2018年6月18日月曜日

2018年06月18日 東京都大田区議会 岡高志 松本洋之 山崎勝広 高瀬三徳

平成30年 6月  総務財政委員会-06月18日-01号

○伊佐治 委員長

(略)

次に、30第18号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求める陳情の審査に入ります。

原本を回覧いたします。

(原本回覧)

○伊佐治 委員長

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。

理事者の見解を求めます。

◎中澤 総務課長

本陳情の趣旨でございます。

庁舎内で政党機関紙の勧誘・配達・集金が許可なく行われていることの現状の確認と改善と求めるものでございます。

内容といたしましては3点ございます。

1つ目といたしまして、庁舎管理規則を厳守し、執務室内に許可なく立ち入り政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにしていただきたい。

2つ目として、政党機関紙を庁舎内ではなく、自宅を配達先にするようにしていただきたい。

3つ目として、区職員が政党機関紙講読の強制をされないようにすること。また、政党機関紙勧誘等に関する相談できる窓口を定め、庁舎内に通達していただきたいという内容でございます。

理事者の見解といたしまして、1点目の陳情書にあるような執務室内への立ち入りがある場合につきましては、庁舎管理上できないものと考えております。

2点目の、政党機関紙の自宅への配送指導につきましては、庁舎管理の上からは関与できないものと考えております。

3点目の、政党機関紙の購読に関する相談窓口でございますが、購読契約においては民民の関係となりますので、区が直接関与するものではございませんが、庁舎管理上に関しまして、職員から苦情等がございました場合は、適切に対応してまいります。

○伊佐治 委員長

委員の皆様、質疑をお願いいたします。

◆岡 委員

今、総務課長のご説明で、庁舎管理規則があって、執務室にこの政党機関紙を売りに来ているケースはないのだとおっしゃって、これ、逆に理事者に聞くというよりも政党の関係者に聞きたいのですけれど。

中に、執務室に、議員の立場では執務室は入るけど、その、政党機関紙をデリバリーしたり、集金するために執務室に入ったり、政党関係者の方多いので、皆さんあれですけど、そんなにするものですか。

○伊佐治 委員長

指名してください。

◆岡 委員

共産党のお二人のどなたか。これ執務室に機関紙を売りに行くことってあるんですか。

◆大竹 委員

まず、この陳情なのですが、私はこの区政の問題とは何ら関係ない問題であるということからして、本来ですとこういう、何でこんな、こういう陳情が出てくるのかと不思議なくらいです。

いわゆる国民の思想・信条、宗教の自由、これがあるわけですよ。そういう中で、そういう国民の権利を侵害するものだと思いますよ、これ。だから、こういうこと自体が、非常に問題だと思います。

◆岡 委員

働く人が、3番目にあるように、売られるのを、購読を強制させられるような場面があってはいけないというのは理解するところなので、公務員の方の働く環境ということは配慮しないといけないのかなと思った次第です。

大竹委員にちょっとお聞きしたいのですが、もちろん買う権利は別にあっていいと思うんです。購読する権利も、また販売する権利もあると思うのですけれど、執務室内で機関紙を売るというのは、日常やってらっしゃるのですかね。流れで。勧誘するというのを。普通に、日常的にあることなのですか。

◆大竹 委員

一般的に、我々は政治活動として、新聞の勧誘というんですか、そういうふうには。契約ですから、あくまでも、契約というのは自由じゃないですか。その本人同士の契約で成り立つのだから。それに対して制限は何ら加えられるものじゃない。

おたくだって、何か今、民進党のときはいろいろとやっていたと思うのだけれども、そういう部分含めて、政治活動として政党がやる。当然のことですよ、これ。

◆岡 委員

あまり私、政党活動を熱心にやった人間じゃないので、ちょっとわからないですけれども。

別に政党機関紙に限らず、執務室内で、例えば保険の勧誘とかが来るのも、あれもおかしな話だなと思うのですよ。

今度は総務課長に聞きますけれど、執務室内、カウンターの中ですよね。保険の勧誘とかって今でもあるのですかね。

実は昔、近くの銀行で働いていてて、ボーナス時期にティッシュとか中に配りに行ったことがあるので、おおらかな職場だなと思っているのですけれど、そういう保険の勧誘なんかも中でやっているのですか。

◎中澤 総務課長

こちら庁舎管理規則で、今お話ししている、実際に許可申請等をお出しいただいた保険の勧誘等という、保険の外交員というのですか、あくまでも休憩時間に、あくまでも庁舎の執務室外、庁舎の中へ立ち入って行うというところだけでございますので、執務室内については、特にカウンターのところに関係者以外立入禁止という形で、実際にコピー機が壊れた場合とか、その修理でどうしても立ち入らなければいけないとか、そういうふうな場合については当然、認められるものでございますけれども、一般の方が許可申請を出したから入れるというわけでは、当然、マイナンバー等の個人情報保護の観点からもありますし、公務の秩序維持というところもございますので、非常に抑制的にやっています。

◆松本 委員

さっきの大竹委員のおっしゃったように、この陳情者も、同じように思想の自由があるので。この2番のところに書かれてありますよね。思想の自由があるので、個人として政党機関紙を講読する自由が認められると思いますがという前置きの中で、いわゆる庁舎内で政党機関紙の配達・集金・勧誘が行われて、庁舎管理であるとか、また、地方公務員法の観点から、もしかしたら問題があるのじゃないかというところの話だと思うので、ここら辺は、もし仮にあるとするならば即刻是正すべきだと私は思うのだけれども、そのために改めて、いわゆるこの実態調査というものをぜひやっていただきたいというふうに思いますけれど、いかがですか。

