1998年6月17日水曜日

1998年06月17日 千葉県佐倉市議会 中原英雄

平成10年 6月定例会-06月17日-03号(P.115, P.118)

◆8番(中原英雄君)

次に、政党の発行する新聞といえども、料金を取る以上、一般商業紙と何ら変わらないと私は考えます。まして庁内において勧誘、配達、料金徴収の行為はゆゆしきことであると考えますが、なぜ市当局は許しているのか伺いたい。

私はこれは自主的な問題であると当初考え、代表者会議等で自粛を何度か求め、本会議でも具体的に名前を出さずに前回婉曲に指摘をいたしましたが、庁舎の管理規則を破る行為は一向に是正されません。厳正に対処すべきであると考えますが、いかがですか。具体的に名前を申し上げますと、赤旗、新社会、まして我々の同僚である市会議員がこのような行為を、ルール違反を平然と行うことはよいことでしょうか。私が申し上げたいのは、これらの料金を取る新聞は商業紙であるという観点に立てば、それではなぜ一般商業紙の勧誘行為は禁止にしながら、これらを許しているのか。まことに不公平であります。庁舎内での営業活動は職員の福利厚生、あるいは利便を図るために、時間を決めた許可制によって行われている。職員が迷惑をしているという人もたびたび聞いておりますので、この点についてのお考えを伺います。ついでながら申し上げますが、公明新聞はそのほとんどが宅配であり、自由新報は無料で、なおかつ新聞折り込みによる配布をいたしております。蛇足ですが申し上げておきます。


◎財政部長(東條勝治君)

庁舎内の営業活動の規制についてということでございます。庁舎内の物品販売や勧誘などの営業行為につきましては、職員の福利にかかわるものは公務の執行を妨げない範囲で認めているところでございます。また、各部局で購読している一般新聞等の庁舎内の勧誘、配達、集金等につきましては、庁舎内における秩序の維持という点から、執務室への配達、集金は認めておりません。しかしながら、一般新聞等の取り扱いにつきましては、庁舎1号館、2号館、3号館、4号館及び福祉センターにそれぞれ所定の場所を指定して一括配達をお願いしております。ご質問の政党機関紙につきましては、一般紙の新聞等と同様の扱いをするよう今後とも指導してまいります。