1998年12月11日金曜日

1998年12月11日 千葉県習志野市議会 森田三郎

習志野市  平成10年 12月 定例会(第4回)  12月11日-05号

◆5番(森田三郎君)

(略)

質問の第4は、市庁舎の管理及び使用についてです。市民の血税によって支えられ、また市民の神聖な共有財産でもあるこの市庁舎内において、なぜいかなる理由で共産党の「赤旗」、新社会党の「週刊新社会」の配達、販売、特定政治団体の宣伝活動等が認められているのでしょうか。その理由と根拠について、市長に質問します。

(略)

○議長(保月美世子君)

ただいまの質問に対する当局の答弁を求めます。市長荒木勇さん。登壇を願います。

〔市長 荒木 勇君 登壇〕

◎市長(荒木勇君)

(略)

次に、庁舎内の「赤旗」、「週刊新社会」が配達されている。どういう理由で市長は許しているのかと、こういう質問でございます。森田議員より、去る10月の一般会計の決算審査の賛成討論の中で「赤旗」、「週刊新社会」が庁舎内で販売物として配達されていることは、習志野市庁舎管理規則第5条第1号に違反している旨、発言がございました。習志野市庁舎管理規則第5条第1号は、何人も庁舎内における物品の販売、宣伝、勧誘行為を禁止していますが、その行為が庁舎内の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので、市長が特に許可した場合はこの限りでないと規定されております。

御質問の件は、この規定に基づく許可をしているものではありませんが、正式に許可証とか許可を明言したものではありませんが、当該配達行為が業務に特段支障もないと考えることから、長年の慣習として認めてきていると、こういうのが実情でございます。

(略)



(略)



◆5番(森田三郎君)

(略)

次に、お待ちかねの市庁舎の管理運営についてです。実は、この質問は急に思い立ったのではありません。市民の中から、この議員の中から、そして市の職員の中から、「あれはおかしいんじゃないかな」という声が、きのうの馬場議員さんの声を借りれば、疑問の声が渦巻いております。そういうわけで、私は今回質問に立たせていただいております。この一般質問をするに当たって、ある市民が今回どんなことを質問するのと2人ほど来ましたから、こういうことをやるんだよと言ったら、そういうことをやられると嫌われて、恨まれるよと。そんなことないよと、おれはもう現に嫌われているよと。さらに私は言いました。私、待っているんだと。くだんの政党さんは、革新というふうに名乗っておりますが、私ははっきり言いました。委員会でも言いました。決して革新ではないよと。革新を名乗る保守だよと。どこが革新なのと。

したがって、もしきょうこの傍聴席の中にマスコミ関係の方がいたら、少なくとも森田はくだんの政治団体が革新であるという表現はやめてほしいというふうに私は希望したいと思います。

ところで、この「赤旗」と「週刊新社会」のことですが……。

〔「もう1つか2つあるんじゃないか、外ずして片一方だけ言うのはおかしいじゃないか。ちゃんと調べてから言えよ」「偏見というものだよ」「そういうのを偏見と独断というんだよ」「そうだ」「黙って聞けよ」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

◆5番(森田三郎君)

例の管理規則ですが……、まだ時間はたっぷりある。

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

◆5番(森田三郎君)

これは3月議会にもさらに突っ込んでやらせていただきます。

ただ私は、余り好きじゃないんですが、でもこれはしょうがないでしょう。

習志野市庁舎管理規則というのがあります。第1回目の答弁では「特に市長が許可した場合はこの限りでない」というふうに答弁されました。ところが、第6条にはこのようにうたわれております、「市長の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書を市長に提出しなければならない」とあるわけです。くだんの政治団体から庁舎使用許可申請書が出ているのでしょうか。あるいは出されたことがあるのでしょうか。市長に伺います。

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。総務部長富谷輝夫さん。

◎総務部長(富谷輝夫君)

お答えをさせていただきます。

先ほど市長の方からお答えしましたように、長年の慣習、その中では前提といたしましては、5条ただし書きにありますとおり、特に維持上支障がないという判断のもとにやられてきたということでございますので、市長が答えましたとおり、正式な書類による申請があり、正式に書類をもって許可していることでないことの裏側は、長年の慣習によってこれを容認してきたということで御了解をいただきたいと思います。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

そこでさらに伺います。慣習と市長が認めれば、この許可申請書は必要ではないということが、この市庁舎管理規則のどこにうたわれていますか。

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。富谷総務部長。

〔「市長だよ、市長」と呼ぶ者あり〕

◎総務部長(富谷輝夫君)