◎中澤 総務課長

実際に、先ほども執務室内に入っての配達、また、集金等につきまして、実態については現在、把握をしておりませんが、今後、実態調査を行うというようなお話でございますと、どのような対応が今後、考えられるかというところでは検討させていただければと存じます。

◆松本 委員

陳情書にもついていましたけれど、この3月3日付の産経新聞に、赤旗をめぐる庁舎内での勧誘などは全国の自治体で慣例化していたと、こういうふうに見られると。

こういったところも掲載されていることも含めて、現在、例えば川崎のほうでは、これはちょっと問題があると、私もあると思うけれども、係長以上、調査しているんですね。どうなっているか。これはWiLLという雑誌に載っていましたけれども。

また、大田区内では実際どうなのだろうと。係長以上に、ちょっとこれ私も抵抗あるので、管理職、課長以上は今の実態はどうなっているのだというところは、ぜひとも知りたいところだと思うけれど、その辺どう思いますか。

◎中澤 総務課長

松本委員お話のとおり、実際、先ほどお答えしたとおり、ちょっと実態については今、把握してございませんので、今、委員お話の内容も踏まえて、先ほどもお話ししたとおり、今後、調査については検討させていただければと存じます。

○伊佐治 委員長

ほかには。

◆大竹 委員

今、川崎の例が、判決の例が出されたのですが、これ、付言というのが出ているのですよ。

質問項目の中には、思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがあるって。いわゆる、こういう憲法で保障されている部分にいろいろと問題、抵触するのじゃないかという部分含めてあるというのが、この民事判決の付言で出ているわけですよね。

実際、誰が何を読もうが、これ、憲法で保障されているものについて、これ、いちいち調査するだとか、あるいは調べるだとかという、調査も調べるも同じだけれども、ということ自体これは本当は憲法上問題がありますよ、これは、ということをぜひ私としては、意見として言いたいと思っています。

◆松本 委員

私も、あくまでも自宅でとっていらっしゃるのは全然いいわけで、庁舎内での話を申し述べているだけです。

○伊佐治 委員長

ほかには。

◆山崎 委員

一旦確認だけさせてください。

先ほど来から、庁舎管理規則というお話が出ていますけれども、いわゆる職員の執務スペースに、部外者が、いわゆる業務以外で立ち入ることを規則で禁止というふうに明記されていらっしゃるのか、その点だけちょっと確認させてください。

◎中澤 総務課長

実際に禁止項目が10項目ありまして、職員以外の方が庁舎に入るにはそれなりの目的が必要だというところで、ただ、あくまで庁舎の中と執務室内は厳格に分かれているというところでございますので、執務室内に立ち入るところでいけば、先ほども言いましたように、関係者以外は原則禁止と。よっぽどの理由がない限りは認められないというところですが、保険の外交員の方とか、そういう方と完全に区切って考えていただいたほうがよろしいかと思います。

◆高瀬 委員

実際問題、さっきからいろいろ議論しているのだけれど、執務室に入ったりとか、そういうのはあるのかな。実態的にはすぐには出てこないかもしれないけれど、こういうことはあるのですか。

◎中澤 総務課長

先ほども、松本委員のほうにもお答えをさせていただいたのですが、実態につきまして、今は把握をしていない状況でございますので、今後の対応について、今、委員会の中のご討議を踏まえて検討させていただければと存じます。

◆高瀬 委員

この3番目に載っている、区職員は政党機関紙購読の心理的強制をされないようにしていただきたいということなのですけれども、そういうことってあるのかな。

◎中澤 総務課長

非常にこちら、あくまで契約については民民の関係というのもございますが、それ以外に庁舎内で実態がどういうふうに行われているかというところについて、かなり問題が書かれているのだと思います。

そこについて、やはり詳しく調べてみないと、こちらとしては今、申し上げることはちょっとできないという状況でございます。

◆高瀬 委員

例えば、ここに書いてあるとおり、このように区議から勧誘を受けた場合には区職員の経済的、精神的負担は多大なものになりますと。区職員は機関紙購読の勧誘を拒否した場合、あるいは講読をやめた場合でも不当な嫌がらせなどを受けないことを担保するため、政党機関紙勧誘に関して相談できる窓口を明確に定め、庁舎内での通達を徹底していただきたいというようなことが。

こういうことというのは、庁舎管理といったらおかしいけれども、あったりしていいのですか。そういう規定とかはないのですか。

◎中澤 総務課長

やはり庁舎管理規定で禁止している事項、また、個人情報保護の観点から禁止しているところで、庁舎管理で行われていることについて、職員等から苦情、また、そういうご意見等があれば、当然こちらのほうも適切に対応すると。

先ほどもお答えしたとおりでございますが、今のところ、ちょっとなかなか詳しいものをお話しするようなものは把握していない状況です。

◆高瀬 委員

それに関しては、今じゃないですけれどね、結構昔に、風のうわさで聞いたことがあるかなというところはあるかなと思いますが。

○伊佐治 委員長

よろしいですか、高瀬委員。

◆高瀬 委員

きょうはいいです。

○伊佐治 委員長

ほかには、よろしいですか。

(「はい」と呼ぶ者あり)

○伊佐治 委員長

それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。

(略)