2016年12月8日木曜日

2016年12月08日 長野県大町市議会 堀堅一

大町市  平成28年 12月 定例会  12月08日-03号

◆7番(堀堅一君)

おはようございます。堀堅一でございます。一括質問にて本日は、市庁舎内での政党機関紙の配布等についてと、それに対する市の見解と対応について、2番目に、北アルプス国際芸術祭についての課題、問題点についてお聞きをいたします。

このところ大町市は、大北森林組合、大麻で22人逮捕、赤旗新聞の記事の抜き取りと暗いニュースばかりではありますが、今回は特に市民の皆様が多くの疑問を抱えていらっしゃる赤旗新聞の抜き取りについてお聞きをいたします。

一連の報道にもありますように、共産党の平林英市議員により市庁舎内に配布された赤旗新聞日曜版の60部の全てから1枚がそっくり抜き取られた件であります。一共産党の内部のことだとおっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、翻って行政内部にも今後生かしていかなければならない教訓を内包していると考えますので、あえてお聞きをいたします。

まずは、10月23日、赤旗新聞日曜版から記事が1枚そっくり抜き取られているとわかった経過をお聞かせください。そのときに誰にどのような抗議をしたのでしょうか。まず、そこをお聞きいたします。

また、赤旗新聞を購読するのは個人の自由ですから、自宅に配達してもらえば済む話であります。市庁舎の中で政党の機関紙が飛び交うことに私は大きな不安を覚えております。この数年間、どこの課に行っても職員の机の上に赤旗新聞が当たり前のように置かれていることに違和感を覚えたのは私だけではないと考えます。本当のところはおつき合いが上手な職員がしょうがなく赤旗新聞を義理で購入していた、そのところが本当のところであろうと理解をしております。そうはいっても、市庁舎という職場での政党新聞などの購読は、地方公務員法の定めるところの公務員の政治的中立性に疑念を持たせかねないのではないかと考えます。市庁舎を管理する立場である牛越市長はどのように思っていらっしゃるのかを、まずはお聞かせをください。

今回の新聞の抜き取りは、赤旗新聞1枚をそっくり秘密裏に窃取したことになります。とするならば、一連の新聞記事に書かれているところの抜き取るの「取る」という字は、耳へんに又の「取る」ではなく、はっきりと盗むという字を当てて「抜き盗る」としなければ窃取の意味を説明できません。報道にかかわる皆さんは、漢字の使い方に誤りのないようにお願いをしておきます。

私は新聞記事というものは生ものだと思いますが、3日も4日もたってから盗まれた記事を返してもらったところで干からびた刺身のようなもので、お金を払うに値しないと強く思うところであります。

今回共産党の長野県書記局長は、この抜き取りについて共産党の規律には違反していないので処分はしないとしているようであります。我が目を疑う内容に愕然といたしました。

抜き取られた新聞記事の裏面にはマルクスについて書かれており、表面は全国の芸術祭の特集で現代美術は楽しまないともったいないと記されているわけであります。平林議員は、自分の主張とは相入れない記事の内容であったので記事をそっくり抜き取ってしまったと言っております。

共産党の規約を見ると党員としての規定が書いてあります。

1番目には、市民道徳と社会道徳を守り、社会に対する責任を果たすと書いてあります。60部からの新聞から記事を抜き取ることが市民道徳を守ることでありましょうか。抜き取ったのではない、印刷工場の挿入不良だとうそを言い、さらに何人かの職員には、平の一部でも挿入不良があったなどとうそにうそを重ね、この行為のどこに道徳があるのでしょうか。市民道徳、社会道徳のかけらさえないじゃありませんか。党員の規律には社会に対する責任を果たすと書いてあるわけですから、私なら議員辞職をいたします。

2番目には、党に対する敵対行為は行わないと書いてあります。マルクスの記事を捨ててしまったわけですから、これはもはや党に対する敵対行為そのものでしょう。しかも、この抜き取りはまさに知る権利への冒涜であり、情報操作そのものであり、民主主義の根幹を揺るがす大問題であります。情報操作というものは、ある意図または目的を持って情報に手を加えること、また、そうすることによって大衆または人をある方向に導こうとすることであります。これは、大変に危険で恐ろしいことだと思いませんか、皆さん。

