2014年2月13日木曜日

2014年02月13日 神奈川県鎌倉市議会 共産党議員

平成26年 2月定例会-02月13日-02号

◆23番(赤松正博議員)

それでは、発言通告に従って質問させいただきます。

発言は、質問のテーマは、庁舎管理と議員の政治活動について、1点でございます。

実は、昨年の9月、12月と二度の定例会におきまして、私たち日本共産党が発行する赤旗新聞の市職員への購読、これらの問題について同僚議員より質問が行われました。

その質問の趣旨は、簡単に申し上げますと、私たち日本共産党市議会議員団が市の職員への赤旗新聞の購読の勧めを職員に対するパワハラだと、市長はこれを放置するのか。そして、この赤旗新聞の私たち議員の一連の行為は政治活動であるから、中立を旨とする行政内で、庁舎内ではあってはならないのではないか。こういう質問でありました。

これに対して、市長は、次のように答えておられます。政治活動をもって庁舎内での行為を禁止するというルールではないが、こうしたルールを含めて禁止を検討していきたい。さらに、庁舎内での政治活動については、公平・中立を保つという中において、より適正な方法をとってまいりたいとお答えになっておられます。

まず、この点について確認したいと思いますが、間違いないでしょうか。

◎松尾崇 市長

そのように答弁しております。

◆23番(赤松正博議員)

こういう議場の場で市長が答弁をされまして、私たちの議員活動といいますか、赤旗の新聞にかかわる、禁止していくという答弁がありましたので、私たちはその後、三度にわたって文書で市長に申し入れを行ってまいりました。

概略申し上げますと、そもそも政治活動の自由、これは憲法で保障された、どの党にも、どの議員にも保障されている権利であること。議員の活動というのは、政治活動そのもので、何ら禁止されるべきものではないこと。また、職員の皆さんにとっては、赤旗新聞に限定するものではなく、その他の政党の機関紙を含めて、購読するかしないかは、あくまで本人の自由であること。そして、それは個人の思想信条の自由、内心の自由にかかわる問題であること。これは、行政の政治的中立とは関係のない話であること。職員の皆さんがどのような考え、どのような思想を持っているかということと、行政の中立性という問題とは関係がないということ。こういうことを述べた上で、市長に本会議で、先ほど言ったような答弁をしているけれども、誤りのない判断していただきたいという申し入れを行ったところであります。

私たち共産党議員団、私は議員になって40年たつわけですけれども、今は、吉岡議員と私の2人になってしまいましたけれども、一時は5人おりました。それぞれ、私たち共産党議員団、市政に、市民の生活に直結している、まさにその現場にいる職員の皆さん、第一線で市民の暮らしや、さまざまな市民生活の向上にかかわる仕事をしている職員の皆さんに、職務の遂行に当たって、それはいろんな分野にまたがっていると思います。医療、介護、福祉、子育て、防災やまちづくり、あらゆる行政の分野にまたがる、そういう仕事をしていく上で、私たち日本共産党が発行している赤旗新聞、全国のさまざまな経験、すぐれた経験や、いっぱい情報が満載されている新聞、ぜひこれを参考にしていただきながら、よりよい鎌倉の市政、進める上での参考にしていただきたい、こういう思いで職員の皆さんにも率直にお勧めをしてきたところであります。

例えば、小児医療費の無料化の問題、これはもう全国的な取り組みになって、多くの自治体で小児医療費の無料化は取り組まれてきました。こういう問題でも、市民の皆さんと一緒に私たちは運動もしました。陳情も出ました。議会でも審議がされました。こういう問題についても、実際にこういう業務にかかわっている職員の皆さんとも率直な意見交換しながら、よりよい鎌倉の子育てに貢献できるような制度をぜひつくってほしい、こういう立場で議論もし、情報交換もしながら、また私たちはこの議場の場で議員の発言、私たちの発言を通じて理事者にその実現をお願いする、こういう活動もしてまいりました。

あるいは、介護保険の問題では、保険料の負担の増大に対して、所得の低い人たち、どうやってこれ生活を守りながら進めていったらいいんだろうか、さまざまな取り組みが全国で行われています。赤旗でこれは紹介されています。そういう問題についても、意見交換しながら、事実、介護保険の保険料のランクを、今14段階ですか、引き上げをして、全体の負担の軽減に努力をするというような成果も上げてまいりました。

