え方を御説明いたします。本市における庁舎内管理規定である藤沢市庁舎管理規則においては、庁舎への立ち入りについて規定を設けておりますが、執務室へは運用上、許可なく立ち入ることはできなくなっております。なお、本庁舎における執務エリアへの立ち入りにつきましては、個人情報保護の観点等から、職員以外はシステムにより関係者や業務上必要な方についてのみに制限しております。これらの執務室への立ち入りに対する考え方は他の施設においても同様であり、施設ごとの状況に応じて対応しております。また、陳情文にありますような事案に特化した相談窓口はございませんが、一般的に職員が不当な要求またはハラスメントを受けたと感じた場合には、総務部において相談を受ける体制を整えております。

以上で陳情29第30号に対する市の考え方について説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○脇礼子 委員長

説明が終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

◆有賀正義 委員

市庁舎内でその政党機関紙の配達とか集金の事実があるかどうかっていうのは把握していますでしょうか。

◎鈴木 財務部参事

全てではありませんが、そういう事例があるということは認識しております。

◆有賀正義 委員

執務室内への立ち入りというのはあるかないか、把握していますでしょうか。

◎鈴木 財務部参事

こちらの職員のほうにお声がけをいただいて、それで執務室内にお入りいただく場合もあることは認識しております。

◆有賀正義 委員

今、配達、集金の事実があるというお話なんですけれども、藤沢市庁舎管理規則では、第14条で、物品の販売、募金、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすることとか、あるいは文書、図画その他印刷物を配付し、または散布することについては許可を受けなければならないという条項が第14条にあるんですけれども、この件に関しては許可を受けていて行われているかどうかということについてお聞きいたします。

◎中尾 管財課課長補佐

この件に関しましては許可事例ではございません。

◆柳沢潤次 委員

何点か質問をいたします。

14条の話、今、有賀委員からありましたけれども、許可要件ではないということであります。いわゆる物品販売なり、募金、宣伝、勧誘その他これに類する行為ということは許可がないとできないっていうふうになっているわけですが、その14条の1号の行為は具体的にどんな行為を想定しているのか、あるいはいわゆる規定外だというふうな話もちょろっと聞きましたが、その根拠になっていることはどこにあるのか聞かせをいただきたいと思います。

◎中尾 管財課課長補佐

藤沢市庁舎管理規則の運用についての通達において、「『物品の販売』とは、庁舎に物品を持参して販売する行為をいい、『募金』とは、慈善または公共性かつ営利を有しないもの以外の行為をいい、『宣伝、勧誘その他これに類する行為』とは、販売以外のもので庁舎においての商行為」を指すものとなっております。

◆柳沢潤次 委員

物品の販売についてもう少し何か書いてあるのではないですか。正確に読んでいただきたいと思いますが。

◎関口 財務部長

今の答弁のもとになっているのが、藤沢市庁舎管理規則というのが昭和45年に制定をされているんですけれども、その翌年に運用についての通達というのが出されておりまして、その中に今の許可を受けなければいけない行為の中に列記されているものの意図というか、趣旨というか、そういったものが定められております。その通達の中では、この行為は、「押売、行商等が主たる対象」ということで明記をされております。当時はそのような趣旨でこの第1号というのは制定されたということになります。

◆柳沢潤次 委員

次に、市会議員の身分についてなんですが、私は市民から選挙で選ばれた非常勤特別職だということになっていますし、議員によって市議会を形成していくと、それで市政のチェック、あるいは政策提言などをしていく重要な役割を議員としては担っているというふうに認識をしているわけです。一方、市長はやはり市民から選挙で選ばれて、常勤の特別職という形で、市政の執行機関の指揮をとっているわけですよね。地方自治体はこの二元代表制によって運営をされているというのが法律の方向です。その議員が、議員として職務を果たしていくために、さまざまな部署の専門家である職員と、いろいろ職務上の話をしたり、あるいは議会での質問の打ち合わせをしたり、さらには市民要求の調査をするなど、日常的に我々は活動をしているわけです。それによって何か問題が生じてきているというふうに言うのかどうかです。執務室に許可なく立ち入りというふうに陳情は書いてあるわけですが、我々はその日常的にそういう活動をしていく立場にあるというふうに思っているわけですが、この点について市の見解をお聞きしたいと思います。

