2013年12月9日月曜日

2013年12月09日 福岡県行橋市議会 小坪慎也

【 平成25年12月 定例会(第8回)-12月09日-02号 】

◆1番(小坪慎也君)

(略)

それでは、質問通告に従いまして、1つ目、政党機関紙の市庁舎内の販売、配布・徴収、設置についてお伺いいたします。

もう、そのままお伺いします。行橋市役所は、しんぶん赤旗の配布を結果的に容認し続けた歴史があります。私は一般事務に関する質問として、まさに問うべき問題だと考えました。これこそまさに事務全般に取り掛かる質問でございます。少量ではなく、部・課長級の多くが、少なくとも私が見たところ過半数は購読しているように見受けられます。この部数についても、後ほど、お伺いしたいと思います。

資料だという意見もありますが、1つの部門に対し複数の部数が必要だとは思えません。市民から理解が得られるとも思いません。是正すべき古臭い慣例だと考えています。思想信条の自由を侵害する、そういう質問だとも考えておりません。

それは、1点目、政治的中立を公務員は守る必要があること。2点目、職務中のデスクの上に正々堂々と置かれていること。3、何よりも公共施設である庁舎内であることです。

しんぶん赤旗は、一般の新聞と大きく異なる点があります。一般の新聞を商用紙と区分するのであれば、政党機関紙である、しんぶん赤旗は、タイトルにしんぶんを入れたとしても、扱いを変えるべきだと考えています。一般の新聞、商用紙を購入することは、通常の経済活動であり、企業の活動であります。購入をもって会社を維持し、株主に配当を渡し、社員に給与を払うのです。しかし、政党機関紙である、しんぶん赤旗は、購入が政党の政治資金にもなります。

例えば、日本共産党は、収入が300億円あり、日本一政治資金が多い政党です。そのうち250億円が機関紙、これは全ての機関紙ですが、250億円が機関紙による収入ですが、しんぶん赤旗を主たるものとしております。発行コスト等の問題で、実収入はまた異なってきますが、赤旗を購読するということは、日本共産党への、特定政党への政治献金の側面が否定できません。

私は裁判官ではありません。議員です。そして、ここは法廷ではなく議場であります。よって、法律の是々非々を問うものではございません。しかし市民の代表として、この場に立つ以上、市民からどういうふうに見られているかという点は、しっかりと質すとともに、執行部にも強く問題を認識して頂きたいと思います。

特に、日曜版の配布が終わった月曜の午前中などは、市役所中の至るところが赤旗まみれでございます。廊下から見える位置からも、かくの有り様であり、これでは行橋市役所職員の政治的な中立が疑われたとしても仕方がありません。政治的中立を疑わせる行為であると、まずは強く認識して頂くとともに、この是正について、お尋ね申し上げます。

実際に、市民より、ちょっとクレームとも相談とも違うんですが、少し声を頂いたんですね。市役所の部課長さんたちは、ひどく共産党の人が多いんやねと、頂きました。最初、私自身も、えっと思って、何のことだろうと思ったんです。そして、ああ、あのことかと思い至った。正直、そのとき少し面白くて、クスッと笑ってしまった。実態はそうではないと知っているから、私は分かっているからです。でもクスッと笑ってしまった後に、まずいと思ったんです。執行部もクスッと笑ってしまいませんか。えー、そんなことはありませんよと。これ、全くもって笑える問題ではないんですね。事実として、公務員の政治的中立が市民から疑われているということなんです。実態はどうであれ。一般的に考えて、特に月曜の赤旗が至る所に配布されている状態を見て、市民がそういうふうに誤解をするのは、致し方がないものなんです。これを是正できなくて、何が公平正大か、公共かという話しになってきます。このような誤解を、どうやって是正していくか、これは全く笑えない話しです。

また、図書館にも私は問題があると考えています。配付資料のAの3ページ、これは図書館のラックになります。行橋図書館には赤旗の日刊紙が置かれていました。他に他党の政党機関紙等は、私は確認できませんでした。またラックを確認したところ、産経新聞はなかったようです。他の日刊紙は大体ありました。これでは、政治的中立が疑われても仕方がないんじゃないかなと思います。規準等があるんでしたら、教えて頂きたいです。それでは、質問を行います。6点質問がございます。

