平成26年 9月定例会-09月04日-02号
◆7番(上畠寛弘議員)
(略)
最初に取り上げさせていただきたいのは、海のことも、もちろん後でさせていただきたいんですけれども、去年の9月、ちょうど1年前から私が取り上げさせていただいております市庁舎内における政治活動・政党活動ということで、ことしの6月に自民党本部の竹下亘組織本部長、昨日、組閣で復興大臣になられたんですけれども、竹下本部長から全国の市役所における政治活動・政党活動で、具体的に言うと、「しんぶん赤旗」の市役所職員に対する販売について、どうなっているかということを対応するようにということが全国の県連に送付されました。
この問題は、鎌倉市が端緒となっておりますので、鎌倉市においても、この状況というのを、新年度になってからどういう状況になっているかとか、対応について、運用状況とかも確認させていただかないといけないと思いますので、確認させていただきたいと思います。
平成26年の2月定例会で市長は、庁舎管理上適切でないものは禁止していくとおっしゃられて、12月議会にそもそも宗教活動・政治活動に、そういう類するものに関しては禁止していくと明言されたところから、2月の質問に入って、4月から対応されたと思うんですけれども、総務部長もかわられて、実際、今どうなっているのかと、4月からどのように対応しているか、総務部長からお答えください。
◎佐藤尚之 総務部長
本年、平成26年4月1日から、鎌倉市庁舎管理規則第10条に定める許可行為の審査に関する審査基準を施行いたしまして、公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、庁舎内で行われております各種行為につきまして、庁舎管理上適切でないものにつきましては、許可しないこととしてございます。
執務室内で物品の販売行為を許可しないこととなりまして、現在、執務時間中、執務時間外を問わず、執務室内において政党機関紙の配布や物品の販売等につきましては、行われていないものと認識してございます。
◆7番(上畠寛弘議員)
12月議会の議論、9月議会の議論とか、いろいろ踏まえて、執務室内においてはそういう販売をしないということになりまして、市長としては、禁止していく方向でということの発言をされて、実際、市長御自身、この対応で当初明言していただいた目的は達成されたとお考えでしょうか。市長御自身どういうふうに思っていらっしゃいますか。今の市のそういうルール制定後、運用して、実際どうかという市長の感想を伺いたいんですが、どうでしょうか。
◎松尾崇 市長
庁舎管理上、適切でない行為について禁止をしていくということで、この4月からそのような形でスタートして、現在も今申し上げましたように、執務室内においての物品の販売、また配布ということは行われていないと認識をしておりますので、当初の目的ということは達成できているんじゃないかと考えております。
◆7番(上畠寛弘議員)
執務室内ではそうなんでしょうけれども、実際のところ、ヤクルトとか、保険屋とかも、いろいろ含めて禁止になってしまっているんですけれども、執務室内という、そもそものそういう問題じゃなくて、庁舎内における営業活動というよりも、新聞に関しては、政治活動・政党活動だと、そもそも、それがよくないことではないのかというところが私もあったんですね。問題提起のきっかけとして。そこについて、市長も御理解していただいたのかなと思えば、保険屋や、そういうヤクルトとか、そういうものに対しても含んでいたので、実際、執務室内での禁止は、確かに禁止になって、そういう、入っていくということは新聞配達を理由にして入っていくということはなくなったのかとは思うんですけれども、実際問題、行われているところで、今、廊下とか、私も議会が休みの日とか来たら、議会の階段のところにぽんと私が問題にしています「しんぶん赤旗」が、日曜とか土曜は置いてあるんですね。そういうふうにして、まだ販売という行為自体は、実際市役所内において行われていると、それ自体はもう市長としては、もうよいというところでしょうか。そもそも市役所内の政党活動・政治活動というのは、市民からも誤解を受けますから、よくないことだし、議員の立場の方が職員に対して勧誘するのは、幾ら議員と職員の信頼関係があったとしても、市役所内というのは、なかなか難しい、誤解を生むところもあるし、当然、自由意思が完全に担保されているかというのは、議員からしたら、それは市役所の職員の方はいつも御機嫌で笑ってはくださりますけれども、職員の方からしたら、心の中ではどう思っているかわからないし、実際、昨年退職された方々も、助かった面はあると、私に率直に言ってくださった方もいると。
そういうところを受けとめて、今、執務室内のみ禁止していると。実際、庁舎管理の責任者は市長なんです。全責任は市長が、そういうところで自制しなくてはならないということを、この鎌倉市のトップとして思われれば何ら問題はないはずなんですけれども、廊下とか、いろいろな面であるわけで、それで、市長、よいと思いますか、いかがでしょうか。
◎松尾崇 市長
この4月以降、これは以前からでもありますけれども、役所の中において、いわゆる物品の販売、もしくは勧誘ということが行われるというのは適切でないと感じていました。ですので、この4月から執務室においてのそのような行為ということは禁止をしておりますので、そのことは守られていく必要があると考えています。
今御質問の中にあります階段に置いてあるということについては、私自身は認識をしておりませんので、御答弁は差し控えさせていただきます。
◆7番(上畠寛弘議員)
廊下等で、実際、販売されていらっしゃるのですよ。廊下等でもあるし、実際、職員の方々も今回の答弁調整いろいろする中でも、認識されている課長、係長いらっしゃって、今おっしゃった答弁、最初は役所内における物品販売等々は適切でないと。だから、私は執務室内で禁止されたと今市長がおっしゃったんですけれども、執務室内イコール役所内じゃないですよね。執務室内外の部分において、そこは規制がかかっていないわけですから、そこの部分についても市長と私の認識は一致していると思うんです。ですから、そこの役所内全体について、きちんとやっていただきたい。
状況を把握されていないということですので、今の時点で執務室内だけで達成されたと思っていらっしゃるなら、それは間違いですので、ぜひそれで御認識を変えてください。
それの状況がわかっていない状況で、じゃあ、役所内全部禁止だというふうにできないとおっしゃるなら、まず、そこの調査をしていただきたいと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。状況把握のために。
◎松尾崇 市長
状況把握というのは、努めてまいりたいと思います。
◆7番(上畠寛弘議員)
きちんと、そこはやってください。改めて確認しますけど、市長としても、大切なのは執務室内を販売の場所とするのがおかしいとかじゃなく、役所がそもそも販売する場所としては適切ではないという認識は、さっきおっしゃったとおりで、それはよろしいですか、お願いします。
◎松尾崇 市長
市役所内での物品の販売、勧誘ということは好ましくないと、私自身考えております。
◆7番(上畠寛弘議員)
そこは政党活動・政治活動で、そもそも、議員という質問権を持っている、また監査権も持っている、立法権も持っている議会において、それを構成する一員が、職員に対して自由意思が完全に担保できているというのは、本当に思い上がりでしかない、セクハラをする悪いおじさんが、いや、セクハラしているとは思わなかったなんて、そういう言いわけと同じなんですよ。そういうわけにはいかないというところを、そこも、物品販売だけじゃなく、職員のことを守れるのは市長だけなので、そこの御認識があるのであれば、しっかりと私応援しますので、ぜひお願いしたいと思います。その点について、いかがでしょうか。
◎松尾崇 市長
今、現状ということを改めて把握をしてまいりたいと思います。
◆7番(上畠寛弘議員)
確かに、なかなか市長としては、実質的な与党の方ですから難しいとは思いますけれども、しっかりそこはやっていただきたいと思うんですよ。(私語あり)
それはどうかわからないですけれども、実質的にごみを進めようとしている、いろいろ、やじに反応してもしようがないんですけど、いますからね。
セキュリティーに関してというところで伺いたいんですけれども、実際に、私が見ていた中で、実際登録していた議員の方以外にも、配達に来ている方というのはいらっしゃると。その配達に来られる時間というのが開庁後であれば、市民の方も自由に出入りできますから、それはしようがないと思うんですけれども、開庁前、8時半より以前だとか、そういう、要はまだ市役所が基本的には職員がクローズしている状態の中で入っている中で、それって、一々書かなくても、新聞配達だったら、別にもうスルーなんですよね。それって、隣の逗子市でも問題になっていたみたいなんですけれども、やはり隣の逗子市においてそういう情報漏えいとか、そういう第三者による問題があって、大きな事件にもなったところでございますので、これはそもそものセキュリティーの観点から、これ市長に改めていただきたいなと思うんですけれども、今後、守衛室において、職員の方以外に関しては、きちんと誰が開庁時間以外に入ったかどうかというチェックというのを、そこはきちんと厳しくやっていただきたいと思うんですけれども、それはどうでしょうか、御対応いただけないでしょうか。市民の情報の安全を守るためですから、ぜひ御決断いただきたいですが、どうでしょう。
◎松尾崇 市長
市役所の中に出入りする方につきましては、まさに今、守衛室で管理をしていると私自身認識をしております。改めて、それを徹底するようにしてまいりたいと思います。
◆7番(上畠寛弘議員)
徹底、お願いします。そこは徹底されていないみたいですから、私も確認して言っているので、そこのところは毎朝顔を合わせたり、よく顔を合わせれば、ああ、わかりましたよというふうになっているかもしれませんので、そこは守衛室を管理する総務部に対しても行っていただきたいと思います。
セキュリティーに関して等で、以上でございますけれども、やはり政治活動・政党活動の是正というところがきちんとやっていただきたいというのが、私のそもそもの趣旨と、あとは職員の労働環境の、正しい労働環境のあり方のためにやっていただきたいので、ぜひ誤解をしないようにしていただきたいと思います。
(略)
(略)
○議長(中村聡一郎議員)
議事の都合により、この際、会議時間を延長いたします。
吉岡議員の関連質問を許可いたします。
◆23番(吉岡和江議員)
今、いろいろお話がありまして、私ども日本共産党は公党でございまして、国会や、それから具体的には地方議員も持っておりますけれども、私どもが目標としている、きちっとした綱領や、それからその中では、暴力によっての転覆なんて何もうたわれていませんし、私たちは議会を通じて、言論を通じて、そして選挙を通じて市民の皆さんに政策を申し上げ、その結果として私たち国民が主人公の立場を貫いていっていこうということで、オープンにしている団体でございます。それについては一番最初に抗議しておきたいと思います。
この間、昨年の9月から私ども日本共産党に対する公正・公平とおっしゃいますけれども、私たちだけに対して、いろいろおっしゃっているということに対しては、2月の議会に対しても、赤松議員が申し上げたところでございます。
基本的には、政治活動、いわゆる議会、議員の政治活動という問題では、この間も申し上げてまいりましたけれども、市役所内での政治活動の禁止や、もちろん職員に対するセクハラ、パワハラという問題についても、パワハラ問題についても、この間、何かあったのかということに対しては、何もなかったということを具体的に市も答えられていたと思います。
