○7番(伊藤優太君)
(略)
庁舎管理についてであります。
以前の質問の中で触れさせていただいているとおり、この市庁舎は市民の皆さんに納めていただいた税金によって建てられているものであります。その使用に関しては、政治的に中立、平等が求められるわけであります。私も政党所属の議員であり、自分自身の政治団体もありますけれども、しかし、みずからが市庁舎の中で政党や政治団体の活動を行えば、市職員に地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵させてしまう可能性もありますし、そういったことは、第一、市民からは理解がいただけないだろうと思いますので、きっちりと線を引いていく、市民にこの市役所と市職員の政治的中立を疑わせる誤解を受けるようなことは控えなければならないというふうに思います。当然それは、市議会の議席をおあずかりをしている立場の人間は意識をしなければならない当たり前のことであるというふうに私は考えます。
以前、一般質問の場で指摘をさせていただき、現在は改善をしておりますけれども、ある職員団体が労使交渉と関係ないような政治的主張が書かれたポスターを市庁舎内に掲示をしていたということがありました。これも市庁舎の政治的中立を脅かしてはいけないという趣旨でありました。繰り返しになりますけれども、市庁舎の使用について中立性を損なう政治的な活動については行うべきではないし、行わないでほしいというのが私のところに届いている市民の声であります。市庁舎使用の政治的中立を維持するのも庁舎管理の一つであると思いますので、そういった視点で、また、いただいた市民の声に基づいて質問を行ってまいります。
先ほど市庁舎内での政治団体の活動、政党の活動は控えるべきではないか、市議会議員の立場ではなおさらであるということを申し上げさせていただきましたが、市民からお寄せをいただいた話によると、この市庁舎内で市議会議員の立場で市職員に特定の政党の機関紙を配布をして、しかもその代金を集金をして回っているという内容の話をいただきました。例えば私でいうと、所属政党の「みんなの党通信」というのがありますけれども、それを小脇に抱えて市庁舎内で配布をして、その代金を集金をしているということです。実際は、そのようなことは全く行っていませんし、行うつもりもありませんけれども、私がもしそういうことを行えば、市民からは何をやっているのだというふうに言われてしまいます。市役所は政党活動をする場所ではないだろうと厳しいご批判をいただくことになるのは想像にかたくないわけです。私は、これが普通の感覚であるというふうに思います。事実の確認として伺います。市議会議員が特定の政党の機関紙を配付をし、その代金を集金をしているという事実を把握をしているかどうか、お伺いをいたします。そして、もしそういったことが事実であれば、市庁舎の使用許可についてどうなっているかということも確認をしていきたいというふうに思います。
市庁舎内で市職員に何かを販売をしたりする例で申し上げますが、保険外交員がその仕事として市庁舎を回って市職員に保険の勧誘や契約を行うことがあるそうです。そういったときには、市庁舎の使用許可を取ってその仕事を行います。保険外交員と政党機関紙の配付や集金が同じような分類とは到底思えませんけれども、市議会による政党機関紙の配付や集金が事実であるならば、まさか無許可で行っているというふうには思えませんし、市議会議員にそういうことをしてもいいような何か特権のようなものがあるわけでもありませんので、市庁舎の使用許可なりの申請が必要であると思います。市議会議員による政党機関紙の配付や集金が事実であれば、それが手続に基づいたものかどうか、お伺いをいたします。そして市庁舎の庁舎使用の許可に関する条例、規則についても、その文言もあわせてお示しをいただければと思います。
(略)
○議長(沖本浩二君)
伊藤優太議員の質問に対する答弁を残し、ここで昼食休憩とします。
午後0時03分 休憩
───────────────〇───────────────
午後1時00分 再開
○議長(沖本浩二君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
――中澤議員。
○18番(中澤邦雄君)
議事進行に動議を提出します。
○議長(沖本浩二君)
動議の内容をもう一度お願いします。
○18番(中澤邦雄君)
議事進行に関する動議です。会議規則第57条、議事進行に関する発言を行います。
○議長(沖本浩二君)
ただいま中澤議員より議事進行についての動議が提出されました。
この動議を議題とするには、会議規則第15条の規定により、提出者のほかに1名以上の賛成者が必要です。よって、これよりその確認をいたします。
本動議を議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(沖本浩二君)
所定の賛成者がありますので、動議を議題といたしますが、まず、その内容についてご説明願います。――中澤議員。
○18番(中澤邦雄君)
自席ですか。
○議長(沖本浩二君)
自席でお願いします。
