2014年9月10日水曜日

2014年09月10日 兵庫県明石市議会 千住啓介

平成26年 第2回定例会 9月議会 (第4日 9月10日)

○議員(千住啓介)登壇

日本創新党明石の千住でございます。発言通告に従いまして、質問いたします。

市庁舎内等で政党機関紙、しんぶん赤旗、公明新聞、週刊新社会などの勧誘、販売、配布の是非について、お伺いいたします。

この問題は、全国各地の議会で取り上げられ、この件の是非について決議される議会もあると聞いております。また、各マスコミでも話題となっております。まず冒頭に、私の考えを述べておきます。言うまでもなく個人の思想信条の自由、政党による政治活動の自由は憲法上保障されるべきであります。そして、公務員が政党機関紙を購読することは、何ら違法なことではありません。問題でもありません。このことははっきりと述べておきます。しかし、政治的中立な立場で、市民の福祉向上に全体の奉仕者として職務を遂行することを条例のもと宣誓した市職員が、公共の場である市庁舎内で、公務の時間帯に第三者、市民の目につく状況下で、さまざまな疑いを持たれるような行為に対して、私は疑義を持っております。そのことに対し、質問いたします。

私は、議員になるまで公共工事の現場管理者として庁内に出入りしておりました。10年ほど前のことであります。そのときよりなぜ明石市の職員は政党の党員が多いのだろうと不思議に思っておりました。それは、管理職の机には、必ずといっていいほど政党機関紙が置かれていたからであります。また、先日、ある市民の方から、明石市は〇〇党の方が多いのだねと、本当に公平に行政を行っているのかと疑念を持たれてしまいました。この理由も、政党機関紙が至るところに目につくということでありました。政治的中立性を持って全体の奉仕者であらねばならない公務員が、市民から公平性を欠いていると疑われるということは、いかがなものかと感じております。この問題の本質として、勧誘、販売、配布、集金の4つの観点から成る問題があると考察しております。

まずは勧誘です。私の調査したところ、勧誘は全てと言っていいほど議員が行っております。議員と行政職員の関係は、法的根拠は薄いものの、議員のほうが優位とされる空気感はあります。立場を利用した勧誘、すなわち政治倫理条例における議員の地位利用を疑われる可能性があるのではないでしょうか。勧誘に際し、議員がそう思っていなくても、相手方の職員には心理的圧迫といった行政対象暴力を感じる場面はないと断言はできないものと考えます。本市では、このようなことがないとは思いますが、報道によると、他都市においてこういった心理的圧迫を感じたという方もいたとされております。この件は、議会内の問題かもしれません。議論が必要と判断されれば、議会内で協議してまいりたいとも思っております。

次に、販売行為です。市庁舎内において物品の販売は、明石市庁舎管理規則第9条、許可を必要とする行為において、その管理者に物品販売の許可を得なくてはいけません。許可をとっているのでしょうか。

3つ目、配布です。先ほども述べましたが、公務中の職員は政治的中立でなければなりません。すなわち市民から中立性を疑われてもいけないということであります。しかし、多くの管理職の机、棚に政党機関紙が置いてあるということは、いかがなものかと言わざるを得ません。また、誰がいつ机まで運んできているのでしょうか。個人の意思でとっているのであれば、個人でとりに行くのが普通かと考えております。

最後に集金です。総務省に報告される政治資金報告書によりますと、私が調査した3つの政党機関紙の購入費用は、政治資金の収入になっております。このことから、職員による代金の支払いが、公共施設内、職務中の公務員による政治献金と疑わざるを得ないのではないでしょうか。

以上、4つの観点をもとに3項目質問いたします。1、職場における公務員の政党機関紙各紙の購読状況について。主に管理職の机には政党機関紙が見受けられるが、どれほどの方が購読されているのか。2、職場における政党機関紙各紙の勧誘実態について。本市においてどのように勧誘し、行動しているのか実態を問う。3、公務員の政治的中立性について。先ほども申し上げましたが、言うまでもなく個人の思想信条の自由、政党による政治活動の自由は憲法上保障されております。しかし、庁内での大量購読は、公務員の政治的中立を欠くと疑われるのではないのでしょうか、その見解を聞きます。