今回、言うまでもなく、憲法第15条では、全ての公務員は全体の奉仕者である、そして行政行為、運用は公正・中立が求められていることは当然です。その中で、いわゆる政治活動を狭めるようなことはあってはならないと思います。先ほど、調査するとおっしゃいましたけれども、その辺については、基本的には一律に政治活動を禁止するものではないし、市長も、私どもも、特別職の公務員でありまして、そういう点では、いわゆる地方公務員法等は適用されていないと認識しております。
その上で、市長に対して、今の上畠議員に対してのいろいろな規制をするようなことはあってはならないと思いますので、その辺は、慎重な対応を求めたいと思いますけど、いかがでしょうか。
◎松尾崇 市長
私が、先ほど調査をすると申し上げさせていただきましたのは、この4月から、いわゆる執務室の中での、いわゆる物品の販売、勧誘等を禁止しているという中において、それらが適正に行われているかどうか、また先ほど議員からは、階段等に新聞等が置いてある状況というのは、私自身はよく把握をしておりませんでしたので、それがどういう状況なのか、影響があるかということは調査をしていく必要があるだろうと考えて答弁させていただきましたので、決して、何か政治活動を妨害するというような、そういう調査ではないと答えさせていただきます。
◆23番(吉岡和江議員)
私ども議員は議会内でもそうですし、庁舎内でもそうですけれども、市民の皆様の政策、いろいろな要求を伺いながら、市の職員と自由にそういう点では話し合いながら、それで、それはよりよいものにしていくというのが当たり前の活動だと思っております。そして市長に対しても、市民がいろいろな要求を持ってくる、それも一つ一つのある面では政治的な活動の一つだと私は思っております。ですから、その辺は十分な、慎重な対応を求めて関連質問を終わります。
○議長(中村聡一郎議員)
中澤克之議員の関連質問を許可いたします。
◆15番(中澤克之議員)
関連質問ですから長々とやるようなことはいたしませんが、余りにも目に余るということで、我が会派で質問していることについて、市長の答弁が少しぶれているような印象を受けたので、はっきりさせておきたいと思いますけれども、公共施設内における政治活動というのは、これは行ってはならないのは当たり前のことで、だから、この公共施設内での政治活動というものは、我々自民党ですら、自由民主というのを発行しておりますけれども、一切販売していないわけです。だから、その良識を持って同僚議員、我が会派の議員が質問しているので、もうちょっときちんと市長がはっきりさせないとならないことなので、市長の言葉から、上畠議員に発言したとおりのことをもう一度、要旨変更するなら、要旨変更をちゃんとやってください。どうするのか。庁舎内での規制についてどうするのか、きちんと明確に答えてください。
◎松尾崇 市長
私自身ぶれているということではございませんで、この間、議論をしてきた点におきまして、この市役所の中において、物品販売ということが行われているという実態、これは事実としてあるということ、そのことを禁止していく必要があると考えておりまして、そのことがこの4月からスタートをさせていただいた中で、きちんと実現ができているかどうかということについては、実態の把握ということはしていく必要があると考えています。
2014年9月4日木曜日
2014年2月12日水曜日
2014年02月12日 神奈川県鎌倉市議会 上畠寛弘
平成26年 2月定例会-02月12日-01号
◆16番(上畠寛弘議員)
(略)
昨年から、私が課題として取り上げてまいったことであって、これについては、着地点を見きわめていきたいと思っておりますけれども、新聞、赤旗問題ということについて、これについては、市長初め総務部長、皆様には大変な御苦労をおかけしていることと思います。これは、全国の自治体やこの問題を注視する種々機関もどうなるのかと注意深く見られていると。これをもって、もうけりをつけたいと思います。12月定例会の本会議の私の質問に対して、市長は禁止を検討すると答弁されました。その後、市長のお考え自体は変わりはないということでよろしいですか。
◎松尾崇 市長
12月定例本会議におきまして、私が政治活動をもってこの庁舎内での行為を禁止するものではないというルールではありますが、こうしたルールということも含め、私の思いとしても禁止をしていくということで検討してまいりたいと思うと答弁をしました。
公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、現在、庁舎内で行われている各種行為について再検討をし、庁舎管理上、適切でないものを禁止していく考えに変わりはありません。
◆16番(上畠寛弘議員)
では、総務部長、市長の方針を受けて、どのような対応を検討されたのかお答えください。
◎廣瀬信 総務部長
公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、現在、庁舎内で行われている各種行為について再検討いたしました。
その結果、執務室内の秩序のあり方について改善の余地があるとの認識に至っております。今後、情報管理、安全確保をさらに図るために、公務に直接関係ない方々の執務室への出入り及び執務室内での物品の販売行為を許可しない方向で検討しております。時期については、平成26年度からと考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
庁舎内の行為を制限するということになるとは思うんですけれども、ここで議員の政治活動の制限にもかかってくるやもしれない、しかし、庁舎管理の権限は市長にあるということで、これを庁舎内の、今おっしゃられた行為を制限すること、これは憲法違反には該当しないということでよいのでしょうか。総務部長、お答えください。
◎廣瀬信 総務部長
議員おっしゃっているのが、憲法19条ということでよろしいんでございましょうか。全てにということでしょうか。
現在、許可しております物品の販売、政党機関紙については、正式に許可しておりますので、含めました物品の販売を執務室内で行うということを制限したといたしましても、あくまでも公の執務室内という限定した場所での行為を管理権限により制限するものでありまして、違法、不当の問題は生じないと考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
私自身も職員の自由意思はきちんと尊重していきたいと考えていますので、決して、何度も言いますが、読むなと言っているわけではありません。読みたければ、自分でインターネットとかでも、今、注文できますから、それでいいのではないかと思っています。
12月定例会の本会議の質問において、9月定例会本会議の質問以降、2団体から庁内行為許可申請があったと伺っております。まだ、許可済みではない案件があると聞いておりますけれども、その許可済みではない案件についてはどうされるのか、また新年度以降はどうするのかお答えください。
◎廣瀬信 総務部長
2団体ございまして、1団体については、10月8日付で既に許可しておりました。12月4日に申請があったものにつきましては、現在まだ方針を、ただいま申し上げましたように検討中でございますので、審査中でございます。
ただし、今年度は他の案件と同じように、今年度のルールで許可していく予定になろうかと考えております。新年度からは、執務室内での物品の販売ということで許可しない、そういう予定でございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
(略)
昨年から、私が課題として取り上げてまいったことであって、これについては、着地点を見きわめていきたいと思っておりますけれども、新聞、赤旗問題ということについて、これについては、市長初め総務部長、皆様には大変な御苦労をおかけしていることと思います。これは、全国の自治体やこの問題を注視する種々機関もどうなるのかと注意深く見られていると。これをもって、もうけりをつけたいと思います。12月定例会の本会議の私の質問に対して、市長は禁止を検討すると答弁されました。その後、市長のお考え自体は変わりはないということでよろしいですか。
◎松尾崇 市長
12月定例本会議におきまして、私が政治活動をもってこの庁舎内での行為を禁止するものではないというルールではありますが、こうしたルールということも含め、私の思いとしても禁止をしていくということで検討してまいりたいと思うと答弁をしました。
公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、現在、庁舎内で行われている各種行為について再検討をし、庁舎管理上、適切でないものを禁止していく考えに変わりはありません。
◆16番(上畠寛弘議員)
では、総務部長、市長の方針を受けて、どのような対応を検討されたのかお答えください。
◎廣瀬信 総務部長
公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、現在、庁舎内で行われている各種行為について再検討いたしました。
その結果、執務室内の秩序のあり方について改善の余地があるとの認識に至っております。今後、情報管理、安全確保をさらに図るために、公務に直接関係ない方々の執務室への出入り及び執務室内での物品の販売行為を許可しない方向で検討しております。時期については、平成26年度からと考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
庁舎内の行為を制限するということになるとは思うんですけれども、ここで議員の政治活動の制限にもかかってくるやもしれない、しかし、庁舎管理の権限は市長にあるということで、これを庁舎内の、今おっしゃられた行為を制限すること、これは憲法違反には該当しないということでよいのでしょうか。総務部長、お答えください。
議員おっしゃっているのが、憲法19条ということでよろしいんでございましょうか。全てにということでしょうか。
現在、許可しております物品の販売、政党機関紙については、正式に許可しておりますので、含めました物品の販売を執務室内で行うということを制限したといたしましても、あくまでも公の執務室内という限定した場所での行為を管理権限により制限するものでありまして、違法、不当の問題は生じないと考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
私自身も職員の自由意思はきちんと尊重していきたいと考えていますので、決して、何度も言いますが、読むなと言っているわけではありません。読みたければ、自分でインターネットとかでも、今、注文できますから、それでいいのではないかと思っています。
12月定例会の本会議の質問において、9月定例会本会議の質問以降、2団体から庁内行為許可申請があったと伺っております。まだ、許可済みではない案件があると聞いておりますけれども、その許可済みではない案件についてはどうされるのか、また新年度以降はどうするのかお答えください。
◎廣瀬信 総務部長
2団体ございまして、1団体については、10月8日付で既に許可しておりました。12月4日に申請があったものにつきましては、現在まだ方針を、ただいま申し上げましたように検討中でございますので、審査中でございます。
ただし、今年度は他の案件と同じように、今年度のルールで許可していく予定になろうかと考えております。新年度からは、執務室内での物品の販売ということで許可しない、そういう予定でございます。
2013年12月10日火曜日
2013年12月10日 神奈川県鎌倉市議会 上畠寛弘
平成25年12月定例会-12月10日-05号
◆16番(上畠寛弘議員)
(略)
では、9月議会にも取り上げさせていただいたテーマに移りたいと思います。