◎中尾 管財課課長補佐

執務室内に入室する際には、個人情報の保護の観点等から、必ずお声がけをしていただいて入室いただいているものと認識しております。

◆柳沢潤次 委員

もちろんそういうことにはなっているわけですけれども、その執務室に許可なく立ち入るという話でありますが、私たちは議員でありますから、執務室に入れるセキュリティーのカードも支給をされているというわけでありますし、基本的には執務室に入る許可を得ているというふうに私は一般的に解することができるんだろうなというふうに思うんですが、その点はどういうふうに思っていらっしゃいますか。

◎中尾 管財課課長補佐

お渡ししているセキュリティーカードにつきましては、職員エリアへの入室の許可をしているものであり、やはり各執務室に入室する際には、個人情報保護の観点等から、繰り返しの御答弁になって申しわけないんですが、お声がけをしていただいて入室していただきたいと考えております。

◆柳沢潤次 委員

政党機関紙についてお聞きをしたいと思います。陳情文にもありますように、政党の機関紙を購読するかしないかについては、憲法の思想、信条、良心の自由に基づくものでありまして、その行為について制限を加えることができないことは、これは当たり前のところだというふうに思います。市の職員が各政党の機関紙や書類、あるいは発行物を購読したりすることによって、より幅広い視点や仕事に生かしていくということも、これもまた公務員としての必要なことだというふうに思うわけですが、その点については御見解はいかがでしょうか。

◎宮沢 総務部参事

職員がどのような政党機関紙を購読するかですとか、またどのような発行物で幅広く情報を収集するかといったようなことにつきましては、職員個人の自由であるものと考えております。

◆柳沢潤次 委員

それともう一つ、陳情項目の②について質問したいと思いますが、政党機関紙は役所内で購読することが職員の政治的中立を侵すものだというふうに書いてあるわけですけれども、市の職員が職務を遂行する上で、政党の機関紙や書籍などを通して多くの情報を取得することは、先ほども申し上げましたが、私は積極的にすべきことであって、政治的中立性というのはどういうことをいうかというと、業務を遂行する上で、あるいは市民とさまざまな対応をしていく上で、政治的な中立ということが必要になるというふうに思っておりまして、職員がさまざまな政党の機関紙を読んでいることが政治的中立性を損なうことにはならないというふうには思うわけですが、その辺の市の見解もお聞きをしておきたいと思います。

◎宮沢 総務部参事

職員が業務を遂行する上で幅広く情報収集するということは、当然のことであると考えております。委員御指摘のとおり、市民対応をする上で、また業務遂行上、政治的中立性を保つことは当然守られなければならないことであると認識しております。

◆柳沢潤次 委員

あと議員が政党機関紙の購読を強制しているかのように陳情文には書いてあるわけであります。さらに、購読を拒否したり、中止した場合に嫌がらせを受けないことを担保するための窓口を設置するようにという要求も第3項ではあるわけでありますが、こういった購読を強制したり、嫌がらせをされたといったような事例が藤沢にはあったのでしょうか。市の現状をつかんでいればお聞かせをいただきたいと思います。

◎宮沢 総務部参事

購読の強制ですとか、あとまた拒否をしたり、中止した場合に嫌がらせを受けたといったような事例は把握してございません。

◆柳沢潤次 委員

次に、陳情理由のほうでちょっとお聞きをしたいと思うんですが、先ほども陳述者の方にお聞きをしましたが、産経新聞や世界日報、「WILL」を持ち出してきているわけでありますが、この「WILL」については、「パワハラによる『赤旗』押し売りの陰湿」といったような記事を紹介しているわけです。これは私どもの党機関紙を名指しで持ち出してきている、名指しで引用しているところなわけでありまして、これについては看過できないというふうに思うんですけれども、この辺の雑誌の状況というのは、市のほうは把握を、どういう雑誌なのか、日報、雑誌、「WILL」ですね。あるいは世界日報という新聞がどういう新聞なのかというのは把握をされておりますか。

