2017年6月14日水曜日

2017年06月14日 福島県須賀川市議会 渡辺康平

平成29年  6月 定例会-06月14日-04号

◆1番(渡辺康平)

(略)

まず初めに、庁舎内における政党機関紙の配達・集金・勧誘について伺います。

市役所が仮設庁舎から新庁舎へ移り、運用が開始されて約1か月弱が過ぎました。職員の中でも、新しい習慣、ルールが生まれているのかと思います。しかし、これまでの古い慣習もあります。特にメスを入れ見直すべき慣習もあるのではないでしょうか。

私は、これまで市役所仮設庁舎内を訪問した際、たびたびある特定の政党機関紙の配達、集金、勧誘の事実を確認しております。

政党機関紙とは、政党や各種団体などの執行機関が、組織及びその見解等の広報、宣伝、会員や同じ階層に向けた情報交換などのため定期的に発行する新聞です。特に機関紙の販売収入は政治資金収支報告書に計上され党組織の資金源として活用されるため、通常の商業紙や飲料品など職員の福利厚生として認められているものとは明らかに異なります。

政党機関紙の配達は、政治的中立性が担保されるべき公共施設において特定の政党の機関紙のみが群を抜いて配達されていることは、庁舎管理及び地方公務員法36条政治的行為の制限の理念において大きな問題があると考えられる。さらに、公共施設が特定政党を支援しているという疑念を市民に与えかねず、コンプライアンス、法令遵守義務における問題があると考えます。

以上のことから質問いたします。

質問でありますが、市当局は庁舎内における政党機関紙の配達、集金、勧誘があることを把握しているのか伺います。また、把握していれば、現在までに庁舎内において配達、購読されている政党機関紙の種類及び購読職員数、職員の内訳について伺います。

以上、壇上からの質問といたします。

○議長(広瀬吉彦)

ただいまの1番 渡辺康平議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。

(行政管理部長 宗形 充 登壇)

◎行政管理部長(宗形充)

1番 渡辺康平議員の御質問にお答えいたします。

政党機関紙の配達等があることは把握しており、その種類はしんぶん赤旗日曜版と公明新聞でございます。

なお、購買職員数、職員の内訳については承知していないところでございます。

以上でございます。

◆1番(渡辺康平)

再質問させていただきます。

ただいま当局から具体的な政党機関紙名についての答弁がありました。そのため、私からも事実関係を明示する上で具体名を挙げて質問をさせていただきます。

日本共産党機関紙「しんぶん赤旗日曜版」、公明党機関紙「公明新聞」の2種類が庁舎内において配達されているという事実確認ができました。

念のため申し上げます。

職務に影響がなければ職員個人がどの政党の機関紙を購読していたとしても、それは憲法に認められた思想信条の自由であります。

しかし、それはあくまで職員が購読する政党機関紙は個人宅に配布されるべきであり、公共施設である庁舎内で配達されるべきものではないと考えます。

これまで仮設庁舎においては、職務に影響を及ぼす勤務時間中にもかかわらず政党機関紙の配達、集金、勧誘の事実があったことは私の調査で確認しております。

再質問です。

仮設庁舎において、職員の勤務時間中における政党機関紙の配達、集金、勧誘の事実を確認しておりますが、新庁舎において政党機関紙の配達、集金、勧誘について、庁舎管理上どのように対応するのか伺います。

また、私たち議員の議員報酬明細書には、なぜか赤旗の文字が書かれております。赤旗を購読する議員の議員報酬から購読費用が天引きされ、議会事務局が赤旗の代金徴収を代行する形になっています。

同様に、政党機関紙を購読する職員が職員給与からの政党機関紙の代金天引きが行われているのかどうか、その有無について伺います。

◎行政管理部長(宗形充)

ただいまの御質問についてお答えいたします。

政党機関紙の配達等につきましては、新庁舎の利用マニュアルに従い、執務エリア外や勤務時間外で行わせるなど業務に支障を来すことのないよう対応してまいります。

また、職員の給与から政党機関紙代金の控除はいたしておりません。

以上でございます。

◆1番(渡辺康平)