まず、そもそも市役所というのは、政治的中立でなければならないのでしょうか、御回答のほど、市長、よろしくお願いいたします。
◎松尾崇 市長
市役所の中で、活動していくということにつきましては、庁舎管理という視点からさまざまな活動について、支障のない範囲で許可をしていく部分というのも当然ございますけれども、今、質問いただきました政治的に中立でなければならないということにつきましては、そのとおりであると思っています。
◆16番(上畠寛弘議員)
そもそも、市庁舎内において政治活動、宗教活動というのは認められているのですか。
◎廣瀬信 総務部長
市庁舎は公用物でございます。公務を執行することを目的とする場所でございまして、管理運営及び市庁舎内の行為の許可については、市長に広範な裁量権が付与されていると考えております。
この市庁舎内の行為は、鎌倉市庁舎管理規則に基づき、許可を与えておりますけれども、政治活動または宗教活動であることで判断するのではなく、行われる行為の内容によって判断しております。現在は、政治活動であることをもって市庁舎内で行為を禁止するという対応をしておりませんけれども、今後、このあり方については不断の検討が必要だと思っております。
◆16番(上畠寛弘議員)
そうですね、踏み込んだ御回答をいただきましてありがとうございます。市民の方々から、やはり誤解を受けないように、その対応をしていただくこと、大変必要だと思っております。また、本日の中継、また質問は、インターネットでもすごい多数の方がアクセスしてごらんになっていただいているということ、また近隣の都市も、この鎌倉市の対応について注視されている、近隣だけじゃなく、九州でも12月9日、きのうの記事でもございましたけれども、大変鎌倉市の事例を参考にしたいという、やはり注視している動向を確認しております。やはり、その御発言、守っていただきたく思います。
12月9日の、きのうの記事ではございますけれども、福岡県の行橋市というところで、その行橋市議会において、行橋市議会議員、小坪慎也議員が、私が9月に取り上げさせていただいた同内容で、行橋市役所内で赤旗を勧誘・配布・集金するといった行為はよいのだろうかと質問されたということが記事になり、同様のケースは産経新聞の記事を読みますと、ほかの自治体でも表面化されており、全国に広がる可能性があると、ここでは書かれております。
そして、これについては、市役所の答弁としては、やはりこれについて部長職、部課長級職員を対象に、どのような形でされているか、まずは調査していき、またどのような形で調査すればいいのか、これから工夫していきたいと行橋市の総務部長は答えております。
そして、職員のコメントとして、この記事に載っているコメントでは、共産党は議会での追及が非常に厳しいし、ほかの管理職員も大半は講読しているので、断るわけにはいかないと思った。講読しても手かげんしてくれるわけではないのですが……。小坪氏の講読禁止の要求が通れば、多くの職員は万歳ですよと打ち明けたと書かれております。
鎌倉市では、500部程度とられているのではないかという職員の方のコメントがございましたけれども、行橋市の職員の方の素朴な、そういう率直なコメントが、こういうふうに紹介されていると。これは、やはりこの市役所においてもそうだと思います。
共産党のこの行橋市議会議員、徳永克子氏は、取材に対し、市職員とはいえ、個人としての申し込みがあり、講読してもらっているとは書いております。そして、最後のコメントで、私個人の問題ではないので、今後の対応は、党全体で検討したいと書いております。党全体ということで、この鎌倉市にも波及するかどうかはわかりませんけれども、こういうように、全国に波及していっている問題、私の仲間の自民党の市議、また無所属の市議の方々も、今調査に入って、どういう状態であるか、実態調査が今行われています。
特定の思想を弾圧するとか、そういうものはあってはならないと思います。しかし、市庁舎という場所を考えたときに、管理の大原則として、中立であるということ、政治活動を認めるということはあってはならないと考えます。こういうふうにお伺いしたいと思っていますけれども、この行為というのは、市民の方々からも、ちょっとおかしいんじゃないかなというような反響が全国からあったと伺っております。鎌倉市の市役所内における配布、勧誘、集金についても、9月議会中から現在にかけて、この赤旗の勧誘について、配布についてどうにかしてほしいと、解決するようにと、議会にも届いております。実際、これ行政側にも届いていると推察いたしますが、鎌倉市、もしくは鎌倉市教育委員会には、この赤旗に関することについて、何か市内外から反響はございましたでしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
市役所にですが、市民の方だけでなく、市外の方からも、新聞赤旗の市庁舎内での配布に関しての抗議の内容のメール、ファクス、電話など、いただいております。これらのメールなどへの返信について準備しているところでございます。
◎宮田茂昭 教育部長
新聞赤旗の配布等の禁止を求める電話や文書についてでございますが、市民の方々から、教育委員会にもいただいております。
◆16番(上畠寛弘議員)
行政にも、そういった声が市民の方々から届いていることを確認させていただきました。おかしいところはおかしいよと言わないといけないと思います。今回も、ちょっと心苦しいですけれども、質問はさせていただきます。質問するに当たっては、お名前はもちろん出すことはできませんけれども、複数の他会派の議員の皆様から情報提供やアドバイスはいただいております。勇気百倍といったところですけれども、私が9月に一般質問をいたしましてから、鎌倉市議会議長に対して、日本共産党鎌倉市議会議員団の申し入れ書というものが提出されました。そこには、驚くべきことに、次の内容が書かれています。その3です。3、新聞赤旗は、日本共産党の機関紙であり、これを広範な市民、国民に勧めることは憲法が保障する正当な政治活動です。また、文末には、日本共産党鎌倉市議会議員団の正当な政治活動をパワハラと断じたことは到底容認することができないものでありますと締めています。
政治活動というふうに書いていると、もう市役所内で政治活動していると、この文章は認められているんですね。ですから、認めているという点も踏まえて、政治活動、みずから認めてしまっているということですけれども、総務部長の御見解をお願いいたします。
◎廣瀬信 総務部長
先ほどの御答弁とダブる部分がございますけれども、現在は政治活動であるかどうかで市庁舎内の行為の許可を判断しておりません。これ、先ほど申し上げたとおりです。
ただ、この点については、今後不断の検討が必要だと申し述べたことも先ほどの答弁と同じでございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
私は本当、何も全ての勧誘がだめとか、配布がだめと言っているわけではありません。場所や時間をぜひ配慮してもらいたい。その上で、御自身の持っている権力を考えた上で行動していただきたい。そして、市民の方々がどういう目で見ていらっしゃるか、別にほかの町の外でやっていらっしゃる分には全然問題ないと思いますが、中でされているということ、これはやはり市民の方々からも誤解を受ける、政治的中立なのかと誤解を受ける可能性がございます。そして、私、先ほど見て指摘して、すぐ直していただいていたんですけれども、市役所の窓の外から赤旗新聞が置いてあるのが見えたりするんですよ。そういうところも、やはり普通の新聞じゃなく、政党機関紙という性質があるものですから、そういう新聞が市民の方々からも見えるような場所にぽんと何げなく無造作に置いてあるということ、それはぜひ注意していただきたく思います。
その上で、過去には赤旗の代金を集めているのは市議ではなく、職員が行っていたというような情報提供がございました。これについて、それは過去にあったということですが、それは事実でしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
私は、そのうわさは知りませんけれども、かつて、私自身の話でございますけれども、採用されたばかりですので、大分前になりますけれども、地域紙、それから政党機関紙含めまして6社前後ありまして、それの集金を便宜、私は庶務系の仕事でしたので、取りまとめをしていたことはございます。ただ、現在は私の知る限りでは、そういう取りまとめということをしていないと思っております。
◆16番(上畠寛弘議員)
現在ではないということで、確認しますが、現在はないということでいいですね。
◎廣瀬信 総務部長
私の知る限りではないと思っております。
◆16番(上畠寛弘議員)
過去にはそういうことがあったということで、役所というものは、そういうところとは、やはり一線を引くべきであると私は考えます。市役所内での政治活動、それは不適切な行為だと思います。
そして、実際に9月議会以降、何件か、新たに庁舎内でそういう政治活動の団体の許可申請があったと伺いますけれども、直近で、9月以降、何件あったのでしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
機関紙の配布などの庁舎内行為の許可、その申請ですけれども、9月以降に1件、これは許可済みでございます。それから、12月に1件の申請がありまして、現在審査中でございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
2件既にあると。このようなことは、ニュースになったということもあるんですけれども、鎌倉市役所内では政治活動が、今のままだとできるんだと、できるから、そういう申請が来ていると。その政治活動云々は判断材料にしていないということですけれども、実際に、その政治活動をするための申請が来ている。当然、総務部の解釈ですと、配布するという広義な中には、勧誘や集金も含まれている、そういう認識でよろしいですか。
◎廣瀬信 総務部長
許可制、申請に対して許可をするというスタイルをとっているのが割と珍しいものですから、20年以降、私どもでもそのようにしております。聞いた限り、特にこの件について許可制をとっているところはないように聞いておりますけれども、この機関紙の配布ということで、今、許可しております。文言的にいいますと、そこに集金ですとか、勧誘ですとか、入っておりません。でも、先ほどの御質問と答弁にもありましたように、従来からそういうことをしておりまして、それを追認するような形で許可しているという実態を見ますと、その許可している内容には付随する行為、勧誘、集金も当然容認しているという意味合いというのはあったかに思います。したがいまして、その内容についての、許可内容についての文言の精査といいますか、それもどちらの結論になるか、まだはっきりしませんけれども、この辺の許可の文面についても、しっかり検討していく必要があると考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
ぜひ、しっかり考えてください。今の意味では、もう追認、結局追認して、勧誘と集金を、追認ですからね、おっしゃったとおり、認めてしまっているということなんです。これが市役所内において、あってはならないと思います。
12月に入ってからの分に関しては、まだ審査の途中だとおっしゃっておりますけれども、どこからのそういう許可の申し込みがあったのか教えていただけますか。
◎廣瀬信 総務部長
政党でございまして、12月4日に申請をいただきました幸福実現党の機関紙ということでございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