地下室マンションの問題もそうです。今から10数年前、これは宝塚で大変な地下室マンションも、地下室マンションといっても、もう十何階の階層のあるマンション、ところがこれは地上3階、高さ制限に触れていませんと、こういうマンション計画が宝塚で起きた。それが全国に広がった、これどうやって規制していったらいいんだろうか。赤旗は、それらを取材して、さまざまな提案が載りました。私もそれに飛びついて、いろいろ勉強もしたし、その当時担当していた部長とも何度も話し合いをしました。さまざまなそういうことを経過しながら、鎌倉でも条例改正に結びつけてまいりました。そういう意味で、私たちは赤旗新聞を職員の皆さんに購読を勧めるというのは、こういう気持ちからであります。

ところが、9月議会では、私たち、今申し上げたような立場で職員の皆さんに勧めています。それは決して議員と職員との関係ということも十分わきまえた上で、押しつけにならないように、その人の自由意思でとっていただければいいことですから、決して押しつけをしたようなことはないと思っております。

ところが、これをパワハラだと議場の場を通じて述べられたことは、極めて心外であります。お尋ねします。職員から今申し上げたようなことで、訴えのようなものはありましたか。何か、そういう今、行政内で制度ができていますよね、職員の皆さんから、いろんな申し出をするというか、苦情を述べるとか、ということで、このパワハラの問題、職員から赤旗の問題を通じて、何か訴えがありましたか。

◎廣瀬信 総務部長

政党機関紙とパワハラの関係について、9月議会でお話がありまして、その場では、はっきり申し上げることができませんでしたけれども、職員に対してパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントも含めまして、そのほか不当要求、そういったものについては相談するようにという促しを頻繁にしておりますけれども、パワーハラスメントに遭ったと、特に政党機関紙の購読に関して、そういったものは確認しておりません。

◆23番(赤松正博議員)

確認していない、なかったということであります。

この際、もう一つ、私申し上げておきたいと思っております。これは、12月の議会での議員の発言でありますけれども、赤旗代金の集金について、過去に職員が集金していたとの情報提供があったということで、私たちが集金すべき赤旗の代金を職員に、その集金をかわってもらって、やってもらっていたということが過去にあったと、こういう発言でありました。情報提供があったということで発言がありました。

私は、正直、この発言を聞いてびっくりしました。私は40年、この市役所の中で購読していただいている職員の皆さんから、私自身がじかに集金してまいりました。一度たりとも、1人たりとも、職員に集金をお願いしたことはありません。その集金のときというのは、忙しいときは、ありがとうって、さっさと終わってしまうこともありますけれども、できるだけ話もしながら、また仕事の上での、仕事も私自身が聞きたいこともあるし、俺こういうことを考えているんだけれども、どうだろうって意見聞くことも、そういう集金の中で、そういう会話も行ってきました。

これは、私はそうでしたけれども、吉岡議員だって、それはないということを確認しました。ついこの間まで議員やっていた2人の議員にも聞きました。さらに、私が議員になる前は清水議員、添田議員、おりましたから、聞きました、電話で。一度もそんなことやったことないよと。ただ、赤旗じゃないけれども、その当時、鎌倉市内で発行していたローカル新聞も市役所の中には入っていたし、いろんな新聞、うちの赤旗だけじゃなくて入っていたことは知っているよと。それら、どこがどうだったかということは知らないけれども、職員が集金を頼まれていたというのは耳にしたことはあるけれども、赤旗でそんなことをやったことは一度もないということをはっきりと聞きました。どういう意図でそういう発言をされたのかわかりませんけれども、情報提供ということですから、提供した方が間違っていたのではないかと思います。いずれにしても、その当事者である私たちが、そういう事実がなかったということを、この際、はっきりと申し上げておきたいと思います。

質問に入りますが、きのう、実は9月、12月、2回の議会を通じて同僚議員が質問し、市長が約束をしていたこと、それに対する最終的な答えといいますか、基本的な考えが述べられておりました。執務室内での物品の販売行為、これは今後許可しない方向で検討していくという意味の答弁だったかと思います。これは後で、また具体的にお尋ねしていきたいと思いますけれども、ここで聞いておきたいことは、鎌倉市のこれまでの方針です。政治活動、宗教活動であることで判断するのではなく、行われている行為の内容によって判断している。政治活動であることをもって庁内行為を禁止する対応はしていませんという答弁が繰り返されました。これは部長からも答弁されました。市長からも、また、さっき、最初に市長に確認しましたけれども、こういう方針のもとでこれまでやってきたということ、これはもう事実ですから、確認してよろしいですね。部長、どうですか。

