2018年3月16日金曜日

2018年03月16日 神奈川県茅ヶ崎市議会 柾木太郎 青木浩

平成30年 3月 総務常任委員会-03月16日-01号

○委員長

陳情第3号庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情を議題とする。

質疑に入る。

◆沼上徳光 委員

市外持参で、陳情者がいないので詳しい経緯はわからないが、陳情は、著しく団体を誹謗したり、名誉棄損、信用失墜、市の職員の身分だったり、理由が明確ではないものはなじまないと思っているが、審議入りしているので、文書に沿って幾つか聞いていきたい。

陳情事項が3つあるので、それぞれの市の見解を伺いたい。

◎用地管財課長

陳情事項の①は、茅ヶ崎市の庁舎管理規定は、昭和49年7月18日、43年前につくられたものである。旧本庁舎が昭和49年6月30日に完成し、その翌月につくられたものとなる。当時はカウンターがあって、扉がなくて、自由に出入りができるという室内環境があったと記憶している。茅ヶ崎市庁舎管理規則では、物品の販売、募金、宣伝、勧誘、その他これに類する行為をすることは、あらかじめ市長の許可を受けなければならないとなっている。庁舎にはさまざまな人が出入りしており、市民や来庁者など不特定多数を対象とした行為、例えば営利を目的とした不特定多数への無秩序な物品の販売、商品の紹介、勧誘等について規定したものと考えている。したがって、議員の行う行為について、意見が述べられているが、該当していないと考えている。

◎職員課長

陳情事項②は、政党機関紙を職員が購読することについては、自由だと思っている。ただ、地方公務員法に定める政治的行為の制限に抵触しないようにしていただく必要があると認識している。③については、市職員のパワハラなどの相談窓口のことであるが、現在、平成29年度中に相談体制を整備することとしており、年度内に体制は整備したいと考えている。現時点においても、同様の相談が生じたときには、職員課で相談に応じることとしている。

◆沼上徳光 委員

文書の理由にもパワハラが載っているが、結構重い言葉である。ハラスメントは、全体で見ると社会問題ではあるが、私も議員になる前、全国展開している企業に勤めていたので上司から強く言われた経験はあるが、一度もパワハラと思ったことはない。よほどのときでないとパワハラと思わない。上司からきつく言われた、パワハラであるというのは、パワハラではないと思う。パワハラは、事実であれば言語道断である。事実でなければ、人の人生、名誉がかかっている話である。昨年も、ある政令市議会で議員のパワハラ疑惑が全国放送されたが、よほどのことでないと出てこない。ただ、今回はパワハラのみが載っているので、市の見解を伺いたい。

◎職員課長

陳情書の記述に沿ってパワハラ相談窓口と答弁したが、職員課で考えているのは、ハラスメント全体の相談窓口の体制整備である。

◆柾木太郎 委員

昭和49年に市庁舎ができたときに、庁舎の管理規定の中には、議員の仕事をやっている人間が行商に行くのはよくないということについては規定されていないのか。

◎用地管財課長

そのように理解している。

◆柾木太郎 委員

新しい庁舎ができて、非常にセキュリティーも高くなっている中で、この部分が抜け落ちているのは不思議である。庁内で集金に回っているなら、宅配のピザでも頼みたいぐらいである。新聞の場合は、後で集金に来てよくて、ピザは頼んではいけないということにならないか。明らかに内容にそごがある気がするが、それについてはどうか。

◎用地管財課長

常識的なところ、出前などはとれない。ただ、雑誌などの購入は一般に行っている方がいると思う。全体的に考えたときに、職員とそういう商取引をした上で、時間外で、執務室外であるものは、ある程度認める余地があると考えている。

◆柾木太郎 委員

集金に各部屋に回ってきたり、担当の課のところに回ってくるのもオーケーになるのか。それは違うのではないか。

◎用地管財課長

室内は職員の領域と考えている。室内に入っているということは、管理職や職員の了解を得て入り、行為を行っていると理解している。

◆柾木太郎 委員

どこの政党の機関紙とは言わないが、領収書も持っているし、現場でお金ももらっている事実はある。とってほしいという話をしてもいいが、自宅でお金を払って、庁内でお金を払わないでほしい。庁内でやらなければいいだけの話である。もう時代ではない。これだけセキュリティーが厳しくなってきて、一部容認しておいて、ほかのものは許可がなければできないのも、おかしな話である。どうしても販売したいのなら、外で待っていて、買ってほしいと言って、集金は自宅に行けばいいだけの話ではないか。そういった部分では、文面的には合っているし、そのほうが庁内の管理としてはやりやすいのではないか。

◎用地管財課長

今のものが43年前につくられたもので、考え方も当時のものを引きずっている。ここで新庁舎となり、セキュリティーも高まってきて、さらに向上させる必要もある。今後、庁舎管理の運用についても、一定のルールの整理づくりをしていく必要がある。

