2014年3月4日火曜日

2014年03月04日 神奈川県座間市議会 伊藤優太

平成26年 第1回定例会(第5日 3月 4日)

○7番(伊藤優太君)

(略)

次に、通告の3番目、行政財産の管理について伺ってまいります。

昨年第4回の定例会での私の一般質問において、市議会議員による市職員への政党機関紙の配布、集金をしているという事実について質問をさせていただきました。このことについて、事実であるということを総務部長にもご答弁をいただいたわけであります。

その内容に関して中澤議員から、一部内容の訂正、取り消しと陳謝。陳謝に関してはその後の議会運営委員会において撤回いただきましたけれども、取り消しと訂正を求める動議をいただいたということでございます。市民の皆さんには、会議録とインターネットの録画で確認をしていただけると思います。

質問の中で、具体的な政党や政党機関紙の名称を申し上げませんでしたけれども、私なりの配慮というか一定の気遣いをさせていただいたつもりであったわけでありますけれども、結果、動議をいただくこととなりました。私の質問内容、中澤議員からいただきました動議等、物事の文脈を見れば、共産党市議が配布、集金をしている、日本共産党中央委員会が発行する「しんぶん赤旗」に関係する内容だということは、誰がどう見たって理解ができるわけであります。

私が具体的名称を申し上げるまでもなく、動議をいただいたことによって、当該政党や政党機関紙の名が特定、理解ができるという形になりました。事実、12月10日の産経新聞では、後に取り上げますが、「赤旗配布問題、禁止を検討」と、鎌倉での「赤旗」配布問題についての記事がありますが、その中で、座間市でも表面化しているという報道がされました。少なくともマスコミは、私が質問で指していたのは共産党の「しんぶん赤旗」だと、質問内容やその後の出来事から判断をしたということだと思います。

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前回の一般質問では、政党機関紙の配布と集金について、市役所の政治的中立性について市民から疑われる可能性と、購読の継続を強制させられるような断りづらい環境を生む心理的強制という二つの視点で質問させていただきました。

政治的中立性ですが、共産党は政党助成金を受け取っていません。それは、政党としての考えがそれぞれおありでしょうから、今回意見はしませんけれども、日本共産党の収入の85%は「赤旗」の売り上げです。政党の収入のその多くは活動費に充てられるわけですから、「赤旗」が活動費を集めるための媒体と言っても過言ではありません。間接事実からしても、そういうものを市役所で市職員に配布、集金をしているのは、市民からしても政治的中立性が担保されるかなと疑問を持たれても仕方がありません。

心理的強制については、配布と集金に限っては関係性の中で断りづらい、そういう雰囲気が生まれるのではないかということです。これに勧誘という行為が加わったのであれば、心理的強制の度合いがより強いものになると考えます。総務部としては勧誘について確認をしていないというお話を伺っておりましたけれども、私が職員の皆さんにヒアリングさせていただいたところ、共産党市議が「しんぶん赤旗」を勧誘しているという事実を確認いたしました。少なくとも係長級の3分の1以上は勧誘を受け、現在購読をしていることを確認をいたしました。私が把握できた数ですから、実際より多い可能性があります。

ある職員は、係長に昇任した途端、共産党市議が課まで直接出向いて「赤旗」の購読を勧めてくるとか、「実際読みはしないけれども断りづらかったからね」とか、「私が知る限りで10年以上前からそう」とか、「共産党市議から言われたからしようがなくとっている」ということもおっしゃっていただきました。

勧誘、配布、集金を議員と市職員が対面で行っている。市議会議員には質問権もあります。この関係性とやりとりの中で心理的強制がある、パワーハラスメントの類いと言わないで何と言うのでしょうか。民間企業で上司が部下に勧誘行為をしていて、それを会社が見逃していたら、管理者責任が問われます。総務部長は前回の私の答弁で、自分が断ればいいではないかというような意味のご答弁をされましたけれども、それはパワハラを受けている人に嫌なら嫌と言えばいいではないですかと言っているのと私は等しいと思います。

断りにくい立場の職員に対面で勧誘行為をすることで職員側に自由意思が担保されるのか、私は疑問に思います。実際として、心理的強制はあると考えますが、労務管理上問題がないのか、ご所見をお伺いするところであります。

