2016年6月21日火曜日

2016年06月21日 神奈川県大和市議会 小田博士

平成28年  6月 定例会-06月21日-03号

◆2番(小田博士君)

(略)

次に大項目の3、庁舎管理、中項目の1、政党機関紙、さて、東京都では舛添要一知事が本日付で辞職します。政治資金の公私混同疑惑では野党代表だった参院議員時代の話も相次いで発覚しました。例えばホテル三日月での会議費計上がその一例であります。都知事時代だけでなく、野党代表のときの話が今になって発掘されて批判を浴びている構図となっています。スキャンダルがないかどうかを調べる、いわゆる身体検査は与党側に厳しい一方、野党には甘い側面があります。与党は権力を握る側ですから、厳しいチェックを受けて当然だと考えますが、野党も政権を担おうとするのであれば、それに応じたチェックを受けなければならない、そう私は考えております。

さて、あす22日には参院選が公示されます。自民、公明対民進、共産の構図だと報じられています。今回初めて共産党が将来の政権獲得も視野に選挙協力や野党共闘を始めました。政権獲得を目指す以上、私は共産党も一定のチェックを受けなければならないと考えます。ここは市議会であり、市をただす場であります。特定の政党をあげつらうことはふさわしくありませんが、市政に関連している場合は問題点をきちんと指摘しておかなければなりません。

私は、市政とのかかわりでは庁舎管理の面で問題があると考えています。具体的には政党機関紙「しんぶん赤旗」の配付です。最近発刊された『日本共産党研究』という本を読みました。そこには、市役所内で行われる勧誘活動と題して、赤旗が全国の自治体の庁舎で勧誘、配付されている状況が赤裸々に書かれています。この本によると、共産党関係者による赤旗の強引な勧誘が問題視される事態は各地で相次いでいる。ほとんどが市役所などの行政機関で共産党議員が係長級以上は皆とっているなどといって、幹部職員を勧誘しているということであります。

さて、大和市の庁舎管理規則の第7条では、事前に申請書の提出や許可を求める庁舎内の行為として、「物品の販売、宣伝、勧誘等の商行為」を挙げています。第9条では庁舎における禁止行為の一つとして「押売り等の行為」を掲げています。

そこで伺います。1、政党機関紙の市役所内の配付についてどんな把握をしているのか。

2、いつからどのくらい配付されているのか。

3、市の庁舎管理規則第9条で禁じている押し売りとはどのような行為を指すのか。

4、庁舎管理規則に違反している事例はあるのか。

(略)

○議長(菊地弘君)

答弁を求めます。――総務部長。

〔総務部長(瀧本幸文君) 登壇〕

◎総務部長(瀧本幸文君)

3番目、庁舎管理について御質問がありました。1点目、政党機関紙についての1つ目、政党機関紙の庁舎内での配付について市はどのように把握しているのかについてお答えします。

庁舎等において配付されていることは認識しております。

2つ目は、いつからどの程度の数を配付されているのかについてお答えします。

あくまでも職員個人の問題として捉えておりますので、市として確認はしておりません。

3つ目、大和市庁舎管理規則第9条で禁じられている押し売りとはどのような行為を示すのかについてお答えします。

買う意思のない者に対し物品等を無理やりに売りつける行為でございまして、庁舎内で行うことを禁じております。

4つ目、政党機関紙の配付が大和市庁舎管理規則に違反する事例はあるのかについてお答えします。

現在のところ、同規則に違反するような事例は確認されておりません。

(略)

○議長(菊地弘君)

質問を許します。――2番、小田博士議員。
〔2番(小田博士君) 登壇〕

◆2番(小田博士君)

答弁をいただきました。

まず政党機関紙の問題でありますが、私はこのたび市のOBも含めていろいろと独自に調べてみました。その結果を総合すると、こうなります。大和市の職員が朝出勤すると、購読している職員の机の上に赤旗が置いてあります。課長級以上の幹部職員の多くが赤旗を庁舎内で購読し、係長級でも購読している人はいます。購入を勧誘したり配ったり、集金している人は赤旗の販売員ではなく、議員であります。どうやら職員の中にはみんなとっているからという雰囲気があるようです。

さて、赤旗の配達員が庁舎内で許可を得ることなく配付した場合には庁舎管理規則に明確に違反します。一方、議員が市政の向上に資するため調査研究活動を進めるべく庁舎内を回ったりすることは、議員活動の一環と言えるでしょう。ただ、庁舎内で政党機関紙を勧誘したり配付したり集金したりする行為は、議員活動というよりも政治活動に当たると捉えられます。市の庁舎管理規則で押し売りは禁じられていますが、市側の答弁によると、無理やり売る押し売り行為を含め違反する事例は確認できていないということでありました。ただ、一般に議員は職員に対しては顔がきく存在とされます。議員にとっては一般市民より職員に対してのほうが購読を勧誘しやすいと考えられます。押し売りなのかどうかはパワハラやセクハラと同様、受け手がどう考えるかの問題であります。ただ、議員から勧誘を受ければ、職員によっては心理的な強制が働く余地があるとも捉えられます。

そもそも議員が早朝に庁舎内の執務内に入って新聞を配っているという状況は、情報管理の面でもいかがなものかと思います。机の上に内部資料が置かれていることもあるでしょう。集金行為が一般市民の目の前で行われることがあるとすれば、市民の目線からどうなのでしょうか。昼休みに保険の勧誘員やお菓子の販売員がこの庁舎の地下の食堂前の廊下にいることを目にすることがあります。きのうもお菓子が売られていましたが、彼らは庁舎管理規則に基づいてきちんと許可を受けているわけです。仮に政党機関紙の勧誘、配付、集金行為が議員活動を幅広に解釈することによって許容されているとするならば、私は疑問を禁じ得ないわけであります。

日本共産党の平成26年分の収支報告書を読みますと、収入総額は236億円であります。そのうちの8割強に当たる193億円が機関紙誌の発行事業新聞・雑誌で占められています。この費目の多くは赤旗とされます。つまり、人によっては情報収集の目的で、人によってはおつき合いでとっている赤旗は共産党の大きな収入源となっているのであります。これは本市特有の問題ではありません。どこの役所でもありがちな話です。ですから、本市の姿勢を問うたり責めることはいたしません。ただ、これを問題視すること自体がタブーとなってはいけません。私は、庁舎管理規則の趣旨に照らしても庁舎内で政党機関誌の勧誘、配付、集金をする行為は一律に規制するのが筋だと考えます。鎌倉市では既に行っています。

一方、議員が絡んでいることから行政当局が動きをとりづらい、対応をとりづらいのであれば、議員間同士で話し合って自主的に解決していくという改善策もあるでしょう。いずれにしても、庁舎管理規則に違反している疑いがある不正常な状態を一刻も早く改善することが何よりも肝要である。議員はみずから襟を正していかなければならない、このように考えるところであります。

(略)