◎宮沢 総務部参事

私どものほうでは特段把握してございません。

◆柳沢潤次 委員

わかりました。

もう少しお聞きをします。私たちの個人情報保護に不安が募りますという文言が陳情理由には書いてありますが、今まで個人情報が、議員が執務室に入って漏えいをしたというような事例があるのかどうか、ここについてもお聞きをしておきたいと思います。

◎宮沢 総務部参事

そのような形で個人情報が流出したというような事実はないものと認識しております。

◆柳沢潤次 委員

あとこの政党の機関紙の職員への勧誘、配達、集金の問題、これは神奈川県下でも幾つかの自治体、議会、あるいは一般質問で取り上げられたりしてきているわけですが、その辺の他市の状況をどういうふうに把握、市は今回の陳情を通して調べた部分もあるでしょうから、お聞かせをいただきたいと思いますが、とりわけ座間市の状況などがおわかりになればお聞かせをいただきたいと思います。

◎鈴木 財務部参事

ただいま御質問の座間市の事例でございますが、平成25年12月定例会におきまして、政党機関紙の配付と集金に関する一般質問がございました。その際に総務部長がこのように答弁しております。庁舎管理規則は、庁内の維持管理、庁舎内において行う市民や来庁者などの不特定多数を対象とした行為や、部外者や事務所に入って行う行為等について主に規定したもので、議員の行う行為までは想定しておりません。議員は特別職としての身分で配付、集金に関しても、常識的な範囲で行われているものと思われます。その行為は、議員の活動の一つと考えておりますので、庁舎管理規則に規定するものではないと認識しております。

◆塚本昌紀 委員

まずお聞きしたいのは、管理職と一般職の職員さんの人数をちょっと教えていただけますか。

◎福室 職員課主幹

行政職1表の人数で申し上げますと、全部で1,947名、平成29年度です。そのうち管理職が約500名となっております。

◆塚本昌紀 委員

まずその実態を、先ほど質疑があって、そういう実態はあるということの御答弁だと思うんですけれども、いわゆる何部、どれくらい配られているのか、そこら辺の数とかも含めた実態は把握されていますか。

◎福室 職員課主幹

どの職員がとっているかということにつきましては把握してございません。

◆塚本昌紀 委員

要するに、把握ではないけれども、その常識の範囲というのがある中で、いろんな政党機関紙もある中で、突出して配られたりだとか、そういう状況はやっぱりちゃんと客観的に把握する必要があるのではないかなというふうに思うんですよね。私も個人的にいろんな部署、職員さんに、全部は聞けないんで、リサーチさせていただきました。そうしたところ、大体管理職がほぼ啓発されているという状況の中で、一般職の実態はよくわからないというような、主にそんな感じでした。そして、大体1つの課に7人とか5人とか職員さんが、管理職がいらっしゃるんだけれども、少ないところで5人中3人がとっている。多いところでは7人中7人がとっている。大体ほかの課も聞いたけれども、私のリサーチした実感では、大方管理職の7割、8割方、やっぱりとっているっていう感じなんですよね。そうすると、相当の部数になると思うんだけど、今、実態は聞いていないってことかもしれないけれども、個人の信条にかかわることかもしれないけれども、客観的な把握というものは、要するに執務環境、職場の労働環境、労働衛生という観点から、やっぱり市は把握しておくべきではないかなというふうには私は感じるんだけれども、その点はいかがお考えでしょうか。

