2014年9月18日木曜日

2014年09月18日 千葉県習志野市議会 高橋剛弘 宮本博之

習志野市  平成26年  9月 総務常任委員会  09月18日-01号

○委員長(木村孝浩君)

休憩前に続いて会議を開きます。

次に、受理番号第1409号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員(教育委員会・市立学校教職員、消防官などを含む)への残業を含む勤務時間内(血税を源資とする執務の真っ最中=公務中)に於ける政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の講読について実態調査及び是正を求める陳情を議題といたします。事務局より陳情書の朗読をお願いいたします。

◎議事係長(篠宮淳一)

受理年月日、平成26年8月28日。受理番号第1409号。件名、共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員(教育委員会・市立学校教職員、消防官などを含む)への残業を含む勤務時間内(血税を源資とする執務の真っ最中=公務中)に於ける政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の講読について実態調査及び是正を求める陳情。

陳情趣旨。

日本共産党は、我が国で最大級の政治資金を誇る政党です。平成22年で年間収入の85%以上を占める200億円以上が機関紙「しんぶん赤旗(以下、赤旗)」によると言われています。

現在、日刊紙は月額約3,500円、日曜版は約800円であり、両方を講読した場合は月額約4,300円、年額で5万円を超えるなど、一般紙などと比べても決して安くはありません。

本年8月14日付の産経新聞によると、福岡県行橋市議、小坪慎也氏が全国の自治体に表題の関連の陳情を行ったところ、複数の自治体で採択されたことが報道されています。

添付した別紙の産経新聞記事も御参照ください。

この問題の本質は、共産党に所属する議員・元議員という立場の強い者が相対的に「立場の弱い地方公務員(以下、職員)」に対し、職員の勤務時間中(公務中)に「赤旗」の勧誘、集金などを行っているという2点にあります。

小坪氏によると「共産党は一般に市議会等で市当局への追及が厳しいためか部課長級など幹部を初め多くの職員が講読しているのが実態であり、これでは市議らによる職員への心理的強制(≒職員側から見ると行政対象暴力)を疑われても仕方がない。さらに行橋市議会の一般質問の答弁では、「庁舎内での集金」まで行っていた事実が発覚している」とのことです。

冒頭に記したとおり職員が「赤旗」を講読するということは、「日本共産党への政治献金」の側面も否めず、また勤務時間中の講読は地方公務員法36条で定める「政治的中立性」に疑念を抱かせかねません。政党機関紙であるためか、大きな選挙の際は、明確に共産党の候補者名が記載されてもいます。

議員・元議員などから勧誘に係る心理的な圧力を感じたり、または勤務時間中の勧誘による購読者(職員)は、一旦全員解約し、かつ一定期間置いた後、講読希望者のみ自宅への配付が望ましいと考えます。

職員の給与は血税が源資です。実態調査及び早期の是正が必要だと思います。

陳情項目。

1、職員が勤務時間中に行われている「赤旗」の勧誘・配付等及び集金実態について調査を求めます。

2、議員・元議員からの勧誘に係る心理的強制について疑われる事例がないか実態調査を求めます。

3、職員が勤務時間中に「赤旗」を講読していないか実態調査を求めます。

4、市内の公共施設・第三セクター等、職員の出先機関についても上記1、2、3の実態調査を求めます。

5、調査結果の公開及び早急なる是正処置を求めます。

以上です。

○委員長(木村孝浩君)

本陳情につきまして、当局から参考意見がありましたら、これを許します。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

それでは、委員長の御指示に従いまして、受理番号第1409号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員(教育委員会・市立学校教職員、消防官などを含む)への残業を含む勤務時間内(血税を源資とする執務の真っ最中=公務中)に於ける政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の講読について実態調査及び是正を求める陳情についての参考意見を述べさせていただきます。

政党機関紙の集金行為などに関しましては、その行為が業務に特段支障があるとは認められないことから、長年の慣習として容認してきているものであり、職員が勤務中に読むことについては業務上必要な情報を得るために行っているものと認識をしているところでございます。以上、本陳情に対する参考意見を述べさせていただきました。

○委員長(木村孝浩君)

ただいまの意見等について質疑ありましたらこれを許します。質疑ありませんか。宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

ちょっとお聞きしますけど、習志野市には庁舎内の物品販売とか勧誘に関する管理規則等というのがあるんですか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

昭和40年9月1日付で制定されました習志野市庁舎管理規則というものがございます。以上です。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