実は、この庁舎の使用に関しますことにつきましては、この件ではなくて、ほかにも何点か実は許可をしているもの、あるいは許可しているものの中にも許可証を提出あるいは申請しないで、慣習的に許可しているもの等の件がございます。どういうことかといいますと、例えば、許可をしているものはいいと思いますけれども、特に許可をしていないが、現状は認めているものの業務につきましては、職員あるいは議員さんもそうでございますが、昼食のお弁当の配達、これに関係するものは特別庁舎の使用許可をもらっていませんけれども、一応これも業務の執行上支障がないという判断のもとに手続はしておりませんけれども、容認しているという内容でございます。

それから、職員が個人的に購入をいたします書籍あるいは文房具、これらについても、やはり逐一申請書をいただいておりませんけれども、これも特に業務の執行上支障がないと、治安の維持には余り影響がないという判断のもとに、慣習上これは容認しているというふうな現状でございますので、つまり、あらかじめそういう問題を想定した上で申請書なく容認しているとかということではなくて、結果といたしまして、そういう実態があるというふうに私どもは理解しておるわけでございます。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

今回の質問は、とにかく私は通告の方に、職員にも言いました、現状を、いいか悪いか、とにかくこっちに置いておくから、なぜ認めているのか。これをできるだけ私は聞き出したいんだというのが、今回の質問の私の基本的姿勢です。引き続き市長には協力してほしいと思います。

ところで、そのほか慣例として認めているもの、そのほかにどういうものがあるんでしょうか。できるだけ聞き出したいです。

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。富谷総務部長。

◎総務部長(富谷輝夫君)

手続といいましょうか、許可申請をいただきまして許可しているというもの以外につきましては、先ほど申し上げました昼食あるいは書籍、文具等の配達でございます。

〔私語する者あり〕

◎総務部長(富谷輝夫君)

それから、そのほかに生命保険あるいは財形貯蓄等の職員の福利厚生に関係するものにつきましては、これは昼休みを限定いたしまして許可してございます。これは正式に書類はいただいております。そのほか4点ほどあるわけでございますけれども、これも申し上げた方がよろしいでしょうか。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

部長ね、私はこんなこと言いたくありません。現職の議員が定価、価格のついたものを、一般質問とかやる職員のところに配っているんですよ。これを単純な販売物品である弁当とか書籍、同列に考えるような認識であったら、職員やめてほしいですよ。何でこれ、同列にするんですか。伺います。

〔「それは違うんじゃないの」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。富谷総務部長。

◎総務部長(富谷輝夫君)

私は、庁舎管理規則という面からの1つの観点として申し上げています。今お話の現職の議員さんが、議員活動の一貫としてそういう行為をしているということについて、どうかというふうな観点から議論しますと、若干その議論のステージが違ってくるかなと。それはどういうことかと言いますと、やはり議員としての活動の中には政治活動も入っておるわけでございますので、実はこれは法制上、議員の政治活動をあらゆる場所においてやることを制限する規定は、私どもが調べさせた範囲ではなかなか縛りはないということでございますので、これを役所の中の政治活動としてお取り上げいただいた中で、もし管理をするとすれば、やはりあくまで庁舎管理規則の上から管理しなくちゃいけないと。庁舎管理規則の上からやると、その性質のいかんを問わず、やはり扱いとしては、あらゆるものについては同一の扱いをしなければいけないというふうな判断をした上で、そう申し上げました。

ですから、政党の機関紙を配ることとお弁当の話を一緒にするなということについては、それは別な観点からしますとそうなのですけれども、それは翻って政治家としての政治活動というものの規制の枠に入るかどうかと、この辺になりますと、まだ少しく議論をする内容かなと、あるいは私どもとしてはなお調べさせていただく内容かなというふうに判断をさせていただきたいと思います。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

別の観点からですと違うというんですが、今言った別の観点とはどういう観点ですか。

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。富谷総務部長。

◎総務部長(富谷輝夫君)

先ほども申し上げましたとおり、市議会議員によります政党機関紙の配達行為をもし政治行為とするならば、この政治活動を制限する規定というのは、現在の法制上は、私ども完全に調べたわけではありませんけれども、自治法その他の法律を調べますと、これを規制するということについては、若干そういう条文は見当たりませんので、そのように申し上げさせていただきました。

〔「議員活動に対する干渉だよ」「議員同士でやるべき問題じゃないよ、これは」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

それでは、定価のついた共産党の機関紙「赤旗」、新社会党さんの「週刊新社会」、定価がついていますね。いかがですか。

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。総務部長富谷輝夫さん。

◎総務部長(富谷輝夫君)