◎宮沢 総務部参事

現状確認のための調査についての実施ということでございますけれども、委員御指摘のとおり、個人の思想、信条の自由というようなところにもかかわる部分もございますので、実施をするにいたしましても、その内容ですとか、方法については慎重に検討してまいりたいと考えております。

◆塚本昌紀 委員

実際どんなふうに、要するに啓発されたんですかというふうに聞いたら、いわゆる一般職から管理職に上がったときに、御昇進まことにおめでとうございますと、ひいては赤旗新聞をとっていただけませんかというような感じで啓発されているというような声がありました。何でおとりになっているのって聞いたら、それは当然情報収集とかいうこともあるんだけれども、正直、今後、議員さんとの良好な関係も保ちたいし、ここでは無下に断ってしまうと、後々やっぱりちょっとやりづらいなという思いもあるんでみたいな感じの答えが返ってきました。いわゆる何となく、嫌々とは言わないけれども、お義理でとっているなというような感じが、私のリサーチでは感触として返ってきました。だから、ここがやはり私は問題点だというふうに思っているんです。法的とかルール上は問題ないけれども、断れない状況というのがあって、おつき合いでとっているという状況が蔓延しているということは、これは職員さんにとってみれば大変つらい状況を強いているっていうこと、放置しているという見方もできるんで、そこら辺は数とかということもさることながら、どういう相対の関係になっているのかということは、やっぱりきちっと客観的に検証していく必要はあるなというふうに感じるんですけれども、その点いかがでしょうか。

◎宮沢 総務部参事

大変難しい問題ではございますけれども、あくまでもやはり議員とその職員との個人的なやりとりという中でとっているというところでございますので、そこを一律に市のほうで規制するとか、そういったようなことにはなかなか難しいものがあるというふうに考えております。

◆塚本昌紀 委員

それとあと、集金、配達というのはどういう時間帯に行われているんでしょうか。

まずそこら辺はどうでしょう。

◎鈴木 財務部参事

全てというわけではありませんけれども、身近な事例ということでいえば、勤務中もありますし、昼休みとか、そういう時間帯もありますし、いろんなところで行われていると認識しております。

◆塚本昌紀 委員

もし勤務中だったら、それに対する仕事ではないところで、プライベートなところでお金を払ったり、受け取ったりということが執務時間中に行われているということでしょう。

それと、どういう方が配ってこられるんですか。そこら辺の実態はいかがですか。

◎鈴木 財務部参事

お配りになられている方はどういう方かはちょっとはっきりはあれなんですけれども、お顔はわかるんですけれども、集金についてはいろんなケースはありますが、議員さんがいらっしゃる場合もあります。

◆塚本昌紀 委員

要は、今の現状の法律や今藤沢市が定めているルール上には瑕疵はないとしても、その職員さんが一定の苦痛とまでは言わないけれども、とりたくもないのにとっちゃっているという状況があるのであれば、それは私は職務衛生上の問題があると思います。いわゆる断れないという状況でとっているというところ、ここはやっぱり副市長にお聞きしたいんですけれども、本来は市長がこれは考えるべきことだと思うんだけれども、やはり選挙で選ばれて、市政を責任を持って遂行していく、そのためのブレーン、スタッフとして3,600人なりの職員さんがいらっしゃって、市民の負託に応えていく良好な職務環境というものは、やはり長として整えていく責任はそこにあるだろうなというふうに思います。そういう状況の中で、本音を言うと、実は断りたいんだけれども、断れないというような状況で、もし今、強制とは言わないけれども、おつき合い等でとっている状況があって、しかも私のリサーチした感じでは、管理職の7割から8割の方々がいわゆるそういう状況にさらされているということを考えると、やはりこれは私は看過できないなというのは感じます。そういう意味では、実態を把握しながら、やっぱり本当のところの職員さんの本当の気持ちをちゃんと聞いて、良好な職場環境をつくっていく。とりたいんだったら自由にとってもいいし、そんなのは強制されることではないけれども、もし無理やりとっているような状況があるのであれば、そこはやっぱりきちっと改善していくことが私は必要だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