その中に、今、私の言ったようなことの中で庁舎内では物品販売とか勧誘はしてはならないとかそういうふうに書いてあるんですか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

習志野市庁舎管理規則の規定に基づき管理を行っておりますが、物品の販売に関しましては、第5条で庁舎内における物品の販売、宣伝、勧誘行為、公共用または公共を目的とする公告物以外の掲示、テントなどの設置をする行為、宣伝、ビラ、プラカードなどや拡声器などを持ち込む行為を原則禁止しております。ただし、その行為が庁舎内の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるものに関しては認めております。このような規則になっております。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

今、この陳情者が言っております赤旗の庁内の中で、それを配付しているという行為、これについては、今のこういう管理規則等には触れないんですか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

部長が参考意見で述べましたとおり、その行為が業務に特段の支障があると認められないことから、長年の慣習として容認してきたものです。以上です。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

じゃ、もうそれは認めているということなんですね。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

補足させていただきますと、確かにこの庁舎管理規則というのはございました。この中では、今回の政党の機関紙というのみならず、我々もそうですし、議員もそうでしょうが、弁当とか、例えば職員が文房具を購入するとか、そういったものに関しては業務上支障がないという範疇の中でこれまで慣習として認めてきたという経過でございます。以上でございます。

○委員長(木村孝浩君)

ほかに質疑ありますか。高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

私もちょっと関連にはなるんですけども、お手元にあったらで結構なんですけれども、習志野市庁舎管理規則の第5条というのの条文をお伺いしたいんですけれども、お読みいただけるでしょうか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

物品の販売等の禁止、第5条「何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎内の秩序の維持または、災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合、この限りではない。(1)庁舎における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為。(2)庁舎に公共用または、公用を目的とする以外の宣伝物を掲げ、または、貼る行為。(3)庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為。(4)庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物または拡声器、宣伝カー等を所持し、または持ち込もうとする行為」を禁止しております。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

先ほど部長がおっしゃられた中で、お弁当の販売であるとかおっしゃっていましたけれども、特に3階とかでコーヒーの販売とかが出ております。あれらの行為というのは原則市長もしくは総務部、市の当局がある程度認めているというふうに認識をしてよろしいでしょうか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

はい、そのとおりです。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

となると、原則、今、例えばお弁当ですとか、名前を言っていいのかわかりませんが、時々ヤクルトさんなんかも来ております。あれは一応許可があって行われている行為であるというふうに私は認識しております。それを考えますと、今後、この陳情自体は赤旗となっておりますけれど、今、私が聞きたいのは、この管理規則の中で市長の許可を得ていない物品の販売に関しては、どのようにお考えをされておりますでしょうか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

先ほどの繰り返しになりますが、その行為が特段支障があると認められないことから、これは長年の慣習として認めてきたものです。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

これは解釈の問題として非常に難しくなってくるんですけれども、第5条は、ただしその行為が庁舎の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合、これは両方の条件を満たした場合とも解釈ができるかと思います。つまり、特に支障がないから市長がオーケーしたら販売等はしても、次の各号はしてもいいですよというふうにも解釈はできるかと思いますけれども、その解釈の中でいくと、それぞれの物品の販売は、まずそれが支障がないだろうと。その上で市長の許可があって初めて販売ができるものというふうにも解釈はできますけれども、当局はいかがお考えでしょうか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

習志野市管理規則上の条文からいけばそのとおりだと思います。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

ということは、これは要望にとどめさせていただきますけれども、今後の物品の販売等に関しては、市長の許可というものが必ず必要であるということを踏まえた上で、ぜひ総務の分野の方々には、職員の方に物品の販売に関して庁舎内では市長の許可が絶対に必要であるというような徹底をしていただきたい。もちろん今回は、陳情の中では政党機関紙「赤旗」を挙げられておりますけれども、我々議員の中でもこの行為に関して、市長の許可がない場合はやってはいけないということを襟を正していただきたい。これは私どもに対しても、あとは市に対しての要望とさせていただきます。

もう一点なんですけれども、この陳情の中ではこういう行為があるということで出ておりますけれども、習志野市内でこういう行為を認識はされておりますでしょうか。「しんぶん赤旗」のみならず、政党機関紙と思われるそれに類する書籍等の販売を実際に行っているというのは認識されておりますでしょうか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

長年の慣習の中でそのようなことがあるということは確かに認識はしております。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

