2018年7月27日金曜日

2018年07月27日 東京都狛江市議会 辻村ともこ

2018-07-27平成30年総務文教常任委員会 本文

21 ◎ 委員長

次に第3,陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情を議題といたします。

前回の委員会で要求いたしました資料が本日提出されておりますので,これの説明を求めます。

22 ◎ 総務課長

それでは説明させていただきます。

藤沢市において副市長名の通達までに至った経緯と,他の自治体の同様の通達に関するものについて調査をいたしました。

藤沢市では,平成30年2月議会において陳情があり,審議の結果,趣旨了承されました。その採択を受け,副市長が全職員に対して通達を行ったとのことです。購読は職員個人の契約であり,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えていないため黙認状態であったが,勤務時間中,執務室内へ部外者が立ち入っていることが市側として適切か否かという観点から,その通達内容は資料の対応欄のとおり,「勤務時間中に執務室内において勧誘・配達・集金等を受けるのをやめるよう」というものでございます。

他の自治体では,神奈川県鎌倉市,青森県むつ市,兵庫県加古川市に聞き取りをいたしました。

鎌倉市では,申請に基づき販売行為として許可をしていましたが,許可基準が不明確であったため,許可行為審査基準を新規制定したとのことでございます。

青森県むつ市では,職員の勤務時間中に勧誘・販売・集金をすることが長年の慣習で黙認状態であったため,市から議会側に申し入れをし,議会内で対応を協議して自主的にやめる判断をされたとのことでした。

兵庫県加古川市では,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えておらず黙認状態であったが,職員の勤務時間中,執務室内での勧誘・販売・集金をすることについて,市長名で議員に対し,執務室内での販売・勧誘・集金を禁止とし,また勧誘については勤務時間外で行うことを通知したとのことでございました。

説明は以上でございます。

23 ◎ 委員長

なお,「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査の結果」の資料につきましては,川崎市から,目的外使用等を控え,取り扱いについては特段の配慮をいただきたいとの要望がありましたので,その点を踏まえて参考にしていただきたいと思います。

以上で資料の説明を終わります。

それでは質疑等ありましたらお願いいたします。

24 ◎ 石川委員

資料をありがとうございました。

確認ですけれども,こうした問題の発覚の発端が,1点は陳情,1点は販売許可の申請が多数出された,1点が議員の質問,1点が新聞報道ということで,それぞれの対応も整理していただきましたが,神奈川県藤沢市,副市長名での通達というのがあるんですが,この通達文書の入手は難しかったんでしょうか。

25 ◎ 総務課長

通達文書をいただけるようにお願いはしたんですが,御勘弁いただきたいということで資料はいただけなかったところでございます。

26 ◎ 石川委員

わかりました。内容はどういったものなのかわからないんですけれども,御報告にもあるように一般常識的なこととして通達をしたということです。執務室内ということですね。

鎌倉市の場合は販売許可の申請が多数あったけれども,許可行為審査基準を新しく制定したと,こうした対応をとったということですね。

議会質問に対してのもの,むつ市の場合には議会内で対応するということですね。

新聞報道が発端になってやったものについては市長名で議員に対して通知をしたということで,政党機関紙の販売・勧誘・集金のため執務室内に入ることは禁止,勧誘は勤務時間外と,こうした対応だったということで,再度確認ですけど,市による実態把握とその方法のところが未実施と,これは間違いないでしょうか。

27 ◎ 総務課長

各市においてこの質問をしたところ,このような御回答をいただいておりますので,間違いはないです。

28 ◎ 三角委員

石川委員と質問の内容がダブる部分がありますが,お許しをいただければと思います。

政党機関紙への対応等々ということで4市の確認ができたところで,現状,狛江市の対応についてお聞きします。

29 ◎ 総務課長

狛江市におきましては,前回の6月の議会以降,2点について対応をさせていただいております。

1点目は,7月4日になりますが,各階にございました職員組合用の掲示板を市民の目に触れない場所に変更いたしました。各男女の更衣室の中及び1階のタイムカードのところに移設いたしました。