◎宮治 副市長

委員お話しのように、もしそれが強制的なもので断れないような状況、そういったものの中で、本心に背いて、そういった契約なり購入が行われているということがあれば、それはやはり問題であろうと思っておりますけれども、私の理解では、最終的にはそれはやはり、管理職の方が大半だというお話もございましたけれども、それぞれの管理職が自己の判断において、自分の責任において判断をしたものだというふうに理解をしております。

◆塚本昌紀 委員

そうだけれども、繰り返して申しわけないけれども、やっぱりそこは個人の要するに判断だからいいんだということではなくて、やはりその市政を受けている責任者として、それが職務の環境に悪い影響を及ぼしているような状況が、客観的にあるのであれば、全くないのであればそうかもしれないけれども、私は全くないとは言い切れないなというのがあるから、やはりそこは責任者として見ていってあげるべきなんではないかなということなんだけども、繰り返しの質問になって申しわけないけれども、その点いかがでしょうか。

◎宮治 副市長

この問題について、確かに、例えば集金等が勤務時間中でよいのかという問題、

あるいは例えば購読も、職員の自己研さんのためにどんなような情報を把握するのも、それは個人の自由でありますけれども、そういった自己研さんを例えば勤務時間中に行っている、それは勤務時間中に一般の新聞を読んでいるというのは、やはり市民の目から見ると必ずしも適切ではない。こういったことから考えますと、そういった部分で一定、市民感情から見て是正をしなければいけない部分もあるのかなとは思いますけれども、購入につきましては、繰り返しになりますが、最終的にはそれぞれ購読を決めた方の自己判断の自己責任によるものだというふうに理解をしております。

◆柳田秀憲 委員

この陳情項目①、②、③とあるんですけれども、これでちょっと伺いたいんですけれども、②です。政党機関紙を購読する場合は自宅を配達先にしてというふうに陳情されているわけですけれども、これについてのお考え、要するに極端に言うと、職場に持ってくるなというふうにもちょっと読み取れるようなふうにも感じなくはないんですが、これについてちょっとお考えをお願いします。

では、質問を変えましょうか。そこの職場に、どういう形かは別として、配達されるということが現状、問題だとお考えですか。

◎関口 財務部長

財務部庁舎管理上の話として申し上げますと、先ほどの自宅を配達先にするようにというのはちょっと庁舎管理とは離れた話なんですけれども、職場に新聞が届けられるということについては、自宅でとっている新聞を職場に持ってくる場合もあるでしょうし、そういう意味からいうと、庁舎管理上は特に問題はないというふうには考えております。

◆吉田淳基 委員

今の点なんですけれども、管理上は問題ないという話なんですけれども、先ほど政治的中立性とか、また市民の目線とか視点からすると、非常に誤解を招くのではないかなというふうにやっぱり思うんですね。先ほどの話の中では、勤務時間中に集金だとか配達があるという事例もあるということだったんで、そうなって特定の機関紙になっていたら、果たしてそれで公務員の皆さんが、職員の皆さんが政治的な中立性を持って仕事をしてくれているのかということに疑問を持つ場合だってあるのかなというふうに考えるんですけれども、その辺はどのように考えているんでしょうか。

◎宮沢 総務部参事

先ほどの御答弁と重複する部分があるかと思いますけれども、必ずしもその政党機関紙を購読するといったことで、それをもって政治的な中立が保たれていないというようなことにはならないというふうには考えております。

○脇礼子 委員長

ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

○脇礼子 委員長

休憩いたします。
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午前11時03分 休憩
午前11時04分 再開
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○脇礼子 委員長

再開いたします。

それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。どなたか御発声ありますか。

◆有賀正義 委員

ちょっとこの一連の質疑の中で、柳沢委員とちょっと解釈が違った点があるかなと思ったので、確認したいんですけれども、答弁で許可の対象ではないっていう答弁があったと思うんですけれども、それというのは、私としては許可申請が出ていないから許可対象となっていないと、いわゆる許可していないというふうに捉えたんですけれども、そこはいかがでしょうか。