以上、3点、質問をいたしまして、私からの質問といたします。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)登壇

総務部長でございます。

ご質問の市庁舎内等で政党機関紙の勧誘、販売、配布の是非につきまして、1点目から3点目まで、お答えをさせていただきます。

ご指摘のとおり、憲法においては基本的人権の1つとして、広く全ての国民に対し、思想信条の自由を保障しております。これは、本市職員、公務員であっても、当然、尊重されるべきものでございます。ただし、公務員につきましては、憲法に定める全体の奉仕者として、職務遂行に当たっては、政治的に中立で、特定の政治的立場に偏ってはならないとされています。また、地方公務員法では、職員の政治的中立性を確保することを目的として、政党の結成への関与や、政党への加入の勧誘、また勤務中における選挙運動の禁止など、一定の政治的行為の制限が規定されております。しかしながら、これらの制限は、職務遂行に当たっての政治的中立性の確保という限定的な範囲とするものでございます。したがいまして、議員ご質問の政党機関紙等の購読につきましては、職員が個人的に、また一個人としての判断で購読をしているものであり、市当局としては関与すべき立場ではないと考えているところでございます。これらのことから、ご質問の1点目、職場における購読状況については把握はいたしておりません。

2点目の、職場における勧誘実態についても把握はしておりません。

3点目の、公務員の政治的中立性については、問題があるとは考えておりません。

以上でございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

簡潔にご答弁をいただきました。これではまだ私も疑義を持っていますので、再質問をさせていただきたいと思います。

まず、確認ということで、先ほど答弁に、あくまでも個人的なものであると、購入行為は個人的なものであるということで、市としては勧誘、販売、配布、集金を、誰が、どこに、何冊あるかは、管理や把握はしていないということでよろしかったでしょうか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

そのとおりでございます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

把握はしていないということではありますが、管理していないと言われても、恐らく部長も言わずとしれた、これはもう知っていると思うんですね。部長も恐らくとられているのかなと思うのですが、まず、部長はとられていますか。もし、とられていなければ、過去とっていた経緯はございますか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

先ほども答弁で申し上げましたように、あくまで個人の判断でしておることでございますので、この立場ではお答えを控えさせていただきます。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

そうですね、わかりました。

じゃあ、私の調査をちょっと述べさせていただきますと、私、各庁内を回らせていただきまして、管理職の7割、8割の方はとっておるなと感じております。それがどの機関紙なのかは、それぞれでございます。そして、全ての部課において、何らかの機関紙はとっているものと私は認識しております。部長は、このことは、誰かが何らかの形でとっているなということはご存じないんでしょうか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。


○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

とっていらっしゃる方がおられるというのは存じております。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

そうですよね、恐らく副市長なんかは、恐らくこの中でしたら、副市長が一番管理職を長くされているのかなと思うんですが、高橋副市長にお聞きしたいんですが、高橋副市長は、この政党機関紙をとられているということは、各部課で管理職の方々が、誰が何をとっているかと詳しくまでは知らないかもしれませんが、とってるなと、購入してるなということはご存じかどうか、お聞かせ願いますか。

○議長(冨田賢治)

高橋副市長。

○副市長(高橋嗣郎)

副市長の高橋でございます。

そういう事実はあるというのは知っておりますけども、どこがどんだけというのはわかりません。

以上でございます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

恐らくここの部長を初め、管理職の皆さんは、そういう行為というか、個人がとっているということは存じ上げていると、私はそういうふうに認識しております。他都市の議会や報道において、議員の地位の利用を疑われるような行為があったと言われております。心理的圧迫ととられるような、勧誘に際しまして、とってくださいよというふうな声があったかどうかを聞きたいのですが、他都市においては、管理職、係長になったときに、その同時期に一斉にまた議員の方が勧誘に来て、そろそろとる時期だよね、とってくださいねということを言われたという報道、そして議会なんかで聞いておりますが、そのような行為があったのか。心理的圧迫ととられるようなことがあったかどうかというのは、部長、もう一度お伺いします。あったかどうかお聞かせください。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