全国各地でこの「赤旗」問題は表面化をしているところであります。昨年の12月9日の産経新聞、福岡県の行橋市役所での「赤旗」問題が取り上げられています。私が今回と前回、一般質問で取り上げさせていただいている内容と同じでありますけれども、行橋市役所内で「赤旗」を勧誘、配布、集金をするといった行為はよいのだろうかという質問をされたことが記事になり、同様の事例についても全国に広がる可能性があると、この記事には書かれております。

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鎌倉市において、執務室においてこの物品の販売と関係者以外の立ち入りを禁止となる方向性が、2月12日の鎌倉市議会2月定例会において松尾鎌倉市長から示されました。本市においては、座間市庁舎管理規則に基づき物品の販売等には許可をしています。この方向性によって新年度からは、「しんぶん赤旗」に限らずですが、物品の販売を執務室内ではできなくなります。

市が担う事務は増加をしています。その中で事業の適正化と円滑化を求めながら、執務室内の秩序の維持と情報管理の安全性を保っていくことは、庁舎管理上必要なことと考えます。執務室において物品の販売等に伴う関係者以外の立ち入りによる情報管理上のリスクについてのご所見をお伺いして、1回目の質問とさせていただきます。

○18番(中澤邦雄君)

議長、議事進行動議。

○議長(沖本浩二君)

ただいま中澤議員より、議事進行についての動議が提出されました。

この動議を議題とするには、会議規則第15条の規定により、提出者のほかに1名以上の賛成者が必要です。よって、これよりその確認をいたします。

本動議を議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長(沖本浩二君)

所定の賛成者がありますので、動議を議題といたしますが、まず、その内容についてご説明願います。――中澤議員。

○18番(中澤邦雄君)

座っていいですか。

○議長(沖本浩二君)

自席で結構です。

○18番(中澤邦雄君)

今の質問の中で、12月議会の一般質問に対して何か共産党が声明を出したというようなことを言っていますが、私たちが声明を出したのは、2月のみんなの党の市議の「市役所は共産党のものではありません」というチラシを4万枚つくったといってフェイスブックでやっているから、そのことに対して共産党の見解を出したものであって、彼の12月議会の一般質問を何か中傷したとか、そういうでたらめのことを質問にかこつけて言っていますけれども、それは取り消してもらわないと困るということの動議です。

○議長(沖本浩二君)

暫時休憩します。

午前9時28分 休憩
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午後2時18分 再開

○議長(沖本浩二君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほど中澤議員から提出されました動議について、内容の説明を求めます。――中澤邦雄議員。

〔18番(中澤邦雄君) 登壇〕

○18番(中澤邦雄君)

それでは、ただいまから、伊藤優太議員の一般質問の中で共産党市議団、共産党に対する事実に基づかない誹謗中傷した文言について、取り消しを求めたいというふうに思います。

それは、お手元に配付されております質問の部分の2枚目の上から5行目に、「先日、職員の政党機関紙の購読についての声明文というものが私のポストにありました」ということから、この抗議文を引用して、ページを仮に振れば4ページ、枚数でいけば2枚目の裏面の下から6行目までについては、全く見当違いの中身になっておりますので、取り消しを求めたいと思います。

ここで言っている声明文というのは、2月8日に私ども座間市議団と共産党の地区委員会が出した、「憲法で保障された政治活動、思想信条の自由への攻撃は許せません!みんなの党市議による中傷に強く抗議します」という文章についてです。

しかし、この文章は、いわゆる伊藤優太議員のフェイスブックで、「市役所は共産党のものではありません」という、このチラシがつくられ、全国に配布されたことに対する抗議であり、12月議会で伊藤優太議員が取り上げた一般質問に対する抗議ではないのは明らかです。しかし、この抗議文を引用して、あたかも自分の一般質問に対して抗議を受けたかのような形で、今言った部分まで、わかるだけでも引用しております。したがって、この抗議文は伊藤優太議員の一般質問については全く触れたものではなく、このチラシに関しての文章でありますから、誤解をして質問の中で取り上げている、以上の内容について取り消しを求めるものであります。

