2018年6月19日火曜日

2018年06月19日 東京都狛江市議会 辻村ともこ

2018-06-19平成30年総務文教常任委員会 本文

53 ◎ 委員長

次に第3,陳情第36号,狛江市の「Operation」についての陳情を議題といたします。

それでは質疑等ありましたらお願いいたします。

54 ◎ 三角委員

3点質問させていただきます。

まずは庁舎の管理権は誰が有するか教えていただければと思います。

55 ◎ 総務課長

庁舎管理責任者は総務課長となっております。

56 ◎ 三角委員

それでは現在,狛江市役所内にて庁舎内規則による物品販売について許可を受けている団体があるのか確認をさせていただくとともに,政治団体等も含めて確認をさせてください。

57 ◎ 総務課長

現在物品の販売の許可をしている団体は,さきの一般質問でも部長が答弁申し上げたとおり乳酸菌飲料の販売と団体扱いの生命保険の会社でございます。いずれも政治的団体ではございません。

58 ◎ 西村委員

それでは何点か質問させていただきます。

質問の前に一言申し上げておきますけれども,本陳情の扱いについては議会運営委員会で議論されてきました。私は議会運営委員会の場でも発言をしましたけれども,本陳情は憲法で保障された政治活動の自由,思想・良心の自由を侵害するものであります。また,調布市や府中市,千代田区,新宿区などなどでは,このような規則が定められています。個人・団体を誹謗中傷し,または個人の秘密を暴露するもの,もう1項目は,基本的な人権を否定するなど,違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの,こういう中身の陳情については委員会に付託するべきでないということが議会の申し合わせであります。こうしたことと照らし合わせると,狛江市においても同様の扱いをするべきだったということを一言申し添えておきます。

それでは質問させていただきます。

陳情項目の1についてでございます。「職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況・勧誘実態について庁内実態調査を求める。」と書いてございます。こうした実態調査を行うということは,個人の思想・信条の自由だとか内心の自由の問題に制限をかけるものであって,憲法上許されないと思いますけれども,これについて市の見解をお伺いいたします。

59 ◎ 職員課長

憲法で保障する思想・信条の自由に抵触するおそれがあります。また,そういった懸念を職員に持たれる可能性もあり,アンケート調査については難しいと考えているところでございます。

60 ◎ 西村委員

抵触するおそれがあるとして,アンケートは難しいということですね。わかりました。

2番目ですけれども,「議員からの圧力・心理的強制について疑われる事例がないか庁内実態調査を求める。」と書かれております。ここに書かれているようにこれまで圧力だとか強制と疑われる事例があったのか,またそうした行為が上がっているのかどうかお伺いいたします。

61 ◎ 職員課長

職員課のほうではそのような話は聞いておりません。また,現状も把握しているところではございません。

62 ◎ 西村委員

そのような話は聞いていないということですね。わかりました。

次に3番目です。3番目は,「所管する公共施設,図書館,第三セクター等についても同様の実態調査を求める。」と書かれております。この内容についても,最初に質問させていただいた項目と同様に憲法上許されないことであると思いますが,それについて再度御答弁をお願いいたします。

63 ◎ 職員課長

そのように考えております。

64 ◎ 西村委員

川崎市では2003年3月に,係長級以上の市職員3,687人に対して政党機関紙の購読アンケート調査を強行実施したということがございます。

私はそのアンケート調査を取り寄せてあるんですけれども,「政党機関紙の購読勧誘に関するアンケート調査」というものでございます。そこには,1番目に,市議会議員から政党機関紙の購読の勧誘を受けたことがありますか,ということで,これは「ある」と「ない」です。その次に,圧力を感じたことがあるか,ということで,これも「ある」と「ない」です。「ある」と答えた人に対しては,その政党機関紙を購読したか,ということまで書いていて,ここも回答欄が「購読した」「購読を断った」ということでございます。購読を断った方にも聞いています。購読を断ったが,その後も引き続き購読の勧誘を受けたことがあるか,ということで,「ある」と「ない」ということです。5番目には,問2で圧力を感じたことがあるという人に聞いているんです。そのときの職位について教えてください,ということで,「係長級」「副主幹」「課長級」「部長級」「局長級」とあって,非常に個別の調査が行われておりました。