1点目、いつから取っているんでしょうか。何人くらいでしょうか。概算で構いません。明確な提示ができないのであれば、粗方の雰囲気、イメージでも構いません。私、先程、部課長級は、過半数は取っているように見受けられると、私は考えますというふうに言いました。部数、人数、期間について、教えて頂きたいです。

2点目、議員、元議員が勧誘にあたっている。配布も行っている。私も見たことがございます。集金もあると聞きます。庁舎内での配布・集金・勧誘、これらについて、事実か否か、この場ではっきりと回答をお願いします。

3点目、こちら、資料のほうを付けておりますが、Aの2のほうになります。先般の9月議会におきまして、鎌倉市議会で一般質問がありました。これはAの2の資料のとおりです。記事中にあるように、心理的強制という言葉が使われておりますが、この言葉は確かに胸に入り易いというか、理解し易かったです。立場上、強い議員が来れば、断りにくいんじゃないかなと私は考えます。しかし、勿論、実際は異なるかもしれません。心理的圧迫、強制というのは、ただの誤解の可能性もございます。しかし、誤解されかねない状態というのは、執行部も同じ見解ではないのかと考えています。議員が庁舎内で配布・集金・勧誘を行うことは、心理的な強制と誤解されかねないという部分については、どういう認識か、執行部の見解をお伺いします。

4点目、政治的な中立性を疑われる行為だという点について。実際に市民から苦情、問い合わせを受けております。繰り返しになりますが、月曜日の朝一番、赤旗まみれの庁舎を見て、疑われる行為だと私は考えます。執行部も同様の見解だと思いますが、いかがでしょうか。

5点目、庁舎内での配布を、私は禁止すべきだと思います。自宅に配布すれば良いだけでありますから。どのように対応予定か、これも是正して頂けるものだと考えておりますが、その内容について、執行部の認識をお伺いします。

6点目、図書館についてであります。現状、設置されていることは、何か基準等がございますでしょうか。どういう基準に基づいて政党機関紙の赤旗だけが設置されているのか、明文化された基準がございましたから、その紹介とともに、どうしてここ1紙だけなのか、そこについて回答をお願いします。以上6点、執行部の答弁を求めます。

○議長(城戸好光君)

執行部に答弁を求めます。総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

小坪議員のご質問に、お答えいたします。

まず1点目、いつから取っているのか、部数、それから人数・期間ということでございます。部課長の大半ということを小坪議員がおっしゃっていますが、はっきり今、把握したわけではございません。ただ部課長職の数で言うと、約60人おります。その何人が取っているのかというのは、調査しておりませんので、この場では、お答えできない。それから期間でありますが、この期間についても、私の知る範囲では、もう数十年経っているんじゃないかと考えております。

それから、2点目の庁舎内での配布・集金・勧誘、事実か否かでありますが、これは事実であります。

それから、3点目の心理的強制という部分がございます。政党機関紙を含めて、いろんな新聞紙面を個人で取っているという部分がございます。その購読する、しないの判断は、個人の意思に基づいて判断されているものでありまして、その判断に至った経緯を、そこに心理的な強制があったかどうか、これは個人的な意思の問題でありますので、この場で私があったとかないとか、そういうふうな答弁が出来る立場ではないということをご理解頂きたいと思います。

それから、政治的中立性を疑わせる行為、市民からの苦情ということでありますが、少なくとも総務課に、こういった苦情が過去はあっておりません。ただし、政治的中立性を疑われるというような状況で、小坪議員が指摘されましたけども、多くの市民がいらっしゃる場所で、多くの市民の目に触れるような形で置かれている状況というものは、いかがかという判断をしなければいけない部分もあるかと思います。それはケースバイケースの対応によって対応していく必要があるかと考えます。

それから、自宅配布でありますが、これも先程言いましたけども、政党機関紙以外にも、いろんな物が役所に届いて、それぞれの個人が購読している部分がありますので、これらの政党機関紙に限らず、全体的にどうするかというものを庁舎管理運用のなかで、改めて検証する必要があるのかなと考えております。以上です。

○議長(城戸好光君)

教育長。

◎教育長(山田英俊君)