なお、ここで言っておきますと、我が党のこの抗議文には、また私どもは事実に基づかないことについてはこれまでもやってこなかったし、そういうことはあり得ない。事実に基づいて、このチラシに対する抗議をしているわけであります。

また、さらに、この会議録を起こしていただいた、ページでいけば、仮にいけば6ページですが、3枚目の裏面の下から6行目、「そこで、これについて行橋市役所の答弁としては」から続いて、最後のページ、7ページ目になりますが、上から9行目の「問題であるということであります」というところまでの削除を求めます。これは、行橋市議会の他市の議会の中身を、それをしかも間違って引用して、しかも座間市議団も類推している、そして中傷ということであるわけです。これは産経新聞の記事を引用して、間違っているわけです。つまり共産党の行橋市議会議員にトミナガカツコなんていう人はいないのですよ。いるのは徳永克子という議員であり、しかもこの議員が言っていることについては、正しく本人に当たったわけではなく、産経新聞の記事を引用しながら、しかもでたらめに座間の共産党市議団を同じ、「同様であるというふうに感じます」という、勝手な推測で共産党を誹謗するという、これまでにない、座間市議会の汚点となるべき、恥ずべき発言をしているということについては、歴史ある座間市議会の伝統に照らして、このような文言を残しておくということは断じてあってはならない。したがって、このことの取り消しを求めておるものであります。

また、全体として言えることは、既に政党機関紙の配布については12月議会で当局として完璧な答弁をしており、既に再質問などというのは出る余地はないのにかかわらず、この質問そのものが行政財産の管理についてということで伺って、しかもこの再質問という、12月議会の一般質問では当局は完璧な答弁をしているにもかかわらず、この検討違いの抗議文を前提にして質問をやり返している。したがって、この伊藤優太議員の行政財産の管理についてという質問については成り立たないというふうに思いますが、しかし、座間市議会の歴史の名において、このような誹謗中傷の、質問に名をかりた文章については、ぜひ取り消しを求めておきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長(沖本浩二君)

これより討論に入ります。

通告がありますので、発言を許します。

反対討論、17番沖永明久議員。

〔17番(沖永明久君) 登壇〕

○17番(沖永明久君)

それでは、ただいま提出をされました動議について、反対の立場で討論をいたします。

私自身は、伊藤優太議員の質問及びその主張については全く賛同できるものではありません。しかし、だからといって、この動議によって会議録から削除をするということに反対であると、そういうことであります。

昨年の12月議会でも同様のことがありました。その際に私は、会議録の発言の削除というのは、極めて重大かつ明確な事実誤認があることや、あるいは議会の品位を汚す、すなわち民族的な差別や人種的な差別や性差別、マイノリティーに対する差別、そうしたものも助長するような言論に対しては削除をして当然であると考えるものでありますが、議会の議員の発言に関しては最大限尊重をすることが重要だという立場であります。つまりこの議会での言論や主張の自由はしっかりと担保をされなければならない、それが議会の大原則であると考えるからであります。

今回の場合、動議の提出者から先ほど説明がありました。共産党の皆さんが提出をした抗議声明に関して、これは一般質問に対するものではなくてチラシに対してのものだという発言がありました。つまりこれは議会活動のものではなくて一般政治活動に対するものであるのだと、一般政治活動に対するものの反論なのだということのようですが、どうしてもそのチラシの内容自身が一般質問に触れたことでありますので、そこはなかなか分かちがたいものではないかというふうに私は考えるものであります。

一方で、伊藤優太議員の議論に対する態度及び手法に対しては、私は賛同することはできません。つまり具体的な論拠をもって議会の場で議論をしていく、これ自身は任意的なものでありますので、議員個人の資質の問題や、あるいは能力の問題とも兼ね合ってくると思いますが、例えば前回、庁舎管理に関して、庁舎管理権を侵害するというならば具体的にその事例を挙げるべきだと、法令等の根拠を上げるべきだと、私は主張しました。残念ながら今回、庁舎管理権の具体的な侵害に関する事項は示されていません。