これに対して市の職員6人が横浜地方裁判所に提訴いたしました。第一審では敗訴しましたけれども,控訴審では実質勝訴と言える判決でございました。実質勝訴であるという理由としては,民事判決では異例の付言というものがつけられたそうです。質問の項目の中には思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがあると。実施された理由・目的と,実施に伴う問題点や実施に伴うさまざまな負担,得られた成果などと比較をすると,実施すること自体の当否や,より穏当な方法について適切な判断がされたとは認めがたいところもある,ということが述べられています。判決を抜粋して読ませていただきました。

また議会運営委員会の中では,たしか世田谷区で調査が行われているような旨の発言があったかと思いますけれども,私もこれを調べてみました。世田谷区では昨年の11月10日の企画総務常任委員会で,「庁舎内における個人への政党機関紙の勧誘・配達・集金を禁止するよう求める陳情」が出されていて,これについては継続審議ということでした。区のホームページでその後の様子がわからなかったので,私は議会事務局のほうに問い合わせをいたしました。これは継続審議ということで,各自治体によって扱いは違うそうですけれども,世田谷区の場合は継続審議は実質審議をしないということで,要は棚上げというんでしょうか,審議をしないということで,例えば何か新たな状況がつけ加えられた場合には審議をする場合もあるけれども,継続の審議はしていないということで,区のほうでも調査は行われていないということでございました。

また地方公務員法第36条では,「職員は,政党その他の政治的団体の結成に関与し,若しくはこれらの団体の役員となつてはならず,又はこれらの団体の構成員となるように,若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と書かれております。第36条に照らして政治的中立性という主張もありますけれども,個人がどの政党機関紙を購読するかというのは自由なことでございます。そして行政の中立性は,住民の公正・中立の立場で行政に携わることであるということが基本であると思いますので,私どもはこの陳情については反対という立場で述べさせていただきます。

65 ◎ 石川委員

私も1点,庁舎内規則のことについてお伺いしたいんですけど,庁舎内の規則があって,職員の方はそれを遵守するということですが,私が確認したいのは1点だけです。この規則,庁舎内規則だけではないかもしれませんけども,組織として規則の遵守状況をチェックする機能はあるのかどうか,これだけ確認させてください。

66 ◎ 総務課長

庁舎等管理規則についてということでよろしいでしょうか。

67 ◎ 石川委員

はい,結構です。

68 ◎ 総務課長

こちらについては,庁舎内におけるさまざまな行動について規制や許可をするものでございますので,許可行為については必ず総務課を通して許可の申請をしていただいて,それを審査して許可をするという形になります。庁舎内ということですので,私ども職員を初め,委託業者もございますが,定期的に庁舎内の点検等は,違反,違法しているようなことがないかとか,安全面にも照らして庁舎等の点検もしているところでございます。

69 ◎ 石川委員

わかりました。許可行為等の部分については,そこでチェックをかけているというものでありました。あとは庁舎内での違反がないかどうか確認をしている,チェック機能はあるということでありました。そういった角度でチェックがあるということで,わかりました。これだけ確認をさせていただきました。以上です。

70 ◎ 山本委員

何点か伺います。

陳情の要旨の3に「所管する公共施設,図書館,第三セクター等」とありますけれども,この第三セクターというのは具体的にはどういった所を指すのでしょうか。

71 ◎ 総務課長

陳情書ですので,私どもは想像してお話しするしかできませんが,陳情者の方がどういうおつもりで書かれたのかを想像でお答えすると,狛江で半公共に近い所ということで想像すると,例えばシルバー人材センターですとかエコルマ,そういった所が当たるのかと想像しております。

72 ◎ 山本委員

エコルマであるとかシルバー人材センターであるとかという所と受けとめていらっしゃるということですね。どのようなおつもりかは陳情者でないからわからないけれどもということでございました。

それでは次に伺います。陳情の理由についてです。

上から4行目に「「政治的中立性」に疑念を持たせかねない。」とあり,さらに2行下がって6行目,「効果があるようにも見える。」,とこの方はおっしゃっています。さらに下がって下から2行目,「と報道されている。」と。さらに,「同様のことが起きているのであれば,」というふうに4点仮定を重ねられて,上の実態調査を求めていらっしゃるという構造の陳情になっているかと思います。

