2013年10月2日水曜日

2013年10月02日 神奈川県逗子市議会 共産党議員

逗子市  平成25年  9月 定例会(第3回)  10月02日-05号

◆8番(岩室年治君)

(略)

まず、質問に入る前に、この本会議場においてどこかの政党を除籍、除名された今は無所属・無会派、無所属の会の議員が公党の日本共産党を取り上げ、公安調査庁の資料を読み上げ、何がうれしいのか、喜んでいる姿を見て、どうしてもこの機会に少しだけ日本共産党についてお話をしたいと思います。

日本共産党は、1922年に創立され、今年で91年を迎え、戦前は天皇制軍国主義のもとで侵略戦争反対を唯一掲げ、国家権力による拷問と弾圧を受けながら、小林多喜二等多くの党員と支持者が犠牲となりました。

それでは、他の政党が日本共産党をどのように見ているのかというと、1979年の自由民主党が出版した「日本の政党」という研修双書がありますが、その中に次のように述べられています。「社会党を含め他の政党が何らかの形で戦争に協力したのに対し、一人共産党は終始一貫し戦争に反対してきた。したがって、共産党は、他党にない道徳権威を持っている」と語られていました。戦後、米軍占領のもとで冷戦が始まり、米ソ対立も激化、日本共産党に対して公職追放とレッドパージによる不当な弾圧が行われ、それでも国民の暮らしと平和を守る献身的な活動をしてきた政党であります。

また、政党機関紙「しんぶん赤旗」を通じて、国民と結び付き、親しまれ、信頼されて、地方の市長、過去歴代の逗子市の何人かの市長、他の党の議員、行政職員の多くの方に読まれ、政治社会情勢を知る資料として活用されています。そして、このような政党機関紙について、多くの人に読んでもらおうとする活動は、自民党、公明党、近代政党であれば、今日的に当たり前の活動となっています。だから、「赤旗」以外の政党機関紙も地域や職場、役所、図書館にも届けられ、告発や制限を加える動きは全くありません。それは当たり前で、憲法からも購読の自由に対して公の権力の不当な介入はあり得ないし、あってはならないものであります。

ところが、無所属の会の議員の方は、特に共産党がただおもしろくないと言って、市長に対し公党の活動について法的根拠もなく、「事件だ、事件だ」と言って、「告発しろ、訴えろ」と言い張り、市長にとって今日まで付き合わされていることは大変迷惑な話だと理解しています。

当の本人の君島雄一郎議員自身が質問した内容の事実関係を改めて確認しましたが、法律では、議員には市長部局執行権への調査権もないし、それを調査権があるかのように話すうそ、そのうその上に立ち、刑事になったつもりで捜査するかのように庁舎内を管理者の許可もなく警備員を無理やり同伴させ、職員の机の上を物色して、勝手にさわり、動かし、いじくり回したあげく、それらを盗撮し、自らのブログに公開までしています。これでは自らが法を犯していますと言っているようなものではないでしょうか。

これだけのお話では終わりません。職員の私物、読んでいる新聞を持ち去ってしまい、自分の控室に取りに来いと呼び出したということです。彼にそんな権限があって、できるものでしょうか。これが事実なら、職員個人のプライバシーを土足で踏みにじる行為であり、議員のパワーハラスメントではないでしょうか。職員に対する人権侵害、議員という立場の地位を使い、政治的意図を持った思想調査を行う行為であり、自分は何者かという振る舞いは直ちにやめるべきであります。

また、本会議の質問で「引き続き警察と連携しながら調査したい」と述べられていましたが、私どもが事実確認をすると、本当は警察では全く相手にされず、庁舎内から持ってきた「しんぶん赤旗」について、「君、それは窃盗か、占有離脱物横領だ」と叱られたようであります。私どもが伝え聞いたお話のほうが事実ではないでしょうか。