○18番(中澤邦雄君)
先ほどの伊藤議員の一般質問において、庁舎管理上の問題として、我々の議員活動に対して、政党活動に矮小化し、しかも、さも何か生命保険の外交員と同じような営業活動に同一して我々の議員活動に対する発言を行ったことに対して、これの訂正、取り消し、陳謝を求めるものです。
○議長(沖本浩二君)
暫時休憩します。
午後1時01分 休憩
───────────────〇───────────────
午後1時04分 再開
○議長(沖本浩二君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまの内容について、議会運営委員会を開催し、いま一度協議をしたいと思います。
各議会運営委員会の委員は委員会室にお集まりください。
暫時休憩します。
午後1時05分 休憩
───────────────〇───────────────
午後2時44分 再開
○議長(沖本浩二君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど中澤議員から提出されました議題について、内容の説明を求めます。――中澤議員。
〔18番(中澤邦雄君) 登壇〕
○18番(中澤邦雄君)
それでは、会議規則第57条、議事進行に関する発言に対する動議を提出させていただきます。
まず、地方自治法の第89条では地方自治体には議会の設置が認められております。議会は、文字どおり議員によって構成されているわけであり、議員は、政党、会派に属して活動をしているわけであります。したがって、庁舎の使用は、行政職員の使用のみならず、議員にも幅広くその利用が認められている点であります。議員の活動は幅広くあり、庁舎管理上、問題になるようなものではないのであります。また、職員が勉強のために、研さんのためにどの新聞を読もうが、それは全く自由であります。我々議員の活動が市職員の政治的中立性を侵しているかのようなこじつけを行いながら、あたかも問題であるかのような質問になっておりますけれども、私は、議員活動42年目ですけれども、そのことが政治的中立性を侵しているというような話は聞いたことがありません。いずれにしても、幅広く認められている議員の活動を政党の活動に矮小化し、政治的中立を侵しているかごとく庁舎管理上、問題であるとしている点については取り消しを求めます。
お手元に配付されております2ページの上から2行目「しかし、みずからが市庁舎の中で政党や政治団体の活動を行えば、市職員に地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵させてしまう可能性もありますし、そういったことは、第一、市民からは理解がいただけないだろうと思いますので、きっちり線を引いていく、市民にこの市役所と市職員の政治的中立性を疑わせる誤解を受けるようなことは控えなければならないというふうに思います」、この点と、3ページの「先ほど市庁舎内で政治団体の活動、政党の活動は控えるべきでないか、市議会議員の立場ではなおさらであるということを申し上げさせていただきましたが」と、この部分についての取り消しを求めるものであります。よろしくお願いいたします。
○議長(沖本浩二君)
これより討論に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、反対討論、1番安海のぞみ議員。
〔1番(安海のぞみ君) 登壇〕
○1番(安海のぞみ君)
議長のお許しをいただきましたので、ただいま提案されました動議に対しての反対討論を行います。
私たち神奈川ネットワーク運動の議員は、今回、伊藤優太議員が一般質問に取り上げた質問の内容には、全く立場を異にするものであります。でありますので、その質問内容に対しては賛成の立場をとるものではございません。また、動議の趣旨であります、議員の活動が庁舎内で政治的中立性のために制約されるべきものではないという中澤議員の動議の趣旨には共感するものであります。しかしながら、このような形で議員の一般質問に対する内容を削除、訂正というようなあり方には賛同するわけにいきません。そのような立場で、反対の立場をとらせていただきます。
以上です。
○議長(沖本浩二君)
続きまして、反対討論、17番沖永明久議員。
〔17番(沖永明久君) 登壇〕
○17番(沖永明久君)
それでは、ただいまから提出をされています動議に対して反対の討論を行いたいと思います。
まず、今回議論となっております先ほどの伊藤優太議員の一般質問の中で削除をすべきだとされた部分、一つは、先ほど中澤議員さんのほうが提案されていましたが、「みずからが市庁舎の中で政党や政治団体の活動を行えば、市職員に地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵させてしまう可能性もありますし」というような文言に関してなのですけれども、趣旨としては、先ほどの安海議員さんの趣旨と私は全く変わりません。伊藤優太議員の主張に関しては、全く正反対の主張であります。特に、この後、議論がされるのでしょうから、地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵す部分に関しては、ぜひ詳しく説明をしていただきたいと思いますし、そういったことの議論が活発に行われることはいいことだというふうに思います。