その長年の慣習自体を、今この段階で云々言うつもりはないんですけれども、ただし、厳密に管理規則を拝見するに当たって、それは厳密にはややいかがなものかというような解釈がとれるかと思います。ですので、これも要望ですけれども、総務部の方には、今後は管理規則の徹底を図っていただきたい。現在、購入、集金等に関しては、ぜひありとあらゆる新聞、何をお読みになられてもいいと思うんですけれども、個人で読みたい、自分でお金を出してでも読みたいと思われる方は、政党のところに行って直接お申し込みになられればいいかと思います。もしくは就業時間以外のところで、自分の持っているチャンネルどこでも結構ですけれども、それでおとりになっていただきたい。組織で必要であるという場合には、普通の通常の予算の消化として申請を出して予算で買っていただきたいと、私はこのように考えておりますので、個人でお読みになる方、それを一切とめるものではございませんし、否定もしませんけれども、庁舎内でやるのはNGであるということを、総務部から全職員の方に宛てていただきたいと、このように考えておりますが、要望にさせていただきます。

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

ちょっと委員長にお願いがあるんです。今、管理規則の第5条といったかな、その文面、非常に大事な文面なので、私も判断したいんだけども、ばばばっと読み上げちゃったからわからないんで、コピーか何か、今すぐもらえないでしょうかね。

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員から資料要求がありますけど、出せますね。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

では、早急に準備させていただきたいと思います。

○委員長(木村孝浩君)

では、暫時休憩します。

午後3時47分休憩

午後3時48分再開

○委員長(木村孝浩君)

休憩前に続いて会議を開きます。

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

それでは、参考意見として伺いたいと思います。きょうの質問と参考意見のやりとり、似たようなことが平成10年第4回定例会と、平成11年第1回定例会でも一般質問である議員からされて、本会議場でやりとりがされています。そのときには当時の市長の答弁もありました。本日の総務部長の答弁、または関係職員の答弁と似たような内容だったかと思いますが、その後15年間で何かトラブルはあったかどうか、お伺いします。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

私の記憶がちょっと定かではないんですが、15年間、特にそういうトラブルはございませんでした。

○委員長(木村孝浩君)

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

では、ちょっと質問を変えます。この間の全国的な陳情騒動の発端になったのは、福岡県行橋市の保守系議員が全国にばらまいた陳情書であり、それに乗じた自民党本部の全国への通達というのがあります。行橋市議の陳情については、今回の陳情文にも書かれているところです。ところが、発端となった行橋市役所では、ことし6月までの市議会会議録を見ると明白なように、政党機関紙の講読は禁止されておりません。陳情書を全国にばらまいている議員に対し、行橋市長も副市長も総務部長も、否定的な答弁をしています。

そこで、1点だけ伺いますが、行橋市議会における副市長答弁を見ると、新聞配達等は、地方公務員法36条に当たらないと答弁し、市長も副市長の答弁のとおりと答弁しています。習志野市も同様の認識と考えてよいかどうか伺います。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

地方公務員法36条についての御説明、条文をある程度説明したいと思います。地方公務員法第36条は、職員の政治的行為の制限を規制した法律で、政治団体の結成に関すること、団体役員になってはいけないこと、団体の構成員になるように、もしくはならならないように勧誘運動をすることなどが禁止されています。このことから、政党機関紙など講読に関してはこの規定に抵触しないと思います。

○委員長(木村孝浩君)

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

わかりました。では、また別の質問に行きますが、全国的には川崎市など調査なるものを実施した自治体があります。ただし、そういった自治体を見ますと、特定の政党機関紙を狙い撃ちにして調査することの違法性を認識して、全政党の機関紙を対象に調査しています。特定の政党機関紙を対象にした調査は、私が調べた限りでは全国に見当たりません。陳情者の言うように、さまざまな定期刊行物や新聞がある中、特定の政党機関紙だけを調査対象にすることはできるのか、当局の見解を伺います。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

政党機関紙につきましては、いろんな種類があると思います。特定の政党をターゲットという言葉は悪いんですけども、ターゲットにいたしまして、調査することは大変好ましくないことだと考えております。やるのであれば、全体的に政党機関紙全体を取り上げまして、その中で調査することが適切なことだと思っています。以上です。

○委員長(木村孝浩君)

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

自治体職員が個人的に購入する講読物の調査というのは、憲法19条で保障された内心の自由に反するものであると考えます。この内心の自由に関しては、最近では、大阪市の橋下市長が思想調査を実施したということについて謝罪したばかりです。政党機関紙の調査についても、川崎市役所の調査に対する訴訟、これは裁判になりました。そこで、東京高等裁判所は次のように言っているんですね。思想及び良心の自由の保障との関係で、限界に近い領域にあることは否定できずと断じています。そして、アンケート調査の実施は不適切であったとも言っています。これについて、市当局の見解を伺います。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