次に、君島雄一郎議員は、ビラ配布の裁判を引用して、庁舎内の政党ビラ配布事件として捉え述べられていましたが、これは全く違うビラ配布という行為と政党機関紙の案件を混同させようという意図でしかありません。日本共産党は、庁舎内における政党のビラ配布は一切行っておりません。逆に政党機関紙の配達を犯罪でないにもかかわらず、犯罪呼ばわりすることは、日本共産党と「しんぶん赤旗」への名誉毀損であり、虚偽告訴に当たるものだと考えています。虚偽告訴とは、人に刑事、または懲戒処分を受けさせる目的で、客観的事実に反する事実について、告訴、告発、その他申告する罪、刑法第172条のことであり、公職の議員がこのような罪を犯してはならないことは当然ではないでしょうか。

君島議員は、日産労組連合推薦議員ですから、特定の政党について労組が支持、運動するのは当たり前でしょうから、であれば連合に加盟している自治労ともよく関係が深いわけですから、特定政党のビラ配布はそちらにまずよくよく話を聞いて、話題にしたらどうでしょうか。

(略)

第7番目の質問は、庁舎管理についてであります。

君島議員が庁舎内に犯罪捜査を行うかのような名目で警備員を同伴させて、特定の政党機関紙が配達されていることを確認した上で撮影した後に公開し、それを持ち去っている事実について、市長は法的判断も含め、その行為が認められているものか、どのように捉えているのかお伺いします。

また、君島議員も認めていることですが、庁舎内から政党機関紙を警察へ持参しているようですが、庁舎管理から占有離脱物横領罪ではないかと思いますが、市長の見解をお伺いします。

(略)

〔16番 君島雄一郎君「議事運営」と呼ぶ〕

○議長(塔本正子君)

16番、君島君。

◆16番(君島雄一郎君)

先ほど岩室議員の一般質問の中で随分と私に対する批判がありました。政治的批判に対しては相互で行えばいいと思っています。しかし、私が警察から何かとがめを受けたかのような発言がありました。私は、逗子警察署と「しんぶん赤旗」に関する情報交換を行い、証拠物の採取に関しても、逗子警察署のアドバイスに従って行ったものであります。したがって、事実無根の発言を行い、私を侮辱した部分について発言の削除を求めます。



(略)



○議長(塔本正子君)

総務部長。

◎総務部長兼選挙管理委員会事務局長(柏村淳君)

まず、庁舎管理についてお答え申し上げます。

立ち会いを求められました警備員は、当該新聞を預かる際に机上にその旨のメモを残しておりましたので、庁舎管理上問題はないと判断したと聞いております。なお、職員からは、被害があったとの報告は受けておりませんので、その状況を把握するには至っておりません。

(略)



(略)



◆8番(岩室年治君)

(略)

次に、庁舎管理についてですけど、具体的に御答弁もいただきましたけれども、事実、職員の机から持ち去った者がメモを置いていったという点では、市職員も文句は言えないというお話だと思いますけど、今後のことを考えると、ある特定の議員が何の権限もないにもかかわらず、庁舎内の職員の机の上に乗っているものを持ち去って、置き手紙をすれば許されるのかという話になってしまうわけですから、この点については職員が議員を訴えることはできないわけです。そういう意味で市長がき然とした姿勢を示していただきたいと思っていますし、そうしたことが庁舎内で頻繁に起こるようなことがないようにしていただきたいと思っています。私どもは、別な意味で当事者である方に対しては対応を考えておりますから、私は庁舎内で職員が不当な行為を受けるようなことがないように市長にはしっかりと職員を守っていただきたいということは申し上げておきたいと思います。

(略)



(略)



◆8番(岩室年治君)

先ほどのお話ではありませんけれども、市の職員を守るのが市長ですから、市長が入っていなくてもいいのかなとは思いましたけれども、分かりました。この点についても、時間がありませんので、終わりますけれども、私は議員という存在というのは、職員から見れば質問も受けて、難しいことを言われるのではないかという意味では、なかなか正しいと思っていることを議員に対しては言えない場面もあると思うんです。ただ、理不尽な行為に対してはきっぱりと職員の方も議員に対しては意見を申していただきたいと思いますし、私自身も気を付けて議員活動をしていきたいと思っていますので、終わります。