2015年7月1日水曜日

2015年07月01日 石川県金沢市議会 坂本泰広 高岩勝人

【 平成27年  6月 定例会-07月01日-04号 】

◆坂本泰広議員

(略)

次に、市役所庁内における政党機関紙類の勧誘、配布、集金等の行為についての質問をさせていただきます。

2013年12月9日の福岡県行橋市市議会において、市役所庁舎内における某政党機関紙の勧誘、集金、配布が議員、元議員によって行われているという実態についての一般質問が行われました。同様に神奈川県鎌倉市や川崎市、長崎県佐世保市においてもこのことが問題提起されました。市長は、このような問題、そして動きが見られることを御存じでしたでしょうか。認識をお尋ねいたします。

政党機関紙自体はそれぞれの政治活動の1つであり、それ自体何ら問題ないのは言うまでもありません。また、職員自身がどの政党を支持しようが、それは思想信条の自由であり、これもまた何ら問題のないところです。先ほど掲げた各自治体で問題視されたのは、議員あるいは元議員が庁内において、みずから市の職員に対して勧誘、集金、配布などの行為を行っており、さらにそれがかなり以前から慣例的に行われてきたというものです。そして、各地で大きく取り上げられて問題視されているのは、政党機関紙によっては、通常の新聞と異なり、その収益が政党の政治資金の多くを賄っている性質があるということです。また、一般論として議員と職員との関係において断りにくい立場から、その行為が心理的強制に当たるのではないかということです。政党はそれぞれ主義主張が異なり、それぞれに政治に対する姿勢があります。それについて何ら否定はいたしませんが、仮に今、特定の政党が市役所内で職員に対して勧誘等を行い、活動資金を得ているということが事実であれば、それを市民はどう考えるでしょうか。まことにおせっかいかもしれませんが、瓜田に履を納れず、李下に冠を正さずということではないでしょうか。本市全ての庁舎内において、このような行為が行われていないでしょうか。もし行われているのであれば、いつから、どのような方法で行われ、どれくらいの数、あるいは割合で職員が講読しているのか。あわせて、本市の庁舎等管理規則上問題がないのかお尋ねして、この質問を終わります。

(略)

○福田太郎議長

山野市長。

〔山野之義市長登壇〕

◎山野之義市長

(略)

庁舎内における政党機関紙のことですけれども、全国でそういう問題が起きているのを知っているのかということでありました。報道で幾らか知っているところでもありますし、昨年、自民党本部から各支部に対して調査を依頼したということも報道で拝見しているところでもあります。また、去年、年末の総選挙におきまして、私はテレビにおける党首討論においてもこのことが議題に上げられているのを拝見いたしました。実態まで把握しているわけではありませんけれども、報道で知っているところであります。

本市の状況ですけれども、正確なところはよく理解しておりません。ただ、この点につきましては法的な課題もありますし、金沢市庁舎等管理規則の課題もあります。これは弁護士の先生とも相談して、今後、適切に、そして厳正に対応していきたいと考えています。ただ、その前に一般論として申し上げますけれども、ある自治体の議員がその自治体の職員に対しまして議員の立場を利用してとは言いませんけれども、直接電話したり、直接訪問したりして、その政党機関紙の定期購読を強要するということは私はあってはならないというふうに思っています。私はそんなことはないというふうに思っておりますけれども、誤解を受けないためにも、坂本議員がおっしゃったように、李下に冠を正さず、そのことが大切ではないかというふうに思っています。

(略)



(略)



○福田太郎議長

16番高岩勝人議員。

◆高岩勝人議員

先ほどの政党機関紙の勧誘について、関連質問したいと思います。

市長は今ほど、議員の立場を利用して販売しているというふうに思わないとおっしゃいましたが、私もそうあってほしいと思いますし、あってはいけないことだと思っています。ただ、このときに大事なのは販売する側の気持ちではなくて、販売を依頼された側の職員がどのように思っているかということが大切じゃないかと思います。例えばセクシャルハラスメントにおいても、その行為そのものよりも、受けた感情が重要視されることが多いわけです。被害者がどういうふうな感情を持ったかということが大切で、行為を及ぼした人間はたださわっただけだと言うかもしれませんが、受けた人間はそれが不快であったということであれば、これはセクシャルハラスメントとして立派に成立するものであります。ですから、今回のその政党機関紙の販売について、そういう事実があるかどうかということは私も調べていませんが、今ほど坂本議員から質問があったということであれば、一度その職員の人たちも含めて調査してみてはどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○福田太郎議長

山野市長。

◎山野之義市長

先ほど申し上げましたように、そのことも踏まえて弁護士の先生と相談し、適切に厳正に対応したいと考えています。

〔「議長、30番、動議」と呼ぶ者あり〕
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△発言及び答弁の取り消し及び修正を求める動議

○福田太郎議長

30番森尾嘉昭議員。

◆森尾嘉昭議員

私は、発言及び答弁の取り消し及び修正を求める動議を提出したいと思います。

それは、地方公務員法第36条において政治的行為の制限がありますが、これは一般職員が対象であって、特別職である市長を初め議員は対象となっていません。したがって、庁舎内で議員にも幅広くその活動や利用は認められています。職員が勉強のために、研さんのために、どの政党の機関紙を読もうが、どの雑誌を読もうが、どの新聞を読もうが、それは認められている点であります。したがって、こうした行為そのものについて禁止するというような誤解を与えるような発言や、まして思想信条にかかわるような調査の問題についての発言は、私は、修正し、削除することを求める動議を提出いたします。

〔「賛成」「賛成」と呼ぶ者あり〕

○福田太郎議長

時計をとめて下さい。

ただいま森尾議員から動議が出されました。

所定の賛成者がありますので動議は成立いたしました。

よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたします。

お諮りいたします。

本動議のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田太郎議長

起立少数であります。

よって、本動議は否決されました。

(略)