ということで、もし大町市の職員が同じような行為をしたら、大町市はどうするのかをお聞きいたします。大町市の市職員の1人が16名の市議会議員に、市長決裁をした書類の中から本人が議員に見せたくない書類1枚を抜いて報告しても処分対象にならないのか、まずその点をしっかりと教えていただけませんでしょうか。共産党と同じ答えにならないことを祈ってやみませんが、まずはお聞きをしておきます。

また、牛越市長は新聞社の取材に対して「処分がないのは意外な気がする」と感想を述べておられます。このコメントからは、処分があるのが当たり前じゃないかという市長の強い気持ちが出たものと考えます。となれば、厳重注意以上の処分として想像できるのは、除名、除籍、そういうものだと思いますが、その点について市長のお気持ちをお聞かせください。

全国では、1,741市町村があります。その中でも2万8,000人を切ってしまったこの大町市で赤旗の日曜版が60部も市職員に配布されていたことに驚いたわけであります。その購読料を計算してみますと、大町市の職員から毎年60万円が共産党に対して何十年にわたって支払われてきたことになります。これを単純に日本の人口の1億2,000万人で計算し直すと、いわゆる全国の市町村職員の支払う購読料は単純計算でいけば24億円となります。24億円ですよ。今回の問題がしっかりと議論されることにより、全国の市町村はおつき合いの赤旗新聞の購読をそれぞれの市庁舎内、この市庁舎内に限ってやめるべきでありましょう。当然、今回の問題を受けて共産党みずからが、市庁舎内での勧誘、配布、集金をやめるべきではありませんか。

そこで質問です。大町市としては庁舎内で赤旗を含めた政党色の強い新聞などを、今までと同じように勧誘や配布、集金を認め続けるのでありましょうか、そこを答弁をお願いいたします。

私が強く言いたいのは、全国で1,741もある市町村の庁舎内で特定の政党支持者の議員もしくは政党支持者が新聞勧誘や配達、集金で建物内を歩き回ることが問題だと私は言っているわけです。職員個人が自宅でどんな新聞を読もうが、それは自由であります。

神奈川県鎌倉市では、赤旗が市役所内で500部も配られていたために、本年4月に市長が市役所内での政党機関紙の勧誘、配布を禁止したそうであります。もう一度言います、市長は今回の事態を受けて、市役所内での政党機関紙の配布をしっかりと禁止をするべきではないでしょうか。御答弁をお願いします。

さらには、広域の庁舎でも赤旗新聞が配られていると思いますが、そのおおよその数がわかったらお教えを願います。

ある市民の方が、今回の新聞抜き取りの件は芸術祭に反対とか賛成とか、そんなことはどうでもいい。共産党だとか、赤旗新聞だとか、それもどうでもいい。ただ、人に届ける新聞の中から気に入らないページをこっそりと60部も抜き取っている姿を想像すると、このような人が市議会議員としてこれからも大町市の未来にかかわっていくことに耐えられない、このように言っているんです。強い憤りを感じている市民がいることを知っておいてほしいと思います。

ということで、教育長にお伺いをいたします。

今回共産党の長野県書記局長は、赤旗新聞の抜き取りは共産党の規律に違反していないんだと言いました。もし小学校、中学校の生徒さんから、人のものをとることは悪いことじゃないんですかと質問された場合には、どのようなお話をしてくれるんでしょうか。人のものをとっても何の処分をされないようなまちで真の教育行政が成り立つわけがないじゃないですか。これからの子どもたちへの教育をどのようにしていくのかをお伺いをいたします。常識から言えば大変簡単な答弁になるとは思いますが、この議場で小学生が傍聴していると思ってお答えをお願いいたします。

(略)

○副議長(岡秀子君)

堀堅一議員の質問に対する答弁を求めます。市長。

〔市長(牛越 徹君)登壇〕

◎市長(牛越徹君)