存じ上げておりません。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

管理していないのでわからないですよね。個人的なものなのでわからないと。恐らく個人的な、管理職の方々は個人的な判断でしているということでございますので、そういう答えになるのかなと思うんですが。私が思うに、勧誘する議員が、そういうふうな意思で、心理的圧迫を与えなくても、どうぞ自由に、これは任意でございますのでというふうな形で言ったとしても、相手方が、議員だから仕方ないなと、議員に何かの形で追及されたら嫌だな、いいおつき合いをしていきたいから、とったほうがいいかなと感じたのであれば、それは議員の地位利用や心理的圧迫に当たるのではないのかなと、私は感じております。あるかどうかはわからないというふうな話でありますが、ないということは断言できないと私は思うんですね。この相手方が議員だから仕方ないと感じたのであれば、それは議員の地位利用や心理的圧迫に当たるのではないのかなと私は思いますが、この見解を市長にちょっとお伺いしたいと思うのですが、お願いいたします。

○議長(冨田賢治)

泉市長。

○市長(泉 房穂)

千住議員からのご質問でございますが、まず千住議員もおっしゃっていただいてますように、自由が基本であります。特に表現の自由や政党活動、政治活動の自由は非常に重要なものでありまして、民主主義の根幹の自由の最たるものだと、私は強く認識しております。一番大事なことは、いろんな意見があっていいということでありまして、さまざまな意見を、ある意味、いろんな意見を聞く中で議論をし、できる限りみんなのためになるように決めていくのが民主主義でございます。そういう意味におきまして、私としても、できる限りより多くのいろんなお考えを身につけたいと思いますので、さまざまな新聞や雑誌や政党機関紙などを読ませていただいており、私としては、市の職員に対しましても、できればもっともっと勉強してほしいと思っておりますので、きょうの議員のご質問の意図はちょっとはかりかねますが、千住議員のご質問は、ある意味、市議会議員の立場を利用した心理的圧迫にならないことをお願いしたいと思っております。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

私は心理的圧迫というよりも、議員として質問させていただいているんです。何度も言います。個人の自由です。どうぞ読んでください。が、しかし公務員には地方公務員法であったりとか、明石市の管理規則等がございます。その中で、地方公務員法の中に、政治的中立が必要であるということもうたわれております。じゃあ、その地方公務員法について、ちょっと部長にお伺いしたいんですが、第30条の服務の根本基準、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し点、点と続きがあります。そして、地方公務員法の第35条には、職務に専念する義務とあります。勤務中にこの政治的なことを読むということは問題ないのか。そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

服務の宣誓ということが決まっておるのは十分承知をしておりまして、それに基づきまして、本市でも職員の服務の宣誓に関する条例というのをつくっております。その中で、少し長くなりますけれども、ちょっとその宣誓書というのが出ておりますので、読ませていただきますが、私はここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することをかたく誓いますと。私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することをかたく誓いますという、そういう宣誓書がついておりまして、これは職員が新規採用されたときに必ず提出するようになっております。この宣誓書にもありますように、日本国憲法を尊重し擁護するという前提でございますので、先ほど、私が答弁申し上げましたように、憲法で保障されている自由については、最大限尊重すべきであろう、そういう思いでございます。

それともう1点、職務専念の義務のご質問でございましたけれども、そこについては、例えばその機関紙を読むということが、全てが職務専念義務違反になるかどうかということについては、意見があろうかと思います。今、先ほど市長も申し上げましたけれども、さまざまな考え、例えば議会においてもいろんな会派、もしくは政党の方がいらっしゃいます。そこでいろんなご質問、ご提案を受けたりいたします。そこのところの根本的にある考え方といったようなものが機関紙に書かれていることも多々ございます。そういう意味からいけば、職務の範囲ということも可能かというふうに考えております。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