ついていると思います。ちょっと私の記憶にはありません。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

部長はとっておられますか。

〔「関係ないよそんなことは」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

総務部長富谷輝夫さん。

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

〔「議長、休憩してくださいよ」「休憩、休憩」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

森田議員さん、個人に「あなたとっていますか」という今の発言……

〔「休憩して、それを整理した方がいい」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

議場ですから、個人に対してあなたはどうかというのはちょっと控えてください。

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

〔「議長、もう少し整理しなきゃだめだよ」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

◆5番(森田三郎君)

私がなぜ一般質問でこうやって取り上げたか、その理由を言います。市庁舎は荒木市長の個人の所有物ではありません。共有物だからです。市民の血税によって支えられた公共財産だからです。そこに新聞が届けられるわけです。

〔「黙って聞けよ、おい」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

◆5番(森田三郎君)

それをもしプライベートだから云々という職員がいれば、なぜ個人の住宅で当新聞をとらないんですか。そうでしょう。

〔「自由だよ、それは自由じゃないか」と呼ぶ者あり〕

◆5番(森田三郎君)

市民の共有財産である公共物である市庁舎内で、なぜとらなければいけないんですか、という観点があるからです。市役所を使わなければいいじゃないですか。

〔「それは言えてる」と呼ぶ者あり〕

◆5番(森田三郎君)

市役所の市民の共有財産の空間、スペース、場所を物品販売に使っていて、何ですか、これ。ただね、ただ今回は、当該政党さんとかそういうことでなくて、市庁舎という公共物、市民の共有財産、スペース、空間、物が使われていると。

〔私語する者あり〕

◆5番(森田三郎君)

そこで、タクシーですって、何言っているのかね、この人たちね。

○議長(保月美世子君)

どうぞ質問を続けてください。

◆5番(森田三郎君)

それをなぜ市長初め部長さんたちはとっているか、とっていないか、それすらも答えられないんですか。執行部を代表して市長に伺います。市長さんはとっておられますか。

〔「議長、それは整理しないとだめだよ、個人的なことはだめだって」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

森田議員さん、申し上げますけれども、先ほど富谷部長は議員の政治活動の意味での行為については、定かなところがまだよく研究していないので、これから調査をしたいというふうな御発言があったわけですけれども、その辺で御了承願えませんか。これから調査をします、こういうことですのでそれを踏まえて質問してください。

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

私も個人、団体問わず政治活動を、その自由を保障することは、私はほかの政治団体や議員さんにも決して引けをとらないつもりでおります。ただしいかんせん、ここは市の共有物です。市民の共有財産です。しかも定価のついたものが配られていると、配る人が現職の議員だと。

さらに言わせてもらいます。私も長い間新聞配達をしてきました。また、小学校のときから1日1本5円のキャンデーで、これは個人的なことですが、やってきました。ところが、この市役所で、私の仄聞するところでは、課長以上の職員がとっておられると。そうすると、新聞のこん包がどこに届けられるか、当該の政治団体さんの控室でございます。したがって、一種の経営的あるいは機能的には◯◯◯◯◯の機能を有しております。しかも、その機能を有する議員の控室は何か。当該の会派の所有物ではありません。

〔「事実誤認だぞ、それは」「そんなことないぞ」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

◆5番(森田三郎君)

しかも、普通の◯◯◯だったら、◯◯◯を1つ構えるということは大変な経費です。

〔「誤解と偏見の差別だよ」と呼ぶ者あり〕

◆5番(森田三郎君)

しかも、それを庁舎内で配ると、こんな経営効率のいい話はありません。

〔「いやそれは議長、本当に違うぞ」「議長、休憩」と呼ぶ者あり〕

◆5番(森田三郎君)

したがって、定価のついた販売物……

○議長(保月美世子君)

発言中です。発言が終わるまで待ってください。

〔私語する者あり〕

◆5番(森田三郎君)

市長に伺います。

〔「議長、ちょっと休憩しなきゃだめだよ」「事実誤認だよ」「すべて議員発言が正しいとは限らないんだぞ。間違っていることを言っているときはだれでもあるんだ」「そうだよ、間違っている」「間違ってないかは聞いてみなければわからないんだよ」と呼ぶ者あり〕
〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

〔「休憩願います」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

ただいま議場が騒然といたしましたので、森田議員さんの今の質問が皆さんに聞こえておりません。ですから、要点をつかんで簡単にもう一度質問してください。

〔「休憩願います」「いや違う、休憩願いますと言っているんだよ」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