また前回、公務員の政治的な行為の制限を定めた地方公務員法第36条についての可能性があると、侵させる可能性があると言いましたが、何がどのようにしてこの36条に抵触するのか、その具体的な論拠も示されていません。

また、今回はパワーハラスメントとか言われました。では、パワーハラスメントについて法令上の定義がない。でも行政機関の中で確立しているパワーハラスメントの定義に照らして、これが具体的にどうかということがない。あるいはチラシの中で、市役所の政治的中立性を守ることはと、これも根本的に間違っています。市役所には人格はありません。市役所という建物が政治的な中立性を確保できるわけがあるわけがないのであります。

そういった余りにも感情と抽象論に終始をしたこと、そういった議論の手法に関しては、私は賛同できるものではありませんが、その発言に関しては担保されるべきである考え、提出されている動議について反対をするものであります。

以上です。

○議長(沖本浩二君)

以上で通告による討論は終わりました。

ほかに討論はありませんか。

これにて討論を終了します。

これより採決を行います。

行政財産の管理についての質問の一部発言を取り消すことについてを採決します。

お諮りします。行政財産の管理についての質問の一部発言を取り消すことについて、賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長(沖本浩二君)

挙手多数です。よって、ただいま議題となりました行政財産の管理についての質問の一部発言を取り消すことについては、可決と決定しました。

伊藤優太議員の発言中、不穏当と認められる部分があるので、後刻、速記を調査の上、措置いたします。

それでは、議事を続行します。

(略)



(略)



○議長(沖本浩二君)

――総務部長。

〔総務部長(三浦 康君) 登壇〕

○総務部長(三浦 康君)

市議会議員による政党機関紙の勧誘による購読は心理的強制になると考えるが、労務管理上の視点で問題はないか、所見を求められました。

議員みずから職員にヒアリングを実施されたとのことですが、労務管理上の視点はいろいろと考え方、捉え方があると思いますので、まずは実態の把握に努めてまいります。

もう一点、物品の販売等に伴う関係者以外の立ち入りによる情報管理上のリスクについてのご質問をいただきました。

現在、庁舎内での物品の販売等については、市庁舎管理規則で庁舎使用許可を受けることになっており、物品の販売等を行う関係者以外の者が執務室に入る場合は、許可条件を付して認めております。

まず、入庁日を火曜日と木曜日の週2日、午後0時15分から午後1時までとするとともに、入室に当たっては入室許可証を着用し、入室する場合は所管課に声をかけた上で入室する。さらに机上に置かれた書類等には手を触れないといった条件を付しております。

次に、情報管理上のリスクについての考え方のお尋ねですが、現在のところ、情報管理上の支障は来していないと判断をしております。今後とも販売業者等には許可条件のさらなる遵守について徹底してまいります。



(略)



○議長(沖本浩二君)

再質問はありませんか。――伊藤優太議員。

〔7番(伊藤優太君) 登壇〕

○7番(伊藤優太君)

(略)

3番目の行政財産の管理についてでありますけれども、実態の把握に努めていただけるということで、その把握の方法を、もし現時点でお考えのものがあれば、どういった形で把握をしていくのかということについてお示しいただきたいと思います。基本的には把握に努めるということですので、その経緯を見守ってまいりたいというふうに思います。

物品の販売の許可についても、許可条件のさらなる遵守を言っていくということでありますから、現状、もっと努めなければいけないという何か特出した事項があればお示しをいただければと思います。

以上で2回目の質問とさせていただきます。

○議長(沖本浩二君)

――総務部長。

〔総務部長(三浦 康君) 登壇〕

○総務部長(三浦 康君)

それでは、再質問についてお答えしてまいります。

今後の実態把握をどのように進めていくかということで再質問をいただきました。

具体的な把握の方法を含めまして今後検討してまいりたいと、このように考えております。

もう一点、許可条件のさらなる遵守について徹底ということで、具体的な中身があるかということでございますが、やはり室内に入るということは、それなりにリスクを伴うというのは、これはもう当たり前のことで、これをゼロにするということは不可能だというふうに考えております。そこはやはり入る側にお願いする部分、あとは自分たちで守る部分というものがございますので、その辺を徹底してまいりたいと、このように考えております。