◆柳沢潤次 委員

執務室に入ることに関してですか。

◆有賀正義 委員

いや、文書、図画を配付することに対してです。14条の第3号。

◆柳沢潤次 委員

先ほども答弁がありましたように、通達で物品販売の範囲が押し売りだとかというような話がありましたよね。だから、要するにそういうものに該当しないんだということなんだろうと思うんですよ、新聞は。

◆有賀正義 委員

私は、それは第1号であって、第3号の文書、図画の配付は、通達では、要約すると、公文書、その他市において使用の目的で保管する一般文書以外のものをいうというふうになっているんで、1号に関してはいろいろと解釈があるかもしれませんけれども、時代的背景というのも多いと思うんですけれども、でも、3号に関してはこれはやっぱり文書、図画を配付するんであったら、規則にのっとって許可申請して、許可を得て配付するものではないかなという解釈を私はしています。

◆柳沢潤次 委員

印刷物に新聞が入るのかどうか、いわゆるビラだとか、そういうふうなことを言ってるのかなと私は思うんですけれども、主にそこの部分はね。ですから、購読をしていただいて、言ってみれば契約をしていただいたものに対しての配達、集金という行為ですから、そういう部分とはちょっと違うのかなというふうには思うんですね。

◆柳田秀憲 委員

文書、図画の配付、あれは無料というか、自分の主張みたいなのを配るということであって、多分新聞というのは契約だものね、商契約というか。だから、ちょっと話が違うと思うし、仮に、今有賀委員がおっしゃったようなことであれば、例えば私がつくった新聞とかを職員の人に見れくれというふうにやるのも一々許可をとれという話なんですかね。そういう解釈になっちゃうかもしれないんだけれども、それはむしろ違うような気がしますけれども、いかがでしょうか。

◆有賀正義 委員

そこはもう本当に見解以外の何物でもなくて、そういうことを庁舎内でするかということなので、ここはちょっともう一回行政に確認したいなというふうに思っています。

◆塚本昌紀 委員

そういうことはお3人さんでどんどん議論を深めていただいて、私はそうではなくて、結局は、相対の契約行為のいわゆるこれは集合なんですよね。別に組織と組織として契約をしているわけではないわけで、いわゆる議員個々人が職員お1人お1人に対して相対の個々人の契約としてやっている行為なんだけれども、その相対の契約行為に本当にフィフティー・フィフティーの立場で契約がなされているかっていうことが私は重要だと思っているんですよ。だから、結局そこが要するにハラスメントではないですか。フィフティー・フィフティーではない状況がもしあったら、それはもうハラスメントなんですよ。だから、断り切れない、おつき合いだからとか、要するにここで断っといたら後々嫌だなとか、そんなような思いをその契約上の行為の中に含めちゃ本当はいけないんですよ。だから、それが相対の個人の問題だからということで曖昧になっていることが、私は一番の今回の問題やポイントだというふうに思っているんですよ。だから、そこはちゃんと個々の契約がフィフティー・フィフティーになるように、やっぱりなっていないのであれば改善していかなきゃならないし、例えば政党機関紙だっていっぱいあるわけでしょう。では、現状として、ほかの政党機関紙がこんな管理職の7割、8割に配られているんですか。やっぱりおかしいというふうに何となく思いますよね。情報収集だっていうんだったら、ほかのもとればいいじゃんというふうに思うんだけれども、何で突出してこの赤旗新聞だけがこれだけ多く契約されているんだろうというのが、客観的に見てやっぱりちょっと違和感を感じざるを得ないなというふうに私は思いますけれどもね。

◆柳田秀憲 委員

今のお話だと、逆に言えば、読む価値があるからとも言えるのではないの。それは何とも言えないのではないですか。

◆塚本昌紀 委員

ちょっと話がそれちゃったけれども、だから、要は相対の契約上の中でわずかでもハラスメントが働かないような環境というものはちゃんと見ていかなきゃならないということです。