2つ目は,6月26日の庁議におきまして,副市長より政党機関紙の購読について指示がございました。内容を申し上げますと,政党機関紙の購読については個人で契約しているものであり,いわゆる狛江市役所庁舎等管理規則の第4条に当たるところの許可を得る物品販売としては位置づけておらず,また地方公務員法第36条に抵触するような政治的行為にも当たらないと判断をしてきた経緯が今までありましたと。しかしながら,これらの行為について慣習的に行われてきたとはいえ,職員の政治的中立に誤解を生じさせるようであれば,今後庁舎内での取り扱いについて,政党機関紙の購読を禁止するということではありませんが,是正をしたいと考えています。そこで,政党機関紙については自宅への直接配送をお願いし,支払いについても振り込みにする等,庁舎内での新聞の受け取りや集金に応じないこととします,といった内容の指示でございました。

30 ◎ 三角委員

今御指摘があった庁舎等管理規則第4条第3号に抵触の可能性があるということで御答弁いただいた中で,それでは陳情の要旨1,2,3で実態調査をこの陳情書の中では求めておりますが,市としては実態調査の対応が可能かどうかお聞きしたいと思います。

31 ◎ 総務部長

以前も答弁を申し上げていますとおり,基本的人権ということで思想・信条の自由に触れる部分もございますので,調査は行わないというふうに私どもは考えております。

32 ◎ 三角委員

それでは総務課長から答弁いただいたように,庁議により副市長から庁舎等管理規則第4条等々に抵触の可能性があるというような御指摘があった中で,陳情の要旨4に関連するところでございますが,今後問題があった場合,市としてどのような対応・指導を行うのか,再度御答弁をお願いいたします。

33 ◎ 総務部長

不適切な行為があれば,職員に対しての指導はしていきたいと考えております。

34 ◎ 辻村委員

資料をありがとうございました。

幾つか質問をさせていただきます。

まず,先ほどほかの委員から,「政党機関紙への対応調」について4市あるということで,細かくわかりやすくまとめていただいてありがとうございます。

この中で各市の対応のところを見ますと,副市長名で職員通達をしましたと。内容は,執務室内において勧誘・配達・集金等を受けるのをやめるよう全職員に対して通達をして,それは一般常識的なこととしてということで書いてあります。同じように他市においても,少し手法は違ったとしても,基本的な思想・信条の自由は守りつつも,庁舎内の管理の規則,ルールということと政治的な中立性というのをほかの市民の方から疑われないようにすべきだということで,執務室内において政党機関紙の販売・勧誘・集金は認められていないというようなことでした。兵庫県加古川市では,「職員個人の契約であり,庁舎管理規則上許可が必要な販売行為とは考えていないため黙認状態であった。職員の勤務時間中,執務室内で政党機関紙の勧誘・販売・集金をすることについての議員側モラルの観点。」だというところで,平成29年12月,市長名で議員に対して通知をしていると,このような内容でございました。

今お手元にもう一つ,川崎市のアンケート調査の結果をいただきました。調査票配布件数は3,687件,調査票の回収件数は2,903件,回収率78.7%ということで,このアンケートに関しては,いわゆるアンケートのサンプルとしての回収件数及び回収率としては十分過ぎるほどの回答が返ってきているものだと言えると思います。

私が特筆すべきだなと思ったのは,問1,問2,問4のところなんですが,問1,これは川崎市ですけれども,「本市の市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか?」という質問に対して,1,000人を超える約4割の方が「ある」と答えられていて,問1で「ある」と答えられた方の中で,「市議会議員から購読の勧誘を受けたとき,購読しなければならないというような圧力を感じたことがありますか?」という質問に関しては,「ある」と答えた方が約8割,891件に及んでいるわけです。ですから市議会議員から政党機関紙の購読勧誘を受けたことがある方の中の8割は,何かしらの購読しなければならないというような圧力を感じたというアンケートでございます。

問4にいきまして,ここがきょうの質疑の中で一番問題になるところかなと思っているんですが,「問3で「購読を断った」と答えた方にお聞きします。購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」と。これに関して「ある」と答えた方が43%,約半数近くの人が,断った後も引き続き購読の勧誘を受けたということでございます。

さて,今回出ております陳情に関しましては,先日の庁議において副市長から指示がありまして,狛江市役所においても,政党機関紙の執務室内での購読・勧誘・集金に関しては原則として禁止をしていくと。その理由としては,庁舎等管理規則の中で販売を許可されている政治的でない団体の2つに入っていないということと,政治的中立,こういったものを守っていくためだからということでございました。