ただ、これを削除ということに関してなのですが、私は見解が全く異なる見解でありますけれども、削除をすべきではないと思うのです。やはりこうした議論に関しては、残しておいて、明らかに重大な事実誤認があるだとか断定的か確定的な事実誤認があるだとか、あるいは議会の品位を汚すような民族的な差別だとか人種的な差別だとか、そういったものの暴言を吐くような議員に対しては削除をすべきだというふうに思いますけれども、今回は、中澤議員さんのお気持ちもわかりますが、言論をもって対抗すべきだと思い、反対とするものであります。
○議長(沖本浩二君)
以上で、通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(沖本浩二君)
討論なしと認めます。これにて討論を終了します。
これより採決を行います。
政党活動の制限にかかわる発言の取り消しについて採決いたします。
お諮りいたします。政党活動の制限にかかわる発言の取り消しについて、賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(沖本浩二君)
挙手少数です。よって、ただいま議題としました政党活動の制限にかかわる発言の取り消しについて、否決と決定しました。
それでは、議事を続行します。
(略)
休憩前に引き続き会議を開きます。
――中澤議員。
○18番(中澤邦雄君)
議事進行に動議を提出します。
○議長(沖本浩二君)
動議の内容をもう一度お願いします。
○18番(中澤邦雄君)
議事進行に関する動議です。会議規則第57条、議事進行に関する発言を行います。
○議長(沖本浩二君)
ただいま中澤議員より議事進行についての動議が提出されました。
この動議を議題とするには、会議規則第15条の規定により、提出者のほかに1名以上の賛成者が必要です。よって、これよりその確認をいたします。
本動議を議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(沖本浩二君)
所定の賛成者がありますので、動議を議題といたしますが、まず、その内容についてご説明願います。――中澤議員。
○18番(中澤邦雄君)
自席ですか。
○議長(沖本浩二君)
自席でお願いします。
○18番(中澤邦雄君)
先ほどの伊藤議員の一般質問において、庁舎管理上の問題として、我々の議員活動に対して、政党活動に矮小化し、しかも、さも何か生命保険の外交員と同じような営業活動に同一して我々の議員活動に対する発言を行ったことに対して、これの訂正、取り消し、陳謝を求めるものです。
○議長(沖本浩二君)
暫時休憩します。
午後1時01分 休憩
───────────────〇───────────────
午後1時04分 再開
○議長(沖本浩二君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまの内容について、議会運営委員会を開催し、いま一度協議をしたいと思います。
各議会運営委員会の委員は委員会室にお集まりください。
暫時休憩します。
午後1時05分 休憩
───────────────〇───────────────
午後2時44分 再開
○議長(沖本浩二君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど中澤議員から提出されました議題について、内容の説明を求めます。――中澤議員。
〔18番(中澤邦雄君) 登壇〕
○18番(中澤邦雄君)
それでは、会議規則第57条、議事進行に関する発言に対する動議を提出させていただきます。
まず、地方自治法の第89条では地方自治体には議会の設置が認められております。議会は、文字どおり議員によって構成されているわけであり、議員は、政党、会派に属して活動をしているわけであります。したがって、庁舎の使用は、行政職員の使用のみならず、議員にも幅広くその利用が認められている点であります。議員の活動は幅広くあり、庁舎管理上、問題になるようなものではないのであります。また、職員が勉強のために、研さんのためにどの新聞を読もうが、それは全く自由であります。我々議員の活動が市職員の政治的中立性を侵しているかのようなこじつけを行いながら、あたかも問題であるかのような質問になっておりますけれども、私は、議員活動42年目ですけれども、そのことが政治的中立性を侵しているというような話は聞いたことがありません。いずれにしても、幅広く認められている議員の活動を政党の活動に矮小化し、政治的中立を侵しているかごとく庁舎管理上、問題であるとしている点については取り消しを求めます。