◆柳田秀憲 委員

今の塚本委員のお話自体はそのとおりだというふうには思いますけれども、ただ、それは数をもってというのはやや違うかなというのはつけさせていただきたいですけれども、おっしゃるように、断りづらいからみたいなのはやっぱりよくないので、そこはどのというふうには申し上げませんが、それはやっぱり節度を持った形で勧誘などは行われていると思いますけれども、そうでないんだったら、それはちょっといけないなと思います。

○脇礼子 委員長

(「なし」と呼ぶ者あり)

○脇礼子 委員長

これで議員間討議を終わります。
休憩いたします。
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午前11時11分 休憩
午前11時12分 再開
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○脇礼子 委員長

再開いたします。

次に、質疑を再開いたします。

ここでは議員間討議に関連した質疑のみとなります。

質疑はありませんか。

◆有賀正義 委員

議員間討議を聞いていただいたところで、ちょっと私の解釈をもう一回確認しなければいけないところがあるかなと思いますけれども、私はどの政党のどの機関紙ということではなくて、庁舎内でその政党機関紙を配ることに対して許可を出しているかどうか、この規則にのっとって考えた場合、出しているか出していないかという、そこを確認させてください。

◎鈴木 財務部参事

特に許可は出していなくて、その理由としましては、庁舎管理規則というのは、そもそもの目的といたしまして、庁舎の維持管理、あとは庁舎内の秩序保持ということになっておりまして、言ってみれば、不特定多数の行為とか、そういうものを対象としたものでございまして、御質問のところは範囲外だと考えております。

◆有賀正義 委員

この庁舎管理規則には出ていないので、ちょっと答えが難しいかと思うんですけれども、政党機関紙を配付するということは、庁舎内での政治活動ではないかと私は思っているんですけれども、その点というのはどういう理解をすればいいか、答えられる範囲で答えていただければいいと思うんですけれども。少なくとも公務員はできないのはわかっています。

◎鈴木 財務部参事

機関紙の購読ということで、いわゆる政党行為とは少し趣を異にしているのではないかと考えております。

○脇礼子 委員長

これで質疑を終わります。

休憩いたします。
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午前11時14分 休憩
午前11時15分 再開
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○脇礼子 委員長

再開いたします。

これから討論を行います。討論ありませんか。

◆柳沢潤次 委員

陳情29第30号庁舎内における職員の方への政党機関紙の勧誘・配達・集金についての陳情に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。

この陳情は、陳情項目では、政党機関紙の庁舎内での勧誘、配達、集金について中止を求めておりますが、陳情理由で引用している世界日報や「WILL」の内容を読むと、日本共産党の新聞赤旗を庁舎内で職員が購読することをやめさせることを狙った私は攻撃だというふうに思います。このことは、政党の政治活動を制限しようとすることにほかならないというふうに思います。断じて許すことはできないというふうに思います。

そして、陳情項目に沿って意見を述べたいというふうに思います。

陳情項目の①については、庁舎内での政党機関紙の勧誘、配達、集金は、質疑でも明らかなように、庁舎管理規定の対象外だということであります。そもそも議員は選挙で市民から選ばれた非常勤特別職です。その議員が集まって市議会を構成しております。同じ市民から選挙で選ばれた市長と二元代表制で地方自治体を運営するシステムになっているわけであります。その意味では、議員と議会は重要な役割を市民から負託をされているわけでありまして、だからこそ、執務室に入退室できるカードも付与されている、貸与されているわけであります。また、政党の機関紙を職員の皆さんにお勧めすることは、日本の政治が政党政治である以上、公務員としての職員が幅広く各政党のことを知っていただいたり、あるいは国の政治の状況をしっかりと把握すること、これらが地方自治体の職員の仕事でもあるというふうにも私どもは思っております。もちろん購読するかどうか、当然ながら職員の判断であることは言うまでもありません。