ちょっと待ってください。今の発言が皆さん全部に聞こえないほど騒然としておりましたので、森田議員さん、もう一度どうぞ。

〔私語する者あり〕

◆5番(森田三郎君)

現職の議員が、当市庁舎内において配達されているものについては、定価はついているものですか、いないものですか。それぐらいは答えられるでしょう。

〔「議長、ちょっと休憩願います。休憩願います」「動議」「動議出ているんだよ。2人以上から動議が出ている。休憩とってください」「続投」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

先ほど森田議員さん……、静粛に願います。

今の御質問につきましては、先ほど富谷部長が答弁をいたしておりますけど。

〔「いや、はっきり言ってないでしょう」「違うんだよ」「休憩動議を出しているんですけど」「うるさいぞ」「今しゃべっている最中だよ」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

動議ですか。

〔「そうですよ。さっきから休憩願いますっていう動議を出しているんだよ。それを全然受け入れないで議長は騒然としていると判断して、議長、だめだよ、そんなの」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

宮内議員さん、動議ですね。

賛成者。

〔「さっきから言っているじゃない」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

ただいま2人以上の賛成で動議が提出されました。休憩動議が提出されたわけでございますけれども、本動議を直ちに議題として採決いたします。

お諮りいたします。本休憩動議を、休憩とすることに決することに御異議ございませんか。

〔「なし」「あり」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

異議あり、なしいろいろですので、起立をもって採決いたします。

休憩の動議に賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長(保月美世子君)

起立少数でありますので、本動議は否決されました。

一般質問を続行いたします。

答弁を求めます。総務部長富谷輝夫さん。

◎総務部長(富谷輝夫君)

お尋ねの機関紙につきましては、定価はついております。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

それで、私が議員になった背景の1つには、市民の方から、市民サイドに立って大いに物議を醸すべしという声も聞いております。ただし、好きこのんでもめごとを起こす気は一切ありません。ただ私は、さっきも言いましたが、どこの政治団体であろうが、どこの議員さんであろうが、政治活動にはできるだけ従事したいという考え方は、ほかの議員さんにも決して引けをとりません。ただ、当該新聞がこの市庁舎内で配られていると。しかも定価のついたものです。いかに政治活動が自由とはいえ、販売物品なんですよ。これについてはいかがですか。紛れもなく販売物品でしょう。これ、市長に伺います。

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。市長荒木勇さん。

◎市長(荒木勇君)

販売物品という意味が僕はどういうふうに理解していいかわかりませんけれども、確かに1カ月幾らという料金を支払っていると、これは事実です、これは事実と思います。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

第5条第1号にはこういうふうにうたわれております。改めて確認させていただきます。「庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘、その他これらに類する行為」と。そうすると、くだんの新聞を配達する側の個人、団体を問わず、その当該新聞をとっている職員は、一切勧誘を受けたことはないわけですね。執行部を代表して、市長に答弁を求めます。

〔「自由だよ、そういうのは」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

答弁を求めます。市長荒木勇さん。

◎市長(荒木勇君)

私もきょうで、実は森田議員の……

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

◎市長(荒木勇君)

森田議員が御質問されるということで、改めて若干調べさせていただいたんでありますけれども、ほかの職員がどういう経緯で購読するようになったか、私にはこれは全然わかりません、これはですね。相当の数の職員が購読しているということがわかりました。

今論議されている、僕は第1回の答弁で、慣習的に認めたような形になっておりますよと、まさにそのとおりでございまして、それが正しいのか、正しくないかということを申し上げているわけではないんです。森田議員のおっしゃるような理論は、確かに聞いておりますと、あると思います。

一方、政治活動という面で、どの範疇で、どの範囲で政治活動ということで評価してみるべきかという、その問題もやっぱり若干あると思うんです。でございますので、きょうのところは私どもいろいろ勉強をしながら、政党の皆さんとも話し合いもさせていただいて、やはり市民から見てどうなんだろうかという観点から、お互いに改めまして協議をいろいろさせていただいて、そして皆さんの合意を得られるように努力をさせていただきたいと、こういうことでひとつ矛をおさめていただきたい。質問をこのくらいにしていただきたいとお願いを申し上げたいと思います。

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

この質問をするに当たって、市長さんも言ったと思うんですが、担当部長さんの方から、森田議員さんお手やわらかに、お手やわらかにと。

ところで、この当該新聞の販売に関して、お手やわらかに私もしたいと思うんですが、どのようにすればいいのでしょうか。

○議長(保月美世子君)