実際、政治団体ですよね、営業行為というか、性質としては、幸福実現党、政治団体で、総選挙や参院選においても候補者を立てられていると。御存じかどうかわかりませんけれども、これが背景として、幸福の科学という宗教団体が創立した団体であり、幸福の科学の総裁と、また幸福実現党の名誉党首というか、総裁という人物が共通していて、幸福実現党の背景には幸福の科学があるものということは、総務部長として御理解されていますか。
◎廣瀬信 総務部長
私、政党活動には余りなじみがないものですけれども、知識としては存じ上げております。
◆16番(上畠寛弘議員)
今申し上げましたとおり、宗教法人幸福の科学がそういうような党をつくっていることは御存じだということで、これはもうちょっと線を引くのは難しいところではございますけれども、政治活動、そして宗教活動、結果的にこの団体に対して、今審査途中ということですけれども、これ、そこをきちんと、ルールをつくっていなかったから、こういうふうにいろんな団体から申請が来るような実態となってしまっている。これについては、する側ももちろんですけれども、市側としての責任もきちんと認識されなくてはなりません。これについて、やはり市長、どのようにお考えでしょうか。
◎松尾崇 市長
今、御答弁でも申し上げましたとおり、こうした政治活動についての御意見ということもございます。今、御指摘いただきました宗教活動との関係というところもございます。今現在では、先ほど申し上げましたとおり、政治活動をもってこの庁舎内での行為を禁止するというものではないというルールでありますけれども、こうしたルールということも含めまして、私の思いとしても、禁止をしていくということで検討してまいりたいと思います。
◆16番(上畠寛弘議員)
ぜひ、よろしくお願いいたします。
総務部長が先ほどおっしゃったとおり、庁舎管理というのは市長の裁量が大きく認められているものでございます。そこで、市長が禁止をしていきたいと断言をされたことに関しては、本当にきちんとやっていただきたい、ぜひ、この点について、なかなか難しいところもあると思います。そして、今の状態では、やはり市民の方々からも誤解を受ける可能性がある。そういうときに、市長がそうやって言ってくださったこと、これ、歯どめがつかなくなっているときに、市長がリーダーシップを発揮して、政治決断をされる、これがやはり首長として必要なことであると思います。既に許可してしまっているところに、いきなり年度途中で処分取り消しを突然すると、まだ今の時点では途中で処分取り消しというのはできないと、ルールとしてはないと聞いていますので、それで賠償請求とかされても困りますから、新たな年度を迎えるに当たって、まだ猶予、時間はありますので、しっかりと市長、よろしくお願いします。
その上で、ルールどおりにしていただいているのであれば、まだ構わないんですけれども、これもほかの議員から提供していただいた情報ですけれども、これは申し上げたいというか、証拠写真もあるんですけれども、その機関紙を配布されている配達員の方で、元市議の市民の男性が、本来の資格であれば使ってはならない議会駐車場を勝手に使われていると。総務部管財課が許可を出したことによって、議会側である貴重な駐車スペースが勝手に使われていると。私も駐車をしようとしたときに、あれ、全然とめるところがないなということもあるんですけれども、こういうルール違反もあると。こういったルールを破るようなところに対して、議会駐車場という場所は確かに議会が管理しているんですけれども、許可したのは管財課ということで、こういったところに、きちんと注意等をすべきであると考えますが、いかがですか。
◎廣瀬信 総務部長
駐車場に関するお話ですので、もとの配布行為については、先ほど、現時点では配布は許可しておりますということでございます。先ほど答弁したとおりですけれども、議会駐車場は、議員、今御存じのとおり、議会事務局で管理をしております。その運用については、議会事務局にお任せしておりますが、今御指摘のようなことがあれば、議会事務局にもお知らせしたいと考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
事務局長に答弁していただくことはできないんですけれども、そのような指摘があった場合には対応いただきたいと思います。
人事労務管理の観点からも、少し、職員の皆様にわかっていただくために触れさせていただきたいと思いますけれども、労務管理の観点からも、市議会議員という方が職員の方に勧誘しているというのは、やはり問題があると考えます。確かに、本人の自由意思に基づく問題でありと議長に対する申し入れ書では書かれていますけれども、そこには、市職員に対しても、職員の判断を尊重して行っていることは言うまでもないと書いていますが、さっきの福岡県の例のとおり、職員の方の本音のところでは、やはり議員であるというお立場を考えて、ちょっと遠慮されて、申しわけないですが、とれませんと言える方もいるけども、言えない方もいらっしゃる。そういうことを、労務管理の観点から、これはなかなか労務リスクという点でも問題があると思います。
市長は、9月議会において職員の方が共産党の市議会議員の方に新聞赤旗の購読を勧誘されていることは把握していると言及されております。
この問題について、労働局長や労基署長も歴任した労働官僚OBの東内一明氏初め、社労士や人事関係者にもいろいろと問い合わせてみました。今、名前を挙げましたが、これは許可をとっております。これは労働官僚、労働行政に携わった立場からしても、やはり不適切な行為であると。民間の事例でございますけれども、民間でこのようなことがあって、使用者として、例えば上司が部下に、そういう何か新聞に限らず買ってくれよとか、そういうふうに言っていると、それは使用者としては、確かに部下の自由意思はあるかもしれないけれども、それを何も言わず黙認していることは、やはり問題があると。本来であれば断りたかったのに、断れなかったよと、そのときの気持ち云々は別にして、断れなかったよと言って、実態として、多くの方々が買わされていたという事実があった場合に、その人が退職した後とか、そういう後に訴えられたら、当然、それは使用者として、きちんとその労働者の環境を是正しなかった安全配慮義務をきちんと心身、精神のほうですね、どっちかというと、そっちの安全配慮義務をきちんと果たしていなかったとして、労務リスクになる可能性があると伺っておりますし、私自身も人事担当、労務をあずかっていた者として、これはリスクがあるということをお話ししたいと思いますが、先ほどは配布行為に関してと申し上げましたけれども、こういう勧誘といった行為があるということで、なかなか全ての職員が断れるというわけではないと思いますけれども、これはどちらかというと、この市役所でプロパーとして歩まれてきた瀧澤副市長の御見解を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎瀧澤由人 副市長
今、勧誘という行為が労務リスクという、リスクの捉え方というのはさまざまあるし、今おっしゃられる部分はよくわかります。私のプロパーという立場でもう30数年ここにいまして、20年ぐらいは購読していますが、その間に何度か、こういう話題になったときに、同僚ですとか、後輩ですとか、先輩も、自分の意思でやめている方も多々おりました。私は私の意思でここまで読んでいるのは事実であります。
今後、ただ、私が育ってきた時代と随分時代がさま変わりしておりまして、私は別にストレスとか、あるいはパワーハラスメントだとか、そんなのを感じずにいるんですけれども、今の若い人たちが、私と同じようであるかどうかということは、やっぱり時代の流れの中でもう一回考えなきゃいけないのかなと、ただ、よしあしよりも、具体的に公務をどうやって担保していくかという意味におきまして、先ほど総務部長が答えたように、政治活動とか、宗教活動というジャンルで捉えるのか、結果として、今こうやっていろいろ問い合わせを受けたり、多くの団体が、そういう購読ということで、それが適正な公務を執行していく上で十分なのかという、そちらのリスクも十分考えていかなくちゃならないと、両方考えて、今後、市長とも協議しながら対応すると受けとめております。
◆16番(上畠寛弘議員)
確かに、瀧澤副市長のように心臓の強い方は、なかなか今の新人の職員の方々を見ても、最近の就職市場を見ても、若者というのは、心臓が弱いというか、メンタルヘルスで鬱病、新型鬱等、いろんな形で、ちょっと上司から叱責されたことをもってでも、やめた人もいるし、実際、やっぱりメンタルヘルスという面では弱くなっているんじゃないかなという傾向は私自身も肌感でも感じます。私はどちらかというと心臓に毛が生えているほうなので、平気なんですけれども、今の時世をきちんと鑑みて、職員の方々がモチベーションを持って働くということ、それが一番大事だと思いますし、それが結果的に市民の方々にとって一番いいことだと思います。職員の方々がモチベーションを持って働く、そのことをきちんと理事者の皆様には考えていただいて、部下の、そういったところを配慮していただきたいと思います。
公務執行に当たってのリスクということも今、瀧澤副市長から教えていただきましたけれども、労務の観点、庁舎管理の観点、さまざまな観点から対応していきたいと。職員の方々が、読みたいというのであれば、全然それは、読むなというのは別にしなくていいと思います。ただ、そのときにきちんと自由意思が担保されているのか、今だったら、インターネットでも赤旗に申し込もうと思ったら申し込めますし、私も結構、高校生ぐらいのころからずっと赤旗を読んでいますけど、赤旗の方々って、質問とか送ったら、すごい丁寧に返してくれるんです。そういう意味では、政治の勉強にもすごくなるということもありますので、インターネットから申し込めるという点もあるし、自由意思でもって申し込めるということも、今ならできると思いますので、そういうことも鑑みた上で、職員の方々の労務リスクを配慮すれば、要は対面で、とってくださいと言われて、じゃあ、とります、とりませんというのではなくて、そういうところがありますよと言うぐらいで、そこまでの勧誘については制限というか、配慮していただくように対応すると。そこをきちんとしていただきたいと、市長としても、市長は職員の一番の責任者ですから、職員の方々の、だから社会人であったとしても断れない方はやっぱりいるんです。人事をやっていたからわかるんです。だから、そういうときに、市長がきちんとリーダーシップをとって、本当にこの方々の自由意思を持ってできているのか、市庁舎内外問わず、そういう形でとってくれよとか、そういう勧誘があるのであれば、きちんと対応していただかなくてはならないと思いますけれども、この点について、市長からの見解もお願いいたします。
◎松尾崇 市長
この政党機関紙の購読自体については、職員の意思を尊重するということは基本的な考え方でございます。
ただ、市庁舎の中においての政治活動ということにつきましては、さまざまな御意見もいただいているところでもありますし、また公平・中立を保つ中において、より適正な方法をとってまいりたいと考えています。
◆16番(上畠寛弘議員)
市長としては、今、ぎりぎり答弁いただけるところを答弁していただいたのではないかなと思います。職員の方々のメンタルヘルス、健康、これをきちんと配慮するのが使用者としての責任でございますから、今おっしゃったとおり、やはり社会人であろうと、職員の方からしたら、市議会議員は質問権も持っていますし、そういう意味では断りづらいというのは、やっぱりあると思います。その場で、みんなで勇気を出して、もうとりませんという方もいたと、直接その断った方からも、いろいろ聞きましたけれども、やはり断れなかったから、今もとっていますという方も聞いていますので、市長も、瀧澤副市長も、総務部長もきちんと御対応いただけるということで、よろしくお願いいたします。
(略)
◆16番(上畠寛弘議員)
(略)
では、9月議会にも取り上げさせていただいたテーマに移りたいと思います。