先ほど実態調査についてはアンケートが難しいというようなことでございましたけれども,そうしますと,例えば業務に差しさわるであるとか圧力を感じるであるとかいう調査というのは,もしこの陳情が通った場合,実際に調査を行うとすれば,アンケートが難しいのであるならどういった調査が可能でしょうか。

73 ◎ 職員課長

思想・信条の自由に抵触するおそれがあるので,そちらに関することはできないと考えています。

74 ◎ 山本委員

できないということでございました。

それではもう一点伺いますけれども,例えば業務に差しさわる,圧力を感じるなどの圧迫を職員の方がお感じになった場合に,相談するような窓口というのはあるのでしょうか。

75 ◎ 職員課長

基本的には職員課のほうに相談していただければと思っております。

76 ◎ 山本委員

そうしますと,窓口はあるということですね。

これもどのように受けとめていらっしゃるかということで1点だけ確認させていただきたいんですけれども,この陳情の件名です。「狛江市の「Operation」についての陳情」となっております。「Operation」が片仮名ではなく英語を使っているということで,陳情者のこだわりが感じられるなというふうに思いまして,どのように受けとめていらっしゃるか伺うんですが,「「Operation」についての陳情」であって,求めていらっしゃるのは実態調査です。Operationという言葉には,オペと言われるような,医学の中では手術という言い方もありますし,操作であるとか働き,作業,工程,業務,作戦,またIT業界などにおいてはシステムの運用,監視などというふうにも使われます。このように,使われる業界や場面でさまざまな意味を持つOperationという言葉ですけれども,この陳情については市としてどのように受けとめていらっしゃるか伺います。

77 ◎ 総務部長

職員の思想・信条の自由は憲法に保障されているように守られなければならないと考えています。ただ,公務員としては,公務を遂行するに当たっては,政治的に中立,公平,公正を保たなければいけないと考えています。

78 ◎ 山本委員

ありがとうございました。

79 ◎ 辻村委員

私のほうからも幾つか質問をさせていただきたいと思います。

一般質問でも確認されている事項で重複するかもしれませんが,あえて改めて狛江市職員は,地方公務員の職,任免,服務,労務関係など地方公務員の身分の取り扱いに関する基本的な事項を定めた法律である地方公務員法の遵守をしなければいけないということは間違いないでしょうか。

80 ◎ 職員課長

間違いございません。

81 ◎ 辻村委員

では狛江市職員は,職員の服務の宣誓に関する条例に伴って同宣誓をして入庁することとなっており,全員が狛江市職員服務規程の遵守をしなければならないことは間違いないでしょうか。

82 ◎ 職員課長

間違いございません。

83 ◎ 辻村委員

それでは地方公務員法の第36条でございます。一般職地方公務員の政治的行為の制限についてお伺いをいたします。

一般職地方公務員については,地方公務員法第36条により一定の政治的行為が制限されています。地方公務員法第36条第2項においては政治的目的と政治的行為を規定しており,政治的目的をもってする政治的行為に限り制限対象となるとしています。その政治的目的とは,第1に,「特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関」の支持または反対,第2に,「公の選挙又は投票において特定の人又は事件」を支持,反対することを指します。そして政治的行為というのは,公の選挙,投票で投票勧誘運動をすること,第2に署名運動の積極的な関与,第3に寄附金等の募集の関与,第4に文書,図画の庁舎への掲示等を指します。これに間違いありませんでしょうか。

84 ◎ 職員課長

間違いございません。

85 ◎ 辻村委員

市役所庁舎及び職員は,政治的中立性を保つようにしなければならないということだと思います。

前出のとおり狛江市職員は地方公務員法の遵守をもって取り組みをされていると,その確認がとれましたので,特定の政党その他の政治団体等を支持,反対する目的をもって,庁舎内において公の選挙,投票での投票勧誘運動や署名運動の積極的関与,寄附金等の募集の関与,そして文書,図画の庁舎への掲示等をしてはならないというようになっております。

