2019年5月1日水曜日

庁舎管理規則

 神奈川県鎌倉市 

鎌倉市庁舎管理規則

(禁止行為)
第9条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 面会の強要、乱暴な言動又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 金品の寄附を強要し、又は物品の購入を強要する行為をすること。
(4) 庁舎を汚損し、又はき損すること。
(5) 正当な理由がなく危険物を持ち込むこと。
(6) 爆発若しくは引火のおそれのあるものの付近で火気を取り扱い、又は火災予防上危険を伴う行為をすること。
(7) 災害予防上危険のおそれがあると認められる行為をすること。
(8) その他庁舎の秩序の維持の妨げとなる行為をすること。

(許可行為)
第10条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎内行為許可申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。ただし、当該行為のうち市長が別に指定する行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これ等に類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲示すること。
(3) 文書、図画その他印刷物等を配布し、又は散布すること。
(4) その他庁舎の一部を独占的に占用又は利用すること。
(5) 市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に出入りすること。
(6) 爆発物その他の危険物を搬入すること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり庁舎管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、庁舎内行為決定通知書(第2号様式)を交付し、又は検印を必要とするものについては、検印を押印するものとする。



 東京都狛江市 

狛江市役所庁舎等管理規則

(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって,室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し,寄付金を募集し,署名を収集し,又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ,ポスターその他の文書図面を掲示すること。

2 庁舎管理者は,庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り,前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は,条件を付することができる。

(中止命令等)
第5条 庁舎管理者又はその補助者は,次の各号の一に該当する者に対して,その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし,庁舎管理者が正当な理由があると認める場合,又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は,この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器,凶器,爆発物その他危険物を持ち込み,又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建設,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物を設置し,又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において,拡声器を使用し,放歌高唱し,その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗,幕,プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において職務に関係のない文書図画を配布し,又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務の妨害をする者
(11) 庁舎等において金銭,物品等の寄付を強要し,又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者



 東京都杉並区 

杉並区役所庁内管理規則

(禁止事項等)
第5条 何人も庁内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 凶器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(3) 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(4) 座込みその他通行の妨害となるような行為をすること。
(5) 放歌高唱したりけん騒にわたる行為をすること。
(6) 寄付金を募集し、又は物品の販売若しくは宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(7) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(8) 張り紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
(9) テント、縄張り等を設置すること。
(10) 庁舎その他の物件を損壊すること。
(11) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙すること。
(12) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(13) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号(第12号及び第13号を除く。)に掲げる行為について、庁内管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。

3 前項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を庁内管理者に提出しなければならない。

4 庁内管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、申請者に通知する。

5 庁内管理者は、第2項の規定により許可するにあたって、必要な条件をつけることができる



 長野県大町市 

大町市庁舎管理規則

(使用の許可)
第4条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者を経て市長の許可を受けなければならない。
(1) ポスター、看板、けんすい幕、旗その他これらに類するものの掲示又は掲揚
(2) 物品販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(3) その他庁舎の使用につき市長の許可を受けることが必要と認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の行為をしようとする者は、当該行為に係る物件を提示することにより当該申請書に代えることができる。

3 第1項の許可は、庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付してするものとする。ただし、前項ただし書に係る許可は、物件に許可印(様式第3号)を押すことにより、当該許可書に代えることができる。

4 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができるとともに、その条件に違反した者に対しては、許可を取り消すことができる。



 福岡県行橋市 

行橋市庁内管理規則

(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎及び庁内において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認めるもの(次条に掲げる行為を除く。)については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為(公費による支払を伴う行為並びに職員の福利厚生及び健康増進を目的とする行為を除く。)
(2) 職員等に対する寄附の募集、営業行為その他これらに類する行為
(3) 宣伝その他これらに類する行為
(4) 印刷物、ビラ、ステッカー、ポスター、看板その他これらに類する物の配布、掲示、貼付その他の行為
(5) 市の機関以外のものが主催して集会等のために庁舎及び庁内を一時的かつ特別に使用すること。
(6) 引火性の物、爆発性の物、劇薬物その他の危険物を庁舎及び庁内に持ち込むこと。
(7) 撮影、録音その他これらに類する行為
(8) 工事その他これらに類する行為
(9) その他管理責任者において、庁舎の管理又は取締り上許可が必要であると認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。

3 管理責任者は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付し、許可証を交付するものとする。この場合において印刷物等については、提出承認印(様式第2号)を押印することによつてこれに替えることができる。

4 管理責任者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、管理責任者は当該物件を撤去することができる。

第8条 庁舎及び庁内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 座込み、示威又は喧騒にわたる行為
(2) 粗野又は乱暴な行為
(3) 面会を強要すること。
(4) 金銭、物品等の寄附の強要及び押売りをすること。
(5) 庁舎及び庁内又は庁舎及び庁内の物件を損傷し、又は汚損すること。
(6) 執務時間(行橋市の執務時間を定める規則(平成元年行橋市規則第29号)に定めるものをいう。)外において、正当な理由なく庁舎及び庁内に長居すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎及び庁内の管理又は取締り上不適当であると認められる行為をすること。