◎廣瀬信 総務部長

そのとおりでございます。

◆23番(赤松正博議員)

つまり、議員が行うさまざまな活動、政治的な活動も含めて、これを鎌倉市庁舎管理規則では、そういう活動を対象にしていないと確認したいと思いますが、よろしいですか。

◎廣瀬信 総務部長

そこは、少し説明をさせていただきたいと思います。

議員がする活動、政治活動、この政治活動ということをもって制限するということはいたしておりません。ただし、議員が行うものでは全て制限がないかというと、そこは若干違う部分があるかと思います。主体が議員だからということではありません。政治活動ということをもって制限を加えることはありません、このように理解していただきたいと思います。

◆23番(赤松正博議員)

わかりました。そのように私も理解して、そのように質問したつもりであります。

そこで、実は同じようなやりとり、議会でのやりとりが昨年の12月議会で行われました。議員の質問に総務部長が答えているわけですけれども、同じように座間でも政党機関紙、我が党の赤旗新聞のことを言っているわけですけれども、これについて座間の本会議場で取り上げられました。

つまり、このままでいいのかと。鎌倉で私たちがやっているのと同じようなことを座間でもあるわけですけれども、そのままでいいのかと。こういった質問が行われました。これに対して、座間の総務部長は、このようにお答えになっておられます。庁舎管理規則は、庁舎の維持管理、庁舎内で行う市民や来庁者の不特定多数を対象とした行為や部外者の事務所に入って行う行為について規程したものであり、議員の行為まで想定しているとは思っておりません。議員は、非常勤特別職としての身分でございます。配布・集金についても常識的な範囲で行われていると思われます。どの行為も議員の行う活動の一つと考えておりまして、庁舎管理規則で規制するものではないと考えております。こういう答弁をしておられました。

部長に聞きますが、鎌倉もこれと同じように考え、対処・対応してきたと、先ほどの答弁から、そういうふうに思いますが、よろしいでしょうか。

◎廣瀬信 総務部長

その点につきましては、先ほど御答弁させていただきました。座間の総務部長のおっしゃっていることと少し違いますが、議員が行うものであれば、全て庁舎管理規則で対象にならないとか、そういうことではないと思います。

◆23番(赤松正博議員)

政治活動の部分については同じということで、議員活動については同じということで確認してよろしいですか。

◎廣瀬信 総務部長

座間の総務部長の発言と私の先ほどの発言との違いということで申し上げますと、政治活動であれば全て庁舎管理上抵触しない、でも議員活動であれば、庁舎管理上抵触しないという考えは私は持っておりません。

◆23番(赤松正博議員)

議員の活動、議員活動と政治活動、何か区別してお答えになっているように聞こえましたけれども、私たち議員の活動というのは政治活動そのものであります。これは、また後で述べたいと思いますけれども。

さらに、次のようなやりとりがありました。議員と職員の特殊な関係というか、やめるというのを言いにくい雰囲気があるのではないか。強制が働くのではないか。こういう質問に対して、部長はこのように答えておられます。継続が強制される、心理的な強制があるという指摘ですが、あくまでも購読は本人の自由意思に基づくものであり、御指摘の部分については、節度を持って行われているものと認識しております。こういう答弁。さらに、この質問した議員が、再々質問で、確認ですが、政党機関紙の配布・集金は議員活動であって、政党・政治団体の活動ではないということか。心理的強制は一切ないということか。こういう質問しました。これに対して、部長は、まずは政治活動ではないかということですが、これはあくまでも機関紙の購読ということで捉えております。政党への勧誘ということではございません。さらに、強制ということですが、これはあくまでも本人の自由意思であるということで認識しております。強制があるという御指摘ですが、私にはそういうことが届いているということはございません。もし、そういうのがあれば、本人が直接答えればよいものと考えております。このように部長は答弁しておりました。