では,質問に入らせていただきます。

まず1点目,副市長からのこの指示でございますけれども,職員はどの範囲でこの指示を受け取っているんでしょうか。

35 ◎ 総務部長

基本的に庁議における指示事項なので,全員がこれは認識しているということでございます。

36 ◎ 辻村委員

では庁議の指示ということで,指示は基本的に職員全員に行われているということで間違いないと確認をさせていただきました。よろしいですか。

37 ◎ 総務部長

各部長が持ち帰って,各部で職員に庁議報告をしているということでございます。

38 ◎ 辻村委員

副市長からの指示におきましては,職員全員に各部長から報告が行われているということですね。わかりました。

では次に,この指示の内容に関してなんですが,先ほど100%絶対にという言葉でないことが一言入っていたかなというふうに思ったんですが,これはもう一回確認ですけど,庁舎内では執務室内での政党機関紙の勧誘・集金・配達は基本的には禁止ということで間違いないですね,確認させてください。

39 ◎ 総務課長

基本的に庁舎内での受け取りや集金に応じないようにということを職員に指示をしたということでございます。

40 ◎ 辻村委員

もう一回最初から確認をしているんですが,川崎市のアンケートも含めてですけれども,勧誘に関しては議員からの圧力を感じたという方が,他市の場合ですけども8割いるとか,そういった状況も含めて,執務室内において政党機関紙の販売・勧誘・集金というものは受けないようにということですけれども,基本的には,これはしない方向できちんとしてくださいという指示だと思うんですが,自宅のほうでとってくださいとか,引き落としにしてくださいとか,そういったことも先ほど具体的に言われていたと思うんですけれども,もし職員の方が断り切れずに,川崎市のアンケートを見ていただきたいんですけども,問4なんですが,「購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがありますか?」ということで,半数近くも,断った後も引き続き購読の勧誘を受けてきたということになっているんですけども,もしそれで職員の方がどうしても断れないという状況で続けられた場合,どのように市として対応するのかお伺いをします。

41 ◎ 総務部長

基本的にはお互いのモラルの問題だと思うので,そういうことはないというふうに私は判断しておりますが,そういうようなハラスメント的な勧誘ということになれば,これは先ほどから話が出ているハラスメント対応ということになるんだと思います。

42 ◎ 辻村委員

わかりました。

何度もこの議会の中で,この議会の議員はしっかりと,さまざまな見地で審議をしている中で……

43 ◎ 委員長

暫時休憩いたします。

午前 9時32分 休憩
午前 9時33分 再開

44 ◎ 委員長

再開いたします。

45 ◎ 辻村委員

政党機関紙の購読については,憲法の思想・信条の自由,内心の自由がございますので,第19条において,職員を含めて,何人であっても,どの政党機関紙や新聞を読むことも妨げられるものではないということは,この議会の中で質疑が済んでおります。ですから思想・信条の自由は絶対に守られるべきだと思います。

また,憲法第21条の政治活動の自由に関しても,いかなる政党であっても,その政党の活動は妨げられるものではないので,私の発言としては,より一層市民のためになる政党機関紙などは積極的に出すべきだと,このように発言をさせていただいております。

ただ,本件に関しての論点は,庁舎等管理規則という規則がありまして,職員が市庁舎内の職務を行う執務室内においては2つの団体しか物品販売等を許されていないという中で,政治活動の一環ということの中で,議員の立場で中に入ることができる執務室の中で集金・販売・勧誘などが行われていることがいかがなものかという市民からの声があって,今回また陳情があって,こういう形になっていまして,他市を4市ほど,全国を見ても,先ほどここで報告があったとおりでございます。

こういったことを前提に,もう私たちはその先に進んでいますから,今そこについて具体的に質疑をしているところなんですけれども,では確認をさせていただきます。こういった指示が副市長から行われたというのは,庁議の正式記録に載っているんでしょうか。

46 ◎ 総務部長

庁議記録は正式に記録として残すものですので,載っております。

47 ◎ 辻村委員

わかりました。

そうなりますと,きちんと市のほうとしては,庁舎内で管理規則及び政治的中立を守るためにも,狛江市としての立場としては,全ての職員に部長を通じて政党機関紙等の勧誘・販売・集金については受けないようにと指示をされたということでございますので,本陳情にあります4つの調査というものは,今もうしっかりとした対応を狛江市がとられたという状況の中では必要はないのかなというふうに感じました。以上です。