お手元に配付されております2ページの上から2行目「しかし、みずからが市庁舎の中で政党や政治団体の活動を行えば、市職員に地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵させてしまう可能性もありますし、そういったことは、第一、市民からは理解がいただけないだろうと思いますので、きっちり線を引いていく、市民にこの市役所と市職員の政治的中立性を疑わせる誤解を受けるようなことは控えなければならないというふうに思います」、この点と、3ページの「先ほど市庁舎内で政治団体の活動、政党の活動は控えるべきでないか、市議会議員の立場ではなおさらであるということを申し上げさせていただきましたが」と、この部分についての取り消しを求めるものであります。よろしくお願いいたします。
○議長(沖本浩二君)
これより討論に入ります。
通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、反対討論、1番安海のぞみ議員。
〔1番(安海のぞみ君) 登壇〕
○1番(安海のぞみ君)
議長のお許しをいただきましたので、ただいま提案されました動議に対しての反対討論を行います。
私たち神奈川ネットワーク運動の議員は、今回、伊藤優太議員が一般質問に取り上げた質問の内容には、全く立場を異にするものであります。でありますので、その質問内容に対しては賛成の立場をとるものではございません。また、動議の趣旨であります、議員の活動が庁舎内で政治的中立性のために制約されるべきものではないという中澤議員の動議の趣旨には共感するものであります。しかしながら、このような形で議員の一般質問に対する内容を削除、訂正というようなあり方には賛同するわけにいきません。そのような立場で、反対の立場をとらせていただきます。
以上です。
○議長(沖本浩二君)
続きまして、反対討論、17番沖永明久議員。
〔17番(沖永明久君) 登壇〕
○17番(沖永明久君)
それでは、ただいまから提出をされています動議に対して反対の討論を行いたいと思います。
まず、今回議論となっております先ほどの伊藤優太議員の一般質問の中で削除をすべきだとされた部分、一つは、先ほど中澤議員さんのほうが提案されていましたが、「みずからが市庁舎の中で政党や政治団体の活動を行えば、市職員に地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵させてしまう可能性もありますし」というような文言に関してなのですけれども、趣旨としては、先ほどの安海議員さんの趣旨と私は全く変わりません。伊藤優太議員の主張に関しては、全く正反対の主張であります。特に、この後、議論がされるのでしょうから、地方公務員法第36条の政治的行為の制限の部分を侵す部分に関しては、ぜひ詳しく説明をしていただきたいと思いますし、そういったことの議論が活発に行われることはいいことだというふうに思います。
ただ、これを削除ということに関してなのですが、私は見解が全く異なる見解でありますけれども、削除をすべきではないと思うのです。やはりこうした議論に関しては、残しておいて、明らかに重大な事実誤認があるだとか断定的か確定的な事実誤認があるだとか、あるいは議会の品位を汚すような民族的な差別だとか人種的な差別だとか、そういったものの暴言を吐くような議員に対しては削除をすべきだというふうに思いますけれども、今回は、中澤議員さんのお気持ちもわかりますが、言論をもって対抗すべきだと思い、反対とするものであります。
○議長(沖本浩二君)
以上で、通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(沖本浩二君)
討論なしと認めます。これにて討論を終了します。
これより採決を行います。
政党活動の制限にかかわる発言の取り消しについて採決いたします。
お諮りいたします。政党活動の制限にかかわる発言の取り消しについて、賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(沖本浩二君)
挙手少数です。よって、ただいま議題としました政党活動の制限にかかわる発言の取り消しについて、否決と決定しました。
それでは、議事を続行します。
(略)
(略)
○議長(沖本浩二君)
――総務部長。
〔総務部長(三浦 康君) 登壇〕
○総務部長(三浦 康君)
それでは、庁舎管理についてお答えしたいと思います。
まず、1点目でございますが、「市庁舎内において職員に特定政党の機関紙を配付・集金している事実はあるかと」のご質問でございますが、政党機関紙の配付または集金をされている事実があることは承知しております。
2点目といたしまして、その事実がある場合、庁舎使用許可の申請はしているかということでございますが、特に庁舎使用許可の申請はしていただいておりません。
3点目といたしまして、許可申請に係る規定内容についてでございますが、座間市庁舎管理規則では、第9条で庁舎内で行う6項目の行為について許可を受ける旨の規定がございます。内容といたしましては、一つ目が、物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集等の商行為、2点目といたしまして、ポスター、張り紙、看板、懸垂幕等を掲示する行為、3点目といたしまして、庁舎等の放送施設を利用する行為、4点目といたしまして、拡声機、宣伝車等の使用または旗、プラカード、その他これらに類するものを持ち込もうとする行為、5点目といたしまして、市の機関以外のものが主催する集会またはこれらに類する行為、6点目といたしまして、テント、仮設工作物等の設置行為となっております。