今言いましたのは川崎市職員機関紙講読調査事件ということだと思います。この件に関しましては、先ほど谷岡委員が申しましたとおり、一部そういうものがあると、市役所権利のほうの関係で限界に近い領域がたしかにあるということも言われておりますけども、最終的にはその内容については違法性がないという形で判決が出ております。調査に関しましては、この裁判を私が読んだ限りでは、いろんな条件があります。確かに個人的なプライバシー、そういうものを配慮しつつ行うことであれば、ぎりぎりオーケーなのかなと、あくまで高等裁判所の判決なので、多分争ったとしても同じような判決が出るのかなということです。

○委員長(木村孝浩君)

若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

補足して説明をさせていただきたいと思います。確かに川崎市の例に関しましては、そういう裁判が行われて、結果的には違法性はないという結論が出ております。その中で、先ほど樋田主幹のほうが申し上げましたように、このやり方等については、非常にプライバシーの問題、思想及び良心の自由の問題、そういったものがあるので、非常に慎重に対応しなければいけないというような意見も出されておりますので、今後、我々がこの調査をやるにしても、その辺は慎重に対応していかなければいけない問題だろうというふうに認識をしております。以上でございます。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

川崎市の場合は、また別の局面で、いわゆる政治的な対立のようなものに市の職員が巻き込まれていったのではないかというような指摘もあります。私は今回の陳情については党利党略のものであると、この後も討論はしますけれども、そういったものによって、憲法違反の調査が行われることのないように、強く要求して質問を思終わります。

○委員長(木村孝浩君)

委員の皆さんのお手元に資料が行っておりますので、宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

ちょっとお尋ねしますけど、今、資料を見ますと、第5条の1に、庁舎における物品の販売、宣伝勧誘、その他これに類する行為は規則上してはならないという、しっかりとここに書かれておりますけども、この中のその行為が庁内の秩序の維持または、災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、その限りでないと、またそういう項目がありますけれども、これが先ほどの説明で、かつて昔からこういうものについては容認はしていたけどもという話がありましたけども、こういう問題というのは、一回でもそういう庁内で話し合ったとか、そういう経過はあるんですか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

私が知る限りはありません。ただ、先ほど谷岡委員が申し上げましたように、過去、一般質問に出たときがありますので、そのときには何らかの協議をしたことがあるのかなというふうには思いますけれども、それは記録に残っておりませんので、何とも言いようがないという状況です。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

これが一つの、いろいろと問題になってくるのは、市会議員がそこの各庁内の中で「赤旗」の勧誘に歩いたり、それを配ったりしているということ、こういう自体が一般の職員が受ける影響とか、そういうものというのはどんなふうに考えていますか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

一般の職員がどういうふうに感じているかについては、特に調査したこともございませんので、わかりません。以上です。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

一番ここで私が問題になるというのは、心理的な強制、要するに議員か来て、まして共産党の議員さんは一般質問を聞いていてもわかるとおり、非常に厳しいでしょう、固いと、そういうこともあると、心理的なものを受けて、何となく言うことを聞いちゃうというか、本来は読みたくもない、買いたくもないんだけれどもという、そんなことというのは、皆さんずっと見ていて、そういうものというのは感じられるということがなかったのかな。答えられなかったらいいですよ、それは。

○委員長(木村孝浩君)

一応答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

心理的強制があったかなかったかにつきましては、心理的なことなので、個人個人の感じ方も違うと思います。このような場で、私自身の個人の意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思いますので、どうぞ御理解よろしくお願いいたします。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

宮本委員。

◆委員(宮本博之君)

こうやって話聞いてみたって、やっぱり皆さんはそういう意味では市会議員の先生方からやられたときの影響力というのは、見たらわかりますよ、すぐ、これは。だから、そういう意味では、これについては私は庁内でやるということについては、こういう規則があって、今まで一度も議論しなかったということに対しては、私は大いに議論してもらたい。庁内でこういう規則があって、その中に物品の販売、宣伝勧誘については十分に議論してもらいたい。また、どこかに書いてあったけど、個人の思想だとか、信条の自由とか、政党による政治活動の自由というのは、これは憲法上、保障されている、全くその行為であるし、こんなことで言うわけでありませんけども、この点は十分留意してもらいたいと。私も議員の一人だし、そういうものの中では、していてもらいたいけども、地方議員の優越的な地位を利用したような販売の仕方とか勧誘の仕方、これについては、私自身も見ていて、そういう疑問を感ずることも過去にありましたので、その辺については十二分に話し合ってもらって、そういうものを読みたいという人は別な方法でそれを受け取ればいいんですよ。役所の中で、勤務中、ばんばんばんばん机の上にこうやってもらったりして、それでその後集金して歩いたりするけども、そんなことをしないで、それを読みたいという人は、私は別な方法で、自宅なら自宅に配ってもらうとかしてもらえばいんいんですよ。そんなことを議論してもらう機会をつくっていただきたいというふうに思います。