先ほど、私、部長に、鎌倉にそういう訴えはあるかということをお尋ねいたしましたが、それはないということでありました。私、そういうことも、これ読んで、聞いて、鎌倉の庁舎管理規則と座間の庁舎管理規則、どうなんだろうと、どこか違いがあるんだろうかということで、私、調べてみました。そうしましたら、例えば、この規則の目的で、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とすると、こういうふうに座間では書いてあるんですけれども、鎌倉では、市庁舎内の秩序の維持、使用の規制並びに災害の防止その他の庁舎の保全に関し、必要な事項を定め、市庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とすると、適正な執行とか、公務の円滑さだとか、秩序維持だとか、こういう言葉の配列の順番は多少は違っていますけれども、基本的に目的とするところは同じで、その他、使用の許可とか、禁止行為ですね、といった規則全体が鎌倉市の庁舎管理規則と何ら違うところはないと確認いたしました。

そういう座間での庁舎管理規則のもとで、私、座間の我が党の議員に聞いたんですけれども、こういう座間の市議会でやりとりがあって、座間市でこの庁舎管理規則を見直しして、議員のこういう政治活動、あるいは議員活動、赤旗の集金とか、そういうようなことで何か庁舎管理規則、改定をするような動きとか、考え方みたいなものはあるんだろうかと聞きましたところ、そういう考え方はないようだということをはっきりと確認いたしました。

部長に聞きたいんですけれども、議員の活動ですね、私たち議員は、それぞれ政党・政派・会派に属して活動しております。それは、いわゆる中央政界の、いわゆる法に基づいて、あれは政治資金規正法だとか、さまざまな政党に関する法律がありますけれども、そういう政党に属している議員もいれば、あるいは鎌倉独自の会派をつくって、それに属している議員もいれば、あるいは無所属の議員もおりますが、それぞれの政治信条に基づいて活動しております。それらは、全て政治活動そのものであります。それを庁舎の管理規則で、許可するかしないかとか、そういうものを規制する庁舎管理規則、それはそういう活動には対象にしていないんだという、その理由は何なのかということをお聞きしたいんです。

◎廣瀬信 総務部長

議員活動を庁舎管理規則は対象にしていないと、私は申し上げていないわけでして、議員活動であっても、庁舎管理規則、庁舎の中で行われることについては、長に責任がございますので、その範囲内と思っております。

今、いろいろ御指摘いただいて、他市の事例も御紹介いただいておりますけれども、この庁舎内の執務室における物品の販売、募金、その他これらに類する行為という、この部分については申請していただいて、審査の上、許可をする、この部分について申し上げているわけでして、これに議員であれば対象にならないとは考えていないわけでございます。

◆23番(赤松正博議員)

議員の身分にかかわる問題でもありますので、この点について、質問したいと思っております。

市役所の中というのは、職員だけが仕事をしているわけではないわけですね。私たち議員の身分といいますか、これは地方自治法の89条に地方公共団体に議会を置くという規定があります。その根拠になっているのは憲法の93条であります。普通地方公共団体に法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。つまり、議員の身分というのは、非常勤の特別職、非常勤特別職の公務員、そして政党・政派・会派に属して活動しているわけであります。その活動そのものは政治活動であります。その活動は幅広く、法によって保障されているわけであります。市長も、それは全く同じです。非常勤の特別職であります。しかし、議員とそこで違うのは、議員に行政行為は伴いません。したがって、地方公務員法の政治行為の禁止とか、あれはたしか地方公務員法36条だったかな、間違っていたら申しわけありません、それは適用にならない。しかし、市長は身分的にそうだけれども、行政行為そのものは政治的に中立であり公正でなければならないことは言うまでもありません。

市役所の中では、私たち議員も職員の皆さんと一緒に、それぞれの立場で地方自治法の目的にある住民の福祉の向上のためにさまざま活動しているわけであります。だから、先ほど申し上げましたように、私たちの活動というのは、議会のこの議会棟の中だけの活動ではありません。行政棟の、それぞれの部署のあるところにも自由に出入りをして、職員の皆さんにお会いし、意見交換もし、そして先ほど言ったような、さまざまな行政分野にまたがって意見交換し、政策化して、議会の中で発言もし、その実現を目指すという活動をしています。ただ、そのときに、職員の皆さんが仕事をして、会議をして、いろいろやっているときに議員が行って、その中に割り込んで、そんなことは私はしていないし、どの議員だってそんなことはしていないと思います。

また、ドアのついている部屋にいらっしゃる部長もいらっしゃいます。ノックもしないで、つかつかと入っていくような、そんな非常識の議員だって私はいないと思います。そういったモラルを持ちながら、私たちはこの市役所全体の中で活動しているわけであります。