市庁舎内での政党機関紙の配布についてのご質問にお答えいたします。

初めに、10月23日付赤旗日曜版の紙面1枚が抜き取られた経過と、誰にどのような抗議をしたかとのお尋ねでございます。

紙面の一部が抜き取られた赤旗は、10月21日朝、職員の机の上に配布されました。国際芸術祭の担当課には、この日付の赤旗が全国各地で開催されている4カ所の芸術祭の取り組みを特集で掲載しているとの情報があり、配布された新聞を確認したところ、職員に配布された新聞の該当するページが抜き取られていることに気づき、購入している他の職員にも尋ねたところ同様に抜き取られているということが判明いたしました。さらに庁内で購読している他の部署の職員にも確認したところ、議会事務局と監査委員事務局を除く約60人の職員に対しても抜き取られていることが確認されました。

この事態を重く受けとめ庁内で検討、協議した結果、10月27日付で機関紙を発行している日本共産党中央委員会と庁内への配布を担当している大町市委員会に対して、芸術祭実行委員長名、また括弧書きで大町市長と併記して、3つの事項について回答を求める文書を郵送したところでございます。

求めた内容の1つ目は、こうした非民主的な行為を決定し実行した経緯と当時者及び役職、2つ目は、当該ページを抜き取って配達した部数とその理由、3つ目は、購読者の信頼を回復するための今後の措置であります。

その後、7日後の28日に庁内の購読者に対して、一部で挿入不良が生じ欠配となったとの理由を記した文章が添付されて、同日23日付の機関紙が再度配布されました。

11月7日には日本共産党長野県委員会石坂書記長ほか2人が来庁し、大町市委員会種山副委員長名の回答文書が提出されました。回答文書では、理由を挿入不良としたことは誤りであり、配布を担当した同党市議会議員平林英市氏が見てほしくないとの個人的判断で行ったものと記載されており、今回の件については市委員会で掘り下げた議論を行い、信頼回復に全力を挙げる所存であるとの回答内容でありました。また、日本共産党としては、今回の事案は党員ルールに照らし抵触していないとのことから平林議員には厳重注意したと、口頭で報告を受けました。あわせて、党として芸術祭に対し反対していないとの回答もありました。

次に、市庁舎を管理する立場から政党新聞の大量購読についてどう考えるかとのお尋ねでございます。

地方公務員法第36条は、公務員が政治的中立を保つことを保障し、業務の公正な運営を確保することを目的として、政治的行為の制限が厳しく規定されております。職員が政党機関紙を購読することは職員個々の判断であり、このことだけをもって中立性が損なわれるとは考えておりません。

また、庁舎内での物品販売、宣伝、勧誘等の行為につきましては、現在市庁舎管理規則により規定を定めておりますが、とりわけ特定の政党等に対して便宜を図ったり、または制限を加えたりしない限り、政治的中立が阻害されるとまでは言えないものと考えております。

しかし、営業行為などで通常の度合いを超えて執拗な勧誘行為や販売などが行われたり、仮に威圧的な働きかけが行われるような場合は適切と言えず、政治的中立の観点に加え職務の円滑な執行にも支障が生じることが懸念されるところであり、庁内の執務管理上、他から誤解を受けることのないよう、適正、適切な規則の運用が図られなければならないものと考えるところでございます。

次に、今回の事案における日本共産党の処分についてのお尋ねでございます。

定期購読物であります公党の機関紙赤旗の一部が意図的に抜き取られたことに関しましては、その処分がどうあるべきかは、ひとえに党の主体的な判断にかかっております。購読料を支払い購読しておりました職員個々においてはそれぞれ考えるところがあることと思いますが、市長としてお答えするにはおのずと限りがあると思うところでございます。

議員お尋ねの新聞報道にありました私の所感につきましては、機関紙の発行主体であります共産党中央委員会が地元新聞社の取材に対し、これが事実であればしかるべき対応をとると言明していることが報道され、公党の機関紙の一部をみずから意図的に抜き去り配布したことは残念なことながら情報操作、情報の隠蔽と言わざるを得ない重大な問題であり、また、党中央の方針をゆがめて伝えようとした作為であり、党内規律厳正な公党としての処分がなかったことに違和感を感じたため、私としては「意外な感があり、今後の党の信頼回復の取り組みを注視したい」と申し上げたところでございます。

