2014年6月19日木曜日

2014年06月19日 大阪府枚方市議会 鍜治谷知宏

2014-06-19 平成26年第2回定例会(第2日) 本文

70 ◯鍜治谷知宏議員

(略)

最後に、庁舎内における『しんぶん赤旗』の勧誘、配布、販売について、お聞きいたします。

兵庫県伊丹市や福岡県行橋市、神奈川県鎌倉市など全国の自治体において、市職員に対して『しんぶん赤旗』の勧誘、配布、販売が市庁舎内で行われているとの新聞報道がありました。

そこで、本市においてもこのような実態があるのか、お聞きいたします。

以上で1回目の質問を終わります。

71 ◯奥 誠二総務部長

(略)

次に、8.庁舎内における『しんぶん赤旗』の勧誘、配布、販売について、お答えいたします。

『しんぶん赤旗』の配布、集金の状況につきましては、幾つかの職場におきまして確認をしておりますが、全体の詳細までは把握しておりません。



(略)



101 ◯鍜治谷知宏議員

(略)


最後に、庁舎内における『しんぶん赤旗』の勧誘、配布、販売についての2回目の質問をさせていただきます。

新聞記事には、共産党の市議会議員による勧誘や配布、集金が全国の自治体で慣例化していると見られ、立場を利用した心理的強制に当たる可能性もあると掲載されています。本市における『しんぶん赤旗』の販売等の状況については、先ほど総務部長から、詳細は把握していないが、一部の職場においては確認しているとの答弁をいただきました。

それでは、市庁舎内における『しんぶん赤旗』の販売等をだれがいつどこで行っているのか、市が確認している具体的な状況について、お聞きいたします。

102 ◯奥 誠二総務部長

『しんぶん赤旗』につきましては、職員が執務時間外に配布していることは確認しております。また、集金につきましては、市議会議員が昼休みや執務時間外を利用して行われていることも確認しております。なお、職員に対する勧誘の状況につきましては把握しておりません。

103 ◯鍜治谷知宏議員

勧誘については把握していないが、配布は執務時間外にされ、集金は市議会議員が行っているとのことです。

枚方市庁舎管理規則第9条第1項第1号に、庁舎においてあらかじめ市長の許可を受けなければならない行為の一つとして、「物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為」と規定されています。神奈川県鎌倉市では、本市と同様の規則を根拠に、ことしの4月から執務室内での政党機関紙等の勧誘等の行為を禁止したと聞いています。それでは、本市では『しんぶん赤旗』の勧誘、配布、集金の行為は、庁舎管理規則で規定される市長の許可を必要とする行為に当たるのか、お聞きいたします。

104 ◯奥 誠二総務部長

本市では、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保するために枚方市庁舎管理規則を制定しておりますが、新聞等の物品を執務時間外に受け取り、代金を支払う行為については規制の対象とはしておりません。ただし、庁舎内において物品の購入を勧誘する行為につきましては、公務に支障を及ぼすことがあると考えられますので、許可を必要としているところでございます。

105 ◯鍜治谷知宏議員

最初の答弁では、市庁舎内における『しんぶん赤旗』の販売等の行為の詳細は把握できていないとのことでしたが、全国的にもこのように問題となり、本市でも一部で実態が確認されているわけですから、公務に支障を及ぼしているのかいないのか、庁舎管理規則上問題があるのかないのかを正確に判断するためにも、市として詳細な実態を把握し、確認する必要があるのではないでしょうか。

ぜひ市職員に対して勧誘行為の実態や市議会議員の関与などについてのアンケートをとるなど調査を行っていただきたいと思います。もし公務への支障が慣例化しているとすれば、非常に問題があり、このまま放置すると市長の管理責任が問われます。市として早急に実態を把握するとともに、今後、違反行為に対しては厳格に対応していただきますよう要望いたします。

以上で質問を終わります。