こういうことは、日常茶飯事のことで、ただ、職員の皆さんもみんな忙しいですから、事前にアポをとって、こういうことで相談に行きたいんだけどという形でやることが結構多いです。もちろん、副市長や、市長にお会いするときには、秘書課を通じて、そのようにしてお会いして、意見交換するということをやっております。

ところが、きのうの答弁、市長は、十分私、メモがとり切れなかったんですけれども、庁舎管理上、適切でないものは禁止していくという答弁をされたかと思うんです。これ正確にしたいので、市長からもう一回、その部分、答弁していただけますか。

◎松尾崇 市長

公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、現在庁舎内で行われている各種行為について再検討して、庁舎管理上、適切でないものを禁止していくという考えだと申し上げました。

◆23番(赤松正博議員)

先ほど、私、質問の冒頭で、市長がこの問題の発端になった私たち議員の職員に対する赤旗の勧誘や、その他の一連のことについて、市長が政治活動をもって庁舎内での行為を禁止するというものでは今までなかったけれども、こうしたルールを含めて禁止する方向で検討していきたいとか、庁舎内での政治活動は公正・中立を侵すおそれがあるから適正な方法を考えていきたいと、きのうの答弁でありました。庁舎管理上、適正でないものは禁止していきたいと。

その後、部長から答弁、詳細な話がありました。ということは、私たち共産党の議員がいろいろ庁舎内で活動していること、適切ではないということですか。

◎松尾崇 市長

政治活動ということをもって全てが適切でないと申し上げているわけではありません。あくまでも、庁舎管理上適切でないものという観点から禁止をすべきものということを再検討して、そのようなものに当たるものについて、今後許可していかないという考え方でございます。

◆23番(赤松正博議員)

じゃあ、私たちのどういう行為が適切ではないということなんですか。(私語あり)

◎松尾崇 市長

失礼しました。今回、庁舎管理上、適切でないものという観点から、今検討しております。その中で、物品の販売、募金、その他これに類する行為をすることということにつきまして、これは議員の方が行うことについても認めない方向で検討しているということです。

◆23番(赤松正博議員)

ちょっとおかしいと思うんですよ、私。市長が検討を約束したのは、何の検討を約束したんですか。9月議会、12月議会。何を約束したんですか。私、質問の冒頭に2点申し上げました。今の市長の答えは違うんじゃないですか。(私語あり)

◎松尾崇 市長

そうした議会での御質問ということを受けまして、改めて現在庁舎内で行われている各種行為につきまして再検討を行ったところです。その中で、公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、この執務内の秩序のあり方について検討しているということです。

◆23番(赤松正博議員)

市長は、何を約束したかというと、政治活動をもって禁止をするというルールでなかったけれども、これを禁止の方向で検討していくということ。さらに、庁舎内の政治活動は公平・中立を保つということで、より適正な方法をとってまいりたい。つまり、庁舎内の庁舎の安全管理といいますか、何か部長からも答弁ありましたけれども、安全管理だとか、情報の管理だとか、そういうことを目的にした行為の規制なんていうことは一言も言っていませんよ。だから、私さっき聞いたんです。共産党の議員の私たちの行為で何が不適切なんですか。聞いたんですよ。具体的にお答えください。

◎松尾崇 市長

そのことについて、今検討しているということです。

◆23番(赤松正博議員)

じゃあ、部長、答弁してください。きのう、市長の答弁の後に、情報管理だとか、安全確保とか、こういう答弁をされましたけれども、その点、もう一度、きのうの質問に対する答え、もう一回読み上げていただけますか。

◎廣瀬信 総務部長

昨日の繰り返しになりますけれども、多分同じだと思いますが、市長の答弁を受けまして、その後、その方針を受けてどのような対応を検討しているのかという御質問に対しまして、公務の円滑かつ適正な執行の確保という観点から、現在庁舎内で行われている各種行為について再検討し、その結果、執務室内の秩序のあり方について改善の余地があるとの認識に至ったという点、今後、情報管理、安全確保をさらに図るために、公務に直接関係ない方々の執務室への出入り及び執務室内での物品の販売行為を許可しない方向で検討しているということで、これらの時期について、平成26年度からと考えていると、このような答弁をしたかと思います。

◆23番(赤松正博議員)