小坪議員の図書館への赤旗の配置について、お答えさせて頂きたいと思います。

行橋市のコスメイトの図書館におきましては、行橋市図書館の資料収集方針というのがございまして、これは平成10年4月1日に定めております。この内容につきましては、新聞刊行物設置基準でありまして、その第1条に、特定の主義、主張に偏ることなく、公平な資料収集に努める。

2番目に、著者の思想的、宗教的、党派的立場による資料の排除は行わない。

5番目に、寄贈資料の受入れにあたっても、同様の方針をもって資料の選択を行う、とありまして、これに基づきまして、現在、寄贈の申し出があった政党機関紙1紙を受け入れておりますが、他の公の政党から機関紙の寄贈の申し出があれば、図書館としては、当然、受け入れていきたいと考えているところであります。以上であります。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

(略)

続きまして、総務部長にお伺いします。1点目のいつから取っているかという部分で、数十年という答えがありましたが、10数年ではなく、数十年の認識でよろしいでしょうかという部分ですね。数十年と言いますと、私は35歳ですから、恐らく10年経ちますと、私はまだたぶん選挙権も被選挙権も持っておりませんでしたから、10代の頃ですよね。数十年という、この数というのは、20年なのか30年なのか、ちょっとそれは調べないと分からないと思いますが、ちょっとここ拘っているのは、通告を行っておりますので、当然、聞かれる内容なんですね。ですからアンケート等を取るのは一般質問の通告を出してからでは、少し厳しかったんじゃないかなとは思いますが、通告書を出しております。ですから、もう少し具体的な数字が伺えたら良いなと思います。ただ、現実的に少し難しいなという部分は確かにあると思いますから、これは、今後調査して頂けるということで認識してよろしいでしょうか。1点目はそこです。

後また2点目ですが、私、配布・集金・勧誘、議員、元議員が行っていると、私も見ておりました。また3点目ですね、ちょっとこれは質問の意味を取り違えられたような気がしまして、私は心理的圧迫や強制があるとか、それは今考えておりません。お伺いしたのは、心理的な強制と誤解されかねない状態にあるんじゃないかと、この部分について問うております。

5番目の庁舎内の配布を禁止して頂きたいという部分、ここの部分に関しましては、条例で定めるほどのレベルではないと思いますが、何らかの基準を後々設置して頂きたいと考えております。

後すいません、4番の政治的な中立性を疑われる行為。ここの部分は、一部ちょっと考えなければいけないということでしたけれども、一部とはいえ、これはイエスオアノーではありませんけども、一部とはいえ、ちょっと市民から見て、あんまりだなと思われる部分があると、そういうふうに答弁されたと認識してよろしいでしょうか。一部とはいえ、そういう状態があるという答弁だと感じておりますが、そこの部分、もう少し詳しくお願いします。



(略)



○議長(城戸好光君)

総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

小坪議員の再質問に、お答えいたします。

まず、1点目の数十年か10数年かということでありますけども、これは少なくとも私が経験上知る範囲では、20年以上は経っていますので、そういう意味で数十年という答弁をいたしました。

部数等、今後調査するのかということでありますが、実際、部課長の先程言いました60人について、これをどういった形で調査するかについても、やり方がいろいろあるかと思いますので、それについては、これから少し工夫していきたいと思います。

それから、心理的強制との誤解ということでありますけども、これも先程言いましたように、本人の意思がどういったところで購読判断をしたかというものは、他人が分かり得ないところでありますので、それが誤解なのかどうなのかということも含めて、私の段階では認識ができないというような答弁として、先程、答弁させて頂きました。

それから、4点目の一部というところであります。これも先程言いましたけども、全てのフロアでどうかというのは分かりませんけども、明らかに、そこにそういう政党機関紙を置くことによって、何らかの市民対応が変わるとか、それはどうかなという状況があれば、それについての調整は必要かなということで答弁をさせて頂きましたので、そういった意味での一部ということでご理解を頂きたいと思います。

それから、自宅配布の件の何らかの基準ということですが、これも庁舎運用規則というものがございまして、その中では、はっきり言って政党機関紙を含めて、いろんな配布物も個人宛ての届け物、これについて規定はしておりません。従いまして、ここらあたりについて、政党機関紙に絞ってという話しにはならないので、全体的な庁舎運用の中で、考えていきたいということでございます。以上です。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

