2018年6月18日月曜日

2018年06月18日 神奈川県綾瀬市議会 笠間昇

綾瀬市  平成30年6月定例会  06月18日-03号(P.149~P.156)

◆10番(笠間昇君)

議席番号10番、笠間 昇。議長の許可がありましたので、通告に従い一般質問を始めさせていただきます。

まず初めに、しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘販売についてお聞きいたします。

昨今、多くの自治体において、しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘販売が問題視されております。庁舎は市民の税金により建設、運営されており、庁舎管理規則により管理されております。その管理規則に違反しているのではということで問題視されています。詳しく申し上げますと、庁舎管理規則の中に、庁舎内で物品を販売する行為等への項目があるのですが、この中では、庁舎内にて営業販売などを行うとき、庁舎管理者に許可を得なければならないという規定がされております。しんぶん赤旗の庁舎内での勧誘販売が管理者の許可を得ないで行われているのではないのかということが問題の1つであると聞き及んでおります。また、しんぶん赤旗は機関紙であります。機関紙とは、政党や組織がその見解などの広報、宣伝、情報交換を行うものであります。また、当該機関紙は日本共産党の大きな収入源でもあります。これら機関紙の売り上げ等は、日本共産党の収入、平成28年度216円のうちの約85%を占めているそうです。それを購入するという行為は日本共産党へ利益を与える行為ということで、一般職地方公務員の政治的行為の制限に違反しているのではないのかという意見もお聞きしております。そこで市長にお聞きします。藤沢市や茅ケ崎市等の状況など、しんぶん赤旗に対しての地方自治体の動きを把握しているのかをお聞かせください。

(略)

○議長(武藤俊宏君)

答弁を求めます。市長。

〔市長(古塩政由君)登壇〕

◎市長(古塩政由君)

それでは、笠間議員の御質問にお答えをいたします。

第1点目のしんぶん赤旗の庁舎内での勧誘販売についての御質問でありますが、近隣自治体の動きに関しまして、ことし2月や3月に近隣の市議会へ「市庁舎内における市職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情」が提出されております。このうち藤沢市では、陳情が趣旨了承となったことから、執務室内への職員以外の立ち入りを原則禁止し、さらに、執務室内と執務時間内での機関紙の受け取りや購読料の支払いを禁止したと聞いております。また茅ケ崎市では、陳情が採択されるとともに、その経過及び結果の報告を求められていることから、現在、今後の対応を検討しているとのことであります。一方、秦野市では、陳情が賛成者なしで不採択、大和市では委員会付託をせず、全議員への配付となったとのことであります。このほかに、平成25年12月と平成26年3月に座間市において、また平成29年3月に海老名市において、一般質問で同様の内容が議論されているとのことでございます。

(略)



(略)



○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

御答弁ありがとうございました。それでは、順次再質問に入らせていただきたいと思います。

まず、しんぶん赤旗の質問であります。こちらのほう、まず気になるところは我が市の職員、これが庁舎内でどれほど購入しているのか、その数とかおわかりになるようでしたらお答え願いたいと思います。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

しんぶん赤旗を購入している職員がいることは承知しておりますが、実態につきましては把握しておりません。また、購入するかどうかにつきましては、あくまでも職員が個人の意思により判断し行われているものでございます。したがいまして、購入等の状況の把握につきましては、職員個人の思想・信条の自由にかかわることから、実態調査をする考えはございません。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

ただいま、思想・信条にかかわることであるので、調査はできない、する予定がないということなんですが、これについては匿名性を担保すればそういった問題は起きてこないのではないかと思われます。そういったところを加味しても、これは調査できないということなのでしょうか。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

憲法第19条の思想・信条の自由は、人は誰もが自分らしく生きる権利を持っており、自分らしく生きるためには、それぞれの人生観や世界観など心の内面について国や社会から干渉されないことが必要となります。そこで憲法は、人の内心におけるものの見方ないし考え方の自由を思想・信条の自由として保障したものでございます。したがいまして、特定の思想の強制や、思想を理由とする不利益な取り扱いは禁止されており、さらには思想を強制的に告白させたり、推知することも禁止されております。このようなことから、たとえ匿名であったとしても、調査は問題があるものと考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

今お答えになった理屈ですと、私どもの市は白書をつくったりとか、いろんなところで市民の皆様にアンケートをお願いしているところもございます。そういったところは、この思想・信条には触れないというその理屈と、今回のこの職員に対するアンケートに対しては思想・信条に触れてしまうという理屈の分け方が私にはちょっとわからないので、御丁寧な答弁をお願いいたします。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