◆柾木太郎 委員

うちの庁舎は、食堂もなければ何もない。ウナギでも頼みたいと思っても、持ってこられない。新聞はいいのかといったら、片方はだめというのはいけないと思う。議員もその部分は気をつければいい。買う、買わないは個人の自由と思う。あとは配達しているから、自宅でとっていただければいいのではないか。庁内での金品の受け渡しは、ほかにもあらぬことを疑われる可能性もある。幾ら領収書があるといえ、お金を渡していたというのは余りいい話でもない。それらを考えると、この辺は刷新してもいいのではないか。そういう検討はしたことはないのか。

◎用地管財課長

今回、こういった話が来て、庁舎管理規定をもう一度読み直した。市民に誤解を与えないことが一番大切と思っていて、執務時間外の金銭の授受についても、どういった形でしたらいいのかは整理していく必要がある。

◆青木浩 委員

庁舎内の管理規定には触れないということであるが、地方公務員の倫理からいって、職場で政党機関紙を直接買うのはどうなのか。実態は把握できているか。

◎職員課長

政党機関紙を購読している職員がいることは存じているが、詳細は把握していない。また、実態の調査も、職員個人の思想信条の自由にかかることから、慎重に考える必要があるものと認識している。

◆青木浩 委員

陳情書を見ると、職務中に行われているような記述がある。自宅でとっている分には何とも思わない。ただ、近隣の市では、市長みずからが地方公務員の中立性の立場から庁内では禁止すると言っている。茅ヶ崎市はどのような所見があるか。

◎総務部長

政党機関紙の購読については、市の職員がそういったものを読むことは、多様な考え方や意見を把握するという意味においては必要性もあると思う。これが政治的な中立云々のところまで及ぶかというと、そこまではいっていないのではないか。市民から疑いを持たれるようなことは慎んでいくというところは基本にある。

◆青木浩 委員

職員みずから政党機関紙を購読したいということであれば、そういう話になってくる。そうでないことが陳情書には書かれている。そこが問題だと陳情者は多分訴えている。これについて実態が把握できていないのであれば、我々も審査しようがない。

◎総務部長

全体像としては把握していないが、管理職を中心に、読んでいるのではないかというところは大体把握している。ただ、最終的にはその方個人が必要性を判断し、契約していると考えている。

◆青木浩 委員

そういう時代ではないという話があり、私もそう思う。答弁の中でも、庁舎管理規定が少し古いから見直すという話があったが、こういうことも踏まえて見直すと理解してよいか。

◎用地管財課長

いろいろな市町の状況を確認している中で、職員の福利厚生でなければだめだというところもある反面、個人的な取引の中で配付されるものはいいのではないかという位置づけをしている運用等もある。今後、どういう形で整理したらいいのか、整理していきたい。

◆沼上徳光 委員

今回の陳情は、庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘、配達、集金を自粛するよう求める陳情である。中を見ると、赤旗が載っているが、政党機関紙となると幅が広いので、赤旗新聞の勧誘、配達、集金が関連して、何か重要な情報が漏れたという事例は過去にあるか。

◎職員課長

把握している限り、そうした個人情報が漏れたという事実はない。

○委員長

質疑を打ち切り、討論に入る。

◆柾木太郎 委員

政党機関紙を読む、読まないは個人の自由である。職員が購読して読むのでも何でもいい。ただし、服務中の庁内でのやりとりなどは、今まで決定されていない。陳情の趣旨の中には、その部分が結構出ているはずである。この際、金品の授受や勧誘に関しては今後やっていただけるということもある。時代背景を考えても、そういう時代ではないと思うから、あとは個人で、庁外でやるのが一番正しいと思う。時流に乗っていると思うことで、本陳情には賛成する。

◆沼上徳光 委員

陳情第3号につき日本共産党茅ヶ崎市議会議員団として反対する。理由としては、私の質疑で答弁されたところに尽きる。

◆青木浩 委員

陳情第3号について討論する。陳情書を読むと、そういったことを庁内で行わないように徹底的に指導してほしいという趣旨もあるし、質疑の中でも、個別の案件で実態も把握できていないという答弁もある。庁内管理規定を時代に即した見直しもしていきたいという答弁もあった。一部の政党機関の名前が出ているが、我が党も政党機関紙がある。ただ、公務員の中立性を考え、公務員に対しては一切勧誘をしたことはない。我々は倫理を持ってやっているつもりである。もしこういう実態があるのであれば、指導を徹底していきたいという趣旨は賛同するので、この陳情には賛成する。

◆岸正明 委員

こういうことがあってはいけないとは思っている。しかしながら、特定の政党だけが書かれ、文書的に判断すると、この陳情には賛成できない。

○委員長

討論を打ち切る。

陳情第3号庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情につき採決する。

本件を採択すべきものと決するに賛成の委員の起立を求める。

〔賛成者起立〕

○委員長

可否同数である。

よって、委員会条例第17号第1項の規定により、委員長において採決する。本件は委員長は採択すべきものと採決する。

お諮りする。

ただいま採択された陳情第3号の経過及び結果の報告を求めることに異議ないか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○委員長

異議なしと認める。

よって、報告を求めることに決した。

(略)