では狛江市役所での文書,図画の庁舎への掲示禁止については,例えばどのようなことに気をつけているのかお伺いをいたします。

86 ◎ 総務課長

庁舎内規則におきまして,文書,図画を掲示する場合については,先ほど申し上げましたが,第4条の規定により許可申請をいただいて,その許可をして掲示等をするということになっております。

87 ◎ 辻村委員

ここで市に確認をしたいと思います。

現状,今回の陳情のように,「しんぶん赤旗」という日本共産党が発行している政党機関紙が庁舎内において,しかも庁舎内のカウンターの中などにおいて勧誘・配布・販売,そして集金まで行われている実態があるということでございました。

許可をいただきましたので,こちらの新聞を出させていただきたいと思います。これは産経新聞の本年5月29日火曜日の神奈川版でございます。この中に書いてあることを読み上げさせていただきます。

「全国の自治体で“タブー”とされてきた共産党の地方議員による自治体職員に対する同党機関紙「しんぶん赤旗」の購読勧誘問題。県内で今年に入り,藤沢市議会と茅ケ崎市議会で相次いで,市庁舎内での購読勧誘・配達・集金を行わないよう求める陳情が採択され,市職員が管理職に昇進した際,言葉巧みに購読勧誘を持ちかけるなど,議員の立場を利用した“手口”も明らかになってきた。庁舎内での赤旗勧誘を問題視する動きは全国規模で拡大しつつあるとみられ,両市の取り組みに注目が集まりそうだ。」。

「陳情の内容は,市庁舎内での政党機関紙の勧誘・配達・集金の禁止のほか,市職員が購読を強制され,拒否した場合でも不当な嫌がらせを受けないように相談窓口の設置を求めたもの。赤旗の場合,購読料は日刊紙で年間約4万2千円,日曜版でも年間約1万円に上るなど,職員の経済的負担も看過できないのが現状だ。市側は「(共産市議らにより)勤務中や昼休み中に集金が行われている」と現状を報告。」。審議では,以下議員の言葉が書いてあります。

そして,「採択を受け,市は4月に副市長名で通達を出し,執務室内への職員以外の立ち入りを原則禁止し,さらに執務室内と執務時間内での機関紙受け取りや購読料支払いも禁止に踏み切った。」。

これらについて,「市側は「市民に誤解を与えないようにする」と回答した。」。そのほか,「兵庫県加古川市や青森県むつ市でも発覚し,全国の自治体で慣例化している」と思われる問題を審議している。

「市庁舎内では赤旗約500部が配布されていたが,平成26年度から「職務の中立性」を理由に執務室内での政党機関紙をはじめとした物品に絡む勧誘などの行為を全面禁止。同様の管理規定を設ける自治体も増えている。共産党のホームページによると,党収入216億円(28年)に対し,その85.1%が赤旗を中心とした機関紙・書籍購読料で占めている。」と,このようにございます。

市に質問をさせていただきますが,市は,今回の共産党議員による議員の立場を利用して庁舎内に入り,「しんぶん赤旗」,政党機関紙でございますが,こちらを数十年前から狛江市役所の中でも勧誘・配布・販売・集金が行われていること,これについては把握をしているのかどうか。簡単で構いません。それをしているかしていないか一言お答えください。

88 ◎ 総務課長

そういったことをしているということは存じております。

89 ◎ 辻村委員

私は独自に調査を進めました。狛江市役所内の全フロアの管理職の方に,それぞれアンケートをとらせていた……アンケートというか,ふだんの何げない話の中で,アンケートではなく,ふだんの何げない話の中で,辻村さん,今回こういう陳情が出ているけど,実は私は,もしくは僕は,これらのものについて本当はやめたいんだけどねという話を直接お伺いしました。驚きました。ああ,なるほどと。やはり狛江市役所の職員の中でも購読を,余り進んではしたくないけれども,自分の今の立場上,勧誘されたらなかなか断りづらい,こういう状況があるんだな,こういうような所感を私は持ちました。もしも本当にこういったことが,今聞いた1人,2人,3人,もっと複数おりますけれども,これは元職員,現職員,管理職,一般職,いろいろな方にお伺いしていますので,そういったことがあるのは問題じゃないかと思います。