まず、そもそも市役所というのは、政治的中立でなければならないのでしょうか、御回答のほど、市長、よろしくお願いいたします。
◎松尾崇 市長
市役所の中で、活動していくということにつきましては、庁舎管理という視点からさまざまな活動について、支障のない範囲で許可をしていく部分というのも当然ございますけれども、今、質問いただきました政治的に中立でなければならないということにつきましては、そのとおりであると思っています。
◆16番(上畠寛弘議員)
そもそも、市庁舎内において政治活動、宗教活動というのは認められているのですか。
◎廣瀬信 総務部長
市庁舎は公用物でございます。公務を執行することを目的とする場所でございまして、管理運営及び市庁舎内の行為の許可については、市長に広範な裁量権が付与されていると考えております。
この市庁舎内の行為は、鎌倉市庁舎管理規則に基づき、許可を与えておりますけれども、政治活動または宗教活動であることで判断するのではなく、行われる行為の内容によって判断しております。現在は、政治活動であることをもって市庁舎内で行為を禁止するという対応をしておりませんけれども、今後、このあり方については不断の検討が必要だと思っております。
◆16番(上畠寛弘議員)
そうですね、踏み込んだ御回答をいただきましてありがとうございます。市民の方々から、やはり誤解を受けないように、その対応をしていただくこと、大変必要だと思っております。また、本日の中継、また質問は、インターネットでもすごい多数の方がアクセスしてごらんになっていただいているということ、また近隣の都市も、この鎌倉市の対応について注視されている、近隣だけじゃなく、九州でも12月9日、きのうの記事でもございましたけれども、大変鎌倉市の事例を参考にしたいという、やはり注視している動向を確認しております。やはり、その御発言、守っていただきたく思います。
12月9日の、きのうの記事ではございますけれども、福岡県の行橋市というところで、その行橋市議会において、行橋市議会議員、小坪慎也議員が、私が9月に取り上げさせていただいた同内容で、行橋市役所内で赤旗を勧誘・配布・集金するといった行為はよいのだろうかと質問されたということが記事になり、同様のケースは産経新聞の記事を読みますと、ほかの自治体でも表面化されており、全国に広がる可能性があると、ここでは書かれております。
そして、これについては、市役所の答弁としては、やはりこれについて部長職、部課長級職員を対象に、どのような形でされているか、まずは調査していき、またどのような形で調査すればいいのか、これから工夫していきたいと行橋市の総務部長は答えております。
そして、職員のコメントとして、この記事に載っているコメントでは、共産党は議会での追及が非常に厳しいし、ほかの管理職員も大半は講読しているので、断るわけにはいかないと思った。講読しても手かげんしてくれるわけではないのですが……。小坪氏の講読禁止の要求が通れば、多くの職員は万歳ですよと打ち明けたと書かれております。
鎌倉市では、500部程度とられているのではないかという職員の方のコメントがございましたけれども、行橋市の職員の方の素朴な、そういう率直なコメントが、こういうふうに紹介されていると。これは、やはりこの市役所においてもそうだと思います。
共産党のこの行橋市議会議員、徳永克子氏は、取材に対し、市職員とはいえ、個人としての申し込みがあり、講読してもらっているとは書いております。そして、最後のコメントで、私個人の問題ではないので、今後の対応は、党全体で検討したいと書いております。党全体ということで、この鎌倉市にも波及するかどうかはわかりませんけれども、こういうように、全国に波及していっている問題、私の仲間の自民党の市議、また無所属の市議の方々も、今調査に入って、どういう状態であるか、実態調査が今行われています。
特定の思想を弾圧するとか、そういうものはあってはならないと思います。しかし、市庁舎という場所を考えたときに、管理の大原則として、中立であるということ、政治活動を認めるということはあってはならないと考えます。こういうふうにお伺いしたいと思っていますけれども、この行為というのは、市民の方々からも、ちょっとおかしいんじゃないかなというような反響が全国からあったと伺っております。鎌倉市の市役所内における配布、勧誘、集金についても、9月議会中から現在にかけて、この赤旗の勧誘について、配布についてどうにかしてほしいと、解決するようにと、議会にも届いております。実際、これ行政側にも届いていると推察いたしますが、鎌倉市、もしくは鎌倉市教育委員会には、この赤旗に関することについて、何か市内外から反響はございましたでしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
市役所にですが、市民の方だけでなく、市外の方からも、新聞赤旗の市庁舎内での配布に関しての抗議の内容のメール、ファクス、電話など、いただいております。これらのメールなどへの返信について準備しているところでございます。
◎宮田茂昭 教育部長
新聞赤旗の配布等の禁止を求める電話や文書についてでございますが、市民の方々から、教育委員会にもいただいております。
◆16番(上畠寛弘議員)
行政にも、そういった声が市民の方々から届いていることを確認させていただきました。おかしいところはおかしいよと言わないといけないと思います。今回も、ちょっと心苦しいですけれども、質問はさせていただきます。質問するに当たっては、お名前はもちろん出すことはできませんけれども、複数の他会派の議員の皆様から情報提供やアドバイスはいただいております。勇気百倍といったところですけれども、私が9月に一般質問をいたしましてから、鎌倉市議会議長に対して、日本共産党鎌倉市議会議員団の申し入れ書というものが提出されました。そこには、驚くべきことに、次の内容が書かれています。その3です。3、新聞赤旗は、日本共産党の機関紙であり、これを広範な市民、国民に勧めることは憲法が保障する正当な政治活動です。また、文末には、日本共産党鎌倉市議会議員団の正当な政治活動をパワハラと断じたことは到底容認することができないものでありますと締めています。
政治活動というふうに書いていると、もう市役所内で政治活動していると、この文章は認められているんですね。ですから、認めているという点も踏まえて、政治活動、みずから認めてしまっているということですけれども、総務部長の御見解をお願いいたします。
◎廣瀬信 総務部長
先ほどの御答弁とダブる部分がございますけれども、現在は政治活動であるかどうかで市庁舎内の行為の許可を判断しておりません。これ、先ほど申し上げたとおりです。
ただ、この点については、今後不断の検討が必要だと申し述べたことも先ほどの答弁と同じでございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
私は本当、何も全ての勧誘がだめとか、配布がだめと言っているわけではありません。場所や時間をぜひ配慮してもらいたい。その上で、御自身の持っている権力を考えた上で行動していただきたい。そして、市民の方々がどういう目で見ていらっしゃるか、別にほかの町の外でやっていらっしゃる分には全然問題ないと思いますが、中でされているということ、これはやはり市民の方々からも誤解を受ける、政治的中立なのかと誤解を受ける可能性がございます。そして、私、先ほど見て指摘して、すぐ直していただいていたんですけれども、市役所の窓の外から赤旗新聞が置いてあるのが見えたりするんですよ。そういうところも、やはり普通の新聞じゃなく、政党機関紙という性質があるものですから、そういう新聞が市民の方々からも見えるような場所にぽんと何げなく無造作に置いてあるということ、それはぜひ注意していただきたく思います。
その上で、過去には赤旗の代金を集めているのは市議ではなく、職員が行っていたというような情報提供がございました。これについて、それは過去にあったということですが、それは事実でしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
私は、そのうわさは知りませんけれども、かつて、私自身の話でございますけれども、採用されたばかりですので、大分前になりますけれども、地域紙、それから政党機関紙含めまして6社前後ありまして、それの集金を便宜、私は庶務系の仕事でしたので、取りまとめをしていたことはございます。ただ、現在は私の知る限りでは、そういう取りまとめということをしていないと思っております。
◆16番(上畠寛弘議員)
現在ではないということで、確認しますが、現在はないということでいいですね。
◎廣瀬信 総務部長
私の知る限りではないと思っております。
◆16番(上畠寛弘議員)
過去にはそういうことがあったということで、役所というものは、そういうところとは、やはり一線を引くべきであると私は考えます。市役所内での政治活動、それは不適切な行為だと思います。
そして、実際に9月議会以降、何件か、新たに庁舎内でそういう政治活動の団体の許可申請があったと伺いますけれども、直近で、9月以降、何件あったのでしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
機関紙の配布などの庁舎内行為の許可、その申請ですけれども、9月以降に1件、これは許可済みでございます。それから、12月に1件の申請がありまして、現在審査中でございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
2件既にあると。このようなことは、ニュースになったということもあるんですけれども、鎌倉市役所内では政治活動が、今のままだとできるんだと、できるから、そういう申請が来ていると。その政治活動云々は判断材料にしていないということですけれども、実際に、その政治活動をするための申請が来ている。当然、総務部の解釈ですと、配布するという広義な中には、勧誘や集金も含まれている、そういう認識でよろしいですか。
◎廣瀬信 総務部長
許可制、申請に対して許可をするというスタイルをとっているのが割と珍しいものですから、20年以降、私どもでもそのようにしております。聞いた限り、特にこの件について許可制をとっているところはないように聞いておりますけれども、この機関紙の配布ということで、今、許可しております。文言的にいいますと、そこに集金ですとか、勧誘ですとか、入っておりません。でも、先ほどの御質問と答弁にもありましたように、従来からそういうことをしておりまして、それを追認するような形で許可しているという実態を見ますと、その許可している内容には付随する行為、勧誘、集金も当然容認しているという意味合いというのはあったかに思います。したがいまして、その内容についての、許可内容についての文言の精査といいますか、それもどちらの結論になるか、まだはっきりしませんけれども、この辺の許可の文面についても、しっかり検討していく必要があると考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
ぜひ、しっかり考えてください。今の意味では、もう追認、結局追認して、勧誘と集金を、追認ですからね、おっしゃったとおり、認めてしまっているということなんです。これが市役所内において、あってはならないと思います。
12月に入ってからの分に関しては、まだ審査の途中だとおっしゃっておりますけれども、どこからのそういう許可の申し込みがあったのか教えていただけますか。
◎廣瀬信 総務部長
政党でございまして、12月4日に申請をいただきました幸福実現党の機関紙ということでございます。
◆16番(上畠寛弘議員)