次に、庁舎内における政党新聞などの勧誘、配布、集金を禁止すべきではないかとの御質問でございます。

庁舎内における物品の販売、勧誘などにつきましては、庁舎管理規則によりあらかじめ許可を受けることにより行うことができるものであります。議員御指摘のように、鎌倉市では庁舎管理規則を補完する独自の許可審査基準を設け、執務室での行為に一定の制限を設けております。市庁舎は大勢の皆様が利用される施設でありますことから公共性が高く、通路やロビー等への立ち入りを一律に制限することは適切ではありません。一方で、公務を行う執務エリアは住民記録や税の個人情報のほか契約に関する秘密事項を含む書類等を扱っており、業務以外の立ち入りには一定の制限を設ける必要があると認識しております。

御指摘にありました鎌倉市の具体的な例などを参考に、今後庁舎管理規則で定める、庁舎の保全を図りかつ公務の適正な執行を確保するという本来の目的に立ち返り、庁舎内における部外者の行為に関しまして審査基準を整備するなどの手法を含め検討し、適切に対応してまいりたいと考えております。

なお、北アルプス広域連合事務所での購読者数は、人数を尋ねましたところ5人前後との回答がございました。

以上でございます。

○副議長(岡秀子君)

教育長。

〔教育長(荒井今朝一君)登壇〕

◎教育長(荒井今朝一君)

人のものを盗むという行為について児童・生徒から尋ねられた場合にどのように返答するのかとの御質問にお答えいたします。

あくまで一般論でございますが、申すまでもなく、他人のものをとる、盗むという行為が悪いことは誰もが知っている自明の理であり、他人のものをとってはいけませんと明快に答えるほかございません。

なお、学校では子どもたちに道徳等の時間において、うそや偽りを言ったり悪いことをしたときの不安な気持ちや、家族や周囲の方々に与える悲しみや苦しみについて自問自答をさせながら深く考えをいたさせ、常に自分を見つめ、悪いことをしたときは素直に謝り、本当のことを言ったときのすがすがしい気持ちを忘れずに大切にして誠実に生きること、そうしたことの大切さを指導するように努めております。

以上でございます。

○副議長(岡秀子君)

総務部長。

〔総務部長(勝野 稔君)登壇〕

◎総務部長(勝野稔君)

私からは、市職員が書類などを抜き取った場合、処分対象にならないかとのお尋ねにお答えいたします。

地方公務員は地方公務員法の服務に関する規定におきまして、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならなとされ、服務の宣誓をし、法令及び上司の命令に従う義務を負います。また、信用失墜行為が禁止され、職務に専念する義務を負います。これらを踏まえますと、市職員が故意に書類を抜き取るということは到底考えられませんし、想定もしておりません。万が一そのような行為があったとすれば、服務規定違反としてしかるべき厳正な処置を行うべきものと考えております。

私からは、以上であります。



(略)



○副議長(岡秀子君)

再質問はありませんか。堀堅一議員。

◆7番(堀堅一君)

市長、行政用語でお答えいただいて、当然市庁舎内ではやめるんだという御返事をいただけたものと理解しております。

共産党は新聞から記事を抜き取っても社会道徳や市民道徳には違反してないとしていますが、法治国家である以上、常識や道徳観、倫理観などをしっかりと社会に示さなければなりません。特に報道機関はメディアとしての見識をしっかりとペンで示すべきでしょう。同様に市の職員も今回の問題を受けて、自分たちの存在や見識が市民の大きな力となるように努力してもらわなければなりません。記事を抜き取られた赤旗新聞を購読していた職員60名が大町市職員としての誇りを胸に社会正義を貫いて見せなければ、市民、さらにはこれからの大町市の担い手である子どもたちに申し送る未来をつくるなんてできるはずがないと思います。

第5次総合計画では、未来を育む、人が輝く信濃大町、ふるさとに誇りを持つ人を育む大町と基本構想をうたい上げております。しかしながら、こんなことを許しておいてどうやって未来を育めるのか、どうしてふるさとに誇りを持てるんでしょうか。大町市の職員が弱腰のままで、市民が輝けるはずがないじゃないですか。