(略)
○議長(沖本浩二君)
再質問ありませんか。――伊藤優太議員。
〔7番(伊藤優太君) 登壇〕
○7番(伊藤優太君)
(略)
政党機関紙についてでありますけれども、今、明らかになりました市庁舎内で市議会議員が特定の政党の機関紙を配付をして集金をしているということは事実であると、それは許可をされていないことが今行われているということ、これを前提に再質問をさせていただきたいと思います。
この許可にかかわるところの6項目というのをおっしゃっていただきました。恐らく一番最初の商行為というところに、もし当たるのであれば該当するのかなというふうに思いますが、やはり保険の外交というような商行為と市議会議員が機関紙を売って歩くということは、これは同じ商行為という枠の中に入れるのは、私はちょっと厳しいのではないかなと。本来であれば、宗教的なものとか政治的なものは、除外しますよ、そういった文言が私はあってしかるべきだと思います。その点、このルールの私は不備だと思います。そこについて、ご所見をお伺いをしたいと思います。
この規則のほかにも、大きな私、疑問と問題があるというふうに考えます。市議会議員が職員に直接配付をして集金までしているのですよ、この市議会議員と職員の皆さんというのは、ただの公務員同士というわけでは、やはり特殊な関係だというふうに思います。もし政党機関紙を職員さんがとられている、もしやめたいなと思ったときも、やはり市議会議員から直接配られて集金をされているわけですから、やめたいと、やめるということを申し入れにくい雰囲気が私は発生をするのではないかというふうに思います。それは、ある意味、人情でありますけれども、でも、安に政党機関紙の購読の継続が私は強制をされてしまうような、そういった心理的な強制というものが働くのではないかというふうに思います。そこの部分について、ご所見をお伺いをしたいというふうに思います。
(略)
(略)
○議長(沖本浩二君)
――総務部長。
〔総務部長(三浦 康君) 登壇〕
○総務部長(三浦 康君)
まず、座間市庁舎管理規則の関係でお答えしてまいりたいと思います。
庁舎管理規則は、庁内の維持管理、庁舎内において行う市民や来庁者などの不特定多数を対象とした行為や、部外者や事務所に入って行う行為等について主に規定したものであり、議員の行う行為までは想定しているとは思っておりません。議員は非常勤特別職としての身分でございます。配付、集金に関しても常識的な範囲内で行われているものと思われますし、その行為も、議員の行う活動の中の一つの行為として考えておりますので、庁舎管理規則でそもそも規定するものではないというふうに認識をしております。
次に、機関紙の購読について、継続が強制される、心理的強制があると考えるがとのことでございますが、あくまでも購読は本人の自由意思に基づくものであり、ご指摘の部分については節度を持って行われているものと認識をしております。
(略)
○議長(沖本浩二君)
再質問ありませんか。――伊藤優太議員。
〔7番(伊藤優太君) 登壇〕
○7番(伊藤優太君)
再質問に対して答弁をいただきました。
政党機関紙の件についてでありますけれども、確認をしますが、市議会議員がこの庁舎内で政党の機関紙を配って集金をすることは、これは議員活動であって、政党や政治団体の活動ではないということでありましょうか、そのご認識を伺います。
(略)
あと、ごめんなさい、ちょっと前後してしまうのですが、政党機関紙についてであります。購読継続が強制されてしまう心理的強制ではないと、そういうことがもう一切ないと。やはり特殊な関係だと思うのですよ、職員と市議会議員というのは。それで、本当に言い出せないということも実際には中にはいらっしゃるというふうなことが私のところに届いていますから、私はこれは実際あるというふうに確認をしておりますが、そこについてのご所見を伺います。
以上で再々質問とさせていただきます。
○議長(沖本浩二君)
――総務部長。
〔総務部長(三浦 康君) 登壇〕
○総務部長(三浦 康君)
それでは、再々質問に対してお答えしてまいりたいと思います。
まず、「政治活動ではないか」ということでございます。これはあくまでも機関紙の購読ということで捉えております。政党への勧誘とか、そういうことではないという、そういう認識で政治活動ではないというふうに捉えております。
あと、強制につきまして、これはあくまでも、先ほども答弁させていただきました本人の自由意思でということで私どもは認識をしておりますので、そういう声があるということで今、議員のほうからご質問がございましたが、特に私どものほうにそういうものが届いているということはございません。もしそういうものがあるのであれば、ご本人が直接お答えをすればいいのかなというふうに考えております。
(略)