実際、政治団体ですよね、営業行為というか、性質としては、幸福実現党、政治団体で、総選挙や参院選においても候補者を立てられていると。御存じかどうかわかりませんけれども、これが背景として、幸福の科学という宗教団体が創立した団体であり、幸福の科学の総裁と、また幸福実現党の名誉党首というか、総裁という人物が共通していて、幸福実現党の背景には幸福の科学があるものということは、総務部長として御理解されていますか。
◎廣瀬信 総務部長
私、政党活動には余りなじみがないものですけれども、知識としては存じ上げております。
◆16番(上畠寛弘議員)
今申し上げましたとおり、宗教法人幸福の科学がそういうような党をつくっていることは御存じだということで、これはもうちょっと線を引くのは難しいところではございますけれども、政治活動、そして宗教活動、結果的にこの団体に対して、今審査途中ということですけれども、これ、そこをきちんと、ルールをつくっていなかったから、こういうふうにいろんな団体から申請が来るような実態となってしまっている。これについては、する側ももちろんですけれども、市側としての責任もきちんと認識されなくてはなりません。これについて、やはり市長、どのようにお考えでしょうか。
◎松尾崇 市長
今、御答弁でも申し上げましたとおり、こうした政治活動についての御意見ということもございます。今、御指摘いただきました宗教活動との関係というところもございます。今現在では、先ほど申し上げましたとおり、政治活動をもってこの庁舎内での行為を禁止するというものではないというルールでありますけれども、こうしたルールということも含めまして、私の思いとしても、禁止をしていくということで検討してまいりたいと思います。
◆16番(上畠寛弘議員)
ぜひ、よろしくお願いいたします。
総務部長が先ほどおっしゃったとおり、庁舎管理というのは市長の裁量が大きく認められているものでございます。そこで、市長が禁止をしていきたいと断言をされたことに関しては、本当にきちんとやっていただきたい、ぜひ、この点について、なかなか難しいところもあると思います。そして、今の状態では、やはり市民の方々からも誤解を受ける可能性がある。そういうときに、市長がそうやって言ってくださったこと、これ、歯どめがつかなくなっているときに、市長がリーダーシップを発揮して、政治決断をされる、これがやはり首長として必要なことであると思います。既に許可してしまっているところに、いきなり年度途中で処分取り消しを突然すると、まだ今の時点では途中で処分取り消しというのはできないと、ルールとしてはないと聞いていますので、それで賠償請求とかされても困りますから、新たな年度を迎えるに当たって、まだ猶予、時間はありますので、しっかりと市長、よろしくお願いします。
その上で、ルールどおりにしていただいているのであれば、まだ構わないんですけれども、これもほかの議員から提供していただいた情報ですけれども、これは申し上げたいというか、証拠写真もあるんですけれども、その機関紙を配布されている配達員の方で、元市議の市民の男性が、本来の資格であれば使ってはならない議会駐車場を勝手に使われていると。総務部管財課が許可を出したことによって、議会側である貴重な駐車スペースが勝手に使われていると。私も駐車をしようとしたときに、あれ、全然とめるところがないなということもあるんですけれども、こういうルール違反もあると。こういったルールを破るようなところに対して、議会駐車場という場所は確かに議会が管理しているんですけれども、許可したのは管財課ということで、こういったところに、きちんと注意等をすべきであると考えますが、いかがですか。
◎廣瀬信 総務部長
駐車場に関するお話ですので、もとの配布行為については、先ほど、現時点では配布は許可しておりますということでございます。先ほど答弁したとおりですけれども、議会駐車場は、議員、今御存じのとおり、議会事務局で管理をしております。その運用については、議会事務局にお任せしておりますが、今御指摘のようなことがあれば、議会事務局にもお知らせしたいと考えております。
◆16番(上畠寛弘議員)
事務局長に答弁していただくことはできないんですけれども、そのような指摘があった場合には対応いただきたいと思います。
人事労務管理の観点からも、少し、職員の皆様にわかっていただくために触れさせていただきたいと思いますけれども、労務管理の観点からも、市議会議員という方が職員の方に勧誘しているというのは、やはり問題があると考えます。確かに、本人の自由意思に基づく問題でありと議長に対する申し入れ書では書かれていますけれども、そこには、市職員に対しても、職員の判断を尊重して行っていることは言うまでもないと書いていますが、さっきの福岡県の例のとおり、職員の方の本音のところでは、やはり議員であるというお立場を考えて、ちょっと遠慮されて、申しわけないですが、とれませんと言える方もいるけども、言えない方もいらっしゃる。そういうことを、労務管理の観点から、これはなかなか労務リスクという点でも問題があると思います。
市長は、9月議会において職員の方が共産党の市議会議員の方に新聞赤旗の購読を勧誘されていることは把握していると言及されております。
この問題について、労働局長や労基署長も歴任した労働官僚OBの東内一明氏初め、社労士や人事関係者にもいろいろと問い合わせてみました。今、名前を挙げましたが、これは許可をとっております。これは労働官僚、労働行政に携わった立場からしても、やはり不適切な行為であると。民間の事例でございますけれども、民間でこのようなことがあって、使用者として、例えば上司が部下に、そういう何か新聞に限らず買ってくれよとか、そういうふうに言っていると、それは使用者としては、確かに部下の自由意思はあるかもしれないけれども、それを何も言わず黙認していることは、やはり問題があると。本来であれば断りたかったのに、断れなかったよと、そのときの気持ち云々は別にして、断れなかったよと言って、実態として、多くの方々が買わされていたという事実があった場合に、その人が退職した後とか、そういう後に訴えられたら、当然、それは使用者として、きちんとその労働者の環境を是正しなかった安全配慮義務をきちんと心身、精神のほうですね、どっちかというと、そっちの安全配慮義務をきちんと果たしていなかったとして、労務リスクになる可能性があると伺っておりますし、私自身も人事担当、労務をあずかっていた者として、これはリスクがあるということをお話ししたいと思いますが、先ほどは配布行為に関してと申し上げましたけれども、こういう勧誘といった行為があるということで、なかなか全ての職員が断れるというわけではないと思いますけれども、これはどちらかというと、この市役所でプロパーとして歩まれてきた瀧澤副市長の御見解を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎瀧澤由人 副市長
今、勧誘という行為が労務リスクという、リスクの捉え方というのはさまざまあるし、今おっしゃられる部分はよくわかります。私のプロパーという立場でもう30数年ここにいまして、20年ぐらいは購読していますが、その間に何度か、こういう話題になったときに、同僚ですとか、後輩ですとか、先輩も、自分の意思でやめている方も多々おりました。私は私の意思でここまで読んでいるのは事実であります。
今後、ただ、私が育ってきた時代と随分時代がさま変わりしておりまして、私は別にストレスとか、あるいはパワーハラスメントだとか、そんなのを感じずにいるんですけれども、今の若い人たちが、私と同じようであるかどうかということは、やっぱり時代の流れの中でもう一回考えなきゃいけないのかなと、ただ、よしあしよりも、具体的に公務をどうやって担保していくかという意味におきまして、先ほど総務部長が答えたように、政治活動とか、宗教活動というジャンルで捉えるのか、結果として、今こうやっていろいろ問い合わせを受けたり、多くの団体が、そういう購読ということで、それが適正な公務を執行していく上で十分なのかという、そちらのリスクも十分考えていかなくちゃならないと、両方考えて、今後、市長とも協議しながら対応すると受けとめております。
◆16番(上畠寛弘議員)
確かに、瀧澤副市長のように心臓の強い方は、なかなか今の新人の職員の方々を見ても、最近の就職市場を見ても、若者というのは、心臓が弱いというか、メンタルヘルスで鬱病、新型鬱等、いろんな形で、ちょっと上司から叱責されたことをもってでも、やめた人もいるし、実際、やっぱりメンタルヘルスという面では弱くなっているんじゃないかなという傾向は私自身も肌感でも感じます。私はどちらかというと心臓に毛が生えているほうなので、平気なんですけれども、今の時世をきちんと鑑みて、職員の方々がモチベーションを持って働くということ、それが一番大事だと思いますし、それが結果的に市民の方々にとって一番いいことだと思います。職員の方々がモチベーションを持って働く、そのことをきちんと理事者の皆様には考えていただいて、部下の、そういったところを配慮していただきたいと思います。
公務執行に当たってのリスクということも今、瀧澤副市長から教えていただきましたけれども、労務の観点、庁舎管理の観点、さまざまな観点から対応していきたいと。職員の方々が、読みたいというのであれば、全然それは、読むなというのは別にしなくていいと思います。ただ、そのときにきちんと自由意思が担保されているのか、今だったら、インターネットでも赤旗に申し込もうと思ったら申し込めますし、私も結構、高校生ぐらいのころからずっと赤旗を読んでいますけど、赤旗の方々って、質問とか送ったら、すごい丁寧に返してくれるんです。そういう意味では、政治の勉強にもすごくなるということもありますので、インターネットから申し込めるという点もあるし、自由意思でもって申し込めるということも、今ならできると思いますので、そういうことも鑑みた上で、職員の方々の労務リスクを配慮すれば、要は対面で、とってくださいと言われて、じゃあ、とります、とりませんというのではなくて、そういうところがありますよと言うぐらいで、そこまでの勧誘については制限というか、配慮していただくように対応すると。そこをきちんとしていただきたいと、市長としても、市長は職員の一番の責任者ですから、職員の方々の、だから社会人であったとしても断れない方はやっぱりいるんです。人事をやっていたからわかるんです。だから、そういうときに、市長がきちんとリーダーシップをとって、本当にこの方々の自由意思を持ってできているのか、市庁舎内外問わず、そういう形でとってくれよとか、そういう勧誘があるのであれば、きちんと対応していただかなくてはならないと思いますけれども、この点について、市長からの見解もお願いいたします。
◎松尾崇 市長
この政党機関紙の購読自体については、職員の意思を尊重するということは基本的な考え方でございます。
ただ、市庁舎の中においての政治活動ということにつきましては、さまざまな御意見もいただいているところでもありますし、また公平・中立を保つ中において、より適正な方法をとってまいりたいと考えています。
◆16番(上畠寛弘議員)
市長としては、今、ぎりぎり答弁いただけるところを答弁していただいたのではないかなと思います。職員の方々のメンタルヘルス、健康、これをきちんと配慮するのが使用者としての責任でございますから、今おっしゃったとおり、やはり社会人であろうと、職員の方からしたら、市議会議員は質問権も持っていますし、そういう意味では断りづらいというのは、やっぱりあると思います。その場で、みんなで勇気を出して、もうとりませんという方もいたと、直接その断った方からも、いろいろ聞きましたけれども、やはり断れなかったから、今もとっていますという方も聞いていますので、市長も、瀧澤副市長も、総務部長もきちんと御対応いただけるということで、よろしくお願いいたします。
(略)
2013年9月4日水曜日
2013年09月04日 神奈川県鎌倉市議会 上畠寛弘
平成25年 9月定例会-09月04日-01号
◆8番(上畠寛弘議員)
(略)