○委員長(木村孝浩君)

相原委員。

◆委員(相原和幸君)

今回の部長からの参考意見びっくりしました。容認しているという。今、管理職も見ましたけど、昭和40年9月1日、随分古い規則をいまだに使っていらっしゃるのかなと。この中にないのが、要は新聞を売るのを容認しているのは、ちょっとは認めてもいいかなと思いますけど、要は、市の大事な情報をあずかっている本体の中に入ってきて、それも執務室まで入ってきて、机の上に何が置いてあるか、財政部長が来年度予算を決めていて、例えば予算をつくっているとか、さっきの文化ホールの問題じゃないけど、いろんな情報が机の上には置きっぱなしでトイレに行く場合も、きっとあると思うんですよ。そういう情報をたまたま何かを、これは新聞に限らず、何の販売においても執務室に何の許可もなく新聞持ってきましたと、今回、新聞になっちゃっていますから、言いますけど、新聞持ってきましたと言って、どうぞ、いつもどおり入っていくという行為は、私は庁舎を管理する上で甘過ぎるというふにつくづく感じました。入る前に必ず誰かに聞いて、今からこういう理由で部長に会いたいので来ました、当たり前の話なんですけど、これが顔見知りになってくると、なあなあになって、中に入っていく。私、多分、総務部に行くときも、必ず入り口で、総務部長いらっしゃいますかと聞いてから中に入っていっている気がしますけど、その辺がついつい長年の顔見知りだし、知っている人だしとなって、入って別に何の情報も持っていかないかもしれないけれども、それを何かで情報が漏れたといったときに、その人も疑われたら、心外だと思いますし、お互いにそれはメリットにならないというところがありますから、せめて容認しているのであれば、それは容認して構わないと思うのですが、執務室に入るときには必ず自由に執務室を歩かせない。これぐらいの管理規定はすぐにつくってもらいたいなと思いますけど、部長、何か意見ございませんか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

確かに御指摘があったように、この規則に関しましては、昭和40年からほとんど変わってないような状況です。その中で、庁舎の定義とかいろいろ、今後、新庁舎の建設等があります。あわせまして、管理規定自体は大幅な見直しが、正直なところ必要だと思っています。管理する上では、そのような庁舎というものを、今度は教育委員会とかいろんなものも入ってきますので、市長部局ではなくなるということもあります。そういうことを鑑みますと、その時期に全般的な改定が、私は必要なのかなという形で考えております。以上です。

○委員長(木村孝浩君)

相原委員。

◆委員(相原和幸君)

新庁舎の話はもちろんなんですけど、今のお話を聞いて、新庁舎ができるまでに決めようなんていう気持ちでいること自体が、私は甘いと思いますけど、部長、御意見あったら。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

今、樋田主幹のほうはそれに向けてということでお答えをさせていただきました。従来のやつは、庁舎の管理規則ということの中で、執務内という考え方は持っておりません。そういった中で、実際に現状としてはそういった方たちの往来というのも、一般市民が自由に入ってくるということは、基本的にあり得ませんけれども、そういった中で今までの慣例の中でやってきたというのが実態でございます。今、相原委員からもそういうお話もありましたので、その辺についても研究をさせていただきたいなというふうに思います。

○委員長(木村孝浩君)

ほかに質疑ありますか。長田委員。

◆委員(長田弘一君)

済みません。1点だけ。この実態調査というのは可能なんですか不可能なんでしょうか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

実態調査につきましては、仮のお話で済みませんけど、仮に調査を行う場合については、機関紙の講読に関しまして、個人個人の契約と捉えていますことから、個人の意思により決定したことについて調査を行うことは、個人情報の保護法など、法に照らして問題があるかないか、または政党により政治活動などに留意して、総合的に判断しなければいけないと思っております。

○委員長(木村孝浩君)

長田委員。

◆委員(長田弘一君)