そこで、購読者の一人である副市長にお伺いをいたします。

理解不能な共産党に対して、使用者責任もしくは記事の抜き取りに係る遅配に対する損害賠償請求など司法の場で決着をつけるお気持ちがおありでしょうか。社会正義がきちんと機能するまちづくりのためにも避けては通れないと思いますが、真剣な御答弁をお願いいたします。

○副議長(岡秀子君)

答弁を求めます。副市長。

◎副市長(吉澤義雄君)

使用者責任もしくは記事の抜き取りに係る遅配に対する損害賠償請求などについてのお尋ねにお答えをいたします。

まず、新聞の購読につきましては、職員個々の意思により行われているものと考えております。購読する新聞に欠落があったことで損害を被るのはあくまでも購読者でございます。その上で私が司法の場で決着をつけるかということにつきましては、議会という公の場において公言することは適切ではなく差し控えさせていただくべきとは存じますが、あえてのお尋ねでございますので、一購読者の立場からの私見を一般論ということでお答えを申し上げます。

一購読者という立場から私といたしましては、購読者に迅速かつ確実に配布すべき新聞を市議会議員みずからが一部のページを抜き取り不完全なものとして配布したこと事態、許される行為ではないと考えておりますが、それにもまして納得いたしかねますのは、その不完全な新聞を配布した後に再度新聞を配達した際に添付したおわびの文書において、ページが欠落していた理由を挿入不良が生じと事実とは全く異なる虚偽の理由を示し、購読者を欺き、みずからの責任を逃れようとしたことでございます。日本共産党からの回答文書によりますと、この行為は当該市議会議員が個人的判断から行ったものであるとの見解が示されております。そうであるとすれば、市議会議員が購読者に対して抜き取りを行ったこと及びページの欠落について虚偽の理由を挙げ欺いたことに対しても何らかの謝罪があってしかるべきと思っておりますが、少なくとも私にはいまだにございません。

そこで、司法の判断を仰ぐべきとのお尋ねでございます。一般的には司法の場に持ち込むということになれば、お尋ねのように損害賠償請求という形になるものと考えられます。損害賠償請求ということになれば、民法第415条に規定する債務不履行に基づく損害賠償、もしくは民法第709条に規定する不法行為に基づく損害賠償、この2つが考えられますが、いずれの場合も債務不履行や故意または過失により損害が生じたということが前提となります。

このたびは当初は瑕疵のある新聞が配達されたものの約1週間後には補正された新聞が再配達されており、損害として考えられますのは1週間の遅配及び精神的な苦痛ということになるものと考えられます。また、これらについて具体的な損害賠償額を算定しなければなりません。加えて算定した損害額と訴訟の提起に要する費用との比較も重要でございます。なお、弁護士費用は通常訴訟費用とは認められませんので、勝訴したとしても提訴した購読者が負担することになります。さらに、債務不履行の場合は、訴訟の相手方は当該市議会議員ではなく購読契約の相手方である新聞の発行者になることも考えられます。

このような一般的な見解や過日の日本共産党からの回答文書に、今回の件について市委員会で掘り下げて議論を行うことが明記され、県委員会書記長からは、議論の結果について御報告いただくということを御了承いただいておりますことを考えあわせまして、私といたしましては、日本共産党内における議論を注視したいと考えております。

私といたしましては、平林議員が日ごろから情報公開や公正な市政運営を市に強く求めていたことや、先ほど質問の中で紹介された日本共産党の規約や従来からの主張、さらにはこのたびの情報操作により購読者の知る権利を奪った行為、購読者を欺こうとした行為並びにいまだに謝罪が行われないことなどについて総合的に勘案されれば、日本共産党において必ずや常識的な御判断をいただけるものと考えております。

一方、北アルプス国際芸術祭に反対し個人的な判断で新聞の一部を抜き取るといった行為は、市が中心となり広範な団体の御参加のもとで組織された実行委員会が進めているこの事業に水を差す行為であり、まことに残念に感じているところでございます。

以上でございます。

○副議長(岡秀子君)

再質問はありませんか。堀堅一議員。

◆7番(堀堅一君)

多くの良識ある善良な市民たちが、本当にこの件を注目しております。がっかりさせないように行政としてしっかりとしたけじめをつけていただくようにお願いを申し上げて、質問を終わります。