複数,管理職,職員,元職員の話では,どうも昇進をするときに,昇進おめでとうと。人事異動のときが特に勧誘が強くなるということでございまして,課長,係長級は日曜版,部長級は日刊版を主に勧められているというふうなお話もお伺いしました。ケース・バイ・ケースだとは思いますけれども,少なくとも,ある方は入社は20年前ですけども,20年ほど前からこのような勧誘・配布・販売・集金活動が行われていると話をしてくれました。

実は私もその現場に遭遇したことがございまして,2年少し前でございますけれども,庁舎カウンター内において管理職の方の机の上に新聞が配布され,そこに新聞の領収書があり,おつりが置いてあり,そこで立ち話をされていたことを目撃もしておりました。

質問でございますが,議員というのは,議会から市役所内全てのことについて調査,そして監視をしてチェックをしていて,正常に市民からの税金が使われているかどうか調査して,監視もしていきながら提言もしていく立場です。議員というのは職員の皆様にとって強い立場であるというふうに思われますが,そこについての御認識,もしくは緊張する存在であるなどの御認識,これは素直におありになるかと思いますけれども,お答えをいただきたいと思います。

90 ◎ 総務部長

人にもよるとは思うんですけど,そう感じる職員もいないとは言えません。

91 ◎ 辻村委員

そう感じる方もいるかもしれないということですね。

また,先ほど来申し上げております管理職になって新聞の購読を勧められたことがあるかどうかということに関しては,先ほどそういったことがあることはお認めいただきましたが,強い立場と感じる人もいるかもしれない,こういう職員の思いの中で,もしも議員という立場で勧められた場合に,強制的なとまではいかないにしても,圧迫感を感じる方がいることは容易に想像できると思いますが,こちらについてお伺いをいたします。

92 ◎ 総務部長

先ほど職員課長が答弁させていただきましたが,そのような現状は今のところ聞いていないところですが,もし圧力により圧迫されて購読しているという事実があれば,それはある意味問題だと思います。職員を守る立場からも,訴えがあれば議会に申し入れるか,政党に申し入れるか,何か対処はしなければいけないと考えております。

93 ◎ 辻村委員

わかりました。もしもそういう事実があるならば問題だということで,対応もしなければいけないという御発言でございました。

では,政治的中立性に関してお伺いをしたいと思います。

地方公務員法第36条において,市職員におきましては,一般職において政治的中立性を庁舎内で守らなければいけないということでございます。

1点確認をさせていただきますが,庁舎内において,先ほど三角委員からの質問,一般質問でもありました,販売を許可されている団体は2団体,乳酸菌飲料会社と団体登録をされている生命保険会社である,そして政治的団体でないということでございました。庁舎内においては政治的中立性を保たなければいけないといったことと,もう一つは個人情報などがありますので,契約内容もあるかもしれません。こういった情報漏えいを守るために,庁舎内においては入る人を制限して,規則を定めているということもあります。今回,先ほどお認めいただきました「しんぶん赤旗」,日本共産党の出しているものでございますけれども,こちらに関しては,一般紙ではなくて政党が発行する政党機関紙であるという認識があるかどうかお伺いをいたします。

94 ◎ 総務課長

政党機関紙であると認識しております。

95 ◎ 辻村委員

改めてお伺いをいたします。

庁舎内におきましては,政治的中立性を保たなければいけないということを先ほど確認させていただいており,庁舎内における物品販売に関しては2団体であり,政治的な団体でないと確認をさせていただきました。

議員だからこそ庁舎内に,カウンター内に入ることができるわけですが,その立場を利用してと言われても仕方がない日本共産党議員による庁舎内においての勧誘・販売・配布・集金といった行為は,政治的中立性を保たれているとお考えかどうかお伺いをいたします。

96 ◎ 総務部長

今の状況につきましては,今までの慣習もあって,個人の契約に基づいて集金が行われているというようなことで解釈をしてきております。ただ,職員の政治的中立性について市民の方に疑われる,誤解を生じるようなことがあっては職員が困るということであれば,今後,庁舎内のこういった行動は遠慮していただきたいと思いますし,また職員自身にもそういうものを職場で受け取らないようなことは徹底していきたいと思います。