私も勤務中に政策をつくっていく、私ら議員がいますので、議員との対話の中で、私は職務中に読むことも必要であろうなと思います。これも職務の範囲内だろうなと思うんです。であるのであれば、個人的にとるということはおかしいんじゃないでしょうか。部課に多いところでは10冊ぐらいあります、10部ぐらいあります。そのようなことが本当に必要なのかということを、私は疑問に思うわけなんですね。研究調査をする必要があるんであれば、本当に調査で必要であれば、じゃあ同じフロアに1部あればいいのではないのかなと。そして、それが全ての政党に平等の部数、公平的な部数があるというのであれば、僕はそのとおり問題はないと思うんですが、そうではありませんよね。今、僕の知ってる限りでは3紙なんですが、恐らく大体3つの政党の機関紙をとっているんですが、ほかもとるべきだと私は思うんですが、そのあたりの見解はどうでしょうか、部長。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

先ほどのご質問は、職務専念義務に関してのご質問でございましたので、そういうようなお答えをさせていただいたところでございます。あとは、どの機関紙をとるかについては、あくまでも個人的な問題、そういう理解でございます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

だから、各個人で自由でとっているというんであれば、僕は公平にとってもらえれば、公平に読んでもらえれば、全然問題ないのかなとは思うんですが。じゃあ、この地方公務員法について、もう少し質問させていただきますと、ある政党の、ある職員さんが、ある部課のある職員さんが、政党機関紙を仕分けて配るという行為は、これ大丈夫なのかなと思うんですね。調べました。このルートは、1階にある本庁舎の西側にある階段の倉庫といいますか、新聞受けがあるんです。そこに各紙いろんな新聞が課ごとに来ます。それを職員さんが恐らくですが、朝の通勤のときに持っていって、課に行って、その課で仕分けをして、誰々さん、誰々課長、誰々部長という仕分けをするんですね。これは、地方公務員法上、私はどうなのかなと思うんですが、そのあたり、部長どうでしょうか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

いわゆる地方公務員法上では、政治的中立がうたわれているというのは、先ほどご答弁を申し上げたとおりでございます。その中で、いわゆる規制をされている政治的行為というものがございます。例えば、選挙での投票勧誘運動でありますとか、署名活動の積極的関与、寄附金等の募集の関与等々ございますが、今、議員のお話になったそういうことは、特に気にされている政治活動ということには該当しておりません。

以上でございます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

新聞をとりに行ったついでに配るということは、あり得ることかなと思うんですが、その機関紙、いわば市の職員、公のために全体の奉仕をする方が、ある1つの政党の機関紙を、少なくとも少しの距離かもしれないけども仕分けして配るということ、これを職務中にしてるということは、私はこれ、地方公務員法に少し抵触する疑いがあるんじゃないのかなと、これはグレーなのかなというふうに思っております。部長は先ほど答弁で、個人の自由というか、個人の判断で購読しているというふうな話ですが、名前は出しませんけど、ある課は、同じ部の管理職で組織する任意の会があるんですよ。そこで、じゃああなたは何々、あなたは何々、あなたは何々という采配を、采配というか、してるということを聞いたんですが、これは政治的中立性というところの観点から大丈夫なのかということを、お聞かせいただけないですか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

実態がどのような形で、今、千住議員のご紹介にありましたケースが、本当に具体的にどのような形なのかという点がはっきりいたしませんので、お答えはちょっと差し控えさせていただきたいと思いますけれども、基本的に機関紙の購読、それに対する市の職員としての考え方、ですからこれは先ほどから申し上げておりますように、あくまでも個人的な判断で、個人の価値観に基づいて購読をしていると、そういう考え方でございます。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

個人の判断で個人で購読しているということ、それはよくわかります。しかし、実態は、それは個人の任意の会といっても、明石市のある課の組織の中、いわば市の庁内、市の組織の中で行っているということでありますので、ここは少し実態が少しわからないということなんで、また今後調べていただいて、状況を把握していただいて、判断していただきたいなと思います。