可能か不可能か。

○委員長(木村孝浩君)

若林部長。

◎総務部長(若林一敏君)

可能か不可能かと言われれば、可能とは考えておりますが、非常に慎重にこれについては考えていかなければいけないと。やることは可能ではあるけど、実際にそれがでいきるかどうかというのは、これからほんとに、そうであれば、慎重に対応していきたいというふうに考えております。

○委員長(木村孝浩君)

ほかに質疑ありますか。谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

ちょっと今の確認のために質問しますけれども、私の質問の中でもありましたけれども、特定の政党に限ってその機関紙を取っているかどうかという調査というのは、多分全国的には事例がないと思うのです。調べるんだったら、全体的にどうですかという調べ方しかないと思うのですけれども、その点はいかがですか。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林部長。

◎総務部長(若林一敏君)

ちょっと言葉が足りませんでしたが、やるとしても、今、谷岡委員がおっしゃったように、一特定ということではなくて、政党機関紙とか、図書の講読とか、そういった一般的な形での質問になるかなというふうには考えております。以上です。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

あと、もう一つ念のために質問しておくんですけれども、先ほども申し上げましたように、15年前、平成10年と平成11年にある議員の一般質問によって似たようなやりとりがありました。その後トラブルはなかったかということを質問しましたけれども、議員というのは、必要に応じて執務室に出入りすることがあるんであって、そういった中で、執務室への出入りというのを過剰に制限してしまうと、これまた問題があるんじゃないかと思います。執務室への議員の出入りという面から見ても、15年前の一般質問のときの答弁以降、何かそれによって物がなくなっちゃったりとか、議員に知られては困るものが知られてしまったとか、そういうようなことがあったかないか、その点を伺います。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。樋田総務部主幹。

◎総務部主幹(樋田雄一君)

私の記憶でまことに申しわけありませんが、そういうことは私の記憶上はなかったと認識しております。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

ちょっと話は変わりますけれども、習志野市はというより、地方公務員は職務時間中に、自分の職務に専念することという、恐らく義務があるかと思います。もちろんこの義務を事細かにやるつもりはないんですけれども、その中で、情報の収集といいますか、というのは大きくあるのかなと。例えば何か見つける目的だけではない中で新聞を読むですとか、インターネットを見るというのも、例えばヤフーのページをちょっと見てみて、トピックスを見て、興味深いものがあったら見る、こういうのは恐らく許容されている範囲だと思いますし、一般的にも広く行われている行為だと認識をしております。もちろん程度の線はあると思いますけれども、その中で習志野市のコンピュータは、特定の相手サーバーをブロックするようなシステムを採用しているか。例えばそのホームページを見るためにはプロキシを経由して、ほかのIPをとって、そのサーバーに見にいく、じゃないと見れないようなページが存在するのかどうか、お尋ねいたします。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

今、パソコン上でインターネットというのは、ヤフーを見ることは可能ですが、今、高橋議員がおっしゃったような形をやっているか、今この中では即答がちょっと難しいです。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

細かいところはいいんですけれども、例えば習志野市から、ほかの、この場合で言うと、政党機関紙、ほかの政党のものを含めて、共産党さんですとか、私どもみんなの党、自民党、いろいろありますけれども、そういったページは恐らく普通に見れる状態であるというふうに認識をしております。となると、必要な情報はこのインターネットから取ると。組織で例えば情報収集のために必要であった場合、インターネットでそれを見るという行為は可能か不可能か、お尋ねいたします。

○委員長(木村孝浩君)

答弁を求めます。若林総務部長。

◎総務部長(若林一敏君)

それは可能だと考えております。以上です。

○委員長(木村孝浩君)

高橋委員。

◆委員(高橋剛弘君)

先ほどの要望に重ねてなんですけれども、ほかの政党機関紙を含めて講読されることは別に大きな問題ではないと私は考えております。もちろんこの就業規則ですとか、我々議員が言ってしまう、議員というのは、二元代表制の一つとして我々は執行部と同等であるというふうに言われておりますけれども、現実は我々は市を問うことができても、市のほうから我々のことは問うことはできないという点で、その点に力のバランスはどうしても存在してしまうのかなと思いますけれども、その中で、パワハラ的なというような表現は何というのかわかりませんけれども、議員から言われたときに、市としてはどのように考えるか、答えられますかね。というのは、非常に大きく問題があると思うので、これのみならず、必要なものはインターネット等で、またどうしても毎日読む必要があるんだとしたら、役所のお金で御購入いただきたいと、その中で物品の販売等は、第5条、庁舎管理規則第5条を厳格に運用していただきたいということを切に要望して終りにしたいと思います。