(略)

続きまして、部長にお伺いします。資料という部分があったと思いますが、ちょっとここの部分を掘り下げて伺いたいと思います。庁舎内で配布とか、そこら辺の部分は、いろんなものをという話しがございました。政党機関紙に規定しない。私もそれでも構わないと思います。しかし私がこれを一般質問で取り上げているのは、市民から政治的な中立を疑われてしまう可能性がある、というよりも実際に疑われており、そういう声が挙がっているという部分に端を発しております。と言いましたが、これは、1つは職員サイドに立った聞き方でもあるんです。その点、部長にも、しん酌して頂いて答弁をお願いしたいんですが、具体的には何を言っているかというと、赤旗は良いですよというルールを、もし明文化してしまったとします。そしたらもう全社挙げれば問題ないと思いますから名前を挙げますけども、毎日新聞さんが、うちも取って下さい、うちも資料で要るでしょと。朝日新聞さんが来て、そして産経新聞さんが来て、職員、全部取るんですか。月1万円くらい掛かると思いますよ。これは市役所の庁舎内で営業して、配布は定時後かもしれないけど、配って、お金も集めて良いということになったら、それは部長、議事録に残る形で言うのは適当か分かりませんけども、職員のことを、自分たちの部下のことを、ちょっと考えて頂きたい。1紙でもきついと思います。家で普通の新聞を取って、庁舎では赤旗を取ってと、積み上げていけば結構な金額です。全部良いというルールを作るように私は感じたわけです。

私が求めているのは、せめて資料として使うんだったらファイルに入れるなり、ラックに掛けて他紙と重ねるなり、何らかの市民から見て普通の購読じゃなく、これは資料なんだよと分かる形にするとか、後は、もう部課長の机の上、特に部長職、課長職の机というのは、市民からもやっぱり目に付きますし、困ったときにすがるような目で見る所なんですね。そこに全て、特に日曜版は題字が真っ赤に赤旗と書いてありますから、それがどこに行ってもあったら、市民がどう感じるかですよね。そこのところを、こういったらあれですけど、僕はもう配布も禁止ですから、禁止すべきだと思っているのは言いたくないですけど、例えば、もう椅子の上に置いてもらうとか、表には出さないとか、各部門せめて何部くらいにしようとか、それを見える形でするのか、内々でやるのか分かりませんけども、少なくとも何でもかんでも売って良いというような、そんな答弁はしないで頂きたいですし、ですから職員も、これはちょっと金銭的にも厳しかろうと思って、こちらは絞って質問しているわけですから、そこは広げずに答弁をお願いしたいと思います。お願いします。

○議長(城戸好光君)

総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

お答えいたしますが、全て取れという話しにはならない。それぞれの雑誌、機関紙、新聞等について、それぞれが判断した上で購読していると、私は認識しております。従いまして、いま言いましたように、じゃ何新聞、A新聞、B新聞、全部取れという話しじゃないので、そこは職員が自由意思に基づいて購読判断をしているといふうには認識しております。

それと置く置かないという話しがありましたけども、購読意思で購読を決定した以上は、その機関紙を含めて新聞等をどういった形で処理するのか、それは購読した以上は個人の判断であります。ただそれが先程言いましたけども、机の上にうずたかく積まれて、あたかもそれが政治的中立性を阻害しているような状況が見受けられれば、それについては対応する必要があるかと思いますけども、それ以外については、それは個人の資料の整理の仕方もあるかもわかりませんけども、それぞれの個人の見解に任せざるを得ないのかなと。ただ繰り返しますけども、それで誤解を招くようなことであれば、その資料の管理について、少し工夫してくれという指導はできるかもしれません。

○議長(城戸好光君)

小坪議員。

◆1番(小坪慎也君)

では、するかしないか分かりませんけども、基本的には、また次回引き継いで伺おうと思っております。それは1番のいつから取っているか、何人か、部課長の大半と僕は思っているけどという話しがありましたが、部数・人数・期間について、まだ明確化されていない。調査に関しては、これはもうちゃんと通告しておりましたから、それはしっかりとお願いします。