48 ◎ 西村委員

何点か質問をさせていただきます。前回も質問させていただきましたが,重複しますけれども,改めて確認をしていきたいと思います。

本陳情については,私どもは議会運営委員会の議論の中でも,これは憲法上保障された政治活動の自由,思想・良心の自由を侵害するものであり,こういうものは付託するべきでないということを,そもそも私どもは申し上げさせていただきました。

そして確認ですけれども,実態調査ということですけれども,これについては憲法上で定める思想・信条の自由,内心の自由が制限をされるものであり,こういう実態調査というものはすべきでないと考えますが,その点についてはどのように思っていますか。

49 ◎ 総務部長

先ほども答弁させていただきましたが,我々としては調査はしないというふうに考えております。

50 ◎ 西村委員

それは憲法上の思想・信条の自由,内心の自由を侵害するということの捉え方でよろしいでしょうか。

51 ◎ 総務部長

そのとおりでございます。

52 ◎ 西村委員

確認できました。

先ほどの質問者が,対応されているので調査の必要はないんじゃないかというような発言をされていましたけれども,それは違うかなというふうに思います。そもそもこの調査は,対応されているからしなくていいということではなくて,憲法上の問題でそういう調査をするべきでないという観点がなかったかなということで,一言つけ加えさせていただきます。

次に,議員からの圧力ということで,これも前回確認をさせていただきましたけれども,先ほど川崎の例をるる出されていましたけれども,狛江市において議員からの圧力だとか,そういうことの相談だとか話とかいうのがあるのかどうか改めて聞きます。

53 ◎ 総務部長

正式なハラスメントの相談の記録としてはございません。

54 ◎ 副委員長

少しだけ確認させていただきます。

先ほど庁議の中で政治的中立性に疑念を持たれかねないのでという話だったと思うんですけれども,政治的中立性に何か問題があるということではないというのを,前回も確認したんですけれども,一応確認させてください。赤旗の購読について,政党機関紙の購読について,政治的中立性に特に問題はないと。

55 ◎ 総務部長

購読すること自体は問題はないと考えています。

56 ◎ 副委員長

わかりました。

そうすると,疑念を持たれかねないと思う理由というのはどういったものなのか確認したいです。

57 ◎ 総務部長

庁舎内での職員の対応ということに疑念を持たれかねないということでございます。

58 ◎ 副委員長

庁舎内で,職員の対応がどうして疑念を持たれることになるのかというのを確認したい。

59 ◎ 総務部長

先ほど副市長のほうからもお話があったということですが,政治的な中立性,公平性,公正性に疑義を持たれるのではないかという意見もございますので,我々としては客観的な判断から,そういうふうに言われるのは当然,避けるというわけじゃないですけれども,問題があるというふうに考えまして,今回このように副市長から指示があったということでございます。

60 ◎ 副委員長

疑義を持たれたくないというのはわかるんですけど,具体的にこういったことだと疑義が持たれるという話は特に出てこないなというのが物すごく気になるところです。疑義というのは,どういったところに持つかというのもいろいろあるので,疑義を持たれないようにお互い注意していきましょうということなのかなというふうに1つ思います。疑義を持たれることが問題なのであれば,疑義を持たれないようにお互いにどうしていくかというのを考えていくというのが一般的なやり方なのかなと思いますので,その点を1つ言いたい。

あと政党機関紙については,この間,政治的中立性には問題ないという話がありました。また,人事院規則の中では政党機関紙について書いてありまして,「政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し,編集し,配布し又はこれらの行為を援助すること。」と,これは職員に対して出されているものであります。なので,基本的にこれにひっかかるということではないわけなんですよね。そういった部分で考えると,それを狭めていく。そもそも公務員の政治的中立性というのは,行政行為,政治的中立を侵した行為というのが問題になってくるということなんですよね。なので,職場で政党機関紙を読んでいても特には問題ない,これが基本的な考え方であるはずなんです。そこを制限していくというのは違うのかなというのを,ここではっきり言わなければならないのかなと。

あと,先ほど庁舎等管理規則についても特に違反はない,問題はない,そういった話がありました。これは前回も確認させてもらいました。

そういったことで考えると,中立性にも庁舎等管理規則にも問題がない中で規制をしていく。それを,先ほど指示という話をされたんですけど,指示なんですか,お願いなんですか。