そういう答弁、きのうもしたんです。今、改めて聞いたわけですけれども、何か急に、情報管理だとか、安全管理だとかということが飛び出してきました。これ、情報公開で資料をお願いいたしましたけれども、議員の皆さんのところに配られております。定例議会を振り返って、平成25年12月議会ということで、議員の質問事項、それからその要旨、それからこれは答弁、これは理事者、市長の答弁、今後の処理方針というのが出ています。これは、行政上、どういう性格の文書なんですか。1月23日に政策会議でこれが資料として出されたということなんですけれども、これの文書の性格というか、位置づけというか、行政上どういうあれなんでしょうか。

◎廣瀬信 総務部長

総務部から提出した資料でございまして、これは政策会議で、政策会議は連絡調整する機能もございますので、そのときに定例会終わりまして、あるいは各委員会で検討を約したこと、あるいは重要なことについて、知識の共有を図るという意味で、こういう質問に対して、こういう答弁をした、今、今後このように考えていますという部分を持ち寄る、こういう場でございまして、連絡調整事項でございます。

◆23番(赤松正博議員)

今部長から答弁あったようなことで、今後どのようにしていくのかと、ここでは今後の処理方針ということが書かれております。

こういうものに基づいて、検討もし、きのうの答弁になっていると確認してよろしいですか。

◎廣瀬信 総務部長

1月23日以降の検討を踏まえての答弁でございます。

◆23番(赤松正博議員)

そうしますと、ここでは、現在、政治活動をもって庁舎内の行為を禁止するというルールではないが、こうしたルールを含めて禁止するということで検討していきたい。つまり、ルールを見直すと言っているんです。政治活動で規制は禁止するということではないけれども、これを見直すと言っているんです。政治活動を規制すると言っているんです、ここで、答弁は。それに基づいて、じゃあ、どうするんだという処理方針では、平成26年度から市庁舎内での政党機関紙の配布を禁止する。26年度までに市議会及び職員への周知を図るとともに、鎌倉市庁舎管理規則を改正する。市庁舎内で政党機関紙の配布を禁止すると、こうなっているんです。そのことと、これがあれじゃないですか、議会に約束してやろうとしていることなんでしょう、ここに書かれているんですから。それはもう、冒頭、市長も認められております。

ところが、今、何を考えているかというと、情報の管理、安全の管理、そのために執務室内に入室の規制、物品の販売の行為の規制、これをやると言っているんです。違うじゃないですか、これ、部長。

◎廣瀬信 総務部長

本日、議員配付の資料につきましては、12月議会の質問と答弁に対するものでして、その時点での私どもの処理方針ということでございます。

この中では、政党機関紙、もっと言いますと、新聞赤旗としかおっしゃっていただけないんですけれども、私どもは政党機関紙と言っておりますが、それについての対応、これだけ書いてございます。ただ、その後、私ども庁舎管理上、抱えている課題というのもございまして、あくまでも政治活動であるから制限かけると、こういうことは考えていないのは再三申し上げているとおりでございますけれども、不審な人が部屋にぽつんと座っていたとか、そういうこともありまして、あるいは物品の販売、商品の販売と申しますか、そういう人たちが、これは議員ではございませんけれども、執務室に入室するのを見て、好ましくないという市民の方の苦情もございましたりしておりましたので、それらを総合して、今検討して、現在での検討状況について、質問に対して昨日お答えしたということでございます。

◆23番(赤松正博議員)

庁舎管理規則で政治活動をもって庁舎内行為の禁止の対象にしていないと、つまり、許可するかどうかということを含めて、対象外なんだと、それは、政治活動は。ということで来ていた。それを見直すということは、対象にしていくということでしょう。そう言っているじゃないですか。ところが、それはこっちへ置いておいて、それは去年のですと。1月23日の政策会議までのことで、その後の検討で変わったということですか。庁舎管理上、情報管理あるいは安全管理、こういう観点からその必要があり、規制していくんだと。全く、手段が違うじゃないですか。目的が違うじゃないですか。私は、はっきり言って、政治活動あるいは議員の活動、これを条例で、条例じゃない、この庁舎管理規則、これで禁止するなんていうことはできないということなんですよ。

だから、それは憲法違反ですよ。だから、いわゆる情報の管理、安全管理といううたい文句で、そのためにセキュリティーを強化していくと、そういう手段をもって赤旗を規制していくという、これ以外にないじゃないですか。つまり、ある目的、つまり赤旗を規制しようという、その目的のためには手段も選ばない、私はこういうことだと思っております。私はこれは重大な問題だと思います。