97 ◎ 辻村委員

わかりました。

もう一点,委員長に許可をいただきましたので,こちらのほうをごらんいただきたいと思います。政治的中立性についてのお話でございます。

こちらは,「しんぶん赤旗」が庁舎内のデスクに置かれている写真でございます。こちらは,平成26年6月定例会の行橋市役所庁舎内でのものがございましたので,そちらを参考にさせていただきました。庁舎内において,「しんぶん赤旗」がこのように庁舎内のデスクに置かれているという中で,見ていただきたいのが,これは前々都知事選挙のときの新聞でございまして,日本共産党が公認候補として擁立していました宇都宮氏が全面に出ている新聞が庁舎内にぱあっとまかれていたということでございます。

本来,憲法第19条において,私たちは何人でも思想・信条の自由,内心の自由が約束されておりますし,第21条においては政治活動の自由も約束をされております。しかしながら,庁舎の中にはルールがございますし,地方公務員としての職責において守らなければいけない法律もあるかと思います。宇都宮氏の顔が全面に出ているこの新聞を狛江市役所内で見た方がいらっしゃり,その方は,宇都宮さんのポスターが公職選挙法に違反して,いっぱいまかれているよというふうに私に連絡をしてきてくれました。一般市民の方はポスターなのかビラなのか新聞なのかわからなくてもしようがないと私は思います。しかしながら,公職選挙法においては選挙期間内に何枚のポスターしか出してはいけない,掲示場所はここでなければいけないと決められているにもかかわらず,庁舎内においてこういった新聞の,全面が写真になり,安倍暴走をとめるチャンスとここに書いてあるんです。政治スローガンも書かれているようなものが庁舎内に,選挙前であれば公職選挙法にも抵触するのではなかろうかと思われる現状になることについて,これで政治的中立性が狛江市役所庁舎内で保たれるとお考えかどうかお伺いをいたします。

98 ◎ 総務部長

市民が職員の机上を直接見る機会がどのくらいあるのかわからないんですけども,もしそのようなことがあれば,中立性というものに抵触してしまうのではないかと考えます。

99 ◎ 辻村委員

今回は市民からのお声ということでございます。もしも個人で新聞を読みたいと思われる方がいれば,その方は大いにとっていただいて構わないと思います。それはどんな新聞でもいいですし,また政治家はどんどん市民のために活動していること,それぞれの考えをしっかりと配信して,より多くの市民の方に知っていただいて,市民が困ったときの手助けとなる存在でなければいけないと思います。

しかしながら,法律にのっとって運用をしている,この国は法治国家であります。そして,市役所の中にもルールが明確にあります。その中で昔からの慣習でずっと行われてきたこと,見て見ぬふりをしてきたこと,悪いことだと知っているけど声を出せなかったことがあるということであれば,また職員の中に悲鳴を上げている人がいる,少しでも圧迫感を感じている人がいるというようなことがあるのであれば,やはりそれは問題ではないかなと思います。

もし個人の方が新聞を読みたいということであれば,それはとめるべきではないと思います。庁舎等管理規則の抵触の問題,今明らかになったわけですが,今後,役所としてはどのように個人の思想・信条の自由などを保ちつつ,庁舎内の管理の規則をしっかり徹底させるのか,自宅に配送するなどの方法を含めてどういったものがあるのか,お伺いをいたします。

100 ◎ 総務部長

先ほども申し上げましたが,職員が本当にそのことで政治的中立性を疑われる,困るようなことがあるのであれば,庁舎内での勧誘・配達・集金は原則として禁止しなければいけないと考えています。また職員には,もちろん憲法で保障された思想・信条の自由がありますし,先ほど言われた政治的活動の,制限はありますけれども自由はあるので,自宅のほうに送ってもらうようなことが好ましいのではないかなと判断をしたいと思います。

101 ◎ 辻村委員

勇断だったんじゃないかなというふうに思います。

最後に1点,川崎市での市職員に関する「しんぶん赤旗」等政党機関紙に関するアンケートが行われていると西村委員のほうからありました。その平成15年にとられたアンケート,資料要求をさせていただきたいと思います。