それでは、次に移ります。使用者責任として、やはりパワーハラスメントの防止が大切になっております。パワーハラスメントは昨今大変問題になっていて、パワハラはしっかり取り組んでいかないといけない問題です。パワハラの定義とはそもそも何でしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
パワーハラスメントの定義というのはなかなか決まりませんで、厚生労働省が出した見解があります。職場のパワーハラスメントの定義ということで、同じ職場で働く者に対して、職務上位の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為、こうされておりまして、そのように理解しております。
◆8番(上畠寛弘議員)
それは恐らく狭義の意味だと思います。裁判や労働審判、あっせん等の労働紛争においては、私も取り扱っておりましたが、パワーハラスメントというのは、同じ職場だけではなく、取引先や顧客、さまざまなステークホルダーが含まれます。よって、上司とか同僚とか先輩とか、そういう中の関係だけではなく、取引先顧客や、その職務上、かかわりのある人からも、含まれてパワーハラスメント、圧力を受ければパワハラだと。実際に、市議会議員も、同じ職場というのは、違いますけれども、やはり市の職員の方々とは、その立場上、いわゆる市議会議員さえもパワーハラスメントの加害者となり得ることがあるかもしれません。ですから、パワハラというのは狭義ではなく、広い意味で捉えていただきたいと思います。
ここで伺いたいと思うんですけれども、例えば、自民党の市議会議員である私が、自由民主という新聞を買ってくれと職員にやったら、この行為は適切だとお考えですか。市長、いかがでしょう。私が、職員の方に自由民主買ってくださいよと言うんですよ。適切だと思いますか。
◎松尾崇 市長
それは、場所ですとか、勤務時間中なのかとか、そういうことがかかわってきますので、一概にいいとか悪いとかということではないと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
でも、職員の方が市議会議員の方にこれ買ってくれよと、自分のところの新聞買ってくれよと言われたら断りづらいと思うんですけれども、それは感覚として、市議会議員もされて、市長もされて、職員の方々と触れ合って、そういうふうに場所とか時間とか関係なく、市議会議員に自分のところの機関紙買ってくれと言われることは、すごい圧力を感じてしまうと思います。パワハラの一つになると思いますが、どうですか。場所とか時間関係なく。市議会議員がそういうことを言うこと自体、適当だと思いますか。
◎松尾崇 市長
それも相手方とどれくらいのおつき合いがあるのか、信頼関係があるのか、全く初対面なのかということによって、その相手の受け方が違うと思いますので、一概にいい悪いとは言えないと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
一概にということは、受け方ということで、パワハラと感じる人もいるということですよね。その可能性があるというのは御認識のとおりですね。
実際、そういうことがあるのかなと、鎌倉市役所内に調べてみました。いろいろな職員の方から話を聞きますと、一定の職位以上の職員の方に対して、市議会議員が新聞を買ってくれと、赤旗新聞を買ってくれと勧誘に来ているという事実があるそうです。その方々は断れないし、委員会も議会もあるし、とっていると。そういうふうにおっしゃっています。結構な数がいました。
赤旗の勧誘行為自体は市役所内で行われています。市議会議員が市役所内で赤旗の講読の勧誘を行っていること、この勧誘行為は許可されていますか。
◎廣瀬信 総務部長
庁舎内の行為につきましては、平成20年ごろから申請に基づく許可を出すようにしております。赤旗、政党機関紙の勧誘については、申請行為には入っておりませんので、許可はしておりません。
◆8番(上畠寛弘議員)
勧誘は許可していないと。当然でしょう。配布は許可されている。でも、勧誘は許可されていない。自分で読みたいならわかります。係長とか、部長とか、そういう職位であれば、さまざまな政党がどういう考えを持っているかというのをとる意味でもそういうのを読まないといけないというのはわかります。しかし、市議会議員という立場の人間が、この新聞を買ってくれませんかねと下手に出てお願いしたとしても、やはり来たら断れない。断ったら担当する所轄の案件どうなるんだろうと、そういうような思いもあって怖いそうです。これ以上は、やはり総務部長にお答えいただくのは、職員の方ですから酷です。別に読みたくないけれども、議会でいろいろ顔も合わせるし、うちの所轄の案件もあるし、そういう思いで買っている。これはれっきとしたパワーハラスメントだと思います。これに悩んで、圧力に屈している職員がいる。こんなのを民間で放置していたら、すぐに使用者責任が問われてしまう問題です。実際に、市議会議員が赤旗を勧誘している、これは市長は把握しておりますか、御存じですか。市庁舎内において、市議会議員が赤旗を読んでくれと勧誘していること御存じですか。
◎松尾崇 市長
庁舎内で勧誘をしているということについては把握しておりません。
◆8番(上畠寛弘議員)
実際あります。責任ある人たちも、役職のある方々、あると言っているんです。庁舎内で勧誘されているんです。で、読まされている。それは御存じじゃないんですか。本当に御存じじゃないんですか。市議会議員から、鎌倉市役所にいて、赤旗を勧誘して買わされている、勧誘されているということ、本当に御存じじゃないですか。知らないということですね。本当に知らないですか。じゃあ、勧誘されていることも知らないですか。市庁舎内外問わず、それも知らないですか。
◎松尾崇 市長
職員が勧誘されているということについてはもちろん知っています。
◆8番(上畠寛弘議員)
知っているけれども、市長は何も手を打たないんですか。それは、全ての職員が信頼関係によって買っているとお考えだということですか。その中には、さっきおっしゃったように、買いたくないけれども買っている人があるという可能性は、さっきお認めになられましたよね。じゃあ、それを認識しているけれども、その勧誘行為について禁止の手だても打たない、何もしてこなかったということですか。認識していたんですよね。
◎松尾崇 市長
政党機関紙を読む読まないということについては、その方の判断ですから、勧誘を受けて、その職員が判断をすることであると考えています。
◆8番(上畠寛弘議員)
そこらの町のおばちゃん、おじちゃんが買ってくれと言っているんじゃないですよ、市議会議員という立場の人が、これ読んでくれよと、それが自由だとか本人の意思だとか、それでいいんですか。市長はそれは適当だと思っていますか。市議会議員が言っているんですよ、読んでくれと。それをそのままでいいんですか。それでいいとお考えですか。もう自由意思に任せるということでいいんですね。勧誘は、もうこのまま放置して、職員の方々の自由意思に任せる。市議会議員から勧誘されるのは嫌だと思っている人もいて、それでも買っている。でも、それでも自由意思だと市長はおっしゃるんですね、お答えください。
◎松尾崇 市長
職員が断れないという前提、先ほど、受け取る側の受けとめ方によるということをお話しさせていただきましたけれども、議員が政党機関紙を購入してほしいと勧誘されたとしても、それは一職員として断るということは、必要ないと考えているんであれば、断ってほしいと思いますし、もしそれが断れないという特段の理由があるというのであれば、それはきちんと相談していただきたいと思いますし、私にも、もし誰にも相談しにくいということであれば、相談するように、きちんと周知してまいりたいと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
実際に、その勧誘行為は、部長職が部下である課長や係長、係長になったら勧誘に来るそうなので、その勧誘があるという事実はもう御存じだそうです。でも、見て見ぬふりをしているんですよ。じゃあ、そこで市長は知っていて、市長も今まで何ら対策をとっていない、自由意思だと、断れないなら、自分のところに相談に来てほしいと言っても、相談できますか。だから、そこはそもそも、その勧誘自体をとめさせるべきなんですよ。過去に石渡市長は、もう赤旗を読むのは一切やめようと、そういうことをされたという御英断があったと伺っております。
市長もリーダーシップをとられて、御自身の部下でそういうパワハラを受けている人が一部にはいる、中には赤旗にシンパシーを持っている人もいるでしょうけれども、そういう部下がいるんならば、自分から行かないと、来るのを待っていますでは、それじゃあだめですよ。
実際に、もうこのパワハラというのは社会問題になっていて、共産党の機関紙であるこの新聞赤旗の2008年7月28日の記事に、ハラスメントは相手が望んでいないことをする行為です。人格を否定することは人権侵害に当たり、セクシュアルハラスメント以外のハラスメントの規定がないからって、何の対策も講じないことは許されないと赤旗自身が書いていて、その赤旗をパワハラで買わせているんですよ。そういうことが行われている、御自身が市長になっているとやはり市長の姿勢が問われています。パワハラに対する姿勢、その姿勢をきちんとすべきだと思いますが、いかがですか。示すべきと思いますが。
◎松尾崇 市長
先ほど黙認と言われましたけれども、私がその現場を見て黙認をするつもりは全くありませんし、そういうことが私の見る範囲の中で起こっているということは、今まで認識をしたことはありません。ただ、御指摘のように、人それぞれの受け取り方というのがあるというのはあります。そのことについて、きちんと必要ないと感じているのを断れるということが、きちんとできる、そうしたことを、私に連絡くださいということだけではなくて、そこについては、もう少し工夫を考えてまいりたいと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
今、もう市長の任期が終えようとしている中で、今まで認識されていて、ほったらかしでいた、誤解しないでいただきたいのは、特定の思想や政党を弾圧したいわけではないです。読みたいなら自分で申し込んだらいいし、そういういろんな考え方があってもいいです。ただ、職場において責任ある市議会議員という立場が職員の方に対して行うということは、明らかにパワハラなんですね。そういうことを、やはり今まであったことは御存じであった、でも、今もう任期が終わろうとしているにもかかわらず、今まで何もしていなかったと。それは、やはり使用者としての労働者の心身の健康を守って、働きやすい環境を整えるというその義務を放棄していると考えます。何の対策も講じないということは許されないし、今までそれで悩んできた方は、市長のもと、4年間いっぱいいらっしゃった、そこをきちんとわかっていただきたいと思います。
自分の部下も守れずに、責任を押しつける、そんなようでは、市長をやっていていいのかと思います。やはり自分の部下は守ってやると、そういう姿勢をぜひお願いしたいと思います。このパワーハラスメント、やはり今回の一般質問で取り上げさせていただきましたけれども、このパワハラの問題、赤旗というのは本当にわかりやすい例で例えさせていただいたので、特定の方には申しわけないと思っていますけれども、ぜひこの点について、これだけじゃないんです。いろんな圧力があります。市長の後援者だから言うことを聞かないといけないとか、ちょっと配慮しないといけないとか、そういうことだってあると伺っております。そこをきちんとしていかないと、何が透明性のある市役所なのかということになりますよ。本当に、市長、何をされてきたのかと、本当に市長のリーダーシップは発揮されていたのか、4年間とは何だったのかと疑問を抱きます。
(略)