○委員長(木村孝浩君)

ほかに質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

それでは、質疑なしと認めます。これにて受理番号第1409号に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。

午後4時13分休憩

午後4時14分再開

○委員長(木村孝浩君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

これより討論に入ります。付託されました案件について一括して討論を許します。

まず、反対討論ありませんか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○委員長(木村孝浩君)

谷岡委員。

◆委員(谷岡隆君)

まず、請願・陳情受理番号1409号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員への残業を含む勤務時間内における政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の講読について実態調査及び是正を求める陳情に反対の討論を行います。

まず、この陳情の審議に当たり、日本共産党は、この陳情者を呼んで、御自身で陳情の説明をして、質問に答えていただくということを提案しました。なぜかというと、この陳情の中身というのは、思想信条の自由など、さまざまな面で憲法に違反すると思われる内容があるからです。それについて陳情者の見解を伺いたいと思っていました。ただ、陳情者を呼ぶことが結果的にできなくなったという点は残念に思います。ですから、きょうは今手元にある文書をもとにしか討論ができないわけですが、手元にある文書をもとに討論していきたいと思います。

まず、こういった陳情が出てきた背景というのをきちんと捉える必要があると思います。今回の陳情者というのは、これまでも多くの陳情を習志野市議会に出されてきました。それとあわせて、習志野市議会議長宛てや、または各市議会議員宛てに補足の文章も配られています。これは議会事務局に公文書として保存されています。こういった中で、前回の6月議会では、原発再稼働とか、集団的自衛権容認、または生活保護バッシングに対して批判的な意見を言う議員や市民に対して、これは市議会議長宛てにこういった意見書を出しています。

変な赤い思想に汚染されていると思われる御批判の類は、政権でも獲得してから言っていただかないと、それこそ逆にただの狂人的な妄想と言われても仕方がないと、こういったことを市議会議長宛ての意見書として出されています。このように、まさに戦前の時の権力者に対して批判的なことを言う人を赤という差別用語で、レッテルを張ると、そういった意識を持っている方だということがわかります。

また、今回の陳情についても、9月11日付で市議会議員各位ということで、私の提出した陳情1409から11号についての補足説明書というのが出ています。これも議員の閲覧が可能となっています。その中でこの1409号について、私自身に関することも書かれています。そこで、8月15日に谷岡氏と話をしたというくだりの中で、このように書かれているんですね。会話は録音保存しておりますので、必要であれば市議会宛て提出する用意がありますと。8月15日、確かに私はこの陳情者に街頭で、路上でお会いして、30分近くお話をしました。私としては丁寧に対応させていただいたつもりです。ところが、その路上での会話について録音しているということは一言も言われませんでした。私は議員として、自分が話したことを包み隠すつもりは全くありませんが、路上における人の会話を勝手に録音するというのは非常識きわまりないと思います。この点については、この陳情1409号の補足資料として出されている説明書に書かれているものですので、強く抗議したいと思います。

それでは、陳情の中身にも入っていきたいと思いますが、この習志野市の職員の中には、朝日新聞、日本経済新聞、公明新聞、しんぶん赤旗、週刊新社会などの新聞や、定期刊行物を資料として個人講読している例は少なくありません。そういった中で、なぜ「しんぶん赤旗」だけを問題にするのか。これは戦前回帰の思想差別、赤攻撃であります。こういった背景には、この間、福岡県行橋市議が全国にばらまいた陳情や、また自民党本部による各地への通達といったものがあります。

この一つの発端になった福岡県行橋市の保守系議員が全国にばらまいた陳情でありますが、先ほども申し上げましたように、行橋市の市議会会議録を見ると明白なように、この行橋市役所自体では、政党機関紙の勤務時間内の講読は禁止されていません。配達集金も行われております。そして、議会における市長、副市長もそれを認める答弁を行っています。それをこの議員本人、または一部新聞社が一方的に行橋市では問題になっているかのように報道しているというものがあります。ここには、自分の市で思うようにいかなかったというところで、全国に自分の主張を一方的に書いた陳情書をばらまいたというような背景があると考えられます。そういったものに乗じて、この習志野市議会に同じような内容の陳情を出してくるというのは不当なやり方であるというように思います。