102 ◎ 山本委員

先ほど,例えば圧迫感を感じたときに相談する窓口はあるけれども,今のところ相談はないということでした。

今も憲法のお話が委員から,そして理事者側からも出ましたので伺いますけれども,私も政治活動をする身として自戒を込めて確認です。日本国憲法第3章 国民の権利及び義務,第14条,「すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。」,お話にも出ておりました第19条,「思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。」,さらに,おっしゃっていました第21条,「集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。」といった,憲法に書かれていることが現在まで狛江においては実現していなかった,守られていなかったという御認識でしょうか。そこに多少の問題があったという御認識なのでしょうか。

103 ◎ 総務部長

質問が理解できなくて申しわけないです。

104 ◎ 山本委員

今憲法のお話などのやりとりがありましたので確認させていただくんですけれども,そこに問題はなかったということでよろしいですか。

105 ◎ 総務部長

憲法における,今お話しいただいた基本的人権に当たる部分だと思いますけど,そこはしっかり担保されているというふうには解釈しています。

106 ◎ 山本委員

ありがとうございました。

107 ◎ 西村委員

意見を言わせていただきます。

先ほどいろいろ委員が言われていましたけれども,私は発言しているもののメモをとって驚いたんですけれども,先ほど委員は,最初に,全管理職にアンケートを行ったというような発言をされていたと思います。その後に,複数だとか立ち話だとか,そういったことを言っていたと思うんですけれども,もしこういうことが本当にやられていたのであれば,これこそが議員の立場を利用した思想・信条の調査ということになり得ないかなということで,こうした行為が本当にあったのであれば,これは許されないものであると思います。最初に,全管理職にアンケートということをおっしゃっていました。

さらに一言言わせていただきますが,これは私が本会議の一般質問の中で二元代表制について発言をさせていただいたくだりで発言させていただいた内容を,改めてこの場でも言わせていただきます。

議会は言論の府でありますので,言論を尊重し,言論の自由はもちろん保障されなければなりませんが,だからといって何を言ってもいいということではないと思います。例えば,政党や個人を特定した行き過ぎた内容の発言は議会の場でするべきではないと私は考えます。批判も時にはあってよいと思いますけれども,それでも批判の内容は冷静であって,政策的な方向性を問うものであるなど,どんな立場の人が聞いても極力納得が得られるようにするべきであると思います,ということで意見を言わせていただきます。

108 ◎ 辻村委員

今の西村委員からの御意見は,多分私の発言についてだと思いますけれども,「ぜん職員」への「ぜん」というのは,「前」,元職員ということで,元管理職であるとか,現管理職であるとかという意味でございます。そこは訂正をお願いします。

それと,きちんと聞いていただきたかったんですけれども,私がもう一度言い直して,ふだんの何げない会話の中でそのような問いをさりげなくしていたということでございますので,アンケート調査を項目ごと,Q1,Q2,Q3,Q4,あなたはこれをしましたか,これをどうしましたか,もしくは紙を出して,これについてはどうですかというような確認はいたしておりません。至って常識的に行動をしております。

以上です。

109 ◎ 副委員長

何点か質問させていただきます。

今庁舎等管理規則との関係でいろいろ質疑などもあったかと思うんですけれども,これまで庁舎等管理規則の中で,政党機関紙販売というと,私は一般的に,機関紙どうですか,機関紙どうですかと売って歩くようなのが販売かなと。機関紙の購読というのは個々人の契約によって取り交わされる配達・集金関係なのかなと思うんですけれども,市の認識はいかがでしょうか。

110 ◎ 総務課長

おっしゃるとおりでございます。個人の契約ということですので,物品販売という位置づけは今まではしておらず,個人が契約をして,それを受け取ってお金を払うという,そういったものと整理しているところが現状でございます。

111 ◎ 副委員長

わかりました。

庁舎等管理規則上は問題はないということが確認できたのと,地方公務員法第36条の政治的中立性の問題ですけれども,何か機関紙の購読についてやってはだめだよと書いてあるような根拠は書かれているのかどうか。