続きまして、また地方公務員法の今度は第36条の、政治的行為の制限の第36条第2項第4号でございます。文書または図画を地方公共団体の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させることは禁止と書いております。そのように地方公務員法では書かれております、うたわれております。政党機関紙は、皆さんもご存じだと思うんですが、選挙前には同じ政党候補者を1面に大きく掲載いたしております。私も見ました。沖縄の選挙のことが、だだっと1面に載ってて置いてありました。政党機関紙ですから、そのこと、政党候補者を応援すること自体、何ら違法性はないんですが、それは当然のことだと思うんですが。その新聞が、候補者の名前がだっと載っておる機関紙が市民の目につく庁舎内に、不特定多数の職員の職務中に目に入るということは、これは第36条に抵触しないのかなと、私は疑問に思うんですけどね。部長、お答え願えますか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

議員のご紹介にありましたように、地方公務員法の第36条第2項において、制限をされている行為が挙げられているのは存じております。その4号に、文書、図画の庁舎への掲示というのもございます。ただ、例えば今、議員のお話にありました職員の机の上にその機関紙が置いてある、乗っかっているということが、庁舎内でのそういう政治的な文書、図画を掲示しているのかということに関しては、それは違うという認識でございます。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

私、先ほども最初に述べたように、見る側だと思うんですよ。受け手側の問題なのかなと思うんですね。明らかにこうして僕が、これでも整理をしてるんだという、机の上に置いてたとしましょう。が、しかし見る側からすれば、それは何やと。それは何や、その政党を応援しとるんかと、もし受け手側がそのように感じれば、それは少し問題があるんではないのかなと思うんですね。なぜここまで言うかというと、僕はある市民の方から、〇〇党の職員さん、〇〇党の党員さんが職員さんに多いなと。ほんま公平かということを言われたんです。私自身も感じました。ということは、そこはしっかりと徹底して、そのようなものがある場合は、職務中ですから、それはしっかりかばんの中にしまうであるとか、それはもう見えないファイルを置いておくとか、それはするべきであろうとは思うんですが、このあたり、部長、どうでしょうか。

○議長(冨田賢治)

泉市長。

○市長(泉 房穂)

千住議員のほうから何度もご質問をいただいておりますが、私としては、繰り返し申し述べますけども、政治や宗教もともに大事であります。我が社会はどうしてもそういうことに対して、何か隠すような文化が残っているとも聞きますが、私は、それは間違っていると思います。政治や宗教について、ちゃんと胸を張って語ったらいいと思います。それぞれの立場はそれぞれあってもいいと。問題は、公務員がちゃんと仕事をすることでありまして、それが市民のほうがそういったことを目にしたからといって、その公務員が偏っていると思うこと自体が、私は違うと思います。ちゃんといろんな立場があっても、その者がしっかりとみんなのために仕事をすることこそが重要でありまして、やはりきょうのご質問の趣旨が、悪意はないと信じますけれども、かえって市の職員に萎縮的効果をもたらすことを私は強く懸念します。そうではなくて、逆にしっかりと市の職員もさまざまな考えを、多様の考えをしっかり吸収すると、そちらのほうが望ましいと私は考えておりますし、市民の皆さんにそういった誤解があるのであれば、誤解を解いていくのが私の務めだと思いますので、ぜひご理解のほどお願いしたいと思います。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

何も私、政治家ですから、政党はこうだ、僕ほど主義主張をしているのもいないですし、僕も宗教的なことをかなり大切だと思っております。常に議会の答弁でも宗教的、教育は情操観念、教育は必要だということを言ってまいりました。何かそういう言い方をされますと、何か私がそこを否定しているような言い方に聞こえたので、ご意見させていただいたんですが、私が言っているのは、法律に書いていますよねということですよ。法律に抵触するん違うんですか、抵触しません、それやったらそれでよろしいですよ。そうやと思うんですけどね。僕の質問したことに答えてください。選挙前に広報紙がばんと置いてあるとしましょう、機関紙が。それに候補者の名前があったと。それは、政治的中立性に欠けると思うんで、そのことは対処していただきたいと思うんですが、そのあたり、部長、どうでしょうか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

先ほども申し上げましたけれども、地方公務員法で、いわゆる政治的な中立性を確保するために制限をされている行為が載っております。ですから、その行為に該当しないものについて、こちらのほうから規制をするというのは、いかがなものかと、そういう認識でございます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