5番森田議員さんに申し上げますけれども、先ほど最高責任者であります市長さんの方からも、改めてここで森田議員さんの問題提起がありましたので、その辺についてこれから協議していきたいと、こういうふうにおっしゃっていますので、その辺で了承を願いませんか。

〔「はい。じゃあ幾つか確認させてください」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

5番森田三郎さん。

◆5番(森田三郎君)

それでは、もし一切配達する側から勧誘がなかったとすれば、市の職員の方から当該新聞をこの市役所で私のデスクのところに配ってほしいというふうに申し出たわけですか。

〔「議長、ちょっとおかしいよ、これ」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

森田議員さん、今そういうことまでもひっくるめて、総務部長中心にこれからいろいろと細かく調査をしたいと。ですから、もう少しお時間をあげてください。その辺も一々全部職員に確認をしたことではないと思います。

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君)

静粛に願います。

総務部長も、新聞をとっている方、一々、一々確かめたわけでもないことでしょうし、今そういうふうに質問されても困るでしょうし、先ほど市長さんが丁寧な答弁をなさってくださいましたので、その辺で了解をいただきたいのですけれども。

◆5番(森田三郎君)

きょう確認したいこともまだまだいっぱいあるんですよ。ただ、市長の言い分、それから議長の言い分もあります。また、当該新聞関係者の方々もおられる。こちらの方は否定的な方々もおられます。それで、あることを提案したいと思います。どうしても配りたい、どうしてもその新聞が欲しいということであれば、市役所の中には売店もございます。それでその当該政治団体、そしてあれは社会福祉協議会さんですか、協議して、その物品を置いて、希望する職員は、そこに行って買えばいいじゃないですか。市役所ですよ、市長。私もう一度言います。私は決して当該新聞を配るところの方々が革新だというふうには考えておりません。そういうわけで、3月議会にまた引き続き、ただし、さらにもう選挙直前です。私には一切遠慮をするような支持団体は全くありません。さらに3月議会では、具体的に突っ込んで質問させていただきます。

以上で私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

次に、31番吉田順平さんの質問を許します。登壇を願います。

〔「議長、動議」「政党に対してね……」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

32番馬場信韶さん。

◆32番(馬場信韶君)

陳謝を求めます。

〔「そうだ」「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

16番宮内一夫さん。

静かに。

〔私語する者あり〕

◆16番(宮内一夫君)

議長が指名したんだから、ちゃんと発言できるんだよ、何を言っているんですか。

議長、先ほどの森田議員の一般質問中、政党機関紙の卸しどころは控室だという事実誤認がありました。

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕

◆16番(宮内一夫君)

これは全くそういうことはありませんので、これは訂正なり、陳謝をしていただくよう求めます。

〔「議長」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

32番馬場信韶さん。

〔私語する者あり〕

◆32番(馬場信韶君)

先ほどの森田議員の一般質問で、庁舎及び控室を販売所としていると、こういう発言がありました。その事実はないと同時に、公党に対する重大な誹謗であります。発言の撤回を求めると同時に陳謝を要求します。

〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

はい、わかりました。

ただいま31番吉田順平さんの質問を許しておりますので、一般質問を続行いたしますけれども、先ほどの16番宮内議員、32番馬場信韶議員の御発言につきましては、後刻事実を調査いたしまして取り扱いたいと思いますので、御承知おきください。

では、31番吉田順平さん。

〔「議長、今後こういうことがあった場合は、こういうふうに取り扱うのか」「議運の委員長がそういうこと言っていいのか」「議運で一般質問と決められているんだよ」と呼ぶ者あり〕

〔私語する者あり〕

○議長(保月美世子君) 

今の発言に対してのことですから。

〔「一般質問というのはいろいろな発言がありますよ。そのたびにこういうことをやるのか、議長は」と呼ぶ者あり〕

○議長(保月美世子君)

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩
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午後2時59分再開

○議長(保月美世子君)

休憩前に引き続き会議を開きます。
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△発言取り消しの件 

○議長(保月美世子君)

森田三郎さんに申し上げます。先ほどの森田三郎さんの一般質問における発言のうち、「◯◯◯◯◯」及び「◯◯◯」、この部分は不適当と認めますから、発言を取り消されたらいかがでしょうか。お伺いします。いかがですか。

◆5番(森田三郎君)

答えます。取り消す意思はありません。

○議長(保月美世子君)

ただいま森田三郎さんから、発言の取り消しはしないとのことですので、地方自治法第129条の規定により、議長の職権において発言の取り消しを命じます。
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