◆8番(上畠寛弘議員)
(略)
それでは、次に移ります。使用者責任として、やはりパワーハラスメントの防止が大切になっております。パワーハラスメントは昨今大変問題になっていて、パワハラはしっかり取り組んでいかないといけない問題です。パワハラの定義とはそもそも何でしょうか。
◎廣瀬信 総務部長
パワーハラスメントの定義というのはなかなか決まりませんで、厚生労働省が出した見解があります。職場のパワーハラスメントの定義ということで、同じ職場で働く者に対して、職務上位の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為、こうされておりまして、そのように理解しております。
◆8番(上畠寛弘議員)
それは恐らく狭義の意味だと思います。裁判や労働審判、あっせん等の労働紛争においては、私も取り扱っておりましたが、パワーハラスメントというのは、同じ職場だけではなく、取引先や顧客、さまざまなステークホルダーが含まれます。よって、上司とか同僚とか先輩とか、そういう中の関係だけではなく、取引先顧客や、その職務上、かかわりのある人からも、含まれてパワーハラスメント、圧力を受ければパワハラだと。実際に、市議会議員も、同じ職場というのは、違いますけれども、やはり市の職員の方々とは、その立場上、いわゆる市議会議員さえもパワーハラスメントの加害者となり得ることがあるかもしれません。ですから、パワハラというのは狭義ではなく、広い意味で捉えていただきたいと思います。
ここで伺いたいと思うんですけれども、例えば、自民党の市議会議員である私が、自由民主という新聞を買ってくれと職員にやったら、この行為は適切だとお考えですか。市長、いかがでしょう。私が、職員の方に自由民主買ってくださいよと言うんですよ。適切だと思いますか。
◎松尾崇 市長
それは、場所ですとか、勤務時間中なのかとか、そういうことがかかわってきますので、一概にいいとか悪いとかということではないと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
でも、職員の方が市議会議員の方にこれ買ってくれよと、自分のところの新聞買ってくれよと言われたら断りづらいと思うんですけれども、それは感覚として、市議会議員もされて、市長もされて、職員の方々と触れ合って、そういうふうに場所とか時間とか関係なく、市議会議員に自分のところの機関紙買ってくれと言われることは、すごい圧力を感じてしまうと思います。パワハラの一つになると思いますが、どうですか。場所とか時間関係なく。市議会議員がそういうことを言うこと自体、適当だと思いますか。
◎松尾崇 市長
それも相手方とどれくらいのおつき合いがあるのか、信頼関係があるのか、全く初対面なのかということによって、その相手の受け方が違うと思いますので、一概にいい悪いとは言えないと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
一概にということは、受け方ということで、パワハラと感じる人もいるということですよね。その可能性があるというのは御認識のとおりですね。
実際、そういうことがあるのかなと、鎌倉市役所内に調べてみました。いろいろな職員の方から話を聞きますと、一定の職位以上の職員の方に対して、市議会議員が新聞を買ってくれと、赤旗新聞を買ってくれと勧誘に来ているという事実があるそうです。その方々は断れないし、委員会も議会もあるし、とっていると。そういうふうにおっしゃっています。結構な数がいました。
赤旗の勧誘行為自体は市役所内で行われています。市議会議員が市役所内で赤旗の講読の勧誘を行っていること、この勧誘行為は許可されていますか。
◎廣瀬信 総務部長
庁舎内の行為につきましては、平成20年ごろから申請に基づく許可を出すようにしております。赤旗、政党機関紙の勧誘については、申請行為には入っておりませんので、許可はしておりません。
◆8番(上畠寛弘議員)
勧誘は許可していないと。当然でしょう。配布は許可されている。でも、勧誘は許可されていない。自分で読みたいならわかります。係長とか、部長とか、そういう職位であれば、さまざまな政党がどういう考えを持っているかというのをとる意味でもそういうのを読まないといけないというのはわかります。しかし、市議会議員という立場の人間が、この新聞を買ってくれませんかねと下手に出てお願いしたとしても、やはり来たら断れない。断ったら担当する所轄の案件どうなるんだろうと、そういうような思いもあって怖いそうです。これ以上は、やはり総務部長にお答えいただくのは、職員の方ですから酷です。別に読みたくないけれども、議会でいろいろ顔も合わせるし、うちの所轄の案件もあるし、そういう思いで買っている。これはれっきとしたパワーハラスメントだと思います。これに悩んで、圧力に屈している職員がいる。こんなのを民間で放置していたら、すぐに使用者責任が問われてしまう問題です。実際に、市議会議員が赤旗を勧誘している、これは市長は把握しておりますか、御存じですか。市庁舎内において、市議会議員が赤旗を読んでくれと勧誘していること御存じですか。
◎松尾崇 市長
庁舎内で勧誘をしているということについては把握しておりません。
◆8番(上畠寛弘議員)
実際あります。責任ある人たちも、役職のある方々、あると言っているんです。庁舎内で勧誘されているんです。で、読まされている。それは御存じじゃないんですか。本当に御存じじゃないんですか。市議会議員から、鎌倉市役所にいて、赤旗を勧誘して買わされている、勧誘されているということ、本当に御存じじゃないですか。知らないということですね。本当に知らないですか。じゃあ、勧誘されていることも知らないですか。市庁舎内外問わず、それも知らないですか。
◎松尾崇 市長
職員が勧誘されているということについてはもちろん知っています。
◆8番(上畠寛弘議員)
知っているけれども、市長は何も手を打たないんですか。それは、全ての職員が信頼関係によって買っているとお考えだということですか。その中には、さっきおっしゃったように、買いたくないけれども買っている人があるという可能性は、さっきお認めになられましたよね。じゃあ、それを認識しているけれども、その勧誘行為について禁止の手だても打たない、何もしてこなかったということですか。認識していたんですよね。
◎松尾崇 市長
政党機関紙を読む読まないということについては、その方の判断ですから、勧誘を受けて、その職員が判断をすることであると考えています。
◆8番(上畠寛弘議員)
そこらの町のおばちゃん、おじちゃんが買ってくれと言っているんじゃないですよ、市議会議員という立場の人が、これ読んでくれよと、それが自由だとか本人の意思だとか、それでいいんですか。市長はそれは適当だと思っていますか。市議会議員が言っているんですよ、読んでくれと。それをそのままでいいんですか。それでいいとお考えですか。もう自由意思に任せるということでいいんですね。勧誘は、もうこのまま放置して、職員の方々の自由意思に任せる。市議会議員から勧誘されるのは嫌だと思っている人もいて、それでも買っている。でも、それでも自由意思だと市長はおっしゃるんですね、お答えください。
◎松尾崇 市長
職員が断れないという前提、先ほど、受け取る側の受けとめ方によるということをお話しさせていただきましたけれども、議員が政党機関紙を購入してほしいと勧誘されたとしても、それは一職員として断るということは、必要ないと考えているんであれば、断ってほしいと思いますし、もしそれが断れないという特段の理由があるというのであれば、それはきちんと相談していただきたいと思いますし、私にも、もし誰にも相談しにくいということであれば、相談するように、きちんと周知してまいりたいと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
実際に、その勧誘行為は、部長職が部下である課長や係長、係長になったら勧誘に来るそうなので、その勧誘があるという事実はもう御存じだそうです。でも、見て見ぬふりをしているんですよ。じゃあ、そこで市長は知っていて、市長も今まで何ら対策をとっていない、自由意思だと、断れないなら、自分のところに相談に来てほしいと言っても、相談できますか。だから、そこはそもそも、その勧誘自体をとめさせるべきなんですよ。過去に石渡市長は、もう赤旗を読むのは一切やめようと、そういうことをされたという御英断があったと伺っております。
市長もリーダーシップをとられて、御自身の部下でそういうパワハラを受けている人が一部にはいる、中には赤旗にシンパシーを持っている人もいるでしょうけれども、そういう部下がいるんならば、自分から行かないと、来るのを待っていますでは、それじゃあだめですよ。
実際に、もうこのパワハラというのは社会問題になっていて、共産党の機関紙であるこの新聞赤旗の2008年7月28日の記事に、ハラスメントは相手が望んでいないことをする行為です。人格を否定することは人権侵害に当たり、セクシュアルハラスメント以外のハラスメントの規定がないからって、何の対策も講じないことは許されないと赤旗自身が書いていて、その赤旗をパワハラで買わせているんですよ。そういうことが行われている、御自身が市長になっているとやはり市長の姿勢が問われています。パワハラに対する姿勢、その姿勢をきちんとすべきだと思いますが、いかがですか。示すべきと思いますが。
◎松尾崇 市長
先ほど黙認と言われましたけれども、私がその現場を見て黙認をするつもりは全くありませんし、そういうことが私の見る範囲の中で起こっているということは、今まで認識をしたことはありません。ただ、御指摘のように、人それぞれの受け取り方というのがあるというのはあります。そのことについて、きちんと必要ないと感じているのを断れるということが、きちんとできる、そうしたことを、私に連絡くださいということだけではなくて、そこについては、もう少し工夫を考えてまいりたいと思います。
◆8番(上畠寛弘議員)
今、もう市長の任期が終えようとしている中で、今まで認識されていて、ほったらかしでいた、誤解しないでいただきたいのは、特定の思想や政党を弾圧したいわけではないです。読みたいなら自分で申し込んだらいいし、そういういろんな考え方があってもいいです。ただ、職場において責任ある市議会議員という立場が職員の方に対して行うということは、明らかにパワハラなんですね。そういうことを、やはり今まであったことは御存じであった、でも、今もう任期が終わろうとしているにもかかわらず、今まで何もしていなかったと。それは、やはり使用者としての労働者の心身の健康を守って、働きやすい環境を整えるというその義務を放棄していると考えます。何の対策も講じないということは許されないし、今までそれで悩んできた方は、市長のもと、4年間いっぱいいらっしゃった、そこをきちんとわかっていただきたいと思います。
自分の部下も守れずに、責任を押しつける、そんなようでは、市長をやっていていいのかと思います。やはり自分の部下は守ってやると、そういう姿勢をぜひお願いしたいと思います。このパワーハラスメント、やはり今回の一般質問で取り上げさせていただきましたけれども、このパワハラの問題、赤旗というのは本当にわかりやすい例で例えさせていただいたので、特定の方には申しわけないと思っていますけれども、ぜひこの点について、これだけじゃないんです。いろんな圧力があります。市長の後援者だから言うことを聞かないといけないとか、ちょっと配慮しないといけないとか、そういうことだってあると伺っております。そこをきちんとしていかないと、何が透明性のある市役所なのかということになりますよ。本当に、市長、何をされてきたのかと、本当に市長のリーダーシップは発揮されていたのか、4年間とは何だったのかと疑問を抱きます。
(略)
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