じゃあ、1つだけ言っときます。庁内の例を挙げると、そこの新聞のとこに行ってください、新聞を置いとるとこに行ってください。これはもう4月で終わったやつですけど、松山市議選挙、大勝利へ向かうと書いておりましたんで、そこはあれっと思っちゃいますので、ガラス越しにばっと映っておりましたので、これはたまたま置いてあったと思うんですけどね。これは疑いがあるので、とっといていただきたいなと。

次に、販売行為について質問させていただきます。先ほど、政党機関紙の発刊、販売の目的は、政党の党是ですね、党是の実現のために党員の拡大、政治資金の集金にあると私は思っております。このために私も、政党機関紙といいますか、私の機関紙を配ったことはあります。ここで質問なんですが、私がある政党に所属し、その党是を実現するために党員の拡大と資金の確保のため、庁内で職員さんに勧誘行為をすることは、法的、規則的に問題はないんでしょうか、お聞かせください。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

今のご質問は、多分、庁舎管理規則に書いてある内容に抵触するんではないかという、そういうご質問の趣旨と理解をして、お答えを申し上げます。この規則は、庁舎管理規則というのは何のためにできているかということを申し上げますと、公務の円滑かつ適正な執行を確保するために庁舎の保全、秩序の維持及び執務環境の美化について定めていると、そういう本来の前提条件がございます。その中で、今お話しになったようなものが、公務の円滑かつ適正な執行の阻害をするというものかどうか、そういう判断になろうかと思います。具体的にはどの程度という問題がありますので、一概に今は申し上げられませんけれども、その判断は公務の円滑かつ適正な執行が阻害されるかどうかというとこで、判断をされるのではないかというふうに考えております。

以上です。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

ということは、公務の執行が疎外されなければ、物品の販売は問題ないというふうな認識なんですが、がしかし、そうなってくると、またおかしくなってきまして、先ほど言いました販売行為の許可ということで、明石市の庁舎管理規則で、許可を必要とする行為ということで、第9条ですね。庁舎内において、次の各号の1つに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書、別紙ですね、を庁舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、異例であり、または疑義のある事項については市長の許可を受けなければならない。ある場合は、市長の許可もとらなあかんということですね。その2番目に物品の販売、宣伝、勧誘、その他これらに類する行為とあるんですよ。これ、明らかに物品の販売だと思うんですね。それも党是を拡大していこう、党員を拡大していこうという政党機関紙だと思うんですが、そのあたりはどうなのかなと思うんですね。まず、この庁舎管理者の許可が要るということなんですが、これは恐らく、この本庁舎は財務部長が管理者になると思うんですが、今、政党機関紙が販売されております。これは物品の販売だと思うんです。これは許可は、申請はされているのか、そして許可したのかどうか、財務部長、お聞かせ願えますか。

○議長(冨田賢治)

岸本財務部長。

○財務部長(岸本智洋)

財務部長でございます。

物品の販売について許可をするかしないかということにつきましては、もともとはその庁舎の管理上、公務の執行に疎外を与えるような行為、例えば面積をとって、あるいは場所をとってその物品を販売すると、そういったことを想定したものでございまして、そういうことについて事前に許可をいただくということになっております。ただ単なる新聞の販売等であれば、そういう許可は必要ないかというふうに考えます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

この新聞の販売は、許可が要らないという判断は、法的根拠を示してください。総務部長か財務部長か。

○議長(冨田賢治)

泉市長。

○市長(泉 房穂)

済みません、法的根拠は憲法です。一番大事な憲法の表現の自由であります。そして、もう1つの販売につきましては、経済的自由に当たりますので規制がかかりやすうございます。繰り返し申し述べますが、やはりきょうの議論につきましては、非常に表現の自由の根幹にかかわるテーマであります。やはり、言論は自由であるべきでありまして、多様な意見を認め合う社会のほうが望ましいと私は考えておりまして、庁内においてもいろんな意見を吸収するために、いろんな新聞なり、いろんな意見を聞く機会があることが望ましいと思っておりますので、ぜひご理解のほどお願いしたいと思います。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