それで、アンケートの内容についてなんですが、要望がございます。

1点目、当然、期間です。1点目、いつからか期間。そして2番目、議員、元議員からの勧誘はあったか。3点目、圧力と感じたことがあるか。4番目、購読を停止したいと思ったことがあるか。5番目、自宅への配布では問題があるのか。6番、対象は主査を含む係長以上くらいで。7番目として、無記名、任意で構いませんが、部長、課長、係長等は明記して頂きたいと考えております。

資料のほうのAの1をご覧下さい。表紙、一番最初のページです。これは共同通信の記事になります。川崎市、かつて同様の一般質問が他市でありまして、アンケートを取ろうとしたところ、それが思想信条の自由を侵すなどと主張し、自治体が訴えられております。その際に、自治体側が勝訴しております。つまりこの場合、いま私が要望した内容、主査を含む係長職以上で市議から勧誘を受けたことがあるかどうかや、圧力を感じたかなどの項目を無記名で調査を実施しております。自治体が勝訴しております。

先程、ここは議会であって法廷ではございませんというふうに言いましたが、三権分立というものがございます。地裁とはいえ判決が出ており、報道に載っております。そしてここ公の場で議事録に残る形で私は要望させて頂きました。この状態で、この川崎市の状態から、さらに後退するようなアンケート内容であったら、それこそ何らかの圧力があったのではないか等の誤解を生みかねないと考えております。私は誤解を招くことがよくないと、現状、既に疑いを持たれているという部分で気を付けて動きましょうということを軸に話させて頂いております。ここの部分、強く強くお願いします。

また、設置の部分についてですが、ここは配布等の基準ですね、ここに関しては、お願いになります。ここの判例のほう、法制局ではありませんけども、総務部のほうで、やはり調べられていると思います。どうしてこれが勝訴したのかという部分は、庁舎内で職務時間中です。私物と言えば私物なんですね。しかも内容が単なる私物じゃなくて、政治色があるという部分だと。それでアンケートを取るということは、それは管理責任者として、言うならば市長は社長ですから、そこのところで、まさに総務部があり普通の会社と同じですよね。どういう状態なんだと調査する部分については問題なかろうというのが判決文だと、私は読み取れました。そういうのも同様の見解かと思います。

よって、これはもう最後、お願いになります。本当は職務命令で一旦は購読を中止して頂き、1年程度の休眠を経て、自宅に読みたい人は届けてもらうとか、一旦、全庁的にポンと決めてしまったほうが、本当は綺麗だと思います。そこまでは、いきなり決断は難しいかもしれませんが、この一般質問を聞いている職員さんは、ちょっとうちの所は多いかなと思ったら、もう自発的に一旦は休刊、少なくとも庁舎に届けるんじゃなくて、自宅への配布等を、職員さんそれぞれが判断されていくのも、ひとつの道なんじゃないかなと思います。最後に部長、お願いします。

○議長(城戸好光君)

総務部長。

◎総務部長(松本英樹君)

まず、何点かありましたけども、アンケートという話しがございましたが、先程からの質問、答弁のなかで、アンケートをするという発言はしておりませんので、このアンケートをするかしないか、これはまだこれから判断するところであります。従いまして、この内容についても、まだ未知数と言わざるを得ないと思っております。

それから、川崎市で勝訴をしたという話しがございましたが、裁判というのは、それぞれの個別具体的な案件に基づいて、それぞれの証拠に基づいて判断しておりますので、それをもって、じゃ良いんだという話しにはならないと思います。従って、勝訴した事例は事例として勘案しますけども、だからやるという判断には、直ならないのかなというところはご理解頂きたいと思います。それから、後は何がありましたでしょうか。

(小坪議員「職員さんの自発的かについて」の声あり)

あと職員については、自発的なところで判断しているという前提がございます。ただ小坪議員が言われていることも、はっきり言って分からないことはない。ただし、そこについては、例えば、職員間でいろんなハラスメントがあった場合という対応がございます。これはもう実際、職員のハラスメント防止等に関する要綱というのがありますので、これは秘密要綱ではありませんから、そういった部分で、いろんな誤解だとか、これに限らず、心理的な圧迫があった場合には、総務課が相談窓口となってやっておりますので、そこもひとつの判断するところの基準なのかなというふうには思っています。