112 ◎ 総務部長

購読することが中立性を損なうということではないです。

113 ◎ 副委員長

購読することは特に問題ないということが確認できました。

そもそも地方公務員法第36条の規定というのは,憲法で政治活動の自由が保障されている中,公務員だけは制限されているんです。ただ,これを一般的に全部,公務員だから制限しなくてはだめだよというのではなくて,ここの部分についてはだめですよというのをはっきりさせるために,地方公務員法第36条というのが規定されている。その中で,特に購読するのは今問題ないという答弁だったので,これまでの状況の中で,ここについても問題ない。先ほどからの答弁であるように心理的強制といったものもお聞きしていないという答弁だったということと,アンケートについてはできないという答弁だったということが確認できましたので,私の質疑としてはそれで終わります。

114 ◎ 三角委員

1点だけ確認と意見を申し上げたいと思います。

まずは二元代表制の中で,総務部長にお聞きしたいんですが,職員にとって市議会議員は,役所で例えればどのような役職に当てはまるか。私は職員の皆さんはフィフティー・フィフティーの立場かなと思っているんで,先ほど辻村委員の質問のそのような話の中で,人によって違うようなお話がございましたよね。一般的で構いませんので,どの辺の立場でという認識はございますでしょうか。

115 ◎ 総務部長

二元代表制という御質問で解釈すれば,我々にとって議員の皆さんは,ある意味市長と同じ立場だと思います。

116 ◎ 三角委員

最後,意見なんですが,この陳情が上がってきた中で,私も調べさせていただきました。

佐世保市役所内,佐世保市の日本共産党市議,7期当選されています山下千秋議員が産経新聞の取材に対して,佐世保市の庁舎管理規則では,庁舎内で物品を販売・勧誘する場合,庁舎管理者の許可が必要になっているが,許可はとっていなかったということで,産経新聞の報道では,議員の立場を利用した心理的強制または庁舎内管理規則に違反する可能性が高いという記事が載っておりました。また,山下氏は,職員の皆様の学習になると考え,購読をお勧めしたということでしたが,山下氏自身のお言葉の中で,断りにくく,押しつけに当たる可能性もあったのではないかというようなコメントがございましたので,御紹介をさせていただき,意見として述べさせていただきます。

117 ◎ 石川委員

これまでの委員の皆さんの質疑,また行政の総務部長,総務課長の御答弁も鑑みた上で,慎重に考えたいと思います。

先ほどの委員の中の発言にあったように,藤沢市で副市長名の通達があったという新聞記事だったと思いますけれども,この陳情自体は調査というものを求めている。いろいろな調査をかけてほしいということで,御答弁をお聞きしていく中では,調査ということについても,アンケートの事例もありましたし,そうした意味では,やり方次第では非常に難しい問題になるというお話でした。私はこれを参考にしたいという思いがありまして,議会で確かに話題になったんでしょうけれども,それをもって副市長名の通達にまでいかないはずですので,役所としては,何らかの調査,実態把握を含めて,副市長名の通達というところまでいっているかと思います。

この通達を発するに当たっての調査の範囲はどこまでだったのかとか私自身知りたいし,また調べる時間も必要だなというものも感じましたし,同様に,規則があって,それをしっかり遵守しろという通達という部分もあるかと思いますけれども,何かしらの通達を同類の件に関して出している,通達という形をとっている自治体があるのかどうか,できれば調べていただきたいと思います。

118 ◎ 委員長

暫時休憩いたします。

午前10時20分 休憩
午前10時23分 再開

119 ◎ 委員長

再開いたします。

お諮りいたします。

ただいま辻村委員から,平成15年に川崎市で職員を対象に行った政党機関紙に関するアンケートについて,石川委員から,藤沢市副市長名の通達までに至った経緯と他の自治体での同様の通達に関するものについての資料要求がありましたが,本委員会として要求することに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

120 ◎ 委員長

御異議なしと認めます。よってさよう決しました。

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121 ◎ 委員長

お諮りいたします。

陳情第36号を継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」の声あり)

122 ◎ 委員長

御異議なしと認めます。よって陳情第36号は継続審査とすることに決しました。

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