じゃあ、お尋ねしますけれども、今現在、情報管理あるいは安全管理、確保しなければならない、そういう事態が、どういうことが起こっているんですか。条例、規則を改正してまで、それをやらなければならないような。例えば、公務に関係のない方の執務室への出入りを禁止するとか、物品の販売行為、これを許可しないと、こういう考えを述べておられましたけれども、つまり執務しているところに市の職員以外の人がずかずかとカウンターの中へ入って、職員の皆さんのところに入っていくような、こんなことって、規則を改正して規制しなければならないほど、そんなことってあるんですか。私は見たことないですよ、そんなの。

それから、物品の販売、執務室内での物品の販売、例えば出前だとか、いろんなのがあると思うんです。個人でとっている、雑誌をとっているとか、いろんな本をとっている、それを届けに来てくれる。恐らく、カウンターのところで、誰々さんに中に入るなんていうことは、庁外の方でもないと私は思います。実態はどうなんですか。

◎廣瀬信 総務部長

現実、物品の販売については、執務室内で行われているということがあります。なぜこういうことを申し上げるかといいますと、先ほど市民からの苦情があったということもありましたけれども、議員活動を否定しているわけでも何でもございません。通常の物品の販売をする方が執務室の中に入るということは、いろんな情報を目にするわけでございまして、それは市民の目線からいって、大変デリケートな情報もございますので、そういう観点から規制するということでございます。

◆23番(赤松正博議員)

だから、先ほど私が言いましたように、そういうようなことがどれだけあるのかということなんです。カウンター越しに、職員以外の皆さん、役所にいろいろ用があって来たりしても、あるいは物品の販売の方も、そりゃあ、いるでしょう。だけど、ずかずかとカウンターの中へ入って、課長のところへ直接行ったり、係長や職員のところへ直接行って、そんなことというのは、私は見たことないですね、余り。ただ、廊下を歩いているのは見ますよ、書籍の販売などで。だけど、カウンターの中に入って、執務の妨害になるような、障害をするような、そういう人って、現に、そんなにいるんですか。

◎廣瀬信 総務部長

ずかずかとか、押し入るとか、そういうことではございませんけれども、そういう入室する方がいるということ自体が、市民の目で見て好ましくないと申し上げているわけでございます。

◆23番(赤松正博議員)

無用にそういうことというのは私はないと思っています。現に見ていません、そんなに。現実に、今、鎌倉市の庁舎管理規則の中に、執務室内にむやみに出入りしてはいけないと、そんなような規程はありませんけれども、例えば、面会の強要、乱暴な言動、他人に迷惑を及ぼす行為をするようなこと、庁舎を汚染し、または毀損するようなこと、正当な理由がなく危険物を持ち込むこと、これは禁止行為としてこういうことがずっと挙げられています。今、部長がおっしゃったようなことに該当するようなことというのは、その他庁舎の秩序の維持の妨げとなる行為をすること、こういう規程もあります。何も、この規則を改正しなくたって、仮にそういう方がいたら厳重に注意をすればいいじゃないですか。それで済むじゃないですか。それを規則の改正をもってやらなければならないというのは何ですか、それは。

結局、そこから透けて見えるのは何かといえば、私たちが、共産党の議員が赤旗新聞を購読者の職員の方のところに持って届ける、これを規制するということ以外にないじゃないですか。規則を改正する目的というのは。赤旗を規制するという目的のためには手段を選ばない、私は、こういうことの具体的な姿だと思います。

このことは、職場の中にさまざまな影響を私は及ぼすと思っています。職員によっては、例えば、こういう形で何か市役所の中ががんじがらめになって、自由な雰囲気も奪われていくと、こういうことに私はつながっていくと思うんです。だから、座間の部長が議員の質問に答えていたように、議員は非常勤特別職の身分で、配達・集金についても常識的な範囲で行われていると思う。どの行為も議員の行う活動の一つであって、庁舎管理規則で規制するものではないと考えていると言う。そうすると、共産党の議員の赤旗新聞を配達したり、集金をしたり、これは極めて非常識な行為で、職員に迷惑をかけ、執務の障害になっているということになるんですよ、そういうことですか。