61 ◎ 総務部長

表現上はお願いしますと言っていますが,庁議での発言なので,指示というふうに捉えております。

62 ◎ 副委員長

庁議での発言でお願いしますと言っているのに,それが指示になるというのがわからないんですよね。部長も一緒に確認したと思うんですけど,副市長と部長と話させていただいたとは思うんですけれども,そのときにもお願いという話をしていたかなと思うんです。はっきり言って,これはお願いだというふうに私は聞いたんです。

63 ◎ 総務部長

お願いという指示です。ですから基本的には,この件というのはモラルの問題だと私は感じていますので,お互いにモラルを守って市民の方に疑義を持たれないように行動しようということであるので,お願いですけれども,そういう趣旨を含めた指示だということで考えております。

64 ◎ 副委員長

つまり,お願いだということだと思うんです。お願いということを皆さんに伝えてくださいという指示だということで間違いないですか。

65 ◎ 総務部長

もちろん,お願いという指示だというふうに今説明をしましたけれども,解釈については聞いた側のこともあるので,あくまでもお願いという指示をしたということでございます。

66 ◎ 副委員長

わかりました。お互いモラルを持ちながらやっていくというのは本当に大事なことだと思います。それについては,市民の皆さんに疑義を持たれないということが大事かと思いますので,そういった形で理解をいたしました。

67 ◎ 石川委員

1点だけ,もう一度確認をさせていただきたい。

狛江市は何ゆえ勤務時間内に執務室内において勧誘・配達・集金を禁じたのか,もう一度改めてお聞かせ願いたい。

68 ◎ 総務部長

庁舎内で政党機関紙を受け取り,料金の支払いをする行為は,地方公務員としての政治的中立性・公平性・公正性に疑義を持たれるということで,市としては,現在政党機関紙の購読については個人で契約しているものであり,狛江市役所庁舎等管理規則の第4条に規定する物品ということには位置づけておらず,また地方公務員法第36条に抵触するような政治的行為にも当たらないと判断してきた経緯がありましたが,政党機関紙の購読を禁止するということではございませんけれども,これらの行為により職員の政治的中立に誤解を生じさせるようであれば,庁舎内では取り扱いを是正するということでございます。

69 ◎ 石川委員

いわゆる勤務時間内というのと執務室内というのは,これがモラルということでくくられるということでよろしいか。

70 ◎ 総務部長

そのとおりでございます。

71 ◎ 山本委員

確認ですけれども,それが出されたのはいつでしょうか,もう一回お願いします。

72 ◎ 総務課長

庁議の日は6月26日でございます。

73 ◎ 山本委員

そうしますと,今この委員会で取り扱っている陳情につきましては,まだ結論が出ていない段階でございますけれども,それを待たずして,そういったお願いあるいは指示といったものが出されたということの関係性について伺います。

74 ◎ 総務部長

陳情ということもありますけれども,議会の一般質問でもございましたし,中立性を疑われるということに関しては,先ほど職員団体の掲示板の話もあったと思うんですけども,我々としてはその辺をしっかり担保していかなきゃいけないということで,こういう指示が出たというところでございます。

75 ◎ 山本委員

そうしますと,この陳情だけではなく,さまざまな動きの中で6月26日の庁議でそういったお願いが出されたということでございますけれども,確認ですが,前回も確認しましたけれども,購読がイコール職員の政治的な中立性を脅かすということではないということでよろしいですよね。

76 ◎ 総務部長

はい,購読はそういうことです。

77 ◎ 三角委員

1点だけ確認させていただきたいんですけど,個人情報を取り扱う執務室内への規制,規定というのは,私は庁舎等管理規則の第5条第13号に抵触する可能性もあるんじゃないかなというふうに考えているんですが,個人情報を取り扱う執務室への規制について,どのようにお考えか教えていただければと思います。

78 ◎ 総務部長

個人情報を扱っている部署はたくさんございまして,みだりに執務室内に入らないように掲示もしております。基本的には職員のほうできちんと個人情報を管理するのが基本ですけども,万が一個人情報が机の上にのっていて,みだりに入ってきた人が見られるような状況は非常に問題があると思いますので,そういったことに関してはしっかり対応していきたいと考えています。

79 ◎ 西村委員

1点関連してなんですけど,今個人情報等を取り扱っているので執務室への入室はということが言われていたんですが,私ども議員として,議員活動として,直接部長,課長の席まで行ってお話をすることもあります。もちろん控室に来ていただいたりすることもありますが,ということは,個人情報の関係ということであれば,私どもは一切職員のほうに出向いて質問の調整をしたりとか,個人情報の問題があるから,そういうところも入室できないということなんでしょうか。