この全国に陳情をばらまいている議員についても、やはり差別的な言動を行っていまして、この市議が自身のブログで、市議1議席で日本共産党(政党全体)を振り回してがたがたにして見せます。河野談話の検証、憲法解釈の変更に際し、左派勢力からの攻勢に対して敵戦力を分散させることで側方支援して見せますなどと述べていることからも明らかなとおり、この陳情、大もとの行橋市のある市議の陳情というのは、一かけらの大義も道理もなく、自治体と議会を反共主義の党派的意図でもてはやすものと言えます。やはりそういった陳情に乗じて習志野市でも出してしまったというのは問題があると思います。また、それに乗じた自民党本部による全国への通達というのも、政権与党による野党である日本共産党に対する嫌がらせと取られても仕方かありません。

なぜ嫌がらせかというと、これまでも、先ほども申し上げましたように、特定の政党だけをターゲットにした調査というのは、川崎市を初め、どこの市でもされていない。どこの自治体でもされていないというのが実態です。また、先ほども述べましたように、東京高等裁判所の判決の一部に、そういった党派的な動きの中でのアンケートの実施は不適切であったというような指摘もあります。こういった判例から考えて、特定の政党機関紙だけターゲットにした実態調査というのは実施できないということは明らかであります。そういった過去の事例を見ても明らかなことをわざわざ特定の政党名を挙げて陳情として出してくるというのは、やはり特定の政党をターゲットにした嫌がらせと取られても仕方がないのではないでしょうか。

調査を強行した自治体でも、調査したのは全政党が対象であり、それによって特定の政党の機関紙の講読が禁止されたということもありません。そういったことから見て、不可能なことをわざわざ陳情として出すというのは、極めて差別的で、不当な陳情であると思います。あとは市の当局に、市長に対して強く要求しておくことがあります。

自治体職員の私的な講読物の調査は憲法19条で保障された内心の自由に反する行為であります。先ほども申し上げましたが、内心の自由に関しては、大阪市の橋下市長が、また別の形ではありますが、思想調査について謝罪したばかりであります。政党機関紙の調査についても、これは当てはまるのであり、こういった実態調査の実施は不適切であると。今後、この後陳情がどういう取り扱いになるかというのはわかりませんが、こういった実態調査をするのは憲法違反の不当な行為であると。よって陳情がどういった取り扱いになろうとも、実施することのないよう、強く要求して、この件の反対討論を終わります。



(略)



◆委員(高橋剛弘君)

受理番号1409号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員、以下略について反対の討論をさせていただきます。

先ほど谷岡委員からも出ましたとおり、特定の政党機関紙のみをターゲットにした調査及び是正を求める陳情として出てきておりますが、この陳情項目を拝見するに当たって、「赤旗」のみへの実態の調査是正というのは不可能であると、このように考えております。そのため、願意としては、陳情項目に対しては反対ではありますが、陳情に端を発して、市庁舎管理規則というものが市のほうから出されております。この条文を読む限りでは、物品の販売またはそれに類する行為とありますので、恐らくは集金行為も含めて市長の許可が必要であるということが出てきております。政党機関紙を読むのを否定するわけでも、講読を一切禁止するものではございませんけれども、今後の習志野市がこの庁舎管理規則というものを厳密に運用していただきたい。もちろんそれは全てのものが書類で市長の判こを押せというものではなくて、ある程度、市長のもとで、大丈夫ですよねということを口頭でも確認をとるとした上で、物品の販売等はしていただきたい。また、我々議員にもこれは襟を正すべき問題だと思っております。

陳情の中には、共産党に所属する議員というのが立場の強い者が、立場の弱い地方公務員に対しとか、当局への追及が厳しいためとかがありますが、確かに我々議員というのは、市役所の中で特殊な存在だと思っております。その中で勧誘を勧めるというのは、パワーハラスメントにも抵触する部分がなきにしもあらずだと、これはもちろん出されている「しんぶん赤旗」のみならず、すべての政党機関紙、また我々議員が襟を正さなければならない部分だということを自戒の念を込めまして、反対討論とさせていただきたいと思います。以上です。



(略)



○委員長(木村孝浩君)

(略)

次に、受理番号第1409号共産党市議による、習志野市内で勤務する地方公務員(教育委員会・市立学校教職員、消防官などを含む)への残業を含む勤務時間内(血税を源資とする執務の真っ最中=公務中)に於ける政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び集金行為など並びに公務中の講読について実態調査及び是正を求める陳情を採決いたします。本陳情を採択送付すべきものと決することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○委員長(木村孝浩君)

挙手多数であります。よって、本陳情は採択送付すべきものと決しました。

(略)