まあ法的根拠が憲法ということであれば、発言の自由ということですから、私は議員としての発言をさせていただいているんですけども。何かしっくりこないんですよね。別に私はその政党がどうだという話じゃないんです。コンプライアンス、必要なんでしょう。しっかり弁護士さんを入れて、いろんな法的な規則守っていきましょうという方向なんでしょう。そこだけなぜ許されてしまうんですかっていう話なんですよ、これは。じゃ、僕があしたから政党機関紙を職務の邪魔にならんように、済みません、お願いしますいうて回っても、これは注意されるべきではないということなんですよね。私はそう判断しましたけど、これ以上言ってもあれですけど。明らかに庁舎の管理規則があるんじゃないですか。じゃあこれ庁舎の管理規則で、もしも保険の勧誘としましょうよ。保険の勧誘屋さんが、済みませんって、ちょっとだけって昼の5分ぐらいに行って、保険入ってくれませんか、これを各課の管理職の皆さんにした場合、これは禁止行為に当たりませんかね。部長、どうでしょうか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

市の給与の中で、いわゆる団体扱いの生命保険は条例で控除できるという規定がございます。そういう意味では、一定許されるものという理解をしております。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

まあこれ以上言っても平行線をたどると思いますんで、無許可ならね、私、とるべきだと思うんですよ。市長はそこまで言うんであればね、許可とってね、その範囲内でやりはったらよろしいですやん。それを何か議員だからということで、議員が行ったからということで、うやむやにしているような感じもするんです。そうでないんであれば、しっかり許可、この中で定めたらよろしいですやん、規則。規則の中で、これは関係ない自由云々というのを。これはそうするべきだと思うんですよね。本当、これは販売の行為に当たらないということが、僕、今回、本当に不思議でなりません。コンプライアンスを、法的根拠の中で中立性で動いていく、この市が、そこは個人の自由といいますか、政治的なものもどんどん学んでほしい、疎外がなければ問題ないということは、これは大きな私、問題だと思うんですけどね。そのあたり、どうでしょうか。

○議長(冨田賢治)

泉市長。

○市長(泉 房穂)

きょうの千住議員のお話をお伺いしておりまして、私が思いますのは、恐らく千住議員の趣旨としては、意に反してということがポイントではないかと察します。そういう意味においては、個々の職員が個々人の自由意思に反して、何か強制的な形になっているんであれば、それは確かにそれが問題だと言われれば、そうだと思います。ただ、そういった事実について、今、きょう議員ほうからご指摘を受けておりますが、事実についてそのような認識がございませんが、改めて、庁内的にそういった事実があるかないかについては、また確認をしたいと考えております。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

恐らく明石市の議員はないと思っています。そんな圧迫はないと思います。がしかし、相手方が圧迫と、議員の地位を利用した心理的圧迫を感じたのであれば、これは僕はとる必要はないというふうな理解でよろしいんでしょうかね。そういうふうに感じた場合は、個人の自由ですから、とる必要はないということで。部長どうですか。

○議長(冨田賢治)

森本総務部長。

○総務部長(森本哲雄)

総務部長でございます。

あくまでも自由意思でございます。それは声を大にして申し上げておきたいというふうに思います。

以上でございます。

○議長(冨田賢治)

千住議員。

○議員(千住啓介)

本当にこの販売行為の許可というのが、物すごく腑に落ちないところではあるんですが、私は別に誰かをどうこう責めるんじゃないんですよ。法的根拠がある中でやってくださいねということで、あるところだから許される、長年続いてきたから許される、部長がとってるから許される、そういうふうなのではなく、あくまでもどこかの人は、ひょっとすれば、何でとらなくてはならないんだろうなと疑問に思っているかもしれない。それが慣例的になっていたら、どんどん続いていくことになってしまうかもしれない。それは、明石市の職員さんがしっかりと市民の福祉向上のためにできる環境づくりをしていくというのが、ここにいらっしゃる皆さん、特に総務部長だと私はそのように認識しておるので、そのあたり、また議員の圧迫等は、これ議会内の話かもしれませんけども、そのあたりを私は問題提起をさせていただいて、質問を終わりたいと思いますが、このことに関して何か見解がありましたら、お聞かせください。なければいいです。