目的が何なのかという点が違うのだと考えております。どのような新聞を読むのかは、本来その個人の自由であり、他人にどのような新聞を読んでいるのかを知られるいわれはないわけでございます。そのいわれがないものを調べるにはやはり道理が必要だと、このように考えてございます。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

調べる目的としては、ただいま、先ほども申し上げたとおり、この問題、非常に社会的にも関心が高い問題になっております。各議会において取り上げられることもさることながら、新聞においてなどの報道で、私もこの問題に関して、ツイッターではありますが、ちょっとアンケートをとってみたら、たった1日で1,000を超える反応がありました。そのようにこの問題は社会的に関心の高い問題であると思われます。そして、その社会的問題が高い話に関して、我が市行政、我が市の職員の実態を調べるという目的、これにおいてもその思想・信条にかかわる、抵触するというふうに判断されるのでしょうか。お答え願います。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

確かに1日1,000件ということで、関心が高いのかもしれませんが、関心が高いからといっても、憲法で保障されております思想及び信条の自由を侵す恐れのある調査は慎重であるべきだと、このように考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

今、世の中でいろいろなところで団体や機関が疑惑を持たれたときに、情報公開をするということが非常に重要になってきております。それを鑑みると、今回、今の行政の答弁では情報を隠蔽しているのではないかと疑われてしまうのではないのかと思います。これはちょっと答弁を求めると余りにもなので、答弁を求めませんが、そういった疑いも持たれてしまうということはお聞きおいて願いたいと思います。

また、次に聞きたいところは、例えば、職員の中には勧誘を受けたから購入した、やむにやまれず購入したという事例も他市、他の自治体ではあるとお伺いしております。そうすると、我が市ではこういった事例はあるのかないのかという調査をすることも思想・信条に今のところ、今、現段階ではそういった調査さえ抵触するというおそれがあるとお考えということでよろしいでしょうか。今のところですよ。今のところ。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

新聞を購読する、しないは個人の自由でございます。職員は自己の判断で購読する、しないを決めていることでございますので、その点を調査する考えは今のところございません。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

わかりました。答弁というのはしっかりと調整してされるものですので、ここでもし気がついても変えることはできないというのはわかりますので。まあ、一応こういったこと、今、話にあったことはしっかりと議事録で残りますので、後でしっかりと覚えておいてほしいと思います。

まず、今、しんぶん赤旗について、新聞、新聞と言っておりますが、これは機関紙であるという認識はしっかりと持っているのかどうか、お伺いいたします。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

機関紙とは、政党や団体がその政策・方針・活動内容などを発表・宣伝するために発行する新聞・雑誌のことであり、しんぶん赤旗は、政党の機関紙であると認識しております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

そうすると、次に聞きたいのが、当該の営業──営業というんですかね、中で販売して歩いている方なんですが、その方は共産党の方なんですけども、庁舎内で勧誘、まあ販売、営業ですね──する手続は、これはとっているのかどうか、お伺いいたします。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

本市の庁舎管理規則では、「物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為」はあらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならないとしております。また、「庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持、適正な管理及び災害の防止に支障のないと認められる場合は、許可するものとする」としており、さらに運用基準を設けて許可できる範囲を定めておるところでございます。この運用基準では、許可の範囲につきまして、市職員等の福利厚生を目的としたものに限っており、市職員の依頼に基づくものを除きまして、申請に基づいて、曜日、時間帯、人数、区域などを指定の上、許可証を発行しております。しかしながら、庁舎管理規則は議員の行う行為まで想定していないことから、しんぶん赤旗につきましては、許可の対象外としております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

ちょっと、今答弁のほうがよくわからなかったんですけど、およそ理解するに、許可はとれないはずなんですよね。とっていないということ。そして、この庁舎管理規則においては、一般の人、職員はそういった制限があるというのに、議員においてはこれは当たらないということは、これは議員だけに許された特権ではないのかと思います。利権、権益、言い方はいろいろあると思いますが、そういったことにはならないのかどうか。議員だけは特別に何をやっても──何をというのも変ですね。営業しても、庁舎内で営業しても議員だけは許されるという答弁内容であったのかどうかという確認を願います。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

庁舎管理規則は、市庁舎での行為の制限など、管理保全や秩序維持に必要な事項が定められているものであり、そもそも市庁舎に出入りする市民や来庁者の行為を対象としております。したがいまして、議員の行為を制限することを想定しておりませんことから、庁舎管理規則の範囲外としており、庁舎管理規則違反とは判断しておりません。しかしながら、庁舎内のことでございますので、議員としての活動の範囲内で対応をお願いしているところでございます。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