80 ◎ 総務部長

そういうことではございません。基本的に個人情報の管理は職員がしっかりやるべきことであって,もしみだりにいろいろな方が入ってきて個人情報を見てしまうような状況があれば,それは問題であるということの話だけなので,議員活動を妨げるものではございません。

81 ◎ 西村委員

みだりにということはどういうことを指しているんでしょうか。

82 ◎ 総務部長

今の三角委員の御質問は,議員ということではないと思うんですけれども,いろいろな方が来られるので,自由に出入りができるようにはできないということです。

83 ◎ 西村委員

基本的に市民の方は,まず受付のカウンターで話をするわけで,もちろん勝手に中に入ってこられたりはしないわけですよね。受付でやって,もし用件があれば,別の窓口だとか,場合によってはどこか別のところでお話をするということがあって,みだりに入ってくるというような状況があるんでしょうか。

84 ◎ 総務部長

先ほどの件は御質問に答えたということで,そういう状況は今のところ見られませんので問題はないと思っているんですが,そういうことであればという話をさせていただいたということです。

85 ◎ 西村委員

では,私たちが議員活動として職員の皆さんのところに用事があって行くということは,当然妨げられることでないということでよろしいですか。

86 ◎ 総務部長

当然妨げられるものではないと考えています。

87 ◎ 辻村委員

3点ほど。本当は2点と思ったんですけど,今西村委員から,私たちは議員として執務室内に入っているけれども,それが問題かということだったんですが,関連の流れでは,赤旗の執務室内での勧誘・購読・販売・集金,このあたりのことを質疑した中で,そういったことに対して,政党機関紙のことだったんですけれども,三角委員のほうから,いわゆる指定されている2つの団体以外の人が入ると,それは個人情報の漏えいも含めて大変危険であるかもしれないけれども,その辺市はどういうふうに考えているかという質問だったと思うんですよ。今思ったんですけど,議員の立場として執務室内に入るのが問題かという質問がありましたけど,議員の立場で政党機関紙の勧誘・販売・集金をしていることの意識はおありになったのかなと私としては少し感じていたんですけど,そのあたりも管理規則の中で決められている2つの団体じゃない人が入って,執務室内での政党機関紙の勧誘・販売・集金というのはいかがなものかなと改めて感じたところです。

先ほど,正式なパワー・ハラスメントとしての,そのときは赤旗というコメントがありましたが,副委員長から政党機関紙の購読で議員の圧力を感じたという問い合わせはあったのかということに対しては,正式にはないと総務部長はお答えになりましたが,総務課長にお伺いします。前回の委員会で総務課長は,正式なハラスメントとしての問い合わせはないけれども,そういう議員からの圧力を感じているという話は聞いたことがあるとお答えになられていますよね。お認めになっていると思います。

もう一度改めてお伺いしますけども,職員間の中で私は何度もお話を聞いているとお話ししましたし,それは各フロア,各部の管理職の方,職員の方とも,2年ぐらいの間に,普通に立ち話をするような中でですけども,お聞きしたことがあるわけなんですが,再度確認しますけども,正式じゃないけれども,政党機関紙の勧誘・販売,購読についてですけども,本当はちょっときついんだよなというようなお話があったと。前回,そういうのは一応聞いたことはあるということだったですけれども,もう一回確認させていただきます。正式じゃないけども,そういう話を一回でも聞いたことがあるのかないのか,お伺いします。

88 ◎ 総務部長

今手元にないので,その辺の答弁の確認ができないのでお答えのしようがないんですけども,我々が聞いたことがある,ないという話はできないので,正式にはないというふうにお答えしたと思うんです。

89 ◎ 辻村委員

正式にはないけれども,前回は,そういった話は認識しているかどうかということに,認識はしていますということで一言言われたので,委員会の記録を確認してください。正式にはないけれども,実際そういう話はあるんだと。いわゆる正式ではないけれども,川崎市は約8割の人が感じていると言っていますけれども,狛江市においても,圧力のようなものを感じているという人はいるということを,正式ではないけれども認識しているというふうに前回おっしゃっていたと思います。確認してください。