再質問させていただきます。

この庁舎内における政党機関紙の配達、集金、勧誘は、本市だけではなく全国の地方自治体において問題となっております。

全国の事例を確認いたしますと、やはり議会の一般質問にてこの問題が取り上げられ、報道を通じ注目されるようになりました。始まりは福岡県行橋市議会、平成25年12月議会一般質問において、小坪慎也議員が政党機関紙新聞赤旗の庁舎内での勧誘、配布、販売についてと題した一般質問を行った後に、同様の一般質問が兵庫県伊丹市議会、神奈川県鎌倉市議会、石川県金沢市議会、長野県大町市議会にて行われております。

他自治体で特に問題視されているのが、政党機関紙の勧誘についてです。他自治体では、現職の市議会議員及び元市議が庁舎内において職員、特に管理職に対して政党機関紙の勧誘を行った事実が議会の一般質問で判明しています。

この問題の争点は、二元代表制における議会議員が、市議の立場で職員に対して政党機関紙の勧誘を行うことは、議員による職員への心理的強制を疑われかねないという問題です。

再質問です。

本市において、他自治体と同様の事例があったかどうか、同様の件を把握しているのか伺います。

◎行政管理部長(宗形充)

ただいまの御質問についてお答えいたします。

庁舎内におきまして、議員による勧誘についてはあったものと認識しております。

以上でございます。

◆1番(渡辺康平)

ただいま答弁いただきましたとおり、あったということです。

それでは、再質問させていただきます。

庁舎内における政党機関紙の配達、集金、勧誘の実態を調査していく中で、いつから行われているのかという記録は残念ながら残っておりません。

市庁舎管理規則第9条には、庁舎等への立入り又は使用の許可として、「物品の販売、寄附金等の募集、又はその他これらに類する行為をすることについては、庁舎管理者の許可を得なければならない」となっています。さらに、市庁舎管理規則第9条2項において、「前項の行為の許可を受けようとするときは、市庁舎等使用許可申請書を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、庁舎管理責任者が軽易と認めるものについては、庁舎等使用簿により申請することができる」と書かれております。

再質問です。

庁舎内における政党機関紙の配達、集金、勧誘は、市庁舎管理規則第9条2項の「市庁舎等使用許可申請書」及び「庁舎等使用簿」の申請は行われていませんが、その理由について伺います。

また、今後庁舎内における政党機関紙の配布、集金、勧誘が行われる際には、市庁舎等使用許可申請書を提出すべきと考えますが、市当局の見解を伺います。

◎行政管理部長(宗形充)

ただいまの御質問にお答えいたします。

市職員個人の注文による物品の配達等の行為につきましては、福利厚生の面もございまして、須賀川市庁舎管理規則第9条第1項に規定する行為ではないとの考えから、同条第2項の許可申請は不要としているところでありまして、今後もこうした考えを継続していきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

◆1番(渡辺康平)

先ほど答弁におきまして、市職員の各個人の注文品の配達等、いわゆる食品であったり飲料品であったりというものが関与する。今後も現状を維持するという発言でございました。

ただ、市役所という建物の関係上、確かに出入りする業者さん、若しくはそれが一般市民なのかどうなのか、お客様なのか分からないというところがありますが、今後、庁舎管理の観点からは、やはりこの点についてもしっかり規則等を見直していく必要があるのではないかと提言をさせていただきます。

最後に、提言です。

本来、政党機関紙の配布、集金は個人宅で行われるべきである。勧誘についても庁舎外で行われるべきであります。

初めに述べたように、政党機関紙は通常の商業紙や飲料品など職員の福利厚生として認められているものとは明らかに異なります。政党機関紙の配達は、政治的中立性が担保されるべき公共施設において特定の政党の機関紙のみが群を抜いて配達されていることは、庁舎管理及び地方公務員法36条政治的行為の制限の理念において大きな問題があり、更に、公共施設が特定政党を支援しているという疑念を市民に与えかねず、コンプライアンス、法令遵守義務において問題があると私は考えます。新庁舎においては、こうした古い慣習というものは改められるべきであります。

今後は、庁舎管理規則において、政党機関紙の配布、集金、勧誘行為を明確に禁止、不許可とする規則改正を求め提言とし、次の質問に移ります。

(略)