結局のところは、議員としてのお願いということで、強制力はないということ──というような答弁だったかと思います。もう一度確認します。議員であれば、許可を得ず庁舎内で物品を販売、営業することは可能なのかどうか、ここだけちょっとお聞かせください。もう一度だけ。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

繰り返しになって申しわけございませんが、議員活動に対しましては、庁舎管理規則が想定外でございますので、規制はございません。常識の範囲内で、かつ公務に支障を及ぼさない限り、庁舎管理規則で規制する対象とは異なるものというふうに判断しておるところでございます。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

今までは庁舎管理規則のことで話をしておりましたが、今の答弁をちょっと総合すると、今度は一般職地方公務員の政治行為に関する制限というところが問題になってきてしまうのではないのかと思います。これは政治的な目的を持って政治的行為をする行為を禁止するというものです。ちょっと、本当にこれに抵触してしまうおそれがあるのではないのかと私思いますが、そういったところは御認識はあるのかどうか、お聞かせください。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

しんぶん赤旗に限らず、さまざまな発行物から幅広く情報収集することは職員個人の自由でございまして、また、職務上必要な場合もあると考えております。職務に関係する情報であれば、執務時間内であっても、また課内で供覧を行うなどの行為につきましても、地方公務員法の36条で制限されております政治的行為には当たらないものと考えるところでございます。なお、職務に関係ない発行物や情報につきましては、執務時間外であれば、庁舎内であっても購読することは個人の自由であると考えておりますが、職務外で政党機関紙などを組織的及び計画的に供覧することは問題になるものと、このように考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

大変にちょっとあやふやな答弁であると言わざるを得ないと思います。先ほど私、登壇したときに、共産党の収入の216円と言ってしまった。16億円です。16億円の実に85%はこのような発行物で賄われているというこの現状を見たときに、これを買う行為はまず寄附行為に当たらないのかという問題が1つ。それから、選挙などがあったときに、この機関紙には候補者の写真などがいっぱい張られております。それが庁舎内の至るところに置かれているという状況は掲示物の掲載に当たってしまうのではないのかというおそれもありますが、そのようなところは理解はされて──まあ、それで今すぐどうだという話ではないですが、そういったところがあるという現実は認識されているのか、せめてこれだけでもお答えください。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

地方公務員法の36条では、庁舎内に掲示物を掲示することは禁止されてございます。そのような事例に該当する場合には、これは法律違反になりますので、その辺につきましてはきちっと対応してまいりたいと、このように考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

この問題では最後にしたいと思います。今、庁舎管理規則においては議員はその規則の外に置かれるということでありますので、私が個人情報を担保するような形をとった形で直接にこういったアンケートをとることは問題ないのかなと。市の決める規則事から外に逃れているのでしょうか。お答えください。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

議員活動の一環として職員に対してアンケートをとるということであるならば、庁舎管理規則の範囲外であるということでございます。ただ、庁舎内のことでございますので、常識の範囲内で、議員の活動の範囲内で対応をお願いしたいと、このように考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

はい。私もしっかりと常識の範囲内でやろうと思います、やるならば。そういったことは当該議員にも言っていただきたいと思います。

それと、あともう1つ、執務スペースの中に勝手に入ってしまうということが問題だということをお話を聞いたこと、私はございます。ですので、そういったところは今後どうするのか、お聞かせください。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

職員のいない執務スペースなどに断りなく勝手に入室しているというような、そのような事例は確認しておりません。しかし、執務室内は個人情報や積算、入札など機密情報を取り扱っているケースもございますので、今後、執務室内に入ることのないような受け渡し方法や、必要な場合は、所属職員へ許可をとってから入室してもらうなどの対応を改めて周知徹底してまいりたいと、このように考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

せめてそこだけはしっかりと対応していただきたいと思います。このことについては、到底納得できるような答弁ではありませんでしたということはお伝えしておきます。

今回いろいろな話をさせていただきました。そういったことを含めて、今までは想定の外に置いていたということなんですが、想定の中に入れるかどうか。まあ、入れなくてもどういうふうに対処していくかどうかですね。今回あったこの議論をしっかりと含めて、庁舎内でもう一度検討していってほしいのですが、検討していただけるかどうかだけお聞かせください。

○議長(武藤俊宏君)

総務部長。

◎総務部長(駒井利明君)

全国的な論争、あるいは県内の取り扱いなどを見ましても、市民の方から個人情報保護の観点から執務室への立ち入りはどうなのかという御指摘もございます。執務室への立ち入りの点につきましては、今後、改善できる点があれば改善してまいりたいと、このように考えております。

○議長(武藤俊宏君)

笠間 昇議員。

◆10番(笠間昇君)

それでは、この件については、またタイミングを見て取り上げていきたいと思います。

(略)