次に,受け取った市民の感じ方,ハラスメントとか,それは受け取る側の感じ方ですから,基本的には庁舎内に,都知事選挙のときに宇都宮候補が,写真で前回お見せしましたけれども,安倍政権の暴走をとめるとかいう政治的スローガンとともに,大きな写真とともにある政党機関紙がポスターのようだという市民からの苦情というか,そういったお話をいただいた。こういったことがあって,それに対しては,確かに市民がそれを見てポスターのようだと言うのであれば,政治的中立が庁舎内で保たれているとは言いがたいというような御答弁があったと思います。もう一回確認します。

90 ◎ 総務部長

お示しいただいた事例は狛江市のことではございませんけれども,同様のことがあれば,確かにそうだというふうに答弁をさせていただきました。

91 ◎ 辻村委員

今の2つ,確認できました。

92 ◎ 西村委員

幾つかなんですけれども,そもそもこの陳情というものは,政党機関紙と書いておきながらも,下のほうでは日本共産党ということで赤旗1紙のみを取り上げているということであると,これは政治的,恣意的な内容であり,先ほども言ったように,そもそもこの陳情は委員会に付託するべきでなかったということを申し上げたいと思います。政党機関紙ということであれば,ほかのところも出しているところがありますので,ここで赤旗だけが取り上げられるというのは,非常に恣意的なものがあるのかなと。

また,一般質問でも辻村委員はこの問題をされていましたけれども,その質問で,正式な会議録は持っていないのでわからないんですが,共産党の家族のことまで持ち出してこれに結びつけたりだとか,それも政治家としていかがなものかということを言っておきたいと思います。

あと,先ほど私が入室について確認をしたことで,赤旗ということで,そういう意識がなかったということを辻村委員が言われていましたけども,そういう歪曲した発言はやめていただきたいと思います。私が言ったのは,私たちは議員活動として部長とか課長のところに質問等々で行くこともあるし,そういうところの調整もあるということを言ったので,赤旗ということを言っているわけではなくて,議員活動として,議員として,先ほどは言わなかったけれども,例えば生活相談とか,そういうところでいろいろ職員のところに行くこともあるわけですよね。私はそういうことを捉えたのであって,歪曲しての発言はやめていただきたい。

93 ◎ 委員長

暫時休憩いたします。

午前 9時57分 休憩
午前 9時59分 再開

94 ◎ 委員長

再開いたします。

以上で質疑等を終結いたします。

これより討論に入ります。

95 ◎ 西村委員

それでは討論を行います。

本陳情は,陳情の要旨において,「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について庁内実態調査を求める。」とされています。

本陳情は,職員の政党機関紙の購読状況の調査を求めていますが,これは憲法で保障された職員の思想・良心の自由を侵害するもので,許されません。

川崎市の政党機関紙購読アンケート調査が問題になった東京高裁判決では,民事判決としては異例の付言として,政党機関紙の購読の有無を調査することは,思想及び良心の自由の保障との関係で微妙な面がある,と指摘した上で,思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがある,とされています。アンケート調査は,思想及び良心の自由(憲法第19条)を侵害するという点で,違憲すれすれの不当・不要な調査であることを認めました。

本陳情は,政党機関紙の勧誘実態についての調査も求めていますが,これも憲法で保障された政党の結社の自由,市職員の思想・良心の自由を侵害するものであり,許されるものではありません。

また,陳情の2つ目には,議員からの圧力・心理的強制についての庁内実態調査も求められていますが,先ほども部長答弁があったように,ハラスメントは確認できていないというような趣旨の発言で,狛江市において議員からの圧力・心理的強制に当たる実態はありません。

また,川崎市の総務部長は,購読する,しないは個人の判断,と答弁し,世田谷区の総務部長は,勧誘自体は特段問題ない,と答弁しています。

そもそも本陳情は,憲法で保障された思想・良心の自由等を侵害する行為を市に求めようとするものであり,また特定政党を誹謗中傷するものであり,本来委員会への付託をすべきものではありませんでした。調布市議会や府中市議会等では,基本的人権を侵害したり,法令に反する行為を市に求める陳情は,議長預かりとして審議しないとするルールが確立されています。また,特定の個人・団体を誹謗中傷する陳情も同様です。

よって日本共産党狛江市議団は,本陳情に反対します。

96 ◎ 委員長

以上で討論を終結いたします。

これより採決いたします。

陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情,本件は採択することに賛成の方の挙手を求めます。

(賛成者挙手)

97 ◎ 委員長

挙手なしと認めます。よって陳情第36号は不採択とすることに決しました。

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