◎廣瀬信 総務部長

そういうことではございません。

◆23番(赤松正博議員)

じゃあ、何なんですか。

◎廣瀬信 総務部長

座間の会議録を見ますと、常識的な範囲でやっておられる、今回、庁舎管理のあり方を見直している、検討中の中で、一つもこの新聞赤旗の配り方について常識的でないと、そういうふうに一切思っておりませんので、そこは誤解のないようにお願いいたします。

◆23番(赤松正博議員)

市長は、冒頭、こう答えたんです。庁舎管理上、適切でないものを禁止していく。こう答えたじゃないですか。物品の販売、具体的にどういう事実があるんですか。カウンターの中に入っていって、職員の皆さんが仕事をしているところへ、ある業者なら業者が物を売りに歩く、こんなことってあるんですか。職員でない方が、どんどんとカウンターの中へ入ってきて、何かやっている。こんなことあるんですか。厳重に注意すればいいじゃないですか。その根拠となる規程もあるじゃないですか、庁舎管理規則に。改めて規則を改正して規制しようという、何のためですか。これは赤旗の規制以外にないじゃないですか。そのためにやろうということがもう歴然としているじゃありませんか。

私は、正直言って、9月、12月と二つの議会を通じてこの質問が繰り返されましたけれども、今、鎌倉市は世界遺産登録を目指して、昨年の6月、あのような結果になりましたけれども、世界の宝として鎌倉のこの歴史的な遺産を世界遺産として登録しようという意欲を持って取り組んでいる日本を代表する古都の一つ、鎌倉なんです。その鎌倉で、このような民主主義を否定するような、こういうことは絶対私は許されない、私は恥だと思います、このようなことは。それは、共産党のそういう活動の規制にとどまらず、職場の中にさまざまな自由を奪う、そういう雰囲気をつくってしまうことにつながります。私は絶対これは許すことができません。

今、なぜ今共産党、なぜ赤旗の規制が問題になるのか。鎌倉だけじゃありません。質問者も言っていましたけれども、九州の福岡でもありました。直近の座間でも行われました。前橋でもついこの間ありました。あちこちで広がっています。なぜでしょうか。

今、国の政治を見ると、国民の圧倒的多数が反対しているにもかかわらず、あの秘密保護法の強行、あるいは集団的自衛権の行使を容認するような動き、憲法改悪の動き、さまざま、靖国神社の問題もあります。日本の政治がだんだんとそういう戦争をする国の方向に向かって動いていることについて、多くの国民の皆さんが危機感を燃やしています。私たち日本共産党は、これと正面から今戦っています。こういう状況の中で真っ先に弾圧を加えられたのは日本共産党であります。戦前のあの暗黒政治、こういう中でも私たちの先輩たちは、平和と民主主義のために命がけで戦って、そういうさまざまな戦いの結果が今の主権在民、戦争放棄、平和主義の日本国憲法の制定につながったんです。今、こういう形で赤旗新聞と共産党にさまざまな攻撃が加えられていること、私は何か大変危険なものを感じております。

今回の、この庁舎内での赤旗の規制についても、そういう大きな国の政治の流れの一つとして考えれば、大変危険な動きである、このような規制は絶対に容認することはできない、鎌倉の市政の上に、このような汚点は絶対残してはいけない、このような思いでいっぱいであります。引き続き、この問題については戦っていくことをこの場で改めて申し上げて質問を終わります。

○議長(中村聡一郎議員)

上畠寛弘議員の関連質問を許可いたします。

◆16番(上畠寛弘議員)

自民党の上畠でございます。昨日に引き続き、時間をいただきますけれども、今、座間の伊藤優太議員、これはみんなの党の議員がされていることなので、全く連動してやっているとか、他党の方のことですから、私は把握していることではございませんけれども、いろいろな例えが出されました。いろいろとございますけれども、私は決して、職員が読みたいと言っているのをやめろと言っているわけではありません。インターネットでも何でも申し込めますし、販売所もありますから、自由意思で買えます。

その上で、改めて確認したいんですけれども、26年度からの方針というものを昨日、総務部長、市長からお話しいただきましたけれども、その方針に変更はないということでよろしいでしょうか。その点について、市長、また総務部長、お答えをお願いします。

◎廣瀬信 総務部長

検討中でございますが、方針については、昨日御答弁したとおりでございます。

◎松尾崇 市長

検討中ですけれども、方針に変更はありません。