陳情項目②については、職員には政治的中立性を守ってほしいとのことでありますが、職員の政治的中立性とは、業務を遂行する上で、あるいは市民とのさまざまなことで対応する上で、政治的に中立であることであって、政党の機関紙を購読することが政治的中立性を侵すことにはならないことは明らかであります。職員が政党の機関紙を購読する意味は、資料として活用したり、あるいは批判的に読む場合もあるでしょう。さまざまであります。それは職員本人が決めることで、職員の思想、信条、良心の自由まで立ち入りることは許されないというふうに思います。このことは日本国憲法が保障するところであります。自宅で購読するかどうかも、これは御本人の決めることであります。

陳情項目③についてでありますけれども、あたかも議員がその地位を使って購読を強制したり、あるいは嫌がらせをしているような書き方がされておりますけれども、私は大変な言いがかりだというふうに思います。そもそもそんな事実が藤沢市役所にあるのでしょうか。政党の政治活動を制限しようとする意図は明らかだと言わなければならないと思います。

以上、私どもの意見も申し上げまして、陳情29第30号は趣旨不了承といたします。

◆塚本昌紀 委員

陳情29第30号庁舎内における職員の方への政党機関紙の勧誘・配達・集金についての陳情について、藤沢市公明党の討論を行います。

まず、我が会派は、この陳情は、右とか左とかの政治的なイデオロギーの問題ではなくて、あくまでも職員の執務環境の問題だというふうに捉えております。先ほど来、この政党機関紙を職場の中に持ち込んで勧誘したり集金したりすることが、現行のルール等に抵触しているかしていないかというような議論もありましたけれども、我々どもはルールや法律というものは、我々が日常行う活動の中で起こるふぐあいであるとか、問題点をきちっと整理するために文章として担保するためのものだというふうに捉えております。したがって、日常活動の中で、もし何かふぐあいと感じるものがあって、それが現行のルール、制度に載っかってなかったからといって、それはよしとされるものではなくて、それが問題というふうに捉えるのであれば、やはりルール、制度を変えていく、これが正しいあり方だというふうに私は考えます。

その上で、今回の問題点は、やはり相対の契約の中で、ハラスメント的なものが発生しているかしていないか、いわゆる私がリサーチした感じでは、職員さんはおつき合いでとっているというか、どちらかというと、もう断れないからとっているというような感じの答えのほうが多かったです。ですから、現実論としてはやはり断りにくいからとっちゃっているというのが現実ではないでしょうか。その上で、もしそれでとっているとしたら、月三千何百円かかかる新聞の負担というのは大変大きなものだなというふうに感じます。

したがって、その点がやっぱり私は問題点であり、きちっと精査というか、取り上げていくべきだなというふうに感じます。そういう意味でこの陳情は、そういった問題点を問題提起していただいたと、そういう陳情と捉えて、この陳情は賛成をしたいと思います。

◆有賀正義 委員

陳情29第30号について無所属クラブの討論を行います。

いろいろと主観的あるいは客観的な議論があったんですけれども、できるだけ無所属クラブとしては客観的に判断したいなという立場です。どの政党、あるいは政治団体といえども、行政としての公平な職場環境を保つためにも、庁舎内での職員を対象とした機関紙の配付とか、あるいはチラシの配付、そういう政治的な活動は控えるべきというふうに考えます。もしやりたかったら、規則に照らして、許可申請を出すというぐらいの気持ちを持ってやるんでしたら、やるべきではないかなというふうに思います。

陳情理由には、見聞等による未確認の情報によるものが載っているというふうに考えられるところもありますけれども、以上申し上げた理由により、この陳情に対して、問題提起という点において趣旨了承としたいと思います。

○脇礼子 委員長

これで討論を終わります。

採決いたします。陳情29第30号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○脇礼子 委員長

挙手多数。したがって、この陳